○雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例を交通局雇傭員及びその遺族に適用する期日を定める規則
昭和三〇年七月二八日
規則第五一号
雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例を交通局雇傭員及びその遺族に適用する期日を定める規則を公布する。
雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例を交通局雇傭員及びその遺族に適用する期日を定める規則
雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例(昭和三十年二月東京都条例第一号)は、交通局雇傭員及びその遺族については、昭和三十年二月十日から適用する。
付則
この規則は、公布の日から施行する。