○予算で定めるべき東京都公営企業等の資産の取得及び処分に関する条例
昭和四一年一二月二七日
条例第一三二号
予算で定めるべき東京都公営企業等の資産の取得及び処分に関する条例を公布する。
予算で定めるべき東京都公営企業等の資産の取得及び処分に関する条例
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)の規定の全部又は一部が適用される事業の用に供する資産の取得及び処分のうち、同法第三十三条第二項の規定により予算で定めなければならないものは、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価額)が二億円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、その面積が一件二万平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
付則
1 この条例は、昭和四十二年一月一日から施行する。
2 昭和四十二年一月一日から同年三月三十一日までの間に行われる資産の取得及び処分に対するこの条例の適用については、地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十号)附則第二条第三項の規定により、「予算で定め」とあるのは、「議会の議決を経」とする。
附則(昭和六一年条例第一一三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二年条例第七五号)
この条例は、平成二年四月十日から施行する。