○東京都交通局職員等表彰規程

昭和六二年四月一日

交通局規程第二二号

〔東京都交通局職員表彰規程〕を次のように定める。

東京都交通局職員等表彰規程

(平六交局規程二〇・改称)

(目的)

第一条 この規程は、東京都交通局職員及び公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第十条第一項の交通局長(以下「局長」という。)の要請に応じて退職した職員で、引き続き公益的法人等への東京都職員の派遣等に関する条例(平成十三年東京都条例第百三十三号)第十条に規定する特定法人の役職員として在職するもの並びに東京都交通局組織規程(昭和三十七年交通局規程第三十三号。以下「規程」という。)に規定する部、課、事業所及びこれらに準ずるもの(以下「職員等」という。)の表彰に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(平元交局規程二九・平六交局規程二〇・平一四交局規程三七・平一六交局規程二五・平二〇交局規程七五・一部改正)

(表彰)

第二条 局長は、職員等が次の各号のいずれかに該当し、他の職員等の模範とすることができると認めるときは、これを表彰する。

 職務の遂行に当たり、重大事故の発生を未然に防止したとき。

 天災その他非常事態に際し、他の職員等の模範と認められる行為があつたとき。

 職務に関して有益な研究を行い、又は職務上有益な発明、考案又は改良をしたとき。

 職務の内外を問わず名誉を高揚する行為があつたとき。

 勤務成績が優秀で職務上の功労が顕著であつて、特に他の職員等の模範と認められる行為のあつたとき。

 前各号のほか、局長が特に必要があると認めるとき。

(平二〇交局規程三・平二八交局規程一・一部改正)

(表彰の方法)

第三条 表彰は、表彰状を授与してこれを行う。ただし、局長が特に必要があると認めるときは、副賞を併せて授与することができる。

(平二四交局規程二・一部改正)

(表彰時期)

第四条 表彰は、毎年一回行う。ただし、局長が特に必要があると認める場合は、随時行うことができる。

(表彰審査委員会)

第五条 第二条に規定する表彰の適正を期するため、表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(構成)

第六条 委員会は、委員長及び委員をもつて構成する。

2 委員長は、次長の職にある者をもつて充てる。

3 委員は、総務部長、職員部長、資産運用部長、電車部長、自動車部長、車両電気部長及び建設工務部長の職にある者をもつて充てる。

4 委員長は、専門技術的な事案の審査について必要があると認めるときは、前項の委員のほか、職員のうち適当と認める者を専門委員として指名することができる。

(平四交局規程七二・平六交局規程二〇・平一六交局規程二五・一部改正)

(委員長の職務等)

第七条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 委員長が事故その他の事由により不在となつたときは、総務部長である委員(総務部長である委員が事故その他の事由により不在となつたときは、あらかじめ委員長が指定した委員)がその職務を代理する。

(平一二交局規程六四・一部改正)

(表決数)

第八条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(幹事)

第九条 委員会に幹事を置き、総務部総務課長、総務部企画調整課長、総務部技術調整担当課長、総務部経営管理担当課長及び総務部サービス推進担当課長並びに職員部人事課長、職員部人材育成・服務指導担当課長及び職員部労働課長の職にある者をもつて充てる。

2 幹事は、委員長の命を受けて会務を処理する。

(平二交局規程四〇・平六交局規程二〇・平一六交局規程二五・平一九交局規程三〇・平二二交局規程二八・平二二交局規程四七・平二八交局規程一・平二九交局規程一七・令二交局規程三・一部改正)

(庶務)

第十条 委員会の庶務は、職員部人事課において処理する。

(その他の表彰)

第十一条 次に掲げる者は、所属の職員等を表彰することができる。

 規程第三条に掲げる部の部長

 規程第三条に掲げる課の課長

 規程別表に掲げる事業所の長(課長相当職にある者に限る。)

2 前項に規定する表彰については、別に定める。

(平元交局規程二九・平二交局規程四〇・平三交局規程四七・平六交局規程二〇・平一六交局規程二五・平二九交局規程一七・一部改正)

(委任)

第十二条 この規程の施行に関して必要な事項は、職員部長が別に定める。

(平一六交局規程九〇・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年交局規程第二九号)

この規程は、平成元年四月一日から施行する。

(平成二年交局規程第四〇号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成三年交局規程第四七号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成四年交局規程第七二号)

この規程は、平成四年七月一日から施行する。

(平成六年交局規程第二〇号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一二年交局規程第六四号)

この規程は、平成十二年八月一日から施行する。

(平成一四年交局規程第三七号)

この規程は、平成十四年三月三十一日から施行する。

(平成一六年交局規程第二五号)

この規程は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年交局規程第九〇号)

この規程は、平成十七年一月一日から施行する。

(平成一九年交局規程第三〇号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二〇年交局規程第三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二〇年交局規程第七五号)

この規程は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二二年交局規程第二八号)

この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年交局規程第四七号)

この規程は、平成二十二年七月十六日から施行する。

(平成二四年交局規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二八年交局規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二九年交局規程第一七号)

この規程は、平成二十九年四月一日から施行する。

(令和二年交局規程第三号)

この規程は、公布の日から施行する。

東京都交通局職員等表彰規程

昭和62年4月1日 交通局規程第22号

(令和2年1月17日施行)

体系情報
第13編 通/第2章 交通事業/第1節 則/第2款 事/第2項 服務及び賞罰
沿革情報
昭和62年4月1日 交通局規程第22号
平成元年3月31日 交通局規程第29号
平成2年8月1日 交通局規程第40号
平成3年4月1日 交通局規程第47号
平成4年6月30日 交通局規程第72号
平成6年4月1日 交通局規程第20号
平成12年7月31日 交通局規程第64号
平成14年3月29日 交通局規程第37号
平成16年3月31日 交通局規程第25号
平成16年12月28日 交通局規程第90号
平成19年6月29日 交通局規程第30号
平成20年2月13日 交通局規程第3号
平成20年11月28日 交通局規程第75号
平成22年3月31日 交通局規程第28号
平成22年7月15日 交通局規程第47号
平成24年3月21日 交通局規程第2号
平成28年1月25日 交通局規程第1号
平成29年3月30日 交通局規程第17号
令和2年1月17日 交通局規程第3号