○東京都交通局出勤記録等整理規程
平成三年三月一一日
交通局規程第一一号
東京都交通局出勤記録等整理規程を次のように定める。
東京都交通局出勤記録等整理規程
(趣旨)
第一条 東京都交通局職員(以下「職員」という。)の出勤記録及び出勤簿(以下「出勤記録等」という。)の整理に関しては、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによるものとする。
(定義)
第二条 この規程において「出勤記録」とは、交通局人事給与システム、駅務システム、電車部乗務管理システム又は自動車部事務管理システムにおける電子計算機を使用して行う職員の出勤等に関する記録をいう。
2 この規程において「出勤簿」とは、東京都交通局職員服務規程(昭和五十年交通局規程第二十六号)第五条の三第三項の規定に基づく出勤簿をいう。
(平二〇交局規程三六・平二八交局規程五二・令二交局規程四八・一部改正)
(整理の区分)
第三条 本庁舎に勤務する職員(以下「本庁出勤記録適用職員」という。)及び別に定める職員(以下「その他出勤記録適用職員」という。)の出勤等の記録の整理は出勤記録により行い、出勤記録の適用を受ける職員以外の職員(以下「出勤簿適用職員」という。)の出勤等の記録の整理は出勤簿により行う。
(平一六交局規程八七・一部改正)
(整理者)
第四条 出勤記録等の整理は、次に定める者が行う。ただし、庁舎の分離した課、支所その他特別の勤務に従事する職員の出勤記録等については、整理者が必要と認めたときは、当該箇所の長又は上席者その他適当な者に整理させることができる。
一 部 部の庶務担当課長
二 課に準ずる事業所 当該事業所の長
三 前号に掲げる事業所以外の事業所 局長が別に定める者
2 前項の規定にかかわらず、本庁舎に勤務する課長及びこれに準ずる職以上の職にある職員に係る出勤記録等の整理は、総務部総務課長が行う。
3 整理者は、職員に対し、出勤記録等の点検に必要な書類の提出を求めることができる。
(平六交局規程一七・平一〇交局規程四一・平一六交局規程二三・平二八交局規程五二・一部改正)
2 その他出勤記録適用職員の出勤記録に係る整理者は、前項の規定に準じて出勤記録の整理を行わなければならない。
(令二交局規程四八・一部改正)
(出勤簿の整理)
第六条 出勤簿適用職員の出勤簿に係る整理者(以下「出勤簿整理者」という。)は、毎日出勤時限後、出勤簿を点検し、出勤の表示のないものについて、職員からの届出等に基づき、別表に定める区分に従い相当の表示をしなければならない。
2 出勤簿整理者は、前項の表示をするときは、次に掲げる色を用いるものとする。
一 別表一の項から五の項までの事由に係る表示 赤又は類似の色
二 前号に掲げる表示以外の表示 黒又は類似の色
(令二交局規程八六・一部改正)
(出勤状況の報告等)
第七条 総務部長又は職員部長は、必要があると認めるときは、整理者に対し、端末機の画面上への出勤記録(本庁出勤記録適用職員に係るものに限る。)の表示若しくは出勤記録が表示された出力帳票(その他出勤記録適用職員に係るものに限る。)若しくは出勤簿(出勤簿適用職員に係るものに限る。)の提出を求め、又は出勤状況の報告を求めることができる。
(委任)
第八条 この規程の施行について必要な事項は、職員部長が定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 東京都交通局職員の勤務カードの整理に関する規程(昭和四十年交通局規程第三十三号)は、廃止する。
附則(平成四年交局規程第二〇号)
この規程は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成五年交局規程第四号)
この規程は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成六年交局規程第一七号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成七年交局規程第一七号)
この規程は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成八年交局規程第二二号)
この規程は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成九年交局規程第九号)
この規程は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年交局規程第四一号)
この規程は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一二年交局規程第一四号)
この規程は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年交局規程第二六号)
この規程は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年交局規程第一二号)
この規程は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年交局規程第八三号)
この規程は、平成十五年一月一日から施行する。
附則(平成一五年交局規程第三五号)
この規程は、平成十五年七月一日から施行する。
附則(平成一六年交局規程第二三号)
この規程は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一六年交局規程第八七号)
この規程は、平成十七年一月一日から施行する。
附則(平成一七年交局規程第三七号)
この規程は、平成十八年一月一日から施行する。
附則(平成二〇年交局規程第三六号)
この規程は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年交局規程第七四号)
この規程は、平成二十年十二月一日から施行する。
附則(平成二二年交局規程第一一号)
この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二二年交局規程第三九号)
この規程は、平成二十二年七月一日から施行する。
附則(平成二五年交局規程第五一号)
この規程は、平成二十六年一月一日から施行する。
附則(平成二七年交局規程第五号)
この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年交局規程第五二号)
この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年交局規程第七三号)
この規程は、平成二十九年一月一日から施行する。
附則(平成三〇年交局規程第九号)
この規程は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和二年交局規程第四八号)
この規程は、令和二年六月一日から施行する。
附則(令和二年交局規程第八六号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第五条、第六条関係)
(平七交局規程一七・全改、平八交局規程二二・平九交局規程九・平一〇交局規程四一・平一二交局規程一四・平一三交局規程二六・平一四交局規程一二・平一四交局規程八三・平一五交局規程三五・平一六交局規程二三・平一七交局規程三七・平二〇交局規程七四・平二二交局規程一一・平二二交局規程三九・平二五交局規程五一・平二七交局規程五・平二八交局規程七三・平三〇交局規程九・令二交局規程八六・一部改正)
事由 | 出勤記録に係る表示 | 出勤簿に係る表示 |
一 週休日又は休日の出勤 |
| |
一の二 正規の勤務時間が二勤務日にわたり割り振られた場合における二日目 |
| |
二 全日出張 | ||
三 出張を命じられ出勤時限後に帰庁するとき又は退庁時限前に退庁するとき | ||
四 研修 | ||
五 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七第一項の規定による他の地方公共団体への派遣、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年東京都条例第十二号)第二条第一項の規定による外国の地方公共団体の機関等への派遣又は公益的法人等への東京都職員の派遣等に関する条例(平成十三年東京都条例第百三十三号)第二条第一項の規定による団体への派遣 | ||
六 週休日 | ||
七 週休日の変更 | ||
七の二 超勤代休時間 | ||
八 休日 | ||
九 休日の代休日 | ||
十 年次有給休暇 ア 一日単位 | ||
イ 時間単位(「年」「年休」の右横に時間数を記入すること。出勤簿に係る表示においては、出勤時限後に与えたときは、出勤の表示又は他の表示の上に表示すること。) | ||
ウ 半日単位 | ||
十一 病気休暇 | ||
十二 公民権行使等休暇 | ||
十三 妊娠出産休暇 | ||
十四 妊娠症状対応休暇 | ||
十五 早期流産休暇 | ||
十六 母子保健健診休暇 | ||
十七 妊婦通勤時間 | ||
十八 育児時間 | ||
十九 出産支援休暇 | ||
十九の二 育児参加休暇 | ||
十九の三 子どもの看護休暇 | ||
二十 生理休暇 | ||
二十一 慶弔休暇 | ||
二十二 災害休暇 | ||
二十三 夏季休暇 | ||
二十四 長期勤続休暇 | ||
二十五 ボランティア休暇 | ||
二十六 介護休暇 | ||
二十六の二 短期の介護休暇 | ||
二十七 介護時間 | ||
二十八 職務に専念する義務の免除(二十九に該当する場合を除く。) | ||
二十九 勤務の軽減措置による職務に専念する義務の免除 | ||
三十 育児休業 | ||
三十一 部分休業 | ||
三十二 休職 | ||
三十三 配偶者同行休業 | ||
三十四 停職 | ||
三十五 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第六条第一項ただし書の規定による職員団体等の業務従事 | ||
三十六 公務上の傷病 | ||
三十七 通勤途上の傷病 | ||
三十八 事故欠勤 | ||
三十九 私事欠勤 | ||
四十 遅参 ア 遅参(イ又はウの場合を除く。) | ||
イ 病気による遅参 | ||
ウ 組合活動による遅参 | ||
四十一 早退 ア 早退(イ又はウの場合を除く。) | ||
イ 病気による早退 | ||
ウ 組合活動による早退 | ||
四十二 無届欠勤 | ||
四十三 組合活動による欠勤 | ||
四十四 苦情処理 | ||
四十五 傷病欠勤 | ||
四十六 介護欠勤 | ||
四十七 育児欠勤 | ||
四十八 勤務を割り振られない日 |