○東京都公営企業関係業務状況の報告に関する条例
昭和二七年九月三〇日
条例第八七号
東京都公営企業関係業務状況の報告に関する条例を公布する。
東京都公営企業関係業務状況の報告に関する条例
第一条 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第四十条の二の規定による東京都公営企業の業務状況の報告に関しては、この条例の定めるところによる。
(昭四一条例一五〇・一部改正)
第二条 公営企業の管理者は、当該公営企業の毎事業年度の業務状況を説明する書類(以下「業務状況報告書」という。)を、四月一日から九月三十日までの期間に係るものについては十二月に、十月一日から翌年三月三十一日までの期間に係るものについては翌年六月に公表することができるように提出しなければならない。
2 天災その他避けることのできない事故により、前項の規定により業務状況報告書を提出することができないときは、管理者は、事故のやんだときから一年以内に公表することができるように提出しなければならない。
(昭三九条例一〇二・全改)
第三条 前条第一項の規定により提出する業務状況報告書においては、次に掲げる事項を掲載し、かつ、業務の動向及び財政事情を明らかにしなければならない。
一 事業の概況
二 経理の状況
三 資産、企業債及び一時借入金の現在高
四 その他管理者において必要と認める事項
(昭三九条例一〇二・一部改正)
附則
この条例は、昭和二十七年十月一日から施行し、昭和二十八年前期分から適用する。
付則(昭和三九年条例第一〇二号)
この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
付則(昭和四一年条例第一五〇号)
この条例は、昭和四十二年一月一日から施行する。