○東京都交通局関係告示の経過措置に関する件

昭和二七年一〇月一日

交通局告示第二号

東京都交通局関係告示の経過措置に関して次のように定める。

地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)施行の際現に存する東京都交通局関係の告示は、昭和二十七年十月一日をもつて交通局長が告示したものとみなす。

東京都交通局関係告示の経過措置に関する件

昭和27年10月1日 交通局告示第2号

(昭和27年10月1日施行)

体系情報
第13編 通/第2章 交通事業/第1節 則/第1款 則/第3項 文書、図書及び事務処理
沿革情報
昭和27年10月1日 交通局告示第2号