○東京都交通局職員の身分及び給与に関する暫定規程
昭和二七年一〇月一日
交通局規程第三九号
東京都交通局職員の身分及び給与に関する暫定規程を次のように定める。
東京都交通局職員の身分及び給与に関する暫定規程
東京都交通局所属職員の身分及び給与については、昭和二十七年十月一日に定められたものを除く外別にそれぞれ定められるまでの間は従前の規則、訓令、規程、通達及び特別決裁事項を適用するものとする。
附則
この規程は、昭和二十七年十月一日から施行する。
○東京都交通局職員の身分及び給与に関する暫定規程
昭和二七年一〇月一日
交通局規程第三九号
東京都交通局職員の身分及び給与に関する暫定規程を次のように定める。
東京都交通局職員の身分及び給与に関する暫定規程
東京都交通局所属職員の身分及び給与については、昭和二十七年十月一日に定められたものを除く外別にそれぞれ定められるまでの間は従前の規則、訓令、規程、通達及び特別決裁事項を適用するものとする。
附則
この規程は、昭和二十七年十月一日から施行する。