○東京都交通局公印規程
昭和二七年一〇月一日
交通局規程第二〇号
東京都交通局公印規程
(通則)
第一条 東京都交通局の公印は、別に定のある場合を除く外は、この規程の定めるところによる。
(昭三二交局規程四二・一部改正)
(昭三八交局規程一三・全改、平一〇交局規程五五・一部改正)
第三条 削除
(昭三八交局規程一三)
(公印の調製者)
第四条 公印の新調及び改刻は、総務部長がこれを行い、公印管理者に交付しなければならない。
(昭三二交局規程四二・追加、昭四一交局規程四六・昭四四交局規程四四・昭四六交局規程四〇・平一〇交局規程五五・一部改正)
(旧印の引継ぎ、保存及び廃棄)
第五条 公印管理者は、公印を組織の改廃、改刻等のため使用しなくなつたときは、これを総務部長に速やかに引き継がなければならない。
2 総務部長は、前項の規定により印章の引継ぎを受けたときは、特に保存する必要があるものを除き、裁断又は焼却の方法によりこれを廃棄しなければならない。
(昭三二交局規程四二・追加、昭三八交局規程一三・昭四一交局規程四六・昭四四交局規程四四・昭四六交局規程四〇・平一〇交局規程五五・令六交局規程一一・一部改正)
(公印台帳)
第六条 総務部総務課長(以下「総務課長」という。)は、第一号様式による東京都交通局公印台帳を作成し、公印の新調、改刻又は廃棄の都度必要な事項を記載し整理しておかなければならない。
(昭三二交局規程四二・追加、昭三七交局規程二三・昭四一交局規程四六・昭四四交局規程四四・昭四六交局規程四〇・平二交局規程三二・一部改正)
(新調又は改刻の申請)
第七条 公印管理者は、公印を新調し、又は改刻する必要があると認めた場合は、第二号様式により、総務部長に申請しなければならない。
(昭三八交局規程一三・全改、昭四一交局規程四六・昭四四交局規程四四・昭四六交局規程四〇・平七交局規程五一・平一〇交局規程五五・一部改正)
(公印事故届)
第八条 公印管理者は、公印に盗難、紛失、又は偽変造があつたときは、第三号様式により総務課長を経由して総務部長に届け出なければならない。
(昭三二交局規程四二・追加、昭三七交局規程二三・昭四一交局規程四六・昭四四交局規程四四・昭四六交局規程四〇・平二交局規程三二・平一〇交局規程五五・一部改正)
(公印の管理)
第九条 公印管理者は、公印を常に丈夫な容器に納め、執務時間外、勤務を要しない日及び休日にあつては、さ錠又は封印をしておかなければならない。
(昭三二交局規程四二・追加、平一〇交局規程五五・一部改正)
(公印取扱主任)
第十条 公印管理者の下に公印取扱主任(以下「主任」という。)を置く。
2 主任は、公印管理者があらかじめ指定し、公印管理者の命を受けて公印に関する事務に従事する。
3 公印管理者又は主任に事故がある場合は、公印管理者又は主任があらかじめ指定した職員がその事務を代行する。
(昭三二交局規程四二・追加、平一〇交局規程五五・令六交局規程一一・一部改正)
(公印押印上の注意)
第十一条 公印の押印を求めようとする者は、押印しようとする文書その他の物(以下「文書等」という。)に決定済みの書類を添えて公印管理者又は主任の照合を受けなければならない。
(昭三二交局規程四二・追加、昭四三交局規程九〇・平七交局規程五一・平一〇交局規程五五・令六交局規程一一・一部改正)
(公印印影の印刷)
第十一条の二 一定の字句及び内容のものを多数印刷して発する公文書で公印を押印すべきものについて、総務部長が支障がないと認めた場合は、その公印の印影を当該公文書に印刷して公印の押印に代えることができる。
(昭四一交局規程三五・追加、昭四一交局規程四六・昭四四交局規程四四・昭四六交局規程四〇・平七交局規程五一・一部改正)
(公印使用状況の調査等)
第十二条 総務部長は、公印の管理及び使用状況等について適宜必要な事項を調査しなければならない。
2 前項の規定による調査の際必要があると認めるときは、総務部長は、公印管理者に報告を求め、又は参考書類の提出を求めることができる。
(昭三二交局規程四二・追加、昭四一交局規程四六・昭四四交局規程四四・昭四六交局規程四〇・平一〇交局規程五五・一部改正)
附則
この規程は、昭和二十七年十月一日から施行する。
附則(昭和二七年交局規程第五七号)
この規程は、昭和二十七年十一月一日から施行する。
付則(昭和二九年交局規程第二〇号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和三〇年交局規程第一三号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和三十年十月一日から適用する。
付則(昭和三一年交局規程第一〇号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和三二年交局規程第一八号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和三二年交局規程第四二号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和三十二年十二月二日から適用する。
付則(昭和三四年交局規程第七号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和三七年交局規程第三二号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和三七年交局規程第五二号)
この規程は、昭和三十七年四月一日から施行する。
付則(昭和三七年交局規程第二三号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和三七年交局規程第四二号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和三八年交局規程第一三号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和四一年交局規程第一号)抄
(施行期日)
第一条 この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和四一年交局規程第三五号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和四一年交局規程第四六号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年交局規程第九〇号)
この規程は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附則(昭和四三年交局規程第八三号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年交局規程第四四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年交局規程第四〇号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年交局規程第二九号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年交局規程第一三号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年交局規程第一三号)
この規程は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(平成元年交局規程第二二号)
1 この規程は、平成元年四月一日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都交通局公印規程第一号様式から第三号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用することができる。
附則(平成二年交局規程第三二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成三年交局規程第四三号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成四年交局規程第七〇号)
この規程は、平成四年七月一日から施行する。
附則(平成六年交局規程第五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成七年交局規程第五一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年交局規程第五五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年交局規程第一〇号)
この規程は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一六年交局規程第二〇号)
この規程は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成二三年交局規程第一七号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年交局規程第二八号)
この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二八年交局規程第六二号)
この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和元年交局規程第三号)
1 この規程は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の交通局規程の様式(この規程により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和二年交局規程第八三号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和四年交局規程第一九号)
この規程は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和六年交局規程第一一号)
この規程は、令和六年四月一日から施行する。
別表第一
(昭三二交局規程四二・全改、昭三四交局規程七・昭三五交局規程一三・昭三七交局規程三二・昭三七交局規程五二・昭三七交局規程二三・昭三七交局規程四二・昭三八交局規程一三・昭四一交局規程一・昭四一交局規程四六・昭四三交局規程八三・昭四四交局規程四四・昭四六交局規程四〇・昭四七交局規程二九・昭四九交局規程一三・昭六二交局規程一三・平元交局規程二二・平二交局規程三二・平三交局規程四三・平四交局規程七〇・平六交局規程五・平七交局規程五一・平一〇交局規程五五・平一四交局規程一〇・平一六交局規程二〇・平二三交局規程一七・平二六交局規程二八・令四交局規程一九・令六交局規程一一・一部改正)
(書体、管理者等)(第二条)
名称 | 番号 | 書体 | 寸法 | 用途 | 管理者 |
東京都交通局印 | 1 | てん書 | 方三十六ミリメートル | 一般文書用 | 総務部総務課長 |
東京都交通局長印 | 3 | てん書 | 方二十七ミリメートル | 一般文書用 | 総務部総務課長 |
東京都交通局長代理之印 | 4 | てん書 | 方二十七ミリメートル | 一般文書用 | 総務部総務課長 |
東京都交通局契印 | 5 | てん書 | 長径二十五ミリメートル短径十六ミリメートル (変楕円形) | 一般文書契印用 | 総務部総務課長 |
東京都交通局割印 | 6 | てん書 | 長径二十六ミリメートル短径十三ミリメートル (変楕円形) | 一般文書割印用 | 番号1から5まで及び6の2から15までに掲げる公印の管理者 |
東京都交通局次長印 | 6の2 | てん書 | 方二十七ミリメートル | 一般文書用 | 総務部総務課長 |
東京都交通局技監印 | 6の3 | てん書 | 方二十七ミリメートル | 一般文書用 | 総務部総務課長 |
部印 | 7 | てん書 | 方三十ミリメートル | 部の一般文書用 | 部の庶務担当課長 |
部長印 | 8 | てん書 | 方二十三ミリメートル | 部長の一般文書用 | 部の庶務担当課長 |
共通担当部長印 | 8の2 | てん書 | 方二十三ミリメートル | 担当部長の一般文書用 | 総務部総務課長 |
課長印 | 9 | てん書 | 方二十一ミリメートル | 課長(総務部長が必要と認めるものに限る。)の一般文書用 | 課長 |
共通課長印 | 9の2 | てん書 | 方二十一ミリメートル | 課長(9の課長を除く。)の一般文書用 | 部の庶務担当課長 |
所長印 | 9の3 | てん書 | 方二十一ミリメートル | 課に準ずる事業所の長の一般文書用 | 事業所長 |
企業出納員印 | 14 | てん書 | 方二十三ミリメートル | 小切手及び資産運用部長出納事務用 | 資産運用部会計課長 |
企業出納員印 | 15 | てん書 | 方二十ミリメートル | 金銭収納事務用 | 企業出納員 |
別表第二
(昭三二交局規程四二・全改、昭三五交局規程一三・昭三七交局規程五二・昭三七交局規程四二・昭三八交局規程一三・昭四三交局規程八三・平三交局規程四三・平六交局規程五・平七交局規程五一・平二三交局規程一七・令四交局規程一九・令六交局規程一一・一部改正)
(ひな型)(第二条)
1 | 2 | 3 |
削除 | ||
4 | 5 | 6 |
6の2、6の3 | 7 | 8 |
8の2 | 9 | 9の2 |
9の3 | 10 | 11.12.13 |
削除 | 削除 | |
14 | 15 |
|
|
別記
(平6交局規程5・全改、平14交局規程10・令元交局規程3・一部改正)
(平6交局規程5・全改、平7交局規程51・平14交局規程10・令元交局規程3・令2交局規程83・一部改正)
(平6交局規程5・全改、平14交局規程10・令元交局規程3・令2交局規程83・一部改正)
(平6交局規程5・全改、平14交局規程10・平28交局規程62・令元交局規程3・一部改正)