○東京都交通局職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規程

昭和六一年五月三一日

交通局規程第四一号

東京都交通局職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規程(昭和四十六年交通局規程第六十八号)の全部を次のように改正する。

東京都交通局職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規程

(趣旨)

第一条 この規程は、東京都職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則(昭和四十六年東京都規則第二百十四号)第六条の規定に基づき、児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号。以下「法」という。)に基づく児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(平一三交局規程一四・平二四交局規程一五・令六交局規程五二・一部改正)

(認定及び支給に関する事務を行う者)

第二条 児童手当の認定及び支給に関する事務は、別表の上欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる者が行う。

(認定に関する請求書の処理及び受給者情報の記録)

第三条 児童手当法施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十三号。以下「省令」という。)様式第二号による児童手当認定請求書(以下この条において「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

 認定請求書の記載内容又はその添付書類に補正できない程度の不備があるときは、次により処理するものとする。

 認定請求書を返戻する場合は、児童手当関係書類返戻(保留)通知書(別記第一号様式。以下「返戻(保留)通知書」という。)を当該認定請求書に添えて返戻する。

 認定請求書を保留する場合は、返戻(保留)通知書により通知する。

 受給資格及び児童手当の額を認定したときは児童手当認定(認定請求却下)通知書(別記第二号様式。以下「認定(認定請求却下)通知書」という。)により通知するとともに、児童手当受給者情報(別記第三号様式)を記録し、受給資格がないものと認定したときは認定(認定請求却下)通知書により通知する。

(平一三交局規程一四・平二四交局規程一五・令四交局規程三〇・一部改正)

(額改定認定請求書等の処理等)

第四条 省令様式第四号による児童手当額改定認定請求書(以下この条において「額改定認定請求書」という。)又は児童手当額改定届(以下この条において「額改定届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

 額改定認定請求書又は額改定届の記載内容又はその添付書類に補正できない程度の不備があるときは、前条第一号の規定の例により処理する。

 児童手当の額を改定するものと決定したとき又は児童手当の額を増額しないものと決定したときは、児童手当額改定(改定請求却下)通知書(別記第四号様式。以下「改定(改定請求却下)通知書」という。)により通知する。

2 額改定届の提出がない場合においても、現有公簿等によつて児童手当の額を減額するものと決定した場合には、改定(改定請求却下)通知書により通知する。

(平一三交局規程一四・平二四交局規程一五・一部改正)

(現況に関する届書の処理)

第五条 省令様式第六号による児童手当現況届(以下この条において「現況届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

 現況届の記載内容又はその添付書類に補正できない程度の不備があるときは、第三条第一号の規定の例により処理する。

 受給資格が消滅したものと決定したときは、児童手当支給事由消滅通知書(別記第五号様式。以下「消滅通知書」という。)により通知する。

(平一三交局規程一四・平二四交局規程一五・一部改正)

(受給事由消滅に関する届書等の処理)

第六条 省令様式第十号による児童手当受給事由消滅届の提出を受けた場合等において、児童手当の支給事由が消滅したものと決定したときは、消滅通知書により通知する。

(平一三交局規程一四・平二四交局規程一五・一部改正)

(未支払児童手当の請求書の処理)

第七条 省令様式第十二号による未支払児童手当請求書の提出を受けた場合において、未支払の児童手当を支給するものと決定したとき又は請求を却下するものと決定したときは、未支払児童手当支給決定(請求却下)通知書(別記第六号様式)により通知する。

(平一三交局規程一四・平二四交局規程一五・一部改正)

(支払の一時差止めの通知)

第八条 法第十一条の規定により児童手当の支払を一時差し止めるものと決定したときは、児童手当支払差止通知書(別記第七号様式)により通知する。

(平一三交局規程一四・平一九交局規程三一・平二四交局規程一五・令四交局規程三〇・令六交局規程五二・一部改正)

(書類の保存期間)

第九条 省令及びこの規程に規定する書類は、次の表の上欄に掲げる書類の区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる期間保存するものとする。

児童手当認定請求書

児童手当受給者情報

支給事由が消滅した日の属する年度の翌年度の初日から五年間

児童手当額改定認定請求書

児童手当額改定届

児童手当現況届

未支払児童手当請求書

提出のあつた日の属する年度の翌年度の初日から二年間

その他の書類

提出のあつた日の属する年度の翌年度の初日から一年間

(平二四交局規程一五・令四交局規程三〇・一部改正)

1 この規程は、昭和六十一年六月一日から施行する。

2 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律第十一条第一項の規定に基づき東京都交通局職員に対して行う給付の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規程(昭和五十七年交通局規程第二十二号)は、廃止する。

(平成元年交局規程第三七号)

この規程は、平成元年四月一日から施行する。

(平成二年交局規程第四五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成三年交局規程第五三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成三年交局規程第九三号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都交通局職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規程別記第一号様式、第二号様式及び第四号様式から第七号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成四年交局規程第七六号)

この規程は、平成四年七月一日から施行する。

(平成五年交局規程第七号)

1 この規程は、平成五年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都交通局職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規程別記第三号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成六年交局規程第二四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一三年交局規程第一四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一五年交局規程第一六号)

この規程は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年交局規程第三一号)

この規程は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年交局規程第七七号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都交通局職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規程別記第二号様式から第七号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一七年交局規程第三二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一八年交局規程第三一号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都交通局職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規程別記第二号様式から第七号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一九年交局規程第三一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二四年交局規程第一五号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 平成二十二年三月以前の月分の児童手当(児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)による改正前の児童手当法附則第六条第一項、第七条第一項及び第八条第一項の規定による給付を含む。)に係る事務については、なお従前の例による。

3 この規程の施行の際、東京都交通局職員に対する平成二十三年度における子ども手当の認定及び支給に関する事務取扱規程(平成二十三年交通局規程第三十三号)別記第一号様式から第七号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、それぞれこの規程による改正後の東京都交通局職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規程別記第一号様式から第七号様式までによる用紙として使用することができる。

(平成二八年交局規程第五号)

この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、別表の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成三一年交局規程第一七号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都交通局職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規程別記第三号様式の規定は、平成三十一年六月以後の月分の児童手当の受給資格及びその額の認定に係る受給者台帳の作成について適用し、同年五月以前の月分の児童手当の受給資格及びその額の認定に係る受給者台帳の作成については、なお従前の例による。

3 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都交通局職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規程別記第三号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年交局規程第三号)

1 この規程は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の交通局規程の様式(この規程により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和二年交局規程第八九号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都交通局職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規程別記第三号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和四年交局規程第三〇号)

1 この規程は、令和四年六月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都交通局職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規程別記第三号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和六年交局規程第五二号)

1 この規程は、令和六年十月一日から施行する。

2 令和六年九月以前の月分の子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第十二条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)附則第二条第一項の給付に係る事務については、なお従前の例による。

3 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都交通局職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規程別記第一号様式から第七号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第二条関係)

(平元交局規程三七・平二交局規程四五・平三交局規程五三・平四交局規程七六・平六交局規程二四・平一五交局規程一六・平一六交局規程三一・平二八交局規程五・一部改正)

職員の区分

認定及び支給に関する事務を行う者

東京都交通局組織規程(昭和三十七年交通局規程第三十三号。以下「組織規程」という。)第三条に定める部に所属する職員

部の庶務担当課長

組織規程第六条に定める事業所に所属する職員

都営交通お客様センターにあつては、総務部お客様サービス課長

自動車工場にあつては、自動車部車両課長

その他の事業所にあつては、当該事業所長

別記

(平3交局規程93・平24交局規程15・令2交局規程89・令6交局規程52・一部改正)

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(令6交局規程52・全改)

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(令6交局規程52・全改)

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(令6交局規程52・全改)

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(平17交局規程32・全改、平18交局規程31・平24交局規程15・平28交局規程5・令元交局規程3・令2交局規程89・令6交局規程52・一部改正)

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(平24交局規程15・全改、平28交局規程5・令元交局規程3・令2交局規程89・令6交局規程52・一部改正)

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(平24交局規程15・全改、平28交局規程5・令元交局規程3・令2交局規程89・令6交局規程52・一部改正)

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東京都交通局職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規程

昭和61年5月31日 交通局規程第41号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第13編 通/第2章 交通事業/第1節 則/第2款 事/第3項 給与及び物品給貸与
沿革情報
昭和61年5月31日 交通局規程第41号
平成元年3月31日 交通局規程第37号
平成2年8月1日 交通局規程第45号
平成3年4月1日 交通局規程第53号
平成3年7月1日 交通局規程第93号
平成4年6月30日 交通局規程第76号
平成5年3月31日 交通局規程第7号
平成6年4月1日 交通局規程第24号
平成13年3月19日 交通局規程第14号
平成15年3月31日 交通局規程第16号
平成16年3月31日 交通局規程第31号
平成16年7月30日 交通局規程第77号
平成17年9月7日 交通局規程第32号
平成18年5月30日 交通局規程第31号
平成19年6月29日 交通局規程第31号
平成24年4月6日 交通局規程第15号
平成28年2月10日 交通局規程第5号
平成31年3月29日 交通局規程第17号
令和元年6月28日 交通局規程第3号
令和2年10月30日 交通局規程第89号
令和4年3月31日 交通局規程第30号
令和6年9月30日 交通局規程第52号