○東京都交通局印刷物規程

平成七年一二月一日

交通局規程第六二号

東京都交通局印刷物規程を次のように定める。

東京都交通局印刷物規程

(目的)

第一条 この規程は、東京都交通局(以下「局」という。)が作成する印刷物及び局の名義を使用する印刷物の取扱いについて定め、もってこれら印刷物の適切な管理及び運用を図ることを目的とする。

(定義)

第二条 この規程において印刷物とは、書籍、パンフレット、ビラ、リーフレット、ポスター、映画フィルム、ビデオテープ、スライドその他の印刷物をいう。

(作成配布の方針)

第三条 印刷物については、すべて適切な目的のもとに有効性、経済性及び妥当性を十分に考慮して作成配布しなければならない。

(送付)

第四条 印刷物を作成した課又は事業所(以下「当該課等」という。)の長は、その配布等に先立って、印刷物を別記様式添付の上、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)に送付しなければならない。ただし、総務課長が特に指定したものはこの限りではない。

(整理保管等)

第五条 総務課長は、前条により送付された印刷物を整理保管し、必要に応じて閲覧の用に供しなければならない。

(名義使用)

第六条 局以外のものが作成する印刷物に局の名義を共催、後援、監修等により使用させる場合においては、当該課等の長は、総務課長に協議しなければならない。

2 前項に規定する場合において、総務課長が特に重要と認めた印刷物については、総務課長を経由して総務部長に協議しなければならない。

(印刷物の取扱状況調査等)

第七条 総務部長は、印刷物の取扱状況について適宜必要な事項を調査することができる。

2 前項に定める調査の際必要があると認めたときは、総務部長は、関係者に報告又は資料の提出を求め、当該課等の長に必要な措置を求めることができる。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二八年交局規程第三二号)

この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平28交局規程32・一部改正)

画像

東京都交通局印刷物規程

平成7年12月1日 交通局規程第62号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第13編 通/第2章 交通事業/第1節 則/第1款 則/第3項 文書、図書及び事務処理
沿革情報
平成7年12月1日 交通局規程第62号
平成28年3月28日 交通局規程第32号