○東京都交通局関係告示の経過措置に関する件
昭和二七年一〇月一日
交通局告示第二号
東京都交通局関係告示の経過措置に関して次のように定める。
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)施行の際現に存する東京都交通局関係の告示は、昭和二十七年十月一日をもつて交通局長が告示したものとみなす。
昭和27年10月1日 交通局告示第2号
(昭和27年10月1日施行)