○東京都交通局企業職員の特殊勤務手当等に関する規程
平成一二年三月三一日
交通局規程第二二号
東京都交通局企業職員の特殊勤務手当等に関する規程(昭和五十六年交通局規程第四十六号)の全部を次のように改正する。
東京都交通局企業職員の特殊勤務手当等に関する規程
目次
第一章 総則(第一条―第六条)
第二章 特殊勤務手当(第七条―第十一条)
第三章 超過勤務手当、休日給及び夜勤手当(第十二条―第十四条)
第四章 宿日直手当(第十五条)
第五章 補則(第十六条・第十七条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この規程は、東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和二十八年東京都条例第十九号)第十九条の規定に基づき、東京都交通局企業職員(以下「職員」という。)の特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当及び宿日直手当(以下「特殊勤務手当等」という。)の額並びにその支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
一 「給料規程」とは、東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(昭和三十三年交通局規程第十四号)をいう。
二 「勤務時間規程」とは、東京都交通局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成七年交通局規程第十四号)をいう。
三 「給与期間」とは、月の一日から末日までの期間をいう。
四 「乗務員」とは、電車、自動車及び地下高速電車の乗務を行う職員をいう。
五 「見習生等」とは、見習又は教習中の職員をいう。
六 「定年前再任用短時間勤務職員」とは、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。
七 「育児短時間勤務職員等」とは、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定による承認を受け、同条第一項に規定する育児短時間勤務をしている職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。)をいう。
八 「早退等」とは、休暇、遅参、早退及び職務専念義務の免除等、業務の都合による場合を除き、職員が一日の勤務時間の一部について勤務しないことをいう。
九 「当日休等」とは、職員が勤務割りに定める勤務日前日の午後五時十五分までに所属に届け出ることなく休務し、又は遅参若しくは早退することをいう。
(平一三交局規程七五・平二〇交局規程五八・令四交局規程三七・令五交局規程六三・一部改正)
(特殊勤務手当等の支給方法)
第三条 特殊勤務手当等は、一の給与期間に係るものを、翌月の給料の支給日に支給する。
2 職員が勤務時間規程第九条の四第一項の規定により承認された超勤代休時間に勤務した場合において支給する当該超勤代休時間の承認により代えられた超過勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月」とあるのは、「勤務時間規程第九条の四第一項の規定により超勤代休時間が指定された日の属する給与期間の翌月」と読み替える。
3 前二項に定めるもののほか、特殊勤務手当等は給料の支給方法に準じて支給する。
(平一七交局規程一五・全改、平二二交局規程一五・一部改正)
(特殊勤務手当等からの控除)
第四条 給料規程第十二条の規定は、特殊勤務手当等からの控除について準用する。
(勤務時間の集計)
第五条 特殊勤務手当の勤務時間等の端数処理は、特に定めのあるもののほか、一日又は一勤務を単位として行う。
2 超過勤務手当、休日給及び夜勤手当の勤務時間数は、一の給与期間に係るものを、手当の種類及び支給割合の区分ごとに集計するものとし、その集計時間数に一時間未満の端数があるときは、その端数が三十分以上のときは一時間とし、三十分未満のときは切り捨てる。
(勤務時間等の端数処理等)
第六条 一の給与期間に係る特殊勤務手当等の額は、手当の種類及び支給割合の区分ごとに、円位未満の端数を生じたときは、その端数が五十銭以上のときは一円とし、五十銭未満のときは切り捨てて得た額とする。
第二章 特殊勤務手当
(特殊勤務手当の種類及び支給範囲)
第七条 特殊勤務手当の種類は、交替制勤務者等業務手当及び特定現場作業手当とする。
2 管理職手当等に関する規程(昭和四十一年交通局規程第九十号)の適用を受ける職員には、特殊勤務手当を支給しない。
(平一五交局規程三六・平一八交局規程四四・一部改正)
第八条及び第九条 削除
(平一五交局規程三六)
(交替制勤務者等業務手当)
第十条 長時間の拘束を伴う勤務又は交替制勤務に従事した職員には、別表一に定めるところにより交替制勤務者等業務手当を支給する。
(平一五交局規程三六・全改、平一八交局規程四四・一部改正)
(特定現場作業手当)
第十一条 健康に有害のおそれがあるものと認められる業務、危険な業務、見習生等の養成を行う業務又は事業用地の取得に伴う折衝業務に従事した職員には、別表二に定めるところにより特定現場作業手当を支給する。
(平一五交局規程三六・全改、平一八交局規程四四・一部改正)
第三章 超過勤務手当、休日給及び夜勤手当
(超過勤務手当の額)
第十二条 超過勤務手当の額は、勤務一時間につき給料規程第十一条に定める勤務一時間当たりの給料等の額に次に掲げる勤務の区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。
二 別に定めるところによる正規の勤務時間の割振りの変更により、正規の勤務時間が、あらかじめ定められた正規の勤務時間を超えることとなった職員には、その超えることとなった正規の勤務時間に相当する時間(別に定める時間を除く。)にあっては、百分の二十五
三 前二号に掲げる勤務以外の勤務にあっては、百分の百二十五(その勤務が深夜勤務である場合は、百分の百五十)。ただし、定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等が正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が七時間四十五分に達するまでの間の勤務にあっては、百分の百(その勤務が深夜勤務である場合は、百分の百二十五)
一 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 百分の百五十(その勤務が深夜勤務である場合は、百分の百七十五)
二 前項第二号に規定する当該正規の勤務時間に相当する時間 百分の五十
4 第一項第三号ただし書に規定する七時間四十五分に達するまでの間の勤務に係る時間について第一項及び前項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項第一号中「第一項第一号及び第三号(ただし書を除く。)に規定する割合」とあるのは「百分の百」とする。
(平一三交局規程七五・一部改正、平一八交局規程四四・旧第十三条繰上、平二〇交局規程五八・平二二交局規程一五・平二三交局規程四・令四交局規程三七・一部改正)
(休日給)
第十三条 勤務時間規程第十条に定める休日(以下「休日」という。)の勤務として正規の勤務時間中に勤務することを命じられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務一時間につき、給料規程第十一条に定める勤務一時間当たりの給料等の額に百分の百三十五を乗じて得た額の合計額を休日給として支給する。ただし、勤務時間規程第十二条第一項の規定により、所属長が代休日を指定し、当該休日に勤務しなかった場合には、支給しない。
(平一八交局規程四四・旧第十四条繰上)
(夜勤手当の額)
第十四条 夜勤手当の額は、勤務一時間につき給料規程第十一条に定める勤務一時間当たりの給与額の百分の二十五とする。
(平一八交局規程四四・旧第十五条繰上)
第四章 宿日直手当
(宿日直手当の額)
第十五条 宿日直手当の額は、別表三のとおりとする。
(平一八交局規程四四・旧第十六条繰上・一部改正)
第五章 補則
(特例)
第十六条 この規程により難い特別の事情があると認めるときは、別の定めをすることができる。
(平一八交局規程四四・旧第十七条繰上)
(委任)
第十七条 この規程の施行に関し必要な事項は、職員部長が定める。
(平一三交局規程七五・一部改正、平一八交局規程四四・旧第十八条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成十二年四月一日から施行し、同日に始まる勤務から適用する。
(令二交局規程五五・旧附則・一部改正)
(特殊勤務手当の種類及び支給範囲の特例)
2 令和二年二月十九日から同年八月三十一日までの間、第七条第一項の規定にかかわらず、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)から都民の生命及び健康を保護するために行われた措置に係るダイヤモンド・プリンセス号の下船者の輸送業務に従事した職員には、防疫等業務手当を支給する。この場合において、同条第一項中「交替制勤務者等業務手当及び特定現場作業手当」とあるのは、「交代制勤務者等業務手当、特定現場作業手当及び防疫等業務手当」と、同条第二項中「特殊勤務手当」とあるのは、「交替制勤務者等業務手当及び特定現場作業手当」と読み替えるものとする。
(令二交局規程五五・追加)
(令二交局規程五五・追加)
附則(平成一二年交局規程第一〇八号)
この規程は、平成十三年一月一日から施行する。
附則(平成一三年交局規程第八号)
この規程は、平成十三年二月一日から施行する。
附則(平成一三年交局規程第二九号)
この規程は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一三年交局規程第七五号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表四第一号の改正規定は、平成十三年九月一日から施行する。
附則(平成一四年交局規程第四一号)
この規程は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一五年交局規程第一四号)
この規程は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一五年交局規程第三六号)
この規程は、平成十五年七月一日から施行する。
附則(平成一五年交局規程第五〇号)
この規程は、平成十五年十月一日から施行する。
附則(平成一五年交局規程第七一号)
この規程は、平成十五年十二月三十一日から施行する。
附則(平成一七年交局規程第一五号)
この規程は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年交局規程第四四号)
(施行期日)
1 この規程は、平成十八年十二月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの規程による改正前の東京都交通局企業職員の特殊勤務手当等に関する規程(以下「改正前の規程」という。)に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。
(二暦日にわたる勤務の取扱い)
3 この規程による改正後の東京都交通局企業職員の特殊勤務手当等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、二暦日にわたる勤務にあっては、施行日以後に始まる勤務から適用し、施行日前から始まる勤務については、なお従前の例による。
(特殊労務手当に関する措置)
4 改正後の規程の規定にかかわらず、施行日から平成二十一年十二月三十一日までの間において改正前の規程別表三乗車券発売の項に規定する職員が同項に規定する業務に従事したとき、施行日から平成二十二年三月三十一日までの間において同表組長及び班長等の項に規定する職員が同項に規定する業務に従事したとき、施行日から平成二十三年三月三十一日までの間において同表介助の項に規定する職員が同項に規定する業務に従事したときは、それぞれ同表に規定する手当を支給する。
(平二一交局規程六・一部改正)
(支給方法)
5 前項に規定する手当の支給については、改正後の規程第三条、第四条及び第六条の規定を準用する。
(委任)
6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、職員部長が別に定める。
附則(平成一八年交局規程第五一号)
この規程は、平成十八年十二月二十九日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十九年一月一日から施行する。
附則(平成一九年交局規程第三七号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年交局規程第五八号)
この規程は、平成二十年七月一日から施行する。
附則(平成二一年交局規程第六号)
この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年交局規程第一五号)
この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二二年交局規程第六二号)
この規程は、平成二十二年十二月一日から施行し、この規程による改正後の東京都交通局企業職員の特殊勤務手当等に関する規程別表三の規定は、平成二十二年十二月一日以後の日から始まる宿日直勤務について適用する。
附則(平成二二年交局規程第六八号)
この規程は、平成二十二年十二月三十一日から施行する。
附則(平成二三年交局規程第四号)
この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(令和二年交局規程第五五号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の東京都交通局企業職員の特殊勤務手当等に関する規程附則第二項及び第三項の規定は、令和二年二月十九日から適用する。
附則(令和四年交局規程第三七号)
1 この規程は、令和五年四月一日から施行する。
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第六条第一項又は第二項の規定により採用された職員は、この規程による改正後の東京都交通局企業職員の特殊勤務手当等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第二条第六号に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなし、改正後の規程第十二条第一項第三号の規定を適用する。
附則(令和五年交局規程第六三号)
この規程は、令和五年十二月二十八日から施行する。
附則(令和六年交局規程第六一号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の東京都交通局企業職員の特殊勤務手当等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和六年四月一日以後の日から始まる宿日直勤務について適用する。
3 令和六年四月一日からこの規程の施行の日の前日までの間に、この規程による改正前の東京都交通局企業職員の特殊勤務手当等に関する規程の規定により既に支給された宿日直手当は、改正後の規程の規定による宿日直手当の内払とみなす。
別表一 交替制勤務者等業務手当(第十条関係)
(平一八交局規程四四・全改、平一九交局規程三七・平二二交局規程六八・一部改正)
種類 | 支給範囲 | 手当額 |
長時間拘束 | (1) 乗務員が、休憩時間二時間以上のダイヤに従事した場合((2)に該当する場合を除く。) | 待機時間十分につき 五十円 |
(2) 乗務員が宿泊を伴う勤務に従事した場合 | 一勤務につき 千五十円 (運転の職務に従事する者にあっては、百五十円を加算する。) | |
交替制 | 職員(勤務時間規程別表第二に定める交替勤務ハに属する者を除く。)が交替制勤務に従事した場合 |
|
(1) 保守職場(東京都交通局組織規程(昭和三十七年交通局規程第三十三号)別表七ノ二の部及び同表八の部に規定する事業所をいう。以下同じ。)において、その勤務に含まれる深夜勤務の時間が三時間以上のとき((3)に該当する場合を除く。)。 | 一勤務につき 千五十円 | |
(2) 保守職場においてその勤務に含まれる深夜勤務の時間が三時間未満のとき、又は保守職場以外の事業所において職員が交替制勤務に従事したとき((3)に該当する場合を除く。)。 | 一勤務につき 八百円 | |
(3) その勤務の拘束時間が二十四時間に満たないとき。 | 一勤務につき 四百五十円 |
別表二 特定現場作業手当(第十一条関係)
(平一八交局規程四四・全改、令五交局規程六三・一部改正)
種類 | 支給範囲 | 手当額 |
有害 | (1) 車両整備又は軌道の保守若しくは改良に従事する職員が、酸素溶接作業又はアーク溶接作業に従事したとき。 (2) 車両整備又は軌道の保守若しくは改良に従事する職員が、ガラス繊維を取り扱う作業に従事したとき。 (3) 車両整備に従事する職員が、車両の床下粉じん除去のための気吹作業に従事したとき。 (4) 車両整備又は軌道の保守若しくは改良に従事する職員が、有機溶剤を取り扱う作業に従事したとき。 (5) 保線管理所の職員が、マルチプルタイタンパーによる保線作業に従事したとき。 | 日額 二百円 |
危険 | (1) 発電事務所の職員が、高圧電気の危険範囲内、ずい道内、雪中、水中又は暴風雨時の屋外における作業その他これと同程度の危険を有する作業に従事したとき。 | 日額 二百三十円 |
(2) 職員が、八メートル以上の足場、四メートル以上の断がい又は深層四メートル以上の坑内その他これと同程度の危険を有する作業に従事したとき。 | 日額 二百三十円 | |
(3) 職員が、重大事故の処理(人身事故の処理を除く。)又は災害防除作業等に従事したとき。 | 日額 二百三十円 | |
(4) 職員が、人身事故の処理に従事したとき。 | 一件 千円 | |
乗務員養成 | 乗務員が、見習生等の養成を行う業務に従事したとき。 | 日額 二百円 |
用地取得折衝 | 職員が、事業用地の取得に伴う折衝業務に従事したとき。 | 日額 二百円 |
別表三 宿日直手当(第十五条関係)
(平二二交局規程六八・全改、令六交局規程六一・一部改正)
区分 | 単位 | 額 |
勤務時間五時間以上の勤務 | 宿日直、一勤務につき | 六千百円 |
勤務時間五時間未満の勤務 | 宿日直、一勤務につき | 三千五十円 |