○東京都交通局企業職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規程

昭和三四年九月一五日

交通局規程第九号

東京都交通局企業職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規程

(通則)

第一条 東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(昭和三十三年交通局規程第十四号。以下「原規程」という。)第三条及び第四条の規定に基く職員の初任給、昇格及び昇給等に関し必要な事項は、この規程の定めるところによる。

(昭三六交局規程七・平一八交局規程二〇・平二八交局規程五五・一部改正)

(職務の級の基準となる職務内容)

第二条 給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき職務の内容は、別表第一から別表第六までに掲げる等級別基準職務表に定めるところによる。原規程第三条二項による格付けに当たっては、等級別基準職務表に掲げる基準となる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

(昭四一交局規程八六・平元交局規程三三・平八交局規程一一・平一二交局規程一九・平二八交局規程五五・一部改正)

(級別資格基準表)

第三条 級別資格基準表の種類は、次に掲げるとおりとし、それぞれの級別資格基準表は、その名称に表示されている給料表の適用を受ける職員に適用する。

 交通局企業職員給料表(一)級別資格基準表(別表第七)

 交通局企業職員給料表(二)級別資格基準表(別表第八)

 交通局企業職員給料表(二)の二級別資格基準表(別表第九)

 削除

 交通局企業職員給料表(四)級別資格基準表(別表第十)

 削除

 交通局企業職員給料表(六)級別資格基準表(別表第十二)

(平元交局規程三三・全改、平八交局規程一一・平一二交局規程一九・平一九交局規程二〇・平二五交局規程三〇・平二八交局規程五五・一部改正)

(職務の級の決定)

第四条 新たに職員となる者の職務の級は、次の各号のいずれか一により決定するものとする。

 その者の職務の級を次に掲げるいずれか一の職務の級に決定しようとする場合は、局長がその都度定める職務の級とする。

 交通局企業職員給料表(一)の四級及び五級の職務の級

 交通局企業職員給料表(四)の二級及び三級の職務の級

 その者の職務の級を前号に掲げる職務の級以外の職務の級に決定しようとする場合は、級別資格基準表に定める資格により定める職務の級とする。

(昭四一交局規程八六・全改、平元交局規程三三・平八交局規程一〇・平一二交局規程一九・平一八交局規程二〇・平二一交局規程四・平二五交局規程三〇・平二七交局規程五七・一部改正)

(一般任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)

第四条の二 東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成十四年東京都条例第百六十一号)第二条第二項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)のうち、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、別表第七に定める級別資格基準表の試験(選考)欄のうちいずれかの区分により採用された者に相当すると認められる者については、当該区分を適用し、かつ、前条の規定により職務の級を決定するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、前項の規定により難い特別の事情があるときは、別にその者の職務の級を決定することができる。

(平一八交局規程三五・追加、平二一交局規程四一・一部改正)

(号給の決定)

第五条 新たに職員となつた者の号給は、次の各号のいずれか一により決定するものとする。

 その者の職務の級が第四条第一号の規定により決定された場合は、局長がその都度定める号給とする。

 その者の職務の級が第四条第二号の規定により決定された場合は、その決定された職務の級の号給のうち、その者の資格に応じて次条に定める初任給基準表に掲げる号給とする。ただし、その者がその職務について有用な学歴、免許、経験等を有する場合においては、別に定める基準により号給を決定することができる。

(昭四一交局規程八六・全改、平元交局規程三三・平一二交局規程一九・平一四交局規程三九・平一八交局規程三五・平二〇交局規程三九・一部改正)

(初任給基準表)

第六条 初任給基準表の種類は、次に掲げるとおりとし、それぞれの初任給基準表は、その名称の表示されている給料表の適用を受ける職員に適用する。

 交通局企業職員給料表(一)初任給基準表(別表第十四)

 交通局企業職員給料表(二)初任給基準表(別表第十五)

 交通局企業職員給料表(二)の二初任給基準表(別表第十五の二)

 交通局企業職員給料表(四)初任給基準表(別表第十六)

 削除

 交通局企業職員給料表(六)初任給基準表(別表第十八)

2 初任給基準表は、職種欄及び学歴免許欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄を適用するものとし、同表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の資格に応じ、学歴免許等資格区分表(別表第十九)に定める区分によるものとする。この場合において、前段の規定により決定された学歴、免許以前の学歴、免許により前条の規定を適用することがその者に有利であるときは、その学歴、免許によることができる。

(昭三六交局規程七・昭三九交局規程四四・昭四〇交局規程六〇・昭四一交局規程八六・昭四八交局規程三六・昭六一交局規程二二・平八交局規程一一・平一二交局規程一九・平一九交局規程二〇・平二五交局規程三〇・平二八交局規程五五・一部改正)

第七条 新たに職員となつた者の号給の決定に当たり、他の職員と著しく不均衡となると認めるときは、第五条の規定にかかわらず、これを調整してその者の号給を決定することができる。

(平一〇交局規程二八・平二〇交局規程三九・一部改正)

(一般任期付職員の号給の決定等の特例)

第七条の二 第五条の規定にかかわらず、新たに一般任期付職員となつた者の号給については、前条の規定を適用して得られるものに決定することができる。

(平一八交局規程三五・追加、平二〇交局規程三九・一部改正)

(昇格)

第八条 職員を昇格させる場合は、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより、その者の属する職務の級を一級上位の職務の級に決定するものとする。

 第四条第一号に掲げる職務の級への昇格については、局長がその都度定める。

 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める経験年数を有すること。なお、級別資格基準表に定める経験年数のうち二分の一以上の年数については、その職務の級に在級していなければならない。

2 前項の規定による昇格は、現に属する職務の級に二年以上(級別資格基準表に別に定める場合を除く。)在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が二年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合で局長が認めたときは、この限りでない。

(平一八交局規程二〇・全改)

第九条 削除

(平一八交局規程二〇)

第十条 職員が生命をかけて職務を遂行し、そのために危篤となり、又は重度心身障害となつた場合は、第八条の規定にかかわらず昇格させることができる。

(昭五七交局規程二九・平一〇交局規程二八・一部改正)

(昇格の場合の号給の決定)

第十一条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、次項に定める昇格を除き、別表第二十に定める昇格時号給対応表(以下「昇格時号給対応表」という。)により得られる号給とする。

2 職員を交通局企業職員給料表(一)五級、交通局企業職員給料表(二)六級及び交通局企業職員給料表(二)の二 六級(以下「交通局企業職員給料表(一)五級等」という。)に昇格させた場合におけるその者の号給は、次の各号に定める号給とする。

 昇格の日におけるその者の職が別表第二十一に定める交通局企業職員給料表(一)五級、交通局企業職員給料表(二)六級及び交通局企業職員給料表(二)の二 六級昇格時職務区分別号給表(以下「昇格時職務区分別号給表」という。)に定めがある場合は、昇格時職務区分別号給表の昇格後の号給欄に掲げる号給

 昇格の日におけるその者の職が昇格時職務区分別号給表に定めがない場合は、一号給

3 前条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が二級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前二項の規定の適用については、それぞれ一級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

4 職員の退職にともない昇格させた場合におけるその者の号給は、前三項の規定にかかわらず別に定める。

(昭三六交局規程七・昭三七交局規程一〇二・昭四一交局規程八六・昭四八交局規程一二七・平元交局規程三三・平三交局規程一六・平一二交局規程一九・平一八交局規程二〇・平二〇交局規程三九・平二五交局規程三〇・平二七交局規程五七・平二八交局規程五五・一部改正)

(降格の場合の号給の決定)

第十二条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、次項に定める降格を除き、次の各号に定める号給とする。

 降格した日の前日に受けていた号給(以下「降格前号給」という。)が昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定めるいずれかの号給に該当するときは、その号給に対応する昇格の日の前日に受けていた号給欄に掲げる号給(号給が二以上あるときは、最も上位の号給)

 降格前号給が昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給にないときは、降格した職務の級の最高の号給

2 職員を交通局企業職員給料表(一)五級等から一級下位の職務の級に降格させた場合におけるその者の号給は、第十三条第二項の規定に準ずる方法により得られる号給とする。

3 職員を降格させた場合で当該降格が二級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前二項の規定の適用については、それぞれ一級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

(昭三六交局規程七・昭四〇交局規程六〇・平元交局規程三三・平一〇交局規程二八・平一八交局規程二〇・平二〇交局規程三九・平二五交局規程三〇・平二七交局規程五七・平二八交局規程五五・一部改正)

(交通局企業職員給料表(一)五級等の適用を受ける職員を昇格時職務区分別号給表に定める職務区分の異なる職に異動させた場合等の号給)

第十二条の二 交通局企業職員給料表(一)五級等の適用を受ける職員を昇格時職務区分別号給表に定める職務区分の異なる職に異動させた場合におけるその者の号給は、第十一条第二項の規定に準ずる方法により得られる号給とする。

(平二五交局規程三〇・追加、平二七交局規程五七・平二八交局規程五五・一部改正)

(初任給の基準を異にする異動)

第十三条 職員を一つの職から給料表の適用を異にすることなく、初任給基準表において異なる初任給の定めがある職種に属する他の職に異動させる場合においては、級別資格基準表に定める基準に従い、その者の資格に応じて昇格若しくは降格させ、又は引き続き従前の職務の級に置くものとする。

2 前項の場合における職員の異動後の号給は、前二条の規定にかかわらず、新たに職員となつたとき(在職中免許等を取得し、免許等を必要とする職に異動した者については、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとみなして、そのときの初任給を基準とし、その者の従前の勤務成績を考慮して昇格及び昇給の規定を適用して再計算し、他の職員との均衡を考慮して、その異動の日に受けることとなる号給とする。

(平元交局規程三三・平一〇交局規程二八・平一八交局規程二〇・平二〇交局規程三九・一部改正)

(給料表の適用を異にして異動する場合)

第十四条 職員を一つの職から給料表の適用を異にして他の職に異動させる場合におけるその者の異動後の職務の級は、次の各号のいずれか一により決定する。

 その異動させようとする職の属する職務の級が第四条第一号に掲げる職務の級であるときは、局長がその都度定める。

 その異動させようとする職の属する職務の級が第四条第一号に掲げる職務の級以外の職務の級であるときは、級別資格基準表に定める基準に従い、その者の資格に応じて定める。

2 前項の場合における職員の異動後の号給は、前条第二項の規定に準じて規定するものとする。

(昭四一交局規程八六・平元交局規程三三・平一二交局規程一九・平一九交局規程二〇・平二〇交局規程三九・平二八交局規程五五・一部改正)

(原規程の適用を受けない職員から原規程の適用を異動する場合)

第十五条 原規程の適用を受けない職員から原規程の適用を受ける職員に異動させる場合における職務の級及び号給は、前条の規定に準じて決定するものとする。

(平元交局規程三三・平二〇交局規程三九・一部改正)

(昇格の時期)

第十六条 昇格の時期は、次に定めるところによる。

 昇任に伴い第八条の規定により昇格させるときは、その者の昇任の日(級別資格基準表に年数の定めのある者であつて、その年数を満たしていない者については、年数を満たした日の翌日)

 前号以外の場合において第八条の規定により昇格させるときは、一月一日、四月一日、七月一日又は十月一日

 第十三条の規定により昇格させるときは、その者の異動の日

 第十条の規定により昇格させるときは、交通局長が認める日

(昭四〇交局規程六〇・平元交局規程三三・平一八交局規程二〇・令四交局規程一六・一部改正)

(昇給日及び勤務成績の証明)

第十七条 原規程第四条第三項による局長の定める日は、毎年四月一日(以下「昇給日」という。)又は局長が別に定める日とする。

2 原規程第四条第三項の規定による局長の定める期間とは、昇給日の属する年の前年の一月一日から十二月三十一日までの期間又は局長が別に定める期間とする。

3 原規程第四条第三項の規定による昇給は、昇給させようとする者の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。

(平一八交局規程二〇・全改)

(昇給の基準)

第十八条 原規程第四条第三項の規定により昇給させる場合の号給数は、人事評価の結果について局長が定める付与率その他の基準により区分した評語が中位となった職員の昇給の号給数を欠勤等の特別の事情がない限り四号給とすることを標準として、零から六号給までの範囲内とする。ただし、特に必要があると認められる場合には、この号給数と別に四号給の範囲内で号給数の調整を行うことができる。

2 前条及び前項により昇給させる場合の基準は、局長が別に定める。

(平一八交局規程二〇・全改、平一九交局規程二〇・平二五交局規程三〇・平二八交局規程五五・一部改正)

(特別な場合の昇給)

第十九条 勤務成績の特に良好な職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は重度心身障害の状態となつた場合その他特に必要があると認められる場合には、局長は、四号給の範囲内で原規程第四条第三項の規定による昇給をさせることができる。

(平一八交局規程二〇・全改)

(一定年齢を超える職員の昇給)

第十九条の二 原規程第四条第五項に規定する職員に関する第十八条第一項の規定の適用については、同項本文中「四号給」とあるのは「零」と、「六号給」とあるのは「二号給」とする。

2 原規程第四条第五項の局長の定める職員は、東京都交通局企業職員給料表(四)の適用を受ける職員とし、同項に規定する局長の定める年齢は五十七歳とする。

(平一八交局規程二〇・全改、平一九交局規程二〇・平二五交局規程三〇・平二八交局規程五五・一部改正)

(昇給号給数の上限)

第二十条 原規程第四条第六項の規定により、前三条に規定する昇給の号給数が、昇給させようとする日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から昇給させようとする日の前日にその者が受けていた号給の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給する号給数は、これらの規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

(平一八交局規程二〇・全改)

(降格と降給とが同日に行われる場合の号給)

第二十一条 第十二条の規定による降格と原規程第四条第八項の規定による降給とが同日に行われる場合におけるその者の号給は、同項の規定により決定された号給から第十二条の規定を適用して得られる号給とする。

(平二六交局規程三二・全改)

第二十二条及び第二十三条 削除

(平二六交局規程三二)

(号給決定の特例)

第二十四条 現に職員である者が初任給基準表に掲げられた上位の学歴免許等の資格を取得した場合は、次の各号の一に定める号給に決定することができる。

 その者が初任給基準表に掲げられた上位の学歴を取得した場合は、その上位の学歴と現に受けている給料の基礎となつた学歴との修学年数差に相当する年数の月数を三月で除した数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を現に受けている給料の基礎となつた初任給の号給の号数に加えて得た数を号数とする号給

 その者が初任給基準表に掲げられた上位の免許等の資格を取得した場合は、同表においてその資格について定められている号給

2 現に職員である者が人事委員会の行う採用試験(以下この項及び次項において採用選考を含む。)に合格した場合は、当該採用試験に合格して採用される者に適用する初任給基準表の号給に決定することができる。

3 第一項による号給の決定は、その者の届出のあつた直後の昇給の時期において行うものとし、前項による号給の決定は、採用試験に合格した直後の四月一日に行うものとする。

(昭三六交局規程七・昭四〇交局規程一八・昭四〇交局規程六〇・平一八交局規程二〇・平二〇交局規程三九・平二八交局規程五五・一部改正)

(交通局企業職員給料表(一)五級等の適用を受ける職員についての適用除外)

第二十五条 第十七条から第二十四条第一項までの規定は、交通局企業職員給料表(一)五級等の適用を受ける職員には適用しない。

(平二五交局規程三〇・全改、平二七交局規程五七・平二八交局規程五五・一部改正)

第二十六条及び第二十七条 削除

(平二五交局規程三〇)

(この規程の特例)

第二十八条 この規程により難い特別の事情があると認めるときは、別の定めをすることができる。

(昭三五交局規程八・旧第二十五条繰下、昭三六交局規程七・旧第二十六条繰上、昭三八交局規程一〇二・旧第二十五条繰下、昭四〇交局規程一八・旧第二十七条繰下、平一〇交局規程二八・一部改正)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和三十四年二月一日から適用する。ただし、第四条から第七条までの規定並びに第二十四条及び付則第二項から第四項までの規定は、昭和三十二年四月一日から適用する。

2 昭和三十二年四月一日から同年十二月三十一日までの間に吏員または雇員として新たに職員となつた者並びに昭和三十二年四月一日から昭和三十四年一月三十一日までの間に傭員として新たに職員となつた者の号給は、第五条の規定にかかわらず、東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(昭和三十一年四月交通局規程第十三号)により決定された初任給月額を改正後の原規程付則別表第一または付則別表第二の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる旧給料月額とみなし、その額に対応する同表に掲げる新給料月額に相当する号給とする。

3 前項の規定により切替表に六月、九月の期間の定のある旧給料月額とみなされた職員のうち、その者の職員となつた日が昭和三十二年六月三十日以前である場合には、同年六月三十日までの間におけるその者の号給は、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に相当する号給とする。この場合において、その者の最初の昇給については、その者の採用の日から同年六月三十日までの期間は、同年七月一日に受けた号給を受けていた期間に通算する。

4 前二項の規定により号給を決定された職員のうち、切替表に期間の定のある旧給料月額とみなされた職員の最初の昇給については、その者についての昇給期間を、切替表に定める期間延伸して昇給されるものとする。

5 この規程の施行前になされた昇格及び昇給に関する決定その他の手続は、この規程の規定に基きなされたものとみなす。

(昭和三四年交局規程第一五号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。

2 改正後の別表第十から別表第十三までに掲げる初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)の昭和三十四年四月一日から同年九月三十日までの間における適用については、初任給基準表の初任給欄に掲げる額を東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(昭和三十四年十月交通局規程第十四号)付則別表第一及び付則別表第二に掲げる読替表の給料表の給料月額欄に掲げる額欄の額とみなし、その額に対応する同表の読み替える額欄の額にそれぞれ読み替えるものとする。

(昭和三五年交局規程第八号)

この規程は、職名変更の規定を除き、昭和三十五年四月一日から適用する。

(昭和三六年交局規程第七号)

1 この規程は、第二十二条の次に一条を加える改正規定については昭和三十五年四月一日から、別表第十四の改正規定については昭和三十六年四月一日から、その他の改正規定については昭和三十五年十月一日から適用する。

2 昭和三十五年十月一日から昭和三十六年三月二十七日までの間において、改正前の規程の規定及び東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(昭和三十六年三月交通局規程第三十九号。以下「改正規程」という。)による通達(昭和三十六年三月三五交労発第千七十七号)に基いて決定された新たに職員となつた者及び号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の号給または給料月額及び当該号給または給料月額を受けることとなる期間は、改正後の規程の相当規定に基いてなされたものとみなす。ただし、改正後の規程の相当規定を適用することにより、その者の号給または給料月額及び当該号給または給料月額を受けることとなる期間を決定した方が有利な場合には、それによることができる。

(昭和三七年交局規程第一三号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。ただし、付則第二項の規定は、昭和三十六年十月一日から適用する。

2 昭和三十六年十月一日から昭和三十七年三月三十一日までの間における初任給基準表の初任給は、改正後の額と同じ額の号給に対応する東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(昭和三十七年四月交通局規程第一号)の給料表に掲げる号給の新給料月額に読み替えるものとする。

(昭和三八年交局規程第一〇二号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。

(昭和三八年交局規程第三〇号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和三九年交局規程第三二号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。ただし、別表第十四の改正規定は、昭和三十九年四月一日から適用する。

(昭和三九年交局規程第四四号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和三十九年十月一日から適用する。

2 昭和三十九年九月三十日以前から在職する職員については、この規程を適用して号給を決定される者との権衡上必要と認められる限度において、局長が調整を行うことができる。

(昭和四〇年交局規程第五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年交局規程第一八号)

1 この規程は、公布の日から施行し、第二十四条、第二十七条及び別表第十四の改正規定は昭和四十年四月一日から、第二十四条、第二十七条及び別表第十四の改正規定以外の改正規定は昭和三十九年九月一日から適用する。

2 昭和三十九年九月一日から昭和四十年三月三十一日までの間における改正後の東京都交通局企業職員の初任給昇格及び昇給等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第十から別表第十三までの初任給基準表の適用については、改正後の規程の規定にかかわらず、同表の初任給欄の額を、次に掲げる初任給基準表の初任給欄の額にそれぞれ読み替えるものとする。

交通局企業職員給料表(一)初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

調整月数

事務及び技術職員(雇員以上)

大学卒

二〇、一〇〇円

(-) 六月

短大卒

一八、三〇〇円

 

高校卒

一五、六〇〇円

(-) 六月

調理手B、補助手

 

一四、一〇〇円

 

駅務員、出札員

 

一四、一〇〇円

(-) 六月

教習生

 

一三、八〇〇円

 

その他の傭員

 

一四、六〇〇円

 

交通局企業職員給料表(二)初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

調整月数

医師

医大卒(インターンを含む。)

二九、四〇〇円

(+) 九月

歯科医師

歯科医大卒

二五、八〇〇円

(-) 六月

交通局企業職員給料表(三)初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

調整月数

薬剤師

薬大卒

二一、〇〇〇円

(-) 六月

栄養士

大学卒

二〇、一〇〇円

(-) 六月

栄養士養成施設卒

一八、三〇〇円

 

その他の職員

短大卒

一八、三〇〇円

 

高校卒

一五、六〇〇円

(-) 六月

交通局企業職員給料表(四)初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

調整月数

保健婦

保健婦養成所卒

二〇、一〇〇円

(-) 三月

看護婦

看護婦養成所卒

一九、二〇〇円

(-) 三月

准看護婦

准看護婦養成所卒

一五、六〇〇円

(-) 三月

(昭和四〇年交局規程第六〇号)

1 この規程は、公布の日から施行し、第六条第三項の改正規定、別表第一の改正規定、別表第五の改正規定、別表第九の改正規定、別表第十三の改正規定及び別表第十四の改正規定は、昭和四十年四月一日から適用する。

2 第二十二条の二第一項に規定する休職等の期間は、昭和三十五年四月一日以降に係る休職等の期間とし、昭和三十五年三月三十一日以前から同年四月一日に引き続く休職等の期間については、なお従前の例による。

3 昭和四十年三月三十一日以前から在職する職員については、この規程を適用して号給を決定される者との権衡上必要と認められる限度において調整を行うことができる。

(昭和四一年交局規程第八号)

この規程は、公布の日から施行し、第一条の規定は昭和四十年九月一日から、第二条の規定は昭和四十一年四月一日から適用する。

(昭和四一年交局規程第八六号)

この規程は、昭和四十二年一月一日から施行する。

(昭和四二年交局規程第一五号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和四十二年一月一日から適用する。

2 昭和四十一年九月一日から同年十二月三十一日までの間における東京都交通局企業職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規程の一部を改正する規程(昭和四十一年交通局規程第八十六号)による改正前の東京都交通局企業職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規程(以下「旧規程」という。)別表第十から別表第十三までの規定の適用については、旧規程の規定にかかわらず、同表の初任給欄の額を、次に掲げる初任給基準表の初任給欄の額にそれぞれ読み替えるものとする。

交通局企業職員給料表(一)初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

調整月数

事務及び技術職員(雇員以上)

大学卒

二四、四〇〇円

(-) 六月

短大卒

二二、二〇〇円

 

高校卒

一九、〇〇〇円

(-) 六月

調理手B、補助手

 

一七、二〇〇円

 

駅務員、出札員

 

一七、二〇〇円

(-) 六月

教習生

 

一六、八〇〇円

 

その他の職員

 

一七、八〇〇円

 

交通局企業職員給料表(二)初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

調整月数

医師

医大卒(インターンを含む。)

三六、三〇〇円

(+) 九月

交通局企業職員給料表(三)初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

調整月数

エックス線技師

短大卒

二二、二〇〇円

 

高校卒

一九、〇〇〇円

(-) 六月

交通局企業職員給料表(四)初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

調整月数

保健婦

保健婦養成所(修業年限一年以上)

二四、四〇〇円

(-) 六月

保健婦養成所(修業年限一年未満)

二四、四〇〇円

(-) 三月

看護婦

大学卒

二四、四〇〇円

(-) 六月

看護婦養成所卒

二三、三〇〇円

(-) 三月

3 昭和四十一年九月一日から同年十二月三十一日までの間における旧規程別表第十六の規定の適用については、旧規程の規定にかかわらず、同表中「14号給」とあるのは、「15号給」と読み替えるものとする。

(昭和四三年交局規程第五九号)

この規程は、昭和四十三年九月二十九日から施行する。

(昭和四三年交局規程第九五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四三年交局規程第一二二号)

この規程は、昭和四十三年十一月十日から施行する。

(昭和四三年交局規程第一四〇号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和四十二年八月一日から適用する。

(昭和四四年交局規程第二六号)

この規程は、昭和四十四年六月一日から施行する。

(昭和四四年交局規程第七〇号)

この規程は、公布の日から施行し、第一条の規定は昭和四十三年七月一日から、第二条の規定は昭和四十三年十月一日から、第三条の規定は昭和四十四年四月一日から適用する。

(昭和四四年交局規程第八八号)

この規程は、公布の日から施行し、別表第十一の改正規定は昭和四十四年四月一日から、別表第十二の改正規定は昭和四十四年八月一日から適用する。

(昭和四四年交局規程第一二〇号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四五年交局規程第四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四五年交局規程第二六号)

1 この規程は、公布の日から施行し、別表第十二の改正規定以外の改正規定は昭和四十四年六月一日から、別表第十二の改正規定は昭和四十五年四月一日から適用する。

2 昭和四十四年六月一日から昭和四十四年七月三十一日までの間における東京都交通局企業職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規程の一部を改正する規程(昭和四十四年交通局規程第八十八号)による改正前の東京都交通局企業職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規程(以下「昭和四十四年改正前の規程」という。)別表第十二の初任給基準表の適用については、昭和四十四年改正前の規程の規定にかかわらず、同表の初任給欄の額を、附則別表第一の初任給基準表の初任給欄の額に、昭和四十四年八月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間における東京都交通局企業職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規程の一部を改正する規程(昭和四十五年交通局規程第四号)による改正前の東京都交通局企業職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規程(以下「昭和四十五年改正前の規程」という。)別表第十二の初任給基準表の適用については、昭和四十五年改正前の規程の規定にかかわらず、同表の初任給欄の額を、附則別表第二の初任給基準表の初任給欄の額にそれぞれ読み替えるものとする。

附則別表第一

交通局企業職員給料表(三)初任給基準表

職種及び試験(選考)

初任給

調整月数

事務及び技術職員(雇員以上)

大学卒程度

三二、四〇〇円

(-) 六月

短大卒程度

二九、五〇〇円

 

高校卒程度

二五、三〇〇円

(-) 六月

補助手

 

二二、八〇〇円

 

駅務員、出札員

 

二二、八〇〇円

(-) 六月

教習生

 

二二、四〇〇円

 

その他の雇員

 

二三、六〇〇円

 

附則別表第二

交通局企業職員給料表(三)初任給基準表

職種及び試験(選考)

初任給

調整月数

事務及び技術職員(雇員以上)

大学卒程度

三二、四〇〇円

(-) 六月

短大卒程度

二九、五〇〇円

 

高校卒程度

二五、三〇〇円

(-) 六月

補助手

 

二二、八〇〇円

 

駅務員、出札員

 

二二、八〇〇円

(-) 六月

教習生(駅務員又は出札員の教習を受ける者に限る。)

 

二二、八〇〇円

(-) 六月

その他の雇員

 

二三、六〇〇円

 

(昭和四五年交局規程第六一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四六年交局規程第六〇号)

1 この規程は、公布の日から施行し、別表第三及び別表第七の改正規定は昭和四十五年十月一日から、別表第十九の改正規定は昭和四十四年七月二日から、別表第三、別表第七及び別表第十九の改正規定以外の改正規定は昭和四十五年五月一日から適用する。

2 昭和四十五年五月一日から昭和四十五年九月三十日までの間におけるこの規程による改正後の東京都交通局企業職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第十八の適用については、改正後の規程の規定にかかわらず、同表中「

一七号給

 

二二号給

」とあるのは「

一七号給

二二号給

 

」と読み替えるものとする。

(昭和四七年交局規程第七七号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和四十五年四月一日から適用する。

2 昭和四十五年四月一日から昭和四十五年四月三十日までの間におけるこの規程による改正後の東京都交通局企業職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規程別表第十四の規定の適用については、同表中「

三六、〇〇〇円

三四、八〇〇円

三〇、三〇〇円

」とあるのは「

三一、一〇〇円

二九、七〇〇円

二五、五〇〇円

」と読み替えるものとする。

(昭和四七年交局規程第三八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四七年交局規程第六八号)

この規程は、昭和四十七年十一月十二日から施行する。

(昭和四七年交局規程第九四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四七年交局規程第一一九号)

この規程は、公布の日から施行し、別表第一、別表第三、別表第六、別表第七、別表第九、別表第十の改正規定は昭和四十六年四月一日から、別表第十二(初任給欄の改正規定に限る。)から別表第十五まで及び別表第十八の改正規定は昭和四十六年五月一日から適用する。

(昭和四八年交局規程第一二七号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和四十六年五月一日から適用する。

(昭和四八年交局規程第一四六号)

この規程は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四八年交局規程第三六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四八年交局規程第八一号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、第一条の規定は昭和四十七年四月一日から、第二条の規定は昭和四十八年四月一日から適用する。

(昇格又は降格の場合の給料月額の特例等)

2 東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(昭和四十八年交通局規程第八十号。以下「改正規程」という。)附則別表(以下「切替表」という。)の暫定給料月額欄に定める給料月額(以下「暫定給料月額」という。)を受ける職員を昇格させ、又は降格させた場合(この規程による改正後の東京都交通局企業職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第十三条第一項に規定する異動をしたことにより昇格させ、又は降格させた場合を除く。)におけるその者の給料月額は、当該昇格又は降格の直前に受けていた暫定給料月額に対応する切替表の新号給欄の号給を当該昇格又は降格の日の前日に受けていたものとみなして改正後の規程第十一条第一項又は第十二条第一項の規定を適用した場合にこれらの規定により受けることとなる号給とする。

3 前項の規定により昇格又は降格後の号給を決定された職員の当該昇格又は降格後の最初の昇給に係る昇給期間は、当該昇格又は降格がなかつたものとした場合に当該昇格又は降格以後暫定給料月額を受けることとなる期間に相当する期間を加えた期間とする。

4 附則第二項の規定により昇格後の号給を決定された職員のうち、当該昇格の直前に受けていた暫定給料月額に対応する切替表の新号給欄の号給が、改正後の規程第十一条第一項の規定により当該昇格後の号給に決定されることとなる号給が二ある場合の上位の号給又は三ある場合の最上位の号給である職員の当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による期間から三月を減じた期間とする。

5 暫定給料月額を受けることがなくなつた日に昇格し、又は降格した職員(改正後の規程第十三条第一項に規定する異動をしたことにより昇格し、又は降格した職員を除く。)は、改正後の規程第十一条第一項又は第十二条第一項の規定の適用については、当該昇格又は降格の前日に受けていた暫定給料月額に対応する切替表の新号給欄の号給を同日において受けていたものとみなす。

6 附則第四項の規定は、暫定給料月額を受けることがなくなつた日に昇格した職員(改正後の規程第十三条第一項に規定する異動をしたことにより昇格した職員を除く。)の当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間について準用する。

(昭和四九年交局規程第二三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四九年交局規程第五七号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四九年交局規程第八五号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

(昭和四九年交局規程第八八号)

1 この規程は、昭和五十年一月一日から施行する。

(昭五〇交局規程一二・一部改正)

2 この規程による改正後の東京都交通局企業職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規程の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。

(昭五〇交局規程一二・追加)

(昭和五〇年交局規程第一二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五一年交局規程第四号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第二十二条の二に次の一項を加える改正規定は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(経過規定)

2 この規程の施行の日前に、この規程による改正後の東京都交通局企業職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の別表第十九の規定に規定する事由により、引き続き勤務しなかつた期間を有する職員の復職時等における給料月額の調整については、改正後の規程を適用して調整を受ける者との均衡上必要と認められる限度において調整を行うことができる。

(昭和五一年交局規程第八号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。

(昭和五一年交局規程第三一号)

この規程は、昭和五十一年八月一日から施行する。

(昭和五二年交局規程第九号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。

2 東京都交通局企業職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規程の一部を改正する規程(昭和五十一年三月交通局規程第八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五三年交局規程第三五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五三年交局規程第五四号)

この規程は、昭和五十三年十月一日から施行する。

(昭和五三年交局規程第六六号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都交通局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程、東京都交通局職員勤務評定規程、東京都交通局指導委員会規程、東京都交通局企業職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規程、管理職手当に関する規程、東京都交通局企業職員の特殊勤務手当等に関する規程、東京都交通局職員制服規程、東京都交通局会計事務規程及び東京都交通局地下高速電車変電所設備保守心得の規定は、昭和五十三年九月十五日から適用する。

(昭和五四年交局規程第一四号)

この規程は、公布の日から施行し、別表第十八の改正規定は、昭和五十三年十月一日から適用する。

(昭和五五年交局規程第一五号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都交通局企業職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規程別表第五、別表第九、別表第十四及び別表第十八の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。

(昭和五六年交局規程第六号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都交通局企業職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規程の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。

(昭和五六年交局規程第一三号)

この規程は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五七年交局規程第一五号)

1 この規程は、昭和五十七年四月一日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都交通局企業職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規程別表第十八の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。

(昭和五七年交局規程第二九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五九年交局規程第一二号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都交通局企業職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規程の規定は、昭和五十八年七月一日から適用する。

(昭和六〇年交局規程第八号)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第二十二条の二第四項の改正規定は、昭和六十年四月一日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の東京都交通局企業職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規程の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

(昭和六十年三月三十一日において五十八歳以上である職員の取扱い)

3 昭和六十年三月三十一日において五十八歳以上の職員で同年四月一日以降在職するものについてこの規程による改正後の東京都交通局企業職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規程第二十二条の二第四項の規定の適用については、同項中「原規程第四条第六項に定める年齢に達した日以降の直近の三月三十一日」とあるのは、「昭和六十一年三月三十一日」とする。

(昭和六一年交局規程第七号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都交通局企業職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規程の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

(昭和六一年交局規程第二二号)

この規程は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六三年交局規程第九号)

この規程は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成元年交局規程第三三号)

この規程は、平成元年四月一日から施行する。

(平成二年交局規程第四三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成三年交局規程第四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成三年交局規程第一六号)

1 この規程は、平成三年四月一日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都交通局企業職員の初任給、昇格、昇給等に関する規程別表第十九の規定は、職員が通勤により負傷し、又は疾病にかかり、地方公務員災害補償法の適用を受けて療養のため勤務に服しない期間のうち、この規程の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間についてはなお従前の例による。

(平成四年交局規程第五一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成六年交局規程第三九号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の日前に、この規程による改正前の東京都交通局企業職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規程別表第十一 一の項の規定の適用を受けて号給が決定された者の給料月額については、この規程による改正後の東京都交通局企業職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規程別表第十一 一の項の規定の適用を受けて号給が決定される者との均衡上必要と認められる限度において調整を行うことができる。

(平成六年交局規程第四四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成八年交局規程第一一号)

この規程は、平成八年四月一日から施行する。

(平成九年交局規程第一二号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の東京都交通局企業職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。

(昇格又は降格の場合の給料月額の特例等)

2 東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(平成八年交通局規程第四十一号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(以下「暫定給料月額」という。)を受ける職員を昇格させ、又は降格させた場合(改正後の規程第十三条第一項に規定する異動をしたことにより昇格させ、又は降格させた場合を除く。)におけるその者の給料月額は、当該昇格又は降格の直前に受けていた暫定給料月額に対応する附則別表の新号給欄の号給を当該昇格又は降格の日の前日に受けていたものとみなして改正後の規程第十一条第一項又は第十二条第一項の規定を適用した場合にこれらの規定により受けることとなる号給(以下「昇格等後の新号給」という。)に対応する暫定給料月額とする。

3 前項の規定により昇格又は降格後の給料月額を決定された職員は、当該昇格又は降格がなかったものとした場合に当該昇格又は降格の日以後暫定給料月額を受けることとなる期間に相当する期間を経過した日以後の直近の昇給の時期に昇格等後の新号給を受けるものとする。

4 第二項に規定する職員のうち改正後の規程第十一条第一項第一号に規定する昇格をした職員については、前二項の規定は適用しない。

5 暫定給料月額を受けることがなくなった日に昇格し、又は降格した職員(改正後の規程第十三条第一項に規定する異動をしたことにより昇格し、又は降格した職員を除く。)に対する改正後の規程第十一条第一項又は第十二条第一項の規定の適用については、当該昇格又は降格の日の前日に受けていた暫定給料月額に対応する附則別表の新号給欄の号給を同日において受けていたものとみなす。

(平成一〇年交局規程第二八号)

この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の東京都交通局企業職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規程の規定は、平成九年四月一日から適用する。

(平成一一年交局規程第八九号)

この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の東京都交通局企業職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規程の規定は、平成十一年四月一日から適用する。

(平成一二年交局規程第一九号)

この規程は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年交局規程第五一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一四年交局規程第三九号)

この規程は、平成十四年四月一日から施行する。

(平一八交局規程二〇・旧第一項・一部改正)

(平成一四年交局規程第八八号)

この規程は、平成十五年一月一日から施行する。

(平成一六年交局規程第四八号)

この規程は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年交局規程第九三号)

この規程は、平成十七年一月一日から施行する。

(平成一七年交局規程第四〇号)

(施行期日)

この規程は、平成十八年一月一日から施行する。

(平成一八年交局規程第二〇号)

(施行期日)

1 この規程は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の東京都交通局企業職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第十八条第一項の適用については、平成十九年三月三十一日までの間、同項中「四号給を」とあるのは「昇給しないことを」と、「六号給」とあるのは「二号給」とする。

3 改正後の規程第十九条の二第一項の適用については、平成十九年三月三十一日までの間、同項中「一号給」とあるのは「昇給しないこと」と、「三号給」とあるのは「二号給」とする。

(東京都交通局企業職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)

4 東京都交通局企業職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規程の一部を改正する規程(平成十四年交通局規程第三十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一八年交局規程第三五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一九年交局規程第二〇号)

(施行期日)

1 この規程は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(平成十九年交通局規程第十九号)附則別表第四の適用を受ける職員を昇格させた場合におけるその者の給料月額は、昇格した日の前日におけるその者の号給に応じて附則別表に定める昇格時号給対応表により得られる号給とする。

(平三〇交局規程二一・旧第三項繰上)

附則別表 昇格時号給対応表(附則第二項関係)

(平28交局規程55・全改、平30交局規程21・一部改正)

昇格の日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

2

1

1

7

1

3

1

1

8

1

4

1

1

9

1

5

1

1

10

1

6

2

1

11

1

7

3

1

12

1

8

4

1

13

1

9

5

1

14

1

10

6

1

15

1

11

7

1

16

1

12

8

1

17

1

13

9

1

18

1

14

10

1

19

1

15

11

1

20

1

16

12

1

21

1

17

13

1

22

1

18

14

2

23

1

19

15

3

24

1

20

16

4

25

1

21

17

5

26

1

22

18

6

27

1

23

19

7

28

1

24

20

8

29

1

25

21

9

30

1

26

22

10

31

1

27

23

11

32

1

28

24

12

33

1

29

25

13

34

1

30

26

14

35

1

31

27

15

36

1

32

28

16

37

1

33

29

17

38

1

34

30

18

39

1

35

31

19

40

1

36

32

20

41

1

37

33

21

42

1

37

34

22

43

1

38

35

23

44

1

38

36

24

45

1

39

37

25

46

2

39

37

26

47

3

40

38

27

48

4

40

38

28

49

5

41

39

29

50

6

42

39

30

51

7

43

40

31

52

8

44

40

32

53

9

45

41

33

54

10

46

42

33

55

11

47

43

34

56

12

48

44

34

57

13

49

45

35

58

14

50

45

35

59

15

51

46

36

60

16

52

46

36

61

17

53

47

37

62

18

54

47

38

63

19

55

48

39

64

20

56

48

40

65

21

57

49

41

66

22

57

50

42

67

23

58

51

43

68

24

58

52

44

69

25

59

53

45

70

26

59

53

45

71

27

60

54

45

72

28

60

54

46

73

29

61

55

46

74

30

62

55

46

75

31

63

56

47

76

32

64

56

47

77

33

65

57

47

78

34

65

57

48

79

35

66

58

48

80

36

66

58

48

81

37

67

59

49

82

38

67

59

49

83

39

68

60

49

84

40

68

60

49

85

41

69

61

50

86

42

69

61

50

87

43

70

61

50

88

44

70

61

50

89

45

71

62

51

90

46

71

62

51

91

47

72

62

51

92

48

72

62

51

93

49

73

63

52

94

50

73

63

52

95

51

73

63

52

96

52

74

63

52

97

53

74

64

53

98

54

74

64

53

99

55

75

64

53

100

56

75

64

53

101

57

75

65

53

102

58

76

65

54

103

59

76

65

54

104

60

76

65

54

105

61

77

66

54

106

62

77

66

54

107

63

77

66

55

108

64

78

66

55

109

65

78

67

55

110

65

78

67

55

111

66

79

67

55

112

66

79

67

56

113

67

79

68

56

114

67

80

68

56

115

68

80

68

56

116

68

80

68

56

117

69

81

69

57

118

69

81

69

57

119

70

82

69

57

120

70

82

69

57

121

71

83

70

58

122

71

83

70

58

123

72

84

70

58

124

72

84

70

58

125

73

85

71

59

126

73

85

71

59

127

74

85

71

59

128

74

86

71

59

129

75

86

72

60

130

75

86

 

60

131

76

87

 

60

132

76

87

 

60

133

77

87

 

61

134

77

88

 

61

135

78

88

 

61

136

78

88

 

62

137

79

89

 

62

138

79

89

 

62

139

80

90

 

63

140

80

90

 

63

141

81

91

 

63

142

81

91

 

 

143

82

92

 

 

144

82

92

 

 

145

83

93

 

 

146

83

94

 

 

147

84

95

 

 

148

84

96

 

 

149

85

97

 

 

150

85

97

 

 

151

86

98

 

 

152

86

98

 

 

153

87

99

 

 

154

87

99

 

 

155

88

100

 

 

156

88

100

 

 

157

89

101

 

 

158

89

101

 

 

159

90

102

 

 

160

90

102

 

 

161

91

103

 

 

162

91

103

 

 

163

92

104

 

 

164

92

104

 

 

165

93

105

 

 

166

93

106

 

 

167

94

107

 

 

168

94

108

 

 

169

95

109

 

 

170

95

 

 

 

171

96

 

 

 

172

96

 

 

 

173

97

 

 

 

174

98

 

 

 

175

99

 

 

 

176

100

 

 

 

177

101

 

 

 

178

101

 

 

 

179

102

 

 

 

180

102

 

 

 

181

103

 

 

 

182

103

 

 

 

183

104

 

 

 

184

104

 

 

 

185

105

 

 

 

(平成二〇年交局規程第三九号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの規程による改正前の東京都交通局企業職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規程第十二条の規定に基づき降格した職員が、施行日以後に昇格する場合の号給については、なお従前の例による。

(平三〇交局規程二一・一部改正)

3 施行日前に職員となった者のうち、試験(選考)の区分がⅠ類である職員に関する規程の規定の適用については、「Ⅰ類B」とあるのは「Ⅰ類」と読み替えるものとする。

(平三〇交局規程二一・旧第四項繰上)

(平成二一年交局規程第四号)

この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年交局規程第四一号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十二年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に職員となった者のうち、試験(選考)欄の区分が専門人材〈主任〉である職員及びⅠ類Aである職員に関するこの規程による改正後の東京都交通局企業職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規程別表第七の適用については、なお従前の例による。

(平成二二年交局規程第一四号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の東京都交通局企業職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規程別表第九その他の項及び別表第九の二その他の項中「十九年」とあるのは、平成二十三年三月三十一日までの間にあっては「十八年」と、平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間にあっては「十七年」とする。

(平成二二年交局規程第六五号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十二年十二月一日から施行する。

(東京都交通局企業職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)

2 東京都交通局企業職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規程の一部を改正する規程(平成十九年交通局規程第二十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二四年交局規程第九号)

この規程は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年交局規程第三〇号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間は、この規程による改正後の東京都交通局企業職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規程第十九条の二第一項中「零」とあるのは「一号給」と、「二号給」とあるのは「三号給」と読み替えるものとする。

(平成二六年交局規程第三二号)

この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年交局規程第五七号)

この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年交局規程第五五号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。

(切替日の昇格者の号給の切替え)

2 平成二十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属する職務の級(以下「旧級」という。)が東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(平成二十八年交通局規程第五十四号。以下「改正後の給料規程」という。)附則別表第一の旧級欄に掲げる職務の級のうち、交通局企業職員給料表(二)の一級又は二級である職員を切替日に交通局企業職員給料表(二)又は交通局企業職員給料表(二)の二の三級へ昇格させた場合におけるその者の号給は、切替日の前日においてその者が属する職務の級及び号給に対応する附則別表に定める号給とする。

(切替日の降格者の号給の切替え)

3 旧級が改正後の給料規程附則別表第一の旧級欄に掲げる職務の級である職員を切替日に降格させた場合におけるその者の号給は、切替日の前日における号給に対応する改正後の給料規程附則別表第二の新号給欄の号給を、切替日の前日における号給とみなしてこの規程による改正後の東京都交通局企業職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第十二条第一項の規定を適用した場合の号給に対応する号給とする。

(切替日の異動者の号給の切替え)

4 改正後の給料規程附則第九項に規定する「その他別に定める事由」とは、旧級が改正後の給料規程附則別表第一の旧級欄に掲げる職務の級のうち、交通局企業職員給料表(三)又は交通局企業職員給料表(三)の二に属する職員を切替日に交通局企業職員給料表(二)又は交通局企業職員給料表(二)の二の三級へ異動させた場合をいい、当該事由が生じた職員の切替日における号給は、職員部長が別に定める。

5 切替日前に給料表の適用を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において給料表の適用を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(東京都交通局企業職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)

6 東京都交通局企業職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規程の一部を改正する規程(平成十九年交通局規程第二十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

7 この規程の施行の日前に人事委員会の行う能力認定に合格した職員に関する改正後の規程第二十四条の適用については、採用試験又は採用選考に合格したものとみなす。

附則別表(附則第二項関係)

切替日の昇格者の号給の切替表

イ 交通局企業職員給料表(二)1級又は2級から交通局企業職員給料表(二)3級に切り替わる職員の新号給

旧号給

旧級

1級

2級

1

1

3

2

1

4

3

1

5

4

1

6

5

1

7

6

1

8

7

1

9

8

1

10

9

1

11

10

1

12

11

1

13

12

1

14

13

1

15

14

1

16

15

1

17

16

1

18

17

1

19

18

1

20

19

1

21

20

1

22

21

1

23

22

1

24

23

1

25

24

1

26

25

1

27

26

1

28

27

2

29

28

3

30

29

4

31

30

5

32

31

6

33

32

7

34

33

9

35

34

10

36

35

11

37

36

12

38

37

13

39

38

14

40

39

15

41

40

16

42

41

17

43

42

18

44

43

19

45

44

20

46

45

21

47

46

22

48

47

23

49

48

24

50

49

25

51

50

26

52

51

27

53

52

28

54

53

28

55

54

29

56

55

30

57

56

31

58

57

32

59

58

33

60

59

34

61

60

35

62

61

36

63

62

37

64

63

38

65

64

39

66

65

40

67

66

41

68

67

42

69

68

43

70

69

44

71

70

46

72

71

47

73

72

48

74

73

49

75

74

50

76

75

51

77

76

52

78

77

52

79

78

52

80

79

52

81

80

53

82

81

53

83

82

53

84

83

54

85

84

54

86

85

54

87

86

54

88

87

55

89

88

56

90

89

57

91

90

57

92

91

58

93

92

59

94

93

59

95

94

60

96

95

60

97

96

61

98

97

62

99

98

63

100

99

63

101

100

64

102

101

65

103

102

66

104

103

67

105

104

68

106

105

69

107

106

70

108

107

71

109

108

72

110

109

73

111

110

73

112

111

74

113

112

74

114

113

75

115

114

75

116

115

76

117

116

76

118

117

77

119

118

77

120

119

77

121

120

77

122

121

78

123

122

78

124

123

78

125

124

78

126

125

79

127

126

79

128

127

79

129

128

79

129

129

80

129

130

80

 

131

80

 

132

80

 

133

81

 

134

81

 

135

81

 

136

82

 

137

82

 

138

82

 

139

83

 

140

83

 

141

83

 

142

84

 

143

84

 

144

84

 

145

85

 

146

85

 

147

85

 

148

86

 

149

86

 

150

86

 

151

87

 

152

87

 

153

87

 

ロ 交通局企業職員給料表(二)1級又は2級から交通局企業職員給料表(二)の二3級に切り替わる職員の新号給

旧号給

旧級

1級

2級

1

1

3

2

1

4

3

1

5

4

1

6

5

1

7

6

1

8

7

1

9

8

1

10

9

1

11

10

1

12

11

1

13

12

1

14

13

1

15

14

1

16

15

1

17

16

1

18

17

1

19

18

1

20

19

1

21

20

1

22

21

1

23

22

1

24

23

1

25

24

1

26

25

1

27

26

1

28

27

2

29

28

3

30

29

4

31

30

5

32

31

6

33

32

7

34

33

9

35

34

10

36

35

11

37

36

12

38

37

13

39

38

14

40

39

15

41

40

16

42

41

17

43

42

18

44

43

19

45

44

20

46

45

21

47

46

22

48

47

23

49

48

24

50

49

25

51

50

26

52

51

27

53

52

28

54

53

28

55

54

29

56

55

30

57

56

31

58

57

32

59

58

33

60

59

34

61

60

35

62

61

36

63

62

37

64

63

38

65

64

39

66

65

40

67

66

41

68

67

42

69

68

43

70

69

44

71

70

46

72

71

47

73

72

48

74

73

49

75

74

50

76

75

51

77

76

52

78

77

52

79

78

52

80

79

52

81

80

53

82

81

53

83

82

53

84

83

54

85

84

54

86

85

54

87

86

54

88

87

55

89

88

56

90

89

57

91

90

57

92

91

58

93

92

59

94

93

59

95

94

60

96

95

60

97

96

61

98

97

62

99

98

63

100

99

63

101

100

64

102

101

65

103

102

66

104

103

67

105

104

68

106

105

69

107

106

70

108

107

71

109

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109

73

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113

112

74

114

113

75

115

114

75

116

115

76

117

116

76

118

117

77

119

118

77

120

119

77

121

120

77

122

121

78

123

122

78

124

123

78

125

124

78

126

125

79

127

126

79

128

127

79

129

128

79

129

129

80

129

130

80

 

131

80

 

132

80

 

133

81

 

134

81

 

135

81

 

136

82

 

137

82

 

138

82

 

139

83

 

140

83

 

141

83

 

142

84

 

143

84

 

144

84

 

145

85

 

146

85

 

147

85

 

148

86

 

149

86

 

150

86

 

151

87

 

152

87

 

153

87

 

(平成二九年交局規程第六号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に東京都交通局企業職員給料表(一)の職務の級一級の適用を受ける職員を施行日に一級上位の職務の級へ昇格させる場合におけるその者の号給は、施行日の前日に昇格したものとみなし、この規程による改正前の東京都交通局企業職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規程別表第二十イの項の規定を適用して得られる号給とする。

(平成三〇年交局規程第二一号)

この規程は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和二年交局規程第四〇号)

この規程は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年交局規程第一六号)

(施行期日)

1 この規程は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に東京都交通局企業職員給料表(二)の二の職務の級一級の適用を受ける職員を施行日に一級上位の職務の級へ昇格させる場合におけるその者の号給は、施行日の前日に昇格したものとみなし、この規程による改正前の東京都交通局企業職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規程別表第二十ハの項の規定を適用して得られる号給とする。

(令和六年交局規程第三二号)

この規程は、令和六年五月一日から施行する。

別表第一(第二条関係)

(平二一交局規程四・全改、平二五交局規程三〇・平二七交局規程五七・平二八交局規程五五・一部改正)

交通局企業職員給料表(一)等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

一級

主事の職務

二級

主任の職務

三級

課長代理の職務

四級

課長の職務

五級

部長の職務

別表第二(第二条関係)

(平一二交局規程一九・追加、平一九交局規程二〇・平二〇交局規程三九・平二五交局規程三〇・平二七交局規程五七・平二八交局規程五五・一部改正)

交通局企業職員給料表(二)等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

一級

運輸主事の職務

二級

グループリーダーの職務

三級

助役の職務

四級

課長代理の職務

五級

課長の職務

六級

部長の職務

別表第三(第二条関係)

(平二八交局規程五五・全改)

交通局企業職員給料表(二)の二等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

一級

運輸主事の職務

二級

グループリーダーの職務

三級

助役の職務

四級

課長代理の職務

五級

課長の職務

六級

部長の職務

別表第四(第二条関係)

(平八交局規程一一・全改、平一二交局規程一九・旧別表第二繰下・一部改正、平一四交局規程三九・平一九交局規程二〇・平二八交局規程五五・一部改正)

交通局企業職員給料表(四)等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

一級

課長代理の職務

二級

課長の職務

三級

部長の職務

別表第五 削除

(平二五交局規程三〇)

別表第六(第二条関係)

(平二一交局規程四・全改、平二七交局規程五七・平二八交局規程五五・一部改正)

交通局企業職員給料表(六)等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

一級

主事の職務

二級

主任の職務

三級

課長代理の職務

別表第七(第三条関係)

(平二一交局規程四一・全改、平二七交局規程五七・令六交局規程三二・一部改正)

交通局企業職員給料表(一)級別資格基準表

職種

試験(選考)

職務の級

三級

二級

一級

事務

技術

キャリア活用

三年以上

〇年以上


経験者

五年以上

三年以上

〇年以上

Ⅰ類A

五年以上

三年以上

〇年以上

Ⅰ類B

五年以上

五年以上

〇年以上

Ⅲ類

五年以上

九年以上

〇年以上

備考

一 この表中、技術とは土木技術、建築技術、機械技術、電気技術又はICTの職務をいう。

二 この表に掲げるⅠ類A、Ⅰ類B及びⅢ類の基準学歴は、それぞれ次のとおりとする。

1 Ⅰ類Aの基準学歴は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する大学院の修士課程(標準修業年限二年以上のもの)若しくは専門職学位課程(標準修業年限二年以上のもの)の修了又はこれに相当する資格

2 Ⅰ類Bの基準学歴は、学校教育法に規定する四年制の大学の卒業又はこれに相当する資格

3 Ⅲ類の基準学歴は、学校教育法に規定する高等学校、中等教育学校若しくは特別支援学校の高等部の卒業又はこれに相当する資格

三 この表における職務の級欄に掲げる年数は、下位級における必要在職年数を示す。

四 管理職選考(試験選考職)の合格者を職務の級三級に決定するために必要な経験年数は、別に定める。

五 試験(選考)欄の区分がキャリア活用の者を採用時に職務の級三級に決定する場合には、職務の級欄のうち、二級を空欄、三級を「〇年以上」と読み替える。

六 試験(選考)の区分が経験者の者を採用時に職務の級二級に決定する場合には、職務の級欄のうち一級を空欄、二級を「〇年以上」、三級を「三年以上」と読み替える。

七 試験(選考)の区分が経験者の者を採用時に職務の級三級に決定する場合には、職務の級欄のうち一級及び二級を空欄、三級を「〇年以上」と読み替える。

八 キャリア活用及び経験者の経験年数の起算については、別に定める経験年数起算表の定めるところによる。

別表第八(第三条関係)

(平二八交局規程五五・全改)

交通局企業職員給料表(二)級別資格基準表

職種

職務の級

四級

三級

二級

一級

電車運輸

運輸技術

運輸業務

七年以上

三年以上

九年以上

○年以上

備考

一 この表における職務の級に掲げる年数は、下位級における必要在職年数を示す。

二 採用前にその職務について有用な経験を有する場合は、別に定める基準により算出された年数を、都における経験年数とみなすことができる。

三 前二号に定めるもののほか、資格基準に関する経過措置については、別に定める。

四 管理職選考の合格者を職務の級五級に決定するために必要な経験年数は、別に定める。

別表第九(第三条関係)

(平二八交局規程五五・全改)

交通局企業職員給料表(二)の二級別資格基準表

職種

職務の級

四級

三級

二級

一級

自動車運輸

運輸技術

運輸業務

七年以上

三年以上

九年以上

○年以上

備考

一 この表における職務の級に掲げる年数は、下位級における必要在職年数を示す。

二 採用前にその職務について有用な経験を有する場合は、別に定める基準により算出された年数を、都における経験年数とみなすことができる。

三 前二号に定めるもののほか、資格基準に関する経過措置については、別に定める。

四 管理職選考の合格者を職務の級五級に決定するために必要な経験年数は、別に定める。

別表第十(第三条関係)

(平八交局規程一一・全改、平九交局規程一二・一部改正、平一二交局規程一九・旧別表第七繰下・一部改正、平一三交局規程五一・一部改正)

交通局企業職員給料表(四)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

一級

医師

大学六卒

〇年以上

別表第十一 削除

(平二五交局規程三〇)

別表第十二(第三条関係)

(平八交局規程一一・全改、平一二交局規程一九・旧別表第十繰下・一部改正、平一四交局規程三九・平一八交局規程二〇・平二〇交局規程三九・平二一交局規程四・平二七交局規程五七・一部改正)

交通局企業職員給料表(六)級別資格基準表

職種

試験(選考)

職務の級

三級

二級

一級

保健師

Ⅰ類B

五年以上

五年以上

〇年以上

備考 この表における職務の級に掲げる年数は、下位級における必要在職年数を示す。

別表第十三 削除

(平一四交局規程三九)

別表第十四(第六条関係)

(平二一交局規程四一・全改、令六交通局規程三二・一部改正)

交通局企業職員給料表(一)初任給基準表

職種

試験(選考)

初任給

事務技術

キャリア活用

二級二十五号給

経験者

一級三十七号給

Ⅰ類A

一級三十七号給

Ⅰ類B

一級二十九号給

Ⅲ類

一級五号給

備考

一 試験(選考)欄の区分がキャリア活用の者のうち、職務の級三級の適用を受ける者については、初任給欄の号給を三級二十九号給とする。

二 試験(選考)の区分が経験者の者のうち、職務の級一級の適用を受け、別表第十九における「修士課程修了」のうち標準修業年限一年の者、「専門職学位課程修了」のうち標準修業年限一年の者及び「大学専攻科卒」の区分の適用を受ける者については、初任給欄の号給を一級四十号給と、職務の級一級の適用を受け、同表における「博士課程修了」及び「修士課程修了」のうち標準修業年限二年以上の者、「専門職学位課程修了」のうち標準修業年限二年以上の者並びに「大学六卒」の区分の適用を受ける者については、初任給欄の号給を一級四十三号給とする。

三 試験(選考)の区分が経験者の者のうち、職務の級二級の適用を受ける者については、初任給欄の号給を二級二十五号給とする。

四 試験(選考)の区分が経験者の者のうち、職務の級三級の適用を受ける者については、初任給欄の号給を三級二十九号給とする。

五 試験(選考)欄の区分がⅠ類Aの者のうち、学校教育法に規定する専門職大学院のうち専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)に規定する法科大学院の課程を修了した者(在学期間三年以上のものに限る。)については、初任給欄の号給を一級四十号給とする。

別表第十五(第六条関係)

(平一八交局規程二〇・全改、平二八交局規程五五・一部改正)

交通局企業職員給料表(二)初任給基準表

職種

初任給

運輸業務(用務の職務に従事する職員に限る。)

一級十三号給

その他

一級十七号給

備考 この表の適用を受ける職員が満十八歳以後において有用な経験等を有する場合の初任給等の調整については、別に定める。

別表第十五の二(第六条関係)

(平一九交局規程二〇・追加、平二八交局規程五五・一部改正)

交通局企業職員給料表(二)の二初任給基準表

職種

初任給

運輸業務(用務の職務に従事する職員に限る。)

一級十三号給

その他

一級十七号給

備考 この表の適用を受ける職員が満十八歳以後において有用な経験等を有する場合の初任給等の調整については、別に定める。

別表第十六(第六条関係)

(平一八交局規程二〇・全改)

交通局企業職員給料表(四)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

医師

大学六卒

(インターン修了)

一級十三号給

大学六卒

一級九号給

別表第十七 削除

(平二五交局規程三〇)

別表第十八(第六条関係)

(平一八交局規程二〇・全改、平二〇交局規程三九・一部改正)

交通局企業職員給料表(六)初任給基準表

職種

試験(選考)

初任給

保健師

Ⅰ類B

一級二十五号給

別表第十九(第六条関係)

(平一三交局規程五一・全改、平一四交局規程三九・平一八交局規程二〇・平一九交局規程二〇・平二〇交局規程三九・平二二交局規程一四・平二八交局規程五五・令二交局規程四〇・一部改正)

学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

区分

学歴区分

1 大学卒

一 博士課程修了

学校教育法による大学院博士課程の修了

二 修士課程修了

学校教育法による大学院修士課程の修了

三 専門職学位課程修了

学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了

四 大学六卒

学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第八十五条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限六年のものに限る。)の卒業

五 大学専攻科卒

学校教育法による四年制の大学の専攻科の卒業

六 大学四卒

(1) 学校教育法による四年制の大学の卒業

(2) 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)による保健師学校、保健師養成所、助産師学校又は助産師養成所(同法による看護師学校の卒業又は看護師養成所の卒業を入学資格とする修業年限一年以上のものに限る。)の卒業

2 短大卒

一 短大三卒

(1) 学校教育法による三年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限三年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による二年制の短期大学の専攻科の卒業

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

(4) 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも「高校三卒」を入学資格とする修業年限三年以上のものに限る。)の卒業

(5) 臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)による臨床検査技師学校又は臨床検査技師養成所(臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十九号)による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律による臨床検査技師学校又は臨床検査技師養成所を含むものとし、いずれも「高校三卒」を入学資格とする修業年限三年以上のものに限る。)の卒業

(6) 理学療法士法及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)による理学療法士学校、理学療法士養成施設、作業療法士学校又は作業療法士養成施設(いずれも「高校三卒」を入学資格とする修業年限三年以上のものに限る。)の卒業

(7) 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所(いずれも「高校三卒」を入学資格とする修業年限三年以上のものに限る。)の卒業

二 短大二卒

(1) 学校教育法による二年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限二年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(二年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限二年以上のものに限る。)の卒業

(4) 栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第二条第一項の規定による栄養士の養成施設(「高校三卒」を入学資格とする修業年限二年以上のものに限る。)の卒業

(5) 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所の進学課程(同法第二十一条第四号に該当する者に係る課程をいう。)の卒業

3 高校卒

一 高校専攻科卒

学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

二 高校三卒

学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第七十六条第二項に規定する高等部に限る。)の高等部の卒業

三 高校二卒

保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

4 中学卒

中学卒

学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第七十六条第一項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

備考

一 本表のそれぞれの学歴免許等の区分に相当すると認められる学歴免許等の資格については、別に定める。

二 本表の「保健師学校」、「保健師養成所」、「助産師学校」、「助産師養成所」、「看護師学校」、「看護師養成所」、「准看護師学校」及び「准看護師養成所」は、それぞれ保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百五十三号)による改正前の保健婦助産婦看護婦法による保健婦学校、保健婦養成所、助産婦学校、助産婦養成所、看護婦学校、看護婦養成所、准看護婦学校及び准看護婦養成所を含む。

三 この表の「特別支援学校」は、改正前の学校教育法による盲学校、ろう学校及び養護学校を含む。

別表第20 昇格時号給対応表(第11条関係)

(平18交局規程20・全改、平19交局規程20・平21交局規程4・平22交局規程65・平25交局規程30・平27交局規程57・平28交局規程55・平29交局規程6・令4交局規程16・一部改正)

イ 東京都交通局企業職員給料表(一)

昇格の日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

2

1

11

1

3

1

12

1

4

1

13

1

5

1

14

1

6

1

15

1

7

1

16

1

8

1

17

1

9

1

18

1

10

1

19

1

11

1

20

1

12

1

21

1

13

1

22

1

14

2

23

1

15

3

24

1

16

4

25

1

17

5

26

1

18

6

27

1

19

7

28

1

20

8

29

1

21

9

30

1

22

10

31

1

23

11

32

1

24

12

33

1

25

13

34

2

26

14

35

3

27

15

36

4

28

16

37

5

29

17

38

6

30

18

39

7

31

19

40

8

32

20

41

9

33

21

42

10

34

22

43

11

35

23

44

12

36

24

45

13

37

25

46

14

37

26

47

15

38

27

48

16

38

28

49

17

39

29

50

18

39

30

51

19

40

31

52

20

40

32

53

21

41

33

54

22

42

33

55

23

43

34

56

24

44

34

57

25

45

35

58

26

45

35

59

27

46

36

60

28

46

36

61

29

47

37

62

30

47

38

63

31

48

39

64

32

48

40

65

33

49

41

66

34

50

42

67

35

51

43

68

36

52

44

69

37

53

45

70

38

53

45

71

39

54

45

72

40

54

46

73

41

55

46

74

42

55

46

75

43

56

47

76

44

56

47

77

45

57

47

78

46

57

48

79

47

58

48

80

48

58

48

81

49

59

49

82

50

59

49

83

51

60

49

84

52

60

49

85

53

61

50

86

54

61

50

87

55

61

50

88

56

61

50

89

57

62

51

90

57

62

51

91

58

62

51

92

58

62

51

93

59

63

52

94

59

63

52

95

60

63

52

96

60

63

52

97

61

64

53

98

62

64

53

99

63

64

53

100

64

64

53

101

65

65

53

102

66

65

54

103

67

65

54

104

68

65

54

105

69

66

54

106

70

66

54

107

71

66

55

108

72

66

55

109

73

67

55

110

73

67

55

111

74

67

55

112

74

67

56

113

75

68

56

114

75

68

56

115

76

68

56

116

76

68

56

117

77

69

57

118

77

69

57

119

77

69

57

120

77

69

57

121

78

70

58

122

78

70

58

123

78

70

58

124

78

70

58

125

79

71

59

126

79

71

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ロ 東京都交通局企業職員給料表(二)

昇格の日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

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1

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ハ 東京都交通局企業職員給料表(二)の二

昇格の日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

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89

87



166

89

88



167

89

88



168

90

88



169

90

89



170

90

89



171

91

89



172

91

90



173

91

90



174

92

90



175

92

91



176

92

91



177

93

91



178

93

92



179

94

92



180

94

92



181

95

93



182

95

94



183

96

95



184

96

96



185

97

97



186

97

97



187

98

98



188

98

98



189

99

99



190

99

99



191

100

100



192

100

100



193

101

101



194


101



195


102



196


102



197


103



198


103



199


104



200


104



201


105



202


106



203


107



204


108



205


109



206


110



207


111



208


112



209


113



ニ 東京都交通局企業職員給料表(四)

昇格の日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

1

11

1

1

12

1

1

13

1

1

14

1

1

15

1

1

16

1

1

17

1

1

18

1

1

19

1

1

20

1

1

21

1

1

22

1

2

23

1

3

24

1

4

25

1

5

26

1

6

27

1

7

28

1

8

29

1

9

30

2

10

31

3

11

32

4

12

33

5

13

34

6

14

35

7

15

36

8

16

37

9

17

38

10

18

39

11

19

40

12

20

41

13

21

42

13

21

43

14

22

44

14

22

45

15

23

46

15

23

47

16

24

48

16

24

49

17

25

50

18

26

51

19

27

52

20

28

53

21

29

54

22

29

55

23

30

56

24

30

57

25

31

58

25

31

59

26

32

60

26

32

61

27

33

62

27

33

63

28

34

64

28

34

65

29

35

66

29

35

67

29

36

68

30

36

69

30

37

70

30

37

71

31

37

72

31

37

73

31

38

74

32

38

75

32

38

76

32

38

77

33

39

78

33

39

79

33

39

80

34

39

81

34

40

82

34

40

83

35

40

84

35

40

85

35

41

86

36

41

87

36

41

88

36

41

89

37

42

90

37

42

91

37

42

92

37

42

93

38

43

94

38

43

95

38

43

96

38

43

97

39

44

98

39

44

99

39

44

100

39

44

101

40

45

102

40

45

103

40

46

104

40

46

105

41

47

106

41

 

107

42

 

108

42

 

109

43

 

ホ 削除

ヘ 東京都交通局企業職員給料表(六)

昇格の日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

2

1

11

1

3

1

12

1

4

1

13

1

5

1

14

1

6

1

15

1

7

1

16

1

8

1

17

1

9

1

18

1

10

2

19

1

11

3

20

1

12

4

21

1

13

5

22

1

14

6

23

1

15

7

24

1

16

8

25

1

17

9

26

1

18

10

27

1

19

11

28

1

20

12

29

1

21

13

30

2

22

14

31

3

23

15

32

4

24

16

33

5

25

17

34

6

26

18

35

7

27

19

36

8

28

20

37

9

29

21

38

10

30

22

39

11

31

23

40

12

32

24

41

13

33

25

42

14

34

26

43

15

35

27

44

16

36

28

45

17

37

29

46

18

37

30

47

19

38

31

48

20

38

32

49

21

39

33

50

22

39

34

51

23

40

35

52

24

40

36

53

25

41

37

54

26

42

37

55

27

43

38

56

28

44

38

57

29

45

39

58

30

45

39

59

31

46

40

60

32

46

40

61

33

47

41

62

34

47

42

63

35

48

43

64

36

48

44

65

37

49

45

66

38

50

46

67

39

51

47

68

40

52

48

69

41

53

49

70

42

53

49

71

43

54

49

72

44

54

50

73

45

55

50

74

46

55

50

75

47

56

51

76

48

56

51

77

49

57

51

78

50

57

52

79

51

58

52

80

52

58

52

81

53

59

53

82

54

59

53

83

55

60

53

84

56

60

53

85

57

61

54

86

57

61

54

87

58

61

54

88

58

61

54

89

59

62

55

90

59

62

55

91

60

62

55

92

60

62

55

93

61

63

56

94

62

63

56

95

63

63

56

96

64

63

56

97

65

64

57

98

66

64

57

99

67

64

57

100

68

64

57

101

69

65

57

102

70

65

58

103

71

65

58

104

72

65

58

105

73

65

58

106

73

66

58

107

74

66

59

108

74

66

59

109

75

66

59

110

75

66

59

111

76

67

59

112

76

67

60

113

77

67

60

114

77

67

60

115

77

67

60

116

77

68

60

117

78

68

61

118

78

68

61

119

78

68

61

120

78

68

61

121

79

69

62

122

79

69

62

123

79

69

62

124

79

70

62

125

80

70

63

126

80

70

63

127

80

71

63

128

80

71

63

129

81

71

64

130

81

 

 

131

81

 

 

132

82

 

 

133

82

 

 

134

82

 

 

135

83

 

 

136

83

 

 

137

83

 

 

138

84

 

 

139

84

 

 

140

84

 

 

141

85

 

 

142

85

 

 

143

86

 

 

144

86

 

 

145

87

 

 

別表第二十一(第十一条関係)

(平二五交局規程三〇・全改、平二七交局規程五七・平二八交局規程五五・一部改正)

交通局企業職員給料表(一)五級、交通局企業職員給料表(二)六級及び交通局企業職員給料表(二)の二 六級昇格時職務区分別号給表

職務区分

昇格の日における部長等の職

昇格後の号給

組織の名称

本庁

総務部長

建設工務部長

本庁

部の部長(職務区分一に規定するものを除く。)

本庁

局に所属する担当部長(職務区分四に規定するもの及び局長が別に定めるものを除く。)

本庁等

担当部長のうち、局長が別に定めるもの

東京都交通局企業職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規程

昭和34年9月15日 交通局規程第9号

(令和6年5月1日施行)

体系情報
第13編 通/第2章 交通事業/第1節 則/第2款 事/第3項 給与及び物品給貸与
沿革情報
昭和34年9月15日 交通局規程第9号
昭和34年10月29日 交通局規程第15号
昭和35年11月12日 交通局規程第8号
昭和35年12月4日 交通局規程第26号
昭和36年6月10日 交通局規程第7号
昭和37年5月31日 交通局規程第13号
昭和38年3月30日 交通局規程第102号
昭和38年12月21日 交通局規程第30号
昭和39年8月25日 交通局規程第32号
昭和39年12月15日 交通局規程第44号
昭和40年4月1日 交通局規程第5号
昭和40年5月22日 交通局規程第18号
昭和40年12月14日 交通局規程第60号
昭和41年4月12日 交通局規程第8号
昭和41年12月27日 交通局規程第86号
昭和42年7月25日 交通局規程第15号
昭和43年9月26日 交通局規程第59号
昭和43年10月24日 交通局規程第95号
昭和43年11月9日 交通局規程第122号
昭和43年12月27日 交通局規程第140号
昭和44年5月31日 交通局規程第26号
昭和44年7月14日 交通局規程第70号
昭和44年10月14日 交通局規程第88号
昭和44年12月11日 交通局規程第120号
昭和45年4月1日 交通局規程第4号
昭和45年8月1日 交通局規程第26号
昭和45年12月1日 交通局規程第61号
昭和46年12月4日 交通局規程第60号
昭和47年2月21日 交通局規程第77号
昭和47年7月25日 交通局規程第38号
昭和47年11月11日 交通局規程第68号
昭和47年12月1日 交通局規程第94号
昭和47年12月27日 交通局規程第119号
昭和48年2月13日 交通局規程第127号
昭和48年3月31日 交通局規程第146号
昭和48年6月1日 交通局規程第36号
昭和48年12月25日 交通局規程第81号
昭和49年4月1日 交通局規程第23号
昭和49年7月1日 交通局規程第57号
昭和49年12月10日 交通局規程第85号
昭和49年12月24日 交通局規程第88号
昭和50年3月31日 交通局規程第12号
昭和51年3月10日 交通局規程第4号
昭和51年3月31日 交通局規程第8号
昭和51年7月31日 交通局規程第31号
昭和52年3月28日 交通局規程第9号
昭和53年6月1日 交通局規程第35号
昭和53年9月25日 交通局規程第54号
昭和53年10月7日 交通局規程第66号
昭和54年3月20日 交通局規程第14号
昭和55年3月17日 交通局規程第15号
昭和56年3月20日 交通局規程第6号
昭和56年3月31日 交通局規程第13号
昭和57年3月31日 交通局規程第15号
昭和57年7月19日 交通局規程第29号
昭和59年3月19日 交通局規程第12号
昭和60年3月19日 交通局規程第8号
昭和61年3月19日 交通局規程第7号
昭和61年3月31日 交通局規程第22号
昭和63年3月31日 交通局規程第9号
平成元年3月31日 交通局規程第33号
平成2年8月1日 交通局規程第43号
平成3年2月1日 交通局規程第4号
平成3年3月22日 交通局規程第16号
平成4年4月1日 交通局規程第51号
平成6年4月1日 交通局規程第39号
平成6年4月13日 交通局規程第44号
平成8年3月29日 交通局規程第11号
平成9年3月31日 交通局規程第12号
平成10年3月19日 交通局規程第28号
平成11年12月24日 交通局規程第89号
平成12年3月31日 交通局規程第19号
平成13年6月8日 交通局規程第51号
平成14年3月29日 交通局規程第39号
平成14年12月27日 交通局規程第88号
平成16年3月31日 交通局規程第48号
平成16年12月28日 交通局規程第93号
平成17年12月22日 交通局規程第40号
平成18年3月31日 交通局規程第20号
平成18年7月10日 交通局規程第35号
平成19年3月30日 交通局規程第20号
平成20年3月31日 交通局規程第39号
平成21年3月31日 交通局規程第4号
平成21年12月28日 交通局規程第41号
平成22年3月31日 交通局規程第14号
平成22年11月30日 交通局規程第65号
平成24年3月30日 交通局規程第9号
平成25年3月29日 交通局規程第30号
平成26年3月31日 交通局規程第32号
平成27年3月30日 交通局規程第57号
平成28年3月30日 交通局規程第55号
平成29年3月27日 交通局規程第6号
平成30年3月30日 交通局規程第21号
令和2年3月31日 交通局規程第40号
令和4年3月17日 交通局規程第16号
令和6年4月30日 交通局規程第32号