○東京都交通局企業職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程

昭和六一年三月二九日

交通局規程第一一号

東京都交通局企業職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程

(昭六二交局規程三・昭六三交局規程二一・平四交局規程五〇・平四交局規程五二・一部改正)

(専念義務免除の承認権者)

第二条 条例第二条及び職免規則第二条に規定する免除の承認(以下「専念義務免除の承認」という。)は、次の表の上欄に掲げる職にある者について、同表下欄に掲げる職にある者(以下「承認権者」という。)が行う。

一 部長(これに相当する職を含む。以下同じ。)

局長

二 課長(これに相当する職を含む。以下同じ。)

部長

三 一及び二に掲げる職以外の職

課長

(昭六二交局規程三・昭六三交局規程二一・平四交局規程五〇・平四交局規程五二・平七交局規程一五・一部改正)

(専念義務免除の申請)

第三条 専念義務免除の承認を受けようとする者は、別に定める様式により、承認権者に申請しなければならない。

(平一三交局規程二五・一部改正)

(補則)

第四条 この規程の施行について必要な事項は、局長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和六二年交局規程第三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和六三年交局規程第二一号)

この規程は、昭和六十三年七月一日から施行する。

(平成四年交局規程第五〇号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成四年交局規程第五二号)

この規程は、平成四年七月一日から施行する。

(平成七年交局規程第一五号)

この規程は、平成七年四月一日から施行する。

(平成一〇年交局規程第八号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都交通局企業職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程別記様式による用紙で、現に残存するものは、必要な修正を加えて、なお使用することができる。

(平成一三年交局規程第二五号)

この規程は、平成十三年四月一日から施行する。

東京都交通局企業職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程

昭和61年3月29日 交通局規程第11号

(平成13年3月30日施行)

体系情報
第13編 通/第2章 交通事業/第1節 則/第2款 事/第2項 服務及び賞罰
沿革情報
昭和61年3月29日 交通局規程第11号
昭和62年2月6日 交通局規程第3号
昭和63年6月30日 交通局規程第21号
平成4年4月1日 交通局規程第50号
平成4年6月25日 交通局規程第52号
平成7年3月16日 交通局規程第15号
平成10年3月17日 交通局規程第8号
平成13年3月30日 交通局規程第25号