○東京都交通局職員制服規程

昭和三八年三月二八日

交通局規程第九七号

東京都交通局職員制服規程を次のように定める。

東京都交通局職員制服規程

(目的)

第一条 この規程は、東京都交通局職員に対して貸与する制服に関する事項について定めることを目的とする。

(貸与品の種別等)

第二条 貸与する制服(以下「貸与品」という。)の種別、着用期間、被貸与者、貸与数量及び貸与期間は、別表に定めるとおりとし、その制式については、別に定める。

2 貸与品の着用期間は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、臨時に変更することができる。

(昭四五交局規程六・一部改正)

(貸与期間)

第三条 貸与期間は、被貸与者が貸与品の貸与を受けることができる日の属する月から起算し、月を単位として計算する。ただし、被貸与者が長期間職務に従事しないときは、その期間を貸与期間に算入しないものとする。

2 貸与期間が満了した貸与品は、第八条に規定する場合を除き、引き続き被貸与者に貸与することができる。

(昭五六交局規程三〇・全改、平二五交局規程一六・一部改正)

(中途貸与の特例)

第四条 着用期間の中途において被貸与者となつた者(以下「中途被貸与者」という。)に対する貸与品の貸与期間の計算方法は、次のとおりとする。

 制服を貸与された日がその着用期間の日数の初日から三分の二以内の日である場合は、その着用期間の初日に貸与したものとする。

 前号以外の場合は、次の着用期間の初日に貸与したものとする。

2 中途被貸与者に対しては、再用品を貸与することがある。

(平二五交局規程一六・一部改正)

(定期貸与の特例)

第四条の二 被貸与者は、定期貸与を受ける際に、消耗の度合いが著しくなく、かつ、使用に耐え得る等の理由がある場合には、本人の申請に基づき、貸与を辞退することができる。この場合において、当該貸与品については次年度以降に定期貸与を受けることができるものとする。

(平一二交局規程二七・追加)

(貸与品の取扱)

第五条 貸与品は、清潔を保ち、譲渡、貸付、質入れその他の処分をしてはならない。

第六条 削除

(平二五交局規程一六)

(再貸与)

第七条 貸与品は、紛失し、又はき損して着用することができなくなつたときは、再貸与することができる。

2 前項の規定による再貸与に関する決定は、所属長が行う。この場合、所属長は、当該職員から紛失届又はき損届を受けるとともに、事実関係を確認しなければならない。

3 第四条の規定は、貸与品を再貸与する場合について準用する。

(昭五五交局規程四・平一〇交局規程五八・平二八交局規程六〇・一部改正)

(貸与品の返還)

第八条 被貸与者が被貸与資格を喪失したときには、貸与期間満了前の貸与品及び貸与期間満了後も引き続き貸与されている貸与品を直ちに返還しなければならない。ただし、職員部長が特別の事由があると認めるときはこの限りでない。

(平一八交局規程三二・全改、平二五交局規程一六・一部改正)

第九条 削除

(昭四五交局規程六)

(共用の取扱)

第十条 作業上必要があると認める業務に従事する職員に対しては、第二条に定めるほか、帽子、作業服、防寒衣を備え、共用させることができる。

(昭四五交局規程六・昭四八交局規程四・平六交局規程四七・一部改正)

第十一条 削除

(昭四四交局規程七五)

(委任)

第十二条 この規程の施行について必要な事項は、別に定めるものを除くほか、職員部長が定める。

(昭四一交局規程六一・昭四四交局規程五八・一部改正)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 交通局制服規程(昭和十九年三月交通局規程第五号)は、廃止する。

3 第二条の規定(着用期間に関するものを除く。)は、昭和三十七年の貸与に係る夏服、冬服及び外とうから適用し、この規程施行の際、現に貸与中のその他のものについては、なお、従前の例による。

4 昭和三十八年三月三十一日までの間の別表第二の適用については、同表中「電気部の発電所建設現場」とあるのは、「発電建設事務所の現場」とする。

(昭和三九年交局規程第三六号)

この規程は、昭和三十九年九月二十一日から施行する。

(昭和四〇年交局規程第六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四一年交局規程第一号)

(施行期日)

第一条 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四一年交局規程第六一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四二年交局規程第九八号)

1 この規程は、公布の日から施行し、冬事務衣については昭和四十一年度から、その他のものについては昭和四十二年度から適用する。

2 この規程施行の際現に貸与中のものについては、なお、従前の例による。

(昭和四二年交局規程第一三号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和四十二年度の貸与に係るものから適用する。

2 この規程施行の際現に貸与中のものについては、なお、従前の例による。

(昭和四三年交局規程第一五号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和四十三年度の貸与に係るものから適用する。

2 この規程の施行の際、現に貸与中のものについては、なお従前の例による。

(昭和四三年交局規程第六二号)

この規程は、昭和四十三年九月二十九日から施行する。

(昭和四三年交局規程第九八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四三年交局規程第一二五号)

この規程は、昭和四十三年十一月十日から施行する。

(昭和四三年交局規程第一四六号)

この規程は、公布の日から施行し、作業服に関する改正規定は昭和四十三年九月一日から、夏事務衣に関する改正規定及びスカートに関する改正規定は昭和四十四年度から適用する。

(昭和四四年交局規程第二九号)

この規程は、昭和四十四年六月一日から施行する。

(昭和四四年交局規程第五八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四四年交局規程第七五号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 東京都交通局貸切自動車車掌制服規程(昭和三十八年交通局規程第九十八号。以下「廃止規程」という。)は、廃止する。

3 この規程施行の際、廃止規程の規定により現に貸与中のものについては、この規程による改正後の東京都交通局職員制服規程の規定により貸与したものとみなす。

(昭和四四年交局規程第一〇一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四四年交局規程第一二三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四五年交局規程第六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四五年交局規程第一一号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、現に貸与中のものについては、なお、従前の例による。

(昭和四六年交局規程第七七号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四六年交局規程第九五号)

この規程は、昭和四十六年三月十八日から施行する。

(昭和四六年交局規程第三〇号)

1 この規程は、昭和四十六年十月十日から施行する。ただし、合服に関する改正規定中女子職員に係る部分については、昭和四十六年十一月一日から適用する。

2 この規程施行の際、現に貸与中のものについては、なお、従前の例による。

(昭和四六年交局規程第五一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四七年交局規程第二六号)

この規程は、公布の日から施行し、合服及び盛夏上衣に関する改正規定は昭和四十七年度の貸与に係るものから適用する。

(昭和四七年交局規程第四一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四七年交局規程第七一号)

この規程は、昭和四十七年十一月十二日から施行する。

(昭和四七年交局規程第九七号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四八年交局規程第一四八号)

この規程は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四八年交局規程第四号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和四十八年度の貸与に係るものから適用する。

2 この規程の施行の際、現に貸与中のもの(作業服を除く。)については、なお従前の例による。

3 現に貸与中の作業服及び駅務員に貸与する昭和四十八年度の作業服の取扱いについては、別に定める。

(昭和四八年交局規程第三八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四八年交局規程第五六号)

この規程は、昭和四十八年七月一日から施行する。

(昭和五三年交局規程第三五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五三年交局規程第六六号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都交通局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程、東京都交通局職員勤務評定規程、東京都交通局指導委員会規程、東京都交通局企業職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規程、管理職手当に関する規程、東京都交通局企業職員の特殊勤務手当等に関する規程、東京都交通局職員制服規程、東京都交通局会計事務規程及び東京都交通局地下高速電車変電所設備保守心得の規定は、昭和五十三年九月十五日から適用する。

(昭和五四年交局規程第二号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五五年交局規程第四号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、現に貸与中のものについては、この規程の規定により貸与したものとみなす。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号に定める者に、現に貸与している作業服(作業帽を含む。)については、なお従前の例による。

 保線管理所及び工務部出張所に勤務する交通技能員

 鉄道営業員

4 東京都交通局職員制服規程の一部を改正する規程(昭和五十四年交通局規程第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五五年交局規程第三五号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に貸与中のものについては、なお従前の例による。

(昭和五六年交局規程第一七号)

(施行期日)

第一条 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五六年交局規程第三〇号)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表 二女子の貸与品の種別、被貸与者、貸与数量及び貸与期間の部夏事務衣の項の改正規定は昭和五十七年四月一日から、同部冬事務衣の項及びスカートの項の改正規定は昭和五十八年四月一日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都交通局職員制服規程(以下「改正後の規程」という。)の規定(別表 二女子の貸与品の種別、被貸与者、貸与数量及び貸与期間の部夏事務衣の項、冬事務衣の項及びスカートの項の規定を除く。)は、昭和五十六年四月一日から適用する。

3 この規程施行の際、普通勤務イの職員に現に貸与中の制服のうち改正後の規程に定めのないものについては、なお従前の例による。

(昭和五七年交局規程第四五号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の東京都交通局職員制服規程の規定により貸与されている制服については、その貸与に係る期間満了までの間、この規程による改正後の東京都交通局職員制服規程の規定により貸与されているものとみなす。

(昭和五八年交局規程第二〇号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五九年交局規程第一七号)

この規程は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和五九年交局規程第四五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年交局規程第一八号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に貸与中のものについては、なお従前の例による。

(昭和六〇年交局規程第三九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和六一年交局規程第二三号)

この規程は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六二年交局規程第一五号)

1 この規程は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六二年交局規程第二五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和六二年交局規程第三六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和六三年交局規程第一六号)

この規程は、昭和六十三年四月二十日から施行する。

(昭和六三年交局規程第二九号)

この規程は、昭和六十三年八月一日から施行する。

(平成六三年交局規程第四〇号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年交局規程第三八号)

この規程は、平成元年四月一日から施行する。

(平成元年交局規程第六〇号)

この規程は、平成元年十月一日から施行する。

(平成二年交局規程第六五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成三年交局規程第五四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成四年交局規程第七七号)

この規程は、平成四年七月一日から施行する。

(平成六年交局規程第二五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成六年交局規程第四七号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に貸与中のものについては、なお従前の例による。

3 この規程による改正後の東京都交通局職員制服規程の別表の規定にかかわらず、半コート、作業服Ⅰ、作業服Ⅱ、夏作業服Ⅰ、夏作業服Ⅱ及び作業帽の貸与数量については、当分の間、必要な調整を行うことができる。

(平成六年交局規程第五八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成七年交局規程第二六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成九年交局規程第一五号)

この規程は、平成九年四月一日から施行する。

(平成九年交局規程第三五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一〇年交局規程第五八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一一年交局規程第四二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一二年交局規程第二七号)

この規程は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年交局規程第五五号)

この規程は、平成十二年六月一日から施行する。

(平成一三年交局規程第九号)

この規程は、平成十三年二月一日から施行する。

(平成一四年交局規程第一四号)

この規程は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年交局規程第一八号)

この規程は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年交局規程第七二号)

この規程は、平成十六年一月一日から施行する。

(平成一六年交局規程第三二号)

この規程は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年交局規程第六九号)

この規程は、平成十六年五月一日から施行する。

(平成一八年交局規程第三二号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の東京都交通局職員制服規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により貸与されている制服については、この規程による改正後の東京都交通局職員制服規程(以下「改正後の規程」という。)の規定により貸与されているものとみなす。

3 前項の規定にかかわらず、現に改正前の規程の規定により貸与されている制服であって、改正後の規程の規定により貸与されなくなったもの並びに現に改正前の規程の規定により貸与されている夏接客服及び夏ネクタイについては、この規程の施行の日をもって返還しなければならない。

4 改正後の規程の別表の規定にかかわらず、作業服、夏作業服、作業帽及び防寒衣の貸与数量については、当分の間、必要な調整を行うことができる。

(平成二〇年交局規程第二三号)

この規程は、平成二十年三月三十日から施行する。

(平成二三年交局規程第二二号)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の東京都交通局職員制服規程の規定は、平成二十三年四月一日から適用する。

2 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の東京都交通局職員制服規程の規定により貸与されているネクタイについては、この規程の施行の日をもって返還しなければならない。

(平成二三年交局規程第二八号)

1 この規程は、平成二十三年十月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の東京都交通局職員制服規程の規定により貸与されている制服については、この規程による改正後の東京都交通局職員制服規程の規定により貸与されているものとみなす。

(平成二四年交局規程第一一号)

1 この規程は、平成二十四年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の東京都交通局職員制服規程の規定により貸与されている制服については、この規程による改正後の東京都交通局職員制服規程の規定により貸与されているものとみなす。

(平成二五年交局規程第一六号)

1 この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の東京都交通局職員制服規程の規定により貸与されている制服については、この規程による改正後の東京都交通局職員制服規程の規定により貸与されているものとみなす。

(平成二六年交局規程第五号)

この規程は、平成二十六年二月一日から施行する。

(平成二六年交局規程第三四号)

この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年交局規程第四〇号)

この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年交局規程第六〇号)

1 この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の東京都交通局職員制服規程の規定により貸与されている制服については、この規程による改正後の東京都交通局職員制服規程の規定により貸与されているものとみなす。

3 前項の規定にかかわらず、平成二十六年度以前に貸与した夏作業服の貸与期間については、なお従前の例による。

(平成二九年交局規程第一九号)

この規程は、平成二十九年四月一日から施行する。

(令和四年交局規程第三一号)

この規程は、令和四年四月一日から施行する。

(令和五年交局規程第二号)

この規程は、令和五年三月三十一日から施行する。

(令和五年交局規程第六四号)

この規程は、令和五年十二月二十八日から施行する。

別表

(平六交局規程四七・全改、平六交局規程五八・平七交局規程二六・平九交局規程一五・平九交局規程三五・平一〇交局規程五八・平一一交局規程四二・平一二交局規程二七・平一二交局規程五五・平一三交局規程九・平一四交局規程一四・平一五交局規程一八・平一五交局規程七二・平一六交局規程三二・平一六交局規程六九・平一八交局規程三二・平二〇交局規程二三・平二三交局規程二二・平二三交局規程二八・平二四交局規程一一・平二五交局規程一六・平二六交局規程五・平二六交局規程三四・平二七交局規程四〇・平二八交局規程六〇・平二九交局規程一九・令四交局規程三一・令五交局規程二・令五交局規程六四・一部改正)

一 被貸与者、貸与品の種別、貸与期間及び貸与数量

被貸与者

貸与品

貸与期間

初回貸与数量

摘要

職員部に属する職員

研修所(計画担当を除く。)に勤務する者

接客服

 

 

接客服上衣、ベスト及びネクタイの初回貸与期間は三年とする。

夏接客服ベストは、被貸与者を女性職員に限定する。

上衣

六年

二着

ベスト

六年

一着

半袖上衣

二年

四着

長袖上衣

二年

四着

下衣

三年

二着

ネクタイ

六年

二本

帽子

無期

一個

夏接客服



ベスト

三年

二着

下衣

二年

二着

半コート

無期

一着

作業服

無期

一着

夏作業服

無期

一着

作業帽

無期

一個

資産運用部に属する職員

資産活用課に勤務する測量担当職員

作業服

三年

二着

机上勤務職員については、貸与しない。

防寒衣については、防寒衣(ロング)を貸与する。

夏作業服

二年

二着

作業帽

三年

二個

防寒衣

無期

一着

電車部に属する職員

ア 本庁に勤務する者

接客服

 

 

被貸与者を本庁に勤務する管理職及び運転課に勤務する者に限定する。

夏接客服ベストは、被貸与者を女性職員に限定する。

上衣

無期

一着

半袖上衣

無期

一着

長袖上衣

無期

一着

下衣

無期

一着

ネクタイ

無期

一本

帽子

無期

一個

夏接客服



ベスト

無期

一着

下衣

無期

一着

イ 事業所に勤務する者

接客服

 

 

接客服上衣、ベスト及びネクタイの初回貸与期間は三年とする。

夏接客服ベストは、被貸与者を女性職員に限定する。

電車運転(路面)の職務に従事する者については、半コートの貸与期間を五年とする。

総合指令所及び日暮里・舎人営業所指令区に勤務する職員については、夏接客服下衣の貸与期間を三年とし、半コートについては貸与しない。

駅務管区(地下駅に限る。)に勤務する職員については、半コートは初回一着のみの貸与とする。

上衣

六年

二着

ベスト

六年

一着

半袖上衣

二年

四着

長袖上衣

二年

四着

下衣

三年

二着

ネクタイ

六年

二本

帽子

四年

二個

夏接客服



ベスト

三年

二着

下衣

二年

二着

半コート

七年

一着

自動車部に属する職員

ア 本庁に勤務する者

接客服

 

 

被貸与者を本庁に勤務する部長及び担当部長に限定する。

夏接客服ベストは、被貸与者を女性職員に限定する。

上衣

無期

一着

半袖上衣

無期

一着

長袖上衣

無期

一着

下衣

無期

一着

ネクタイ

無期

一本

帽子

無期

一個

夏接客服



ベスト

無期

一着

下衣

無期

一着

イ 事業所(管理担当及び運輸担当)に勤務する者

(ア) 管理担当及び運輸担当の業務に従事する者((イ)及び(ウ)に従事する者を除く。)

接客服

 

 

次に掲げる者については、作業服(作業帽を含む。)を初回一着のみ貸与する。

一 自動車運転(バス)の職務に従事する職員

二 専ら事故防止の職務に従事する職員

接客服上衣、ベスト及びネクタイの初回貸与期間は三年とする。

夏接客服ベストは、被貸与者を女性職員に限定する。

上衣

六年

二着

ベスト

六年

一着

半袖上衣

二年

四着

長袖上衣

二年

四着

下衣

三年

二着

ネクタイ

六年

二本

帽子

四年

二個

夏接客服



ベスト

三年

二着

下衣

二年

二着

半コート

七年

一着

(イ) 車両誘導及び車両出入庫の業務に従事する者

接客服

 

 

車両誘導の業務に従事する者については、作業服は貸与しない。

車両出入庫の業務に従事する者のうち、嘱託員については、作業服及び夏作業服(作業帽を含む。)のみの貸与とする。

接客服上衣、ベスト及びネクタイの初回貸与期間は三年とする。

夏接客服ベストは、被貸与者を女性職員に限定する。

上衣

六年

二着

ベスト

六年

一着

半袖上衣

二年

四着

長袖上衣

二年

四着

下衣

三年

二着

ネクタイ

六年

二本

帽子

四年

二個

夏接客服



ベスト

三年

二着

下衣

二年

二着

半コート

五年

一着

作業服

三年

二着

夏作業服

二年

二着

作業帽

三年

二着

(ウ) バス停留所点検の業務に従事する者

作業服

三年

三着

作業服及び作業帽の初回貸与期間は二年とする。

防寒衣については、防寒衣(ショート)を貸与する。

夏作業服

二年

三着

作業帽

三年

三個

防寒衣

六年

一着

ウ 事業所(車両担当及び自動車工場)に勤務する者

(ア) 交通技能職員

作業服

三年

三着

作業服及び作業帽の初回貸与期間は二年とする。

防寒衣については、防寒衣(ショート)を貸与する。

夏作業服

二年

三着

作業帽

三年

三個

防寒衣

六年

一着

(イ) 技術職員

作業服

三年

二着

防寒衣については、防寒衣(ショート)を貸与する。

夏作業服

二年

二着

作業帽

三年

二個

防寒衣

六年

一着

(ウ) 事務職員(自動車工場に限る。)

作業服

無期

一着

 

夏作業服

無期

一着

作業帽

無期

一個

車両電気部に属する職員

ア 本庁に勤務する技術職員

作業服

無期

一着

 

夏作業服

無期

一着

作業帽

無期

一個

イ 事業所に勤務する職員

(ア) 交通技能職員

作業服

三年

三着

作業服及び作業帽の初回貸与期間は二年とする。ただし、発電事務所に勤務する者を除く。

各車両検修場に勤務する職員については防寒衣(ショート)を貸与し、その他の職員については防寒衣(ロング)を貸与する。

夏作業服

二年

三着

作業帽

三年

三個

防寒衣

六年

一着

(イ) 技術職員

作業服

三年

二着

各車両検修場に勤務する職員については防寒衣(ショート)を貸与し、その他の職員については防寒衣(ロング)を貸与する。

夏作業服

二年

二着

作業帽

三年

二個

防寒衣

六年

一着

(ウ) 事務職員

作業服

無期

一着

 

夏作業服

無期

一着

作業帽

無期

一個

建設工務部に属する職員

ア 本庁に勤務する技術職員

(ア) 技術職員((イ)に従事する者を除く。)

作業服

無期

一着

 

夏作業服

無期

一着

作業帽

無期

一個

(イ) 建築課の課長並びに施設整備担当、機械設備担当及び電気設備担当の業務に従事する技術職員

作業服

三年

二着

防寒衣については、防寒衣(ロング)を貸与する。

夏作業服

二年

二着

作業帽

三年

三個

防寒衣

六年

一着

イ 事業所に勤務する職員

(ア) 交通技能職員

作業服

三年

三着

作業服及び作業帽の初回貸与期間は二年とする。ただし、工務事務所及び地下鉄改良工事事務所に勤務する者を除く。

防寒衣については、防寒衣(ロング)を貸与する。

夏作業服

二年

三着

作業帽

三年

三個

防寒衣

六年

一着

(イ) 技術職員

作業服

三年

二着

防寒衣については、防寒衣(ロング)を貸与する。

夏作業服

二年

二着

作業帽

三年

二個

防寒衣

六年

一着

(ウ) 事務職員

作業服

無期

一着

 

夏作業服

無期

一着

作業帽

無期

一個

自動車運転の職務に従事する者

接客服

 

 

電車部及び自動車部以外の部に属する者については、作業服(作業帽を含む。)のみの貸与とする。

上衣

無期

一着

半袖上衣

無期

一着

長袖上衣

無期

一着

下衣

無期

一着

ネクタイ

無期

一本

帽子

無期

一個

夏接客服

 

 

下衣

無期

一着

夏帽子

無期

一個

作業服

無期

一着

作業帽

無期

一個

備考

一 初回とは、新規採用又は局間異動等で初めて制服貸与職場へ異動したときをいう。

二 技術職員とは、東京都交通局企業職員の職名に関する規程(昭和四十六年交通局規程第一号)の別表(以下「職名規程別表」という。)に定める土木技術、建築技術、機械技術、電気技術、交通技術(運輸)の職務に従事する職員をいう。なお、事業所に勤務する技術職員のうち、机上勤務(実作業につかず、専ら事務に従事することをいう。)の職員については、初回一着(個)のみの貸与とする。

三 交通技能職員とは、職名規程別表に定める交通技能の職務に従事する職員をいう。

四 定期貸与における貸与数量は、全て一着(本・個)とする。

五 同一貸与品の再貸与数量については、原則として次の定期貸与までの間につき一着(本・個)とする。

六 接客服長袖上衣の初回貸与期間は一年とする。

七 被貸与者が希望すれば、接客服長袖上衣に替えて接客服半袖上衣の、接客服半袖上衣に替えて接客服長袖上衣の貸与を受けることができる。

八 研修中の者については、当該研修終了後に従事することとなる職務に従事する職員と同様の取扱いとする。

九 接客服下衣及び夏接客服下衣は、女性職員についてはキュロットスカート又はスラックスの中から選択できるものとする。

十 制服貸与職場に勤務する妊娠中の女性職員については、着用時期により従事する職務に応じた妊婦用接客服若しくは妊婦用夏接客服又は妊婦用作業服若しくは妊婦用夏作業服を一着貸与する。

十一 駅務管区(地下駅に限る。)に勤務する職員とは、次の駅務管区駅務区に勤務する職員を除く全ての職員をいう。

大門駅務管区五反田駅務区

巣鴨駅務管区高島平駅務区

馬喰駅務管区馬喰駅務区・本八幡駅務区

十二 電車部に属する職員の帽子の帯章については、電車部長が別に定める。

十三 この規程に定めのない場合で、職員が従事する職務の遂行上貸与を必要とするときは、この規程に準じて制服を貸与することができる。

二 貸与品の着用期間

種別

着用期間

接客服(上衣、ベスト及び下衣に限る。)

妊婦用接客服

十月一日から翌年五月三十一日まで

夏接客服(ベストを除く。)

妊婦用夏接客服

六月一日から九月三十日まで

夏接客服(ベストに限る。)

五月一日から十月三十一日まで

半コート

十一月一日から翌年三月三十一日まで

作業服

妊婦用作業服

十月一日から翌年五月三十一日まで

夏作業服

妊婦用夏作業服

六月一日から九月三十日まで

接客服(半袖上衣及び長袖上衣に限る。)

ネクタイ

帽子

作業服

妊婦用作業服

十月一日から翌年九月三十日まで

防寒衣

十一月一日から翌年三月三十一日まで

東京都交通局職員制服規程

昭和38年3月28日 交通局規程第97号

(令和5年12月28日施行)

体系情報
第13編 通/第2章 交通事業/第1節 則/第2款 事/第3項 給与及び物品給貸与
沿革情報
昭和38年3月28日 交通局規程第97号
昭和39年9月19日 交通局規程第36号
昭和40年4月1日 交通局規程第6号
昭和41年4月1日 交通局規程第1号
昭和41年11月10日 交通局規程第61号
昭和42年1月28日 交通局規程第98号
昭和42年7月20日 交通局規程第13号
昭和43年6月8日 交通局規程第15号
昭和43年9月26日 交通局規程第62号
昭和43年10月24日 交通局規程第98号
昭和43年11月9日 交通局規程第125号
昭和43年12月27日 交通局規程第146号
昭和44年5月31日 交通局規程第29号
昭和44年7月5日 交通局規程第58号
昭和44年7月26日 交通局規程第75号
昭和44年10月29日 交通局規程第101号
昭和44年12月11日 交通局規程第123号
昭和45年4月1日 交通局規程第6号
昭和45年5月1日 交通局規程第11号
昭和46年1月23日 交通局規程第77号
昭和46年3月16日 交通局規程第95号
昭和46年10月9日 交通局規程第30号
昭和46年12月1日 交通局規程第51号
昭和47年7月11日 交通局規程第26号
昭和47年7月25日 交通局規程第41号
昭和47年11月11日 交通局規程第71号
昭和47年12月1日 交通局規程第97号
昭和48年3月31日 交通局規程第148号
昭和48年5月4日 交通局規程第4号
昭和48年6月1日 交通局規程第38号
昭和48年6月30日 交通局規程第56号
昭和53年6月1日 交通局規程第35号
昭和53年10月7日 交通局規程第66号
昭和54年1月13日 交通局規程第2号
昭和55年2月4日 交通局規程第4号
昭和55年12月5日 交通局規程第35号
昭和56年4月1日 交通局規程第17号
昭和56年7月11日 交通局規程第30号
昭和57年11月4日 交通局規程第45号
昭和58年7月1日 交通局規程第20号
昭和59年3月30日 交通局規程第17号
昭和59年12月1日 交通局規程第45号
昭和60年3月29日 交通局規程第18号
昭和60年9月27日 交通局規程第39号
昭和61年3月31日 交通局規程第23号
昭和62年3月31日 交通局規程第15号
昭和62年5月1日 交通局規程第25号
昭和62年10月5日 交通局規程第36号
昭和63年4月19日 交通局規程第16号
昭和63年7月30日 交通局規程第29号
昭和63年10月1日 交通局規程第40号
平成元年3月31日 交通局規程第38号
平成元年7月7日 交通局規程第60号
平成2年12月15日 交通局規程第65号
平成3年4月1日 交通局規程第54号
平成4年6月30日 交通局規程第77号
平成5年4月1日 交通局規程第38号
平成6年4月1日 交通局規程第25号
平成6年6月1日 交通局規程第47号
平成6年10月20日 交通局規程第58号
平成7年3月27日 交通局規程第26号
平成9年3月31日 交通局規程第15号
平成9年7月16日 交通局規程第35号
平成10年4月1日 交通局規程第58号
平成11年4月1日 交通局規程第42号
平成12年3月31日 交通局規程第27号
平成12年5月31日 交通局規程第55号
平成13年1月31日 交通局規程第9号
平成14年3月29日 交通局規程第14号
平成15年3月31日 交通局規程第18号
平成15年12月26日 交通局規程第72号
平成16年3月31日 交通局規程第32号
平成16年4月30日 交通局規程第69号
平成18年6月1日 交通局規程第32号
平成20年3月28日 交通局規程第23号
平成23年5月31日 交通局規程第22号
平成23年9月30日 交通局規程第28号
平成24年3月30日 交通局規程第11号
平成25年3月29日 交通局規程第16号
平成26年1月31日 交通局規程第5号
平成26年3月31日 交通局規程第34号
平成27年3月27日 交通局規程第40号
平成28年3月30日 交通局規程第60号
平成29年3月30日 交通局規程第19号
令和4年3月31日 交通局規程第31号
令和5年2月28日 交通局規程第2号
令和5年12月15日 交通局規程第64号