○東京都交通局職員住宅規程
昭和五三年一〇月二五日
交通局規程第六八号
東京都交通局職員住宅規程を次のように定める。
東京都交通局職員住宅規程
東京都交通局大和寮規程(昭和二十五年交通局規程第三号)の全部を改正する。
(目的)
第一条 この規程は、交通局職員(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第二条第一項及び第十条第一項に規定する職員を含み、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第三項各号に掲げる特別職を除く。以下「職員」という。)が入居する職員住宅(以下「寮」という。)の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平八交局規程二・平一三交局規程七八・平一四交局規程一七・平二〇交局規程八二・令四交局規程六六・令五交局規程三六・一部改正)
一 寮 災害時又は輸送障害時等の非常事態が発生した場合における都営交通の安全・安定運行を確保するため、職員部長及び所属部長の定める災害対策等に係る業務を行う職員とその同居者の居住の用に供するものとして、交通局長が設置した別表(一)に定める居住用の建物及びこれに付帯する施設をいう。
二 同居者 職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又は東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(平成三十年東京都条例第九十三号)第七条の二第二項の証明若しくは同条第一項の東京都パートナーシップ宣誓制度と同等の制度であると知事が認めた地方公共団体のパートナーシップに関する制度による証明を受けたパートナーシップ関係の相手方であつて、同居し、かつ、生計を一にしているもの(以下単に「パートナーシップ関係の相手方」という。)及び職員又は当該配偶者若しくは当該パートナーシップ関係の相手方の収入により生計を維持する配偶者以外の親族をいう。
(令四交局規程六六・令五交局規程三六・一部改正)
(管理者)
第三条 寮の維持及び管理に関する事務は、職員部長が行う。
(管理責任者)
第四条 管理責任者は、別表(二)の下欄に掲げる職にある者をもつて充て、職員部長が統括する。
(管理責任者の職務)
第五条 管理責任者は、次の各号に掲げる職務を行う。
一 寮入居者の入寮又は退寮の立会い及び指導監督に関すること。
二 寮全般の管理取締り及び衛生に関すること。
三 寮使用料等の徴収及び納入に関すること。
四 その他寮に関すること。
2 管理責任者は、前項の規定にかかわらず、寮の維持及び管理について、特に必要があると認めるときは、職員部長が委託した事業者にこれを行わせることができる。
(令五交局規程三六・一部改正)
(寮長)
第六条 職員部長は、各寮に寮長一名を置く。
2 職員部長は、前項に定めるほか必要あるときは副寮長を置くことができる。
(寮長の選任)
第七条 寮長は、寮居住の職員の中で過半数の同意を得た者について職員部長が任命する。
2 職員部長は、前項に定めるほか寮開設のとき寮長を任命することができる。
3 寮長の任期は一年とし、再任を妨げない。
4 副寮長の選任及び任期は、前三項に準ずる。
(寮長の解任)
第八条 職員部長は、寮長が寮居住の職員の協議により過半数の同意が得られないときは、寮長を解任する。
2 職員部長は、前項に定めるほか不適任と認める寮長を解任することができる。
3 副寮長の解任は、前二項に準ずる。
(寮長の職務)
第九条 寮長は、寮の庶務を整理するとともに管理責任者の指示を受けその職務を補佐する。
(副寮長の職務)
第十条 副寮長は、寮長を補佐し寮長に事故あるときはその職務を代理する。
(報償金の支給)
第十一条 寮長及び副寮長に報償金を支給する。
2 報償金の額は、交通局長が別に定める。
(寮使用の許可願)
第十二条 寮の使用を希望する者は、職員寮使用願を所属長の確認を得たうえ職員部長に提出しなければならない。
(寮使用の許可)
第十三条 職員部長は、職員寮使用願の提出を受けたときは、住宅事情等を考慮して使用を許可する。
2 職員部長は、寮使用の許可をしたときは、職員寮使用許可証を寮使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)に交付するとともに職員寮使用許可通知書を管理責任者及び寮長に送付する。
3 使用者は、許可を受けた日から十五日以内に指定された寮へ入寮しなければならない。
(入寮届)
第十四条 使用者は、入寮後速やかに職員寮入寮届を職員部長に提出しなければならない。
(令二交局規程三五・一部改正)
(寮の使用期間)
第十五条 寮の使用期間は、入寮した日から九年間とする。
2 再使用及び転寮したときは、各期間を通算する。
(平一六交局規程三四・平二六交局規程四九・令五交局規程三六・一部改正)
(寮の使用期間の特例)
第十六条 寮の使用期間は、職員部長がやむを得ない事情があると認めたときは、四年間以内で一回に限り延長することができる。ただし、単身で使用する者の使用期間については、この限りでない。
2 職員部長は、前項本文の規定による寮の使用期間の延長を受けた者に、なお考慮すべき特別な事情があると認めたときは、寮の使用期間を更に四年間以内で一回に限り延長することができる。
3 廃寮に伴い転寮したときは、廃寮した寮の使用期間は転寮後の使用期間と通算しない。
(平一六交局規程三四・平二六交局規程四九・一部改正)
(寮の使用期間延期願)
第十七条 寮の使用期間延長を希望する者は、期間満了三月前までに職員寮使用期間延期願を所属長の確認を得たうえ職員部長に提出しなければならない。
(寮の使用期間延期の許可)
第十八条 職員部長は、寮の使用期間延期願の提出を受けたときは、第十六条の規定に基づき許可する。
2 職員部長は、寮の使用期間延期の許可をしたときは、職員寮使用期間延期許可証をその者に交付するとともに職員寮使用期間延期許可通知書を管理責任者及び寮長に送付する。
(同居者の異動)
第十九条 使用者は、同居者に変更があつたときは同居者異動届を寮長、管理責任者を経て職員部長に提出しなければならない。
(寮の使用料)
第二十条 寮の使用料(以下「使用料」という。)は、毎月の一日から末日までの月額によるものとし、その額は居室の専用面積、建物の立地条件及び施設の差異等を踏まえ、交通局長が別に定める。
(令五交局規程三六・一部改正)
(中途入退寮の使用料)
第二十一条 月の中途で入退寮(転寮(室)を含む。)したときは、その寮の使用料を三十日で除して得た額に使用日数を乗じた額とする。ただし、十円未満の端数は切り捨てる。
(平一〇交局規程一三・平一六交局規程三四・一部改正)
(使用料の収納)
第二十二条 第二十条に定める使用料は、当月分を当月の給料から控除する。ただし、給料から控除することができないときは納入通知書により当月末日までに収納する。
2 使用料は、使用許可日から十五日以後は未使用のときでも徴収する。
(寮使用上の義務)
第二十三条 使用者は、この規程を守り、細心の注意をもつて寮を使用しなければならない。
2 使用者は、その責任により建物又は附帯施設を滅失、汚損又は損傷等をしたときは、速やかに寮長、管理責任者を経て職員部長に報告するとともに原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(平一〇交局規程一三・令五交局規程三六・一部改正)
(使用者の行うべき業務)
第二十三条の二 寮の使用者は、当該寮への入寮に伴い、職員部長及び所属部長の定める災害対策等に係る業務を行わなければならない。
(令五交局規程三六・追加)
(使用者の禁止事項)
第二十四条 使用者は、次の行為をしてはならない。
一 使用する寮の全部若しくは一部を転貸し又はその使用権を譲渡すること。
二 同居者以外の者を同居させること。
三 寮を改造すること。
四 前各号のほか交通局又は他の者に損害を与え又は迷惑を及ぼす行為をすること。
(令四交局規程六六・一部改正)
(転寮)
第二十五条 職員部長は、寮の管理上必要が生じたときは、期限を定めて他の寮へ転寮及び転室(以下「転寮等」という。)を命ずることができる。
2 使用者が転寮等を希望するときは、職員寮転寮(室)願を所属長の確認を得たうえ職員部長に提出しなければならない。
3 職員部長は、職員寮転寮(室)願の提出を受けたときは、転寮等の理由を考慮のうえ許可することができる。
第二十六条 職員部長は、転寮等を許可したときは、職員寮転寮(室)許可証をその者に交付するとともに職員寮転寮(室)許可通知書を管理責任者及び寮長に送付する。
2 第二十五条の規定に基づき転寮等をするときは、職員寮転寮(室)届を寮長、管理責任者を経て職員部長に提出しなければならない。
3 転寮等に必要な費用は、その者の負担とする。
(平一〇交局規程一三・一部改正)
(寮の明渡し)
第二十七条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その寮を直ちに明け渡さなければならない。
一 使用料を滞納したとき。
二 使用期間が満了したとき。
三 職員でなくなつたとき。
五 交通局の都合で明渡しを命じられたとき。
(平一〇交局規程一三・平一七交局規程三六・令五交局規程三六・一部改正)
(寮の明渡しの特例)
第二十八条 職員部長は、次の各号のいずれかに該当する使用者(使用者が死亡したときは、その死亡時にその者に係る同居者)に対し、使用料相当の金額を納付させて当該下欄に掲げる期間の範囲内において明渡しを猶予することができる。
一 交通局の都合で明渡しを命じられた場合 職員部長が指定する期間
二 職員でなくなつた場合(他の局等へ異動したとき、及び使用者が死亡したときを除く。) 三月
三 他の局等へ異動した場合 六月
四 使用者が死亡した場合 六月
五 職員部長が特に必要と認める場合 職員部長が指定する期間
(平一〇交局規程一三・平一六交局規程三四・令四交局規程六六・一部改正)
(明け渡さなければならない者の納入すべき金額)
第二十八条の二 寮を明け渡さなければならない者(前条の猶予期間中の者は除く。)が寮を明け渡さないときは、その者は、明け渡すべき日の翌日から明け渡した日までの期間について、使用料の三倍に相当する金額を納入しなければならない。
(平一七交局規程三六・追加、平一八交局規程一三・一部改正)
(寮の維持補修のための経費負担)
第二十九条 寮の維持補修のために必要な経費は、交通局長が別に定めた負担区分による。
(退寮)
第三十条 使用者が退寮するときは、速やかに職員寮退寮届を寮長、管理責任者を経て職員部長に提出しなければならない。
2 使用者が退寮するときは、第二十九条の負担区分により該当箇所を修理しなければならない。
3 使用者は、退寮の際管理責任者又は代理の者の立会いを求め寮の明渡しをしなければならない。
(実施に関する細目)
第三十一条 この規程の施行に関し必要な事項は、職員部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、昭和五十三年十二月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規程施行の日(以下「施行日」という。)において現に入寮している者は、この規程により当該職員寮の使用許可を受けたものとみなす。
3 施行日において現に入寮している者の使用期間は、この規程第十五条第一項の規定にかかわらず従前の例による。
(令四交局規程六六・追加)
附則(昭和五四年交局規程第一二号)
この規程は、昭和五十四年三月十四日から施行する。
附則(昭和五四年交局規程第二一号)
この規程は、昭和五十四年三月三十一日から施行する。
附則(昭和五四年交局規程第二七号)
この規程は、昭和五十四年四月三十日から施行する。
附則(昭和五六年交局規程第四号)
この規程は、昭和五十六年三月五日から施行する。
附則(昭和五六年交局規程第一一号)
この規程は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和五六年交局規程第三六号)
この規程は、昭和五十六年十月一日から施行する。
附則(昭和五七年交局規程第四一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年交局規程第六号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年交局規程第七号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年交局規程第一七号)
この規程は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年交局規程第一六号)
この規程は、昭和六十年三月三十日から施行する。
附則(昭和六一年交局規程第二四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年交局規程第一七号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二年交局規程第七七号)
この規程は、平成二年十二月三十一日から施行する。
附則(平成五年交局規程第四〇号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成七年交局規程第四八号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成八年交局規程第二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年交局規程第一三号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年交局規程第七三号)
この規程は、平成十年五月一日から施行する。
附則(平成一二年交局規程第二八号)
この規程は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年交局規程第九三号)
この規程は、平成十二年十二月十二日から施行する。
附則(平成一三年交局規程第七八号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年交局規程第一七号)
この規程は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一六年交局規程第三四号)
この規程は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年交局規程第三六号)
この規程は、平成十八年一月一日から施行する。
附則(平成一八年交局規程第一三号)
この規程は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年交局規程第八二号)
この規程は、平成二十年十二月一日から施行する。
附則(平成二三年交局規程第九号)
この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二五年交局規程第一七号)
この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年交局規程第四九号)
1 この規程は、平成二十六年十月一日から施行する。
2 この規程の施行の日において現に入寮している者の使用期間については、この規程による改正後の東京都交通局職員住宅規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和二年交局規程第三五号)
この規程は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和四年交局規程第六六号)
この規程は、令和四年十一月一日から施行する。ただし、第一条の改正規定(「並びに同法第二十八条の四第一項及び第二十八条の六第一項の規定により採用された職員」を削る部分に限る。)及び附則に一項を加える改正規定は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和五年交局規程第三六号)
1 この規程は、令和五年四月一日から施行する。ただし、第十五条の改正規定は、令和五年三月三十一日から施行する。
2 前項ただし書に規定する改正規定の施行の際、現に入寮している者の使用期間については、この規程による改正後の東京都交通局職員住宅規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表(一)(第二条関係)
(昭五四交局規程一二・昭五四交局規程二一・昭五四交局規程二七・昭五六交局規程四・昭五六交局規程一一・昭五六交局規程三六・昭五七交局規程四一・昭五九交局規程六・昭五九交局規程七・昭六〇交局規程一六・昭六一交局規程二四・昭六二交局規程一七・平二交局規程七七・平五交局規程四〇・平七交局規程四八・平一〇交局規程七三・平一六交局規程三四・平一八交局規程一三・平二三交局規程九・平二五交局規程一七・一部改正)
寮名 | 位置 |
田町第二寮 | 港区芝浦三丁目二番二三号 |
渋谷寮 | 渋谷区東二丁目二六番一一号 |
志村寮 | 板橋区高島平九丁目一番地 |
田端寮 | 北区東田端二丁目一八番一五号 |
千住寮 | 足立区梅田二丁目三番一一号 |
| 江戸川区中 |
東雲寮 | 江東区東雲二丁目七番四一号 |
北寮 | 北区神谷三丁目一〇番一九号 |
別表(二)(第四条関係)
(昭五四交局規程一二・昭五四交局規程二一・昭五四交局規程二七・昭五六交局規程四・昭五六交局規程一一・昭五七交局規程四一・昭五九交局規程六・昭五九交局規程七・昭五九交局規程一七・昭六〇交局規程一六・昭六一交局規程二四・昭六二交局規程一七・平二交局規程七七・平五交局規程四〇・平七交局規程四八・平一〇交局規程七三・平一二交局規程二八・平一二交局規程九三・平一六交局規程三四・平一八交局規程一三・平二三交局規程九・平二五交局規程一七・一部改正)
管理寮名 | 管理責任者 |
田町第二寮 | 品川自動車営業所長 |
渋谷寮 | 渋谷自動車営業所長 |
志村寮 | 志村車両検修場長 |
田端寮 | 荒川電車営業所長 |
千住寮 | 千住自動車営業所長 |
| 江戸川自動車営業所長 |
東雲寮 | 深川自動車営業所長 |
北寮 | 北自動車営業所長 |