○地方公営企業法の財務規定等が適用される東京都の経営する事業の業務に係る収入の納付に使用することのできる小切手の支払地
昭和三九年四月一日
告示第二六三号
地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第二十一条の三第一項第一号の規定に基づき、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第二条第三項の規定により同法の財務規定等が適用される東京都の経営する事業の業務に係る収入の納付に使用することのできる小切手の支払地を次のように定める。
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改正文(令和四年告示第四三九号)抄
令和四年七月一日から施行する。
改正文(令和四年告示第一四三七号)抄
令和四年十一月四日から施行する。