○東京都交通局職員の服務の宣誓に関する取扱規程
昭和二九年二月一六日
交通局規程第二号
東京都交通局職員の服務の宣誓に関する取扱規程を次のように定める。
東京都交通局職員の服務の宣誓に関する取扱規程
職員の服務の宣誓に関する条例(昭和二十六年東京都条例第十五号)第三条の規定に基づき、東京都交通局職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員を除く。)から提出された服務の宣誓書は、職員部人事課において保管するものとする。
(令二交局規程四三・一部改正、令三交局規程五六・旧第一条・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和二十九年一月一日から適用する。
付則(昭和三七年交局規程第五六号)
この規程は、昭和三十七年四月一日から施行する。
付則(昭和三七年交局規程第二七号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和四一年交局規程第五三号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年交局規程第八九号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年交局規程第五一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年交局規程第三三号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年交局規程第三四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和二年交局規程第四三号)
この規程は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年交局規程第五六号)
この規程は、公布の日から施行する。