○東京都交通局企業職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程
昭和六一年三月二九日
交通局規程第一一号
東京都交通局企業職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程を次のように定める。
東京都交通局企業職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程
(趣旨)
第一条 この規程は、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和二十六年東京都条例第十六号。以下「条例」という。)及び職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和二十七年東京都人事委員会規則第一号。以下「職免規則」という。)に基づき、職員の職務に専念する義務の免除に関する事務の取扱いについて定めるものとする。
(昭六二交局規程三・昭六三交局規程二一・平四交局規程五〇・平四交局規程五二・一部改正)
一 部長(これに相当する職を含む。以下同じ。) | 局長 |
二 課長(これに相当する職を含む。以下同じ。) | 部長 |
三 一及び二に掲げる職以外の職 | 課長 |
(昭六二交局規程三・昭六三交局規程二一・平四交局規程五〇・平四交局規程五二・平七交局規程一五・一部改正)
(専念義務免除の申請)
第三条 専念義務免除の承認を受けようとする者は、別に定める様式により、承認権者に申請しなければならない。
(平一三交局規程二五・一部改正)
(補則)
第四条 この規程の施行について必要な事項は、局長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年交局規程第三号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年交局規程第二一号)
この規程は、昭和六十三年七月一日から施行する。
附則(平成四年交局規程第五〇号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成四年交局規程第五二号)
この規程は、平成四年七月一日から施行する。
附則(平成七年交局規程第一五号)
この規程は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年交局規程第八号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都交通局企業職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程別記様式による用紙で、現に残存するものは、必要な修正を加えて、なお使用することができる。
附則(平成一三年交局規程第二五号)
この規程は、平成十三年四月一日から施行する。