○東京都交通局企業職員の職名に関する規程
昭和四六年四月一日
交通局規程第一号
東京都交通局企業職員の職名に関する規程を次のように定める。
東京都交通局企業職員の職名に関する規程
(目的)
第一条 この規程は、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第十五条に規定する東京都交通局企業職員(以下「職員」という。)の職名に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職名の構成)
第二条 職員のうち、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第三条第二項に規定する一般職の職員(会計年度任用職員(法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員をいう。)を除く。)の職名は、職層名及び職務名による。
(平二七交局規程三五・全改、令二交局規程八・令五交局規程三八・一部改正)
(職層名)
第三条 職層名は、次のとおりとする。
理事、参事、専門参事、副参事、専門副参事、主事
2 理事は、次長の職、技監の職又はこれに相当する職にある職員の職層名とする。
3 参事は、部長の職又はこれに相当する職にある職員の職層名とする。
4 専門参事は、部長の職又はこれに相当する職であつて局長の指定する職にある職員の職層名とする。
5 副参事は、課長の職又はこれに相当する職にある職員の職層名とする。
6 専門副参事は、課長の職又はこれに相当する職であつて局長の指定する職にある職員の職層名とする。
(昭四八交局規程一四一・全改、昭四九交局規程五三・昭五一交局規程二七・昭五七交局規程三五・平六交局規程一五・一部改正)
(職務名)
第四条 職務名は、別表のとおりとする。ただし、局長が指定する職員の職務名については、局長が別に定める。
(昭四八交局規程三三・一部改正)
(その他の職員の職名)
第五条 第二条に規定する職員以外の職員の職名は、別に定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 東京都交通局職員の職の設置に関する規程(昭和三十六年交通局規程第三号)は、廃止する。
附則(昭和四八年交局規程第一四一号)
1 この規程は、昭和四十八年四月一日から施行する。
2 この規程施行の際、現に参事及び副参事である職員の職層名は、この規程による改正後の第三条第三項から第六項までに規定する職層名によるものとする。
附則(昭和四八年交局規程第三三号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際、現に在職する職員は、その現に属する職に相当する第四条に定める職務名を有するものとする。
附則(昭和四九年交局規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年交局規程第五三号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年交局規程第二七号)
この規程は、昭和五十一年八月一日から施行する。
附則(昭和五三年交局規程第一九号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年交局規程第五四号)
この規程は、昭和五十三年十月一日から施行する。
附則(昭和五七年交局規程第三五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年交局規程第三五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成三年交局規程第四五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成三年交局規程第七六号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成六年交局規程第一五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成八年交局規程第一八号)
この規程は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成一三年交局規程第七〇号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年交局規程第一一号)
この規程は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一八年交局規程第一〇号)
この規程は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二七年交局規程第三五号)
この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(令和二年交局規程第八号)
この規程は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年交局規程第二三号)
この規程は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和五年交局規程第三八号)
この規程は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和五年交局規程第六一号)
この規程は、令和五年十二月二十八日から施行する。
別表(第四条関係)
(昭四八交局規程三三・追加、昭四九交局規程一・昭五一交局規程二七・昭五三交局規程一九・昭五三交局規程五四・昭六一交局規程三五・平三交局規程四五・平三交局規程七六・平八交局規程一八・平一四交局規程一一・平一八交局規程一〇・令三交局規程二三・令五交局規程六一・一部改正)
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