○東京都交通事業会計の設置に関する条例
昭和四一年一二月二七日
条例第一五三号
東京都交通事業会計の設置に関する条例を公布する。
東京都交通事業会計の設置に関する条例
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第十七条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第八条の四の規定に基づき、軌道事業及び自動車運送事業を通じて東京都交通事業会計を設ける。
付則
この条例は、昭和四十二年一月一日から施行し、昭和四十二年度の予算及び決算から適用する。
附則(昭和六二年条例第三八号)
この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(令和五年条例第六九号)
この条例は、東京都規則で定める日から施行する。
(令和五年規則第一六二号で令和五年一二月二八日から施行)