○東京都交通局職員懲戒分限審査委員会規程
昭和三八年九月一六日
交通局規程第一五号
東京都交通局職員懲戒分限審査委員会規程を次のように定める。
東京都交通局職員懲戒分限審査委員会規程
(平二二交局規程九・令四交局規程二五・一部改正)
(掌理事項)
第二条 委員会は、交通局長(以下「局長」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項について審査、答申する。
一 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十九条の規定に基づく懲戒処分
二 地方公務員法第二十八条の規定に基づく職員の意思に反する免職、休職、降任及び降給の処分
三 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第十二条の規定に基づく解雇処分
六 その他局長が必要と認める事項
(平一〇交局規程七・平一六交局規程二二・平二二交局規程九・令四交局規程二五・一部改正)
(構成)
第三条 委員会は、委員長及び委員をもつて構成する。
2 委員長は、次長の職にある者をもつて充てる。
3 委員は、次の職にある者をもつて充てる。
一 総務部長
二 職員部長
三 資産運用部長
四 電車部長
五 自動車部長
六 車両電気部長
七 建設工務部長
4 委員長は、必要があると認めるときは、事案に関係のある職員の出席を求め、意見を聴くことができる。
(昭四一交局規程五二・昭四四交局規程五〇・昭四六交局規程四六・昭五一交局規程二八・昭五四交局規程二八・平六交局規程一六・平一〇交局規程七・平一三交局規程七九・平一六交局規程二二・平一七交局規程二四・一部改正)
(委員長の職務及び代理)
第四条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長が事故その他の事由により不在となつたときは、総務部長の職にある委員(総務部長の職にある委員が事故その他の事由により不在となつたときは、あらかじめ委員長が指定した委員)がその職務を代理する。
(昭四一交局規程五二・昭四四交局規程五〇・昭四六交局規程四六・平一二交局規程六三・一部改正)
(招集)
第五条 委員会は、委員長が招集する。
(令四交局規程二五・一部改正)
(定足数及び表決)
第六条 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、委員長の決定するところによる。
(平一〇交局規程七・一部改正)
(除斥)
第七条 委員長及び委員は、自己または親族の一身上に関する事案については、その議事に参加することができない。ただし、委員会の同意があつたときは、会議に出席し、発言することができる。
(平一〇交局規程七・一部改正)
(幹事)
第八条 委員会に幹事を置き、次の職にある者をもつて充てる。
一 総務部総務課長
二 職員部人事課長
三 職員部人材育成・服務指導担当課長
四 職員部労働課長
2 幹事は、委員長の命を受けて会務を処理する。
(昭四一交局規程五二・昭四四交局規程五〇・昭四六交局規程四六・平二交局規程三六・平一六交局規程八五・平二二交局規程四五・平二九交局規程一六・一部改正)
(庶務)
第九条 委員会の庶務は、職員部人事課において処理する。
(昭四一交局規程五二・昭四四交局規程五〇・一部改正)
付則
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和四一年交局規程第五二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年交局規程第五〇号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年交局規程第四六号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年交局規程第二八号)
この規程は、昭和五十一年八月一日から施行する。
附則(昭和五四年交局規程第二八号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二年交局規程第三六号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成六年交局規程第一六号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年交局規程第七号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年交局規程第六三号)
この規程は、平成十二年八月一日から施行する。
附則(平成一三年交局規程第七九号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年交局規程第二二号)
この規程は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一六年交局規程第八五号)
この規程は、平成十七年一月一日から施行する。
附則(平成一七年交局規程第二四号)
この規程は、平成十七年七月十六日から施行する。
附則(平成二二年交局規程第九号)
この規程は、平成二十二年三月三十一日から施行する。
附則(平成二二年交局規程第四五号)
この規程は、平成二十二年七月十六日から施行する。
附則(平成二九年交局規程第一六号)
この規程は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(令和四年交局規程第二五号)
この規程は、令和四年四月一日から施行する。