○東京都交通事業所管の資産の再評価に関する特例
昭和二七年九月一八日
都議会議決第一五一号
東京都交通事業において、昭和二十五年四月一日現在において行つた同事業所管の資産の再評価は、地方公営企業法施行令(昭和二十七年九月政令第四百三号)附則第五項の規定によつて再評価したものとみなす。
昭和27年9月18日 議会議決第151号
(昭和27年9月18日施行)