○東京都交通局職員の身分及び給与に関する暫定規程

昭和二七年一〇月一日

交通局規程第三九号

東京都交通局職員の身分及び給与に関する暫定規程

東京都交通局所属職員の身分及び給与については、昭和二十七年十月一日に定められたものを除く外別にそれぞれ定められるまでの間は従前の規則、訓令、規程、通達及び特別決裁事項を適用するものとする。

この規程は、昭和二十七年十月一日から施行する。

東京都交通局職員の身分及び給与に関する暫定規程

昭和27年10月1日 交通局規程第39号

(昭和27年10月1日施行)

体系情報
第13編 通/第2章 交通事業/第1節 則/第2款 事/第3項 給与及び物品給貸与
沿革情報
昭和27年10月1日 交通局規程第39号