○東京都交通局財産管理運用委員会規程
昭和三二年二月二一日
交通局規程第三号
〔東京都交通局公営企業用財産管理運用委員会規程〕を公布する。
東京都交通局財産管理運用委員会規程
(昭三九交局規程二七・改称)
(設置)
第一条 東京都交通局(以下「局」という。)の所管に係る公有財産(以下「財産」という。)の管理及び処分の適正を図り、あわせてその効率的運用を行うため、局に東京都交通局財産管理運用委員会(以下「委員会」という。)をおく。
(昭三九交局規程二七・全改)
(所管事項)
第二条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議する。
一 財産の管理及び処分の方針に関すること。
二 財産の分類変更及び所管換等に関すること。
三 行政財産の使用許可並びに使用料の減額及び免除に関すること。
四 行政財産である土地の貸付け(地上権を設定する場合を含む。)並びに貸付料及び権利金の減額及び免除に関すること。
五 普通財産の貸付け(貸付け以外の方法により使用させる場合を含む。)並びに貸付料及び権利金の減額及び免除に関すること。
六 普通財産の売払い及び譲与並びに売払価格の減額に関すること。
七 普通財産である土地(その土地の定着物を含む。)の信託に関すること。
八 普通財産の交換、出資及び支払手段としての使用に関すること。
(昭四九交局規程八二・全改、昭六一交局規程五七・一部改正、平七交局規程五八・旧第三条繰上・一部改正)
(付議)
第三条 前条各号に掲げる事項については、委員会に付議しなければならない。ただし、局長が別に定めるものについてはこの限りでない。
(平七交局規程五八・追加)
(委員会の構成)
第四条 委員会は、委員長及び委員をもつて組織する。
2 委員長は、次長の職にある者をもつて充てる。
3 委員は、部長の職にある者をもつて充てる。
(昭三六交局規程三一・昭三七交局規程二二・昭四三交局規程八二・昭四九交局規程六〇・昭五一交局規程三四・昭五二交局規程四七・昭五四交局規程二八・平二交局規程五一・平六交局規程二七・平一〇交局規程六〇・平一二交局規程七〇・平一四交局規程一八・平一六交局規程三五・平一七交局規程二六・一部改正)
(委員会の総理)
第五条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長が事故その他の事由により不在となつたときは、資産運用部長の職にある者(資産運用部長の職にある者が事故その他の事由により不在となつたときは、あらかじめ委員長が指定した委員)がその職務を代理する。
(昭三六交局規程三一・昭五一交局規程三四・昭五二交局規程四七・昭五四交局規程二八・平一二交局規程六六・平一八交局規程二七・一部改正)
(招集)
第六条 委員会は、必要のつど、委員長が招集する。
(昭三九交局規程二七・全改)
(定足数及び表決)
第七条 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(幹事)
第八条 委員会に幹事三名を置き、総務部企画調整課長、総務部財務課長及び資産運用部資産活用課長の職にある者をもつて充てる。
2 幹事は、委員会の所掌事務について委員を補佐する。
(昭三七交局規程二二・昭四一交局規程四三・昭四四交局規程四三・昭四六交局規程三九・平四交局規程七八・平六交局規程二七・平一〇交局規程六〇・平一二交局規程七〇・平一四交局規程一八・平一六交局規程三五・平二二交局規程三〇・一部改正)
(庶務)
第九条 委員会の庶務は、資産運用部資産活用課において処理する。
(平一〇交局規程六〇・平一四交局規程一八・平一六交局規程三五・一部改正)
(雑則)
第十条 この規程に定めるものを除くほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が、委員にはかつて定める。
付則
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和三七年交局規程第二二号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和三九年交局規程第二七号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和四一年交局規程第四三号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年交局規程第八二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年交局規程第四三号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年交局規程第三九号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年交局規程第六〇号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年交局規程第八二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年交局規程第三四号)
この規程は、昭和五十一年八月一日から施行する。
附則(昭和五二年交局規程第四七号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年交局規程第二八号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年交局規程第五七号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二年交局規程第五一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成四年交局規程第七八号)
この規程は、平成四年七月一日から施行する。
附則(平成六年交局規程第二七号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成七年交局規程第五八号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年交局規程第六〇号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年交局規程第六六号)
この規程は、平成十二年八月一日から施行する。
附則(平成一二年交局規程第七〇号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年交局規程第一八号)
この規程は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一六年交局規程第三五号)
この規程は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年交局規程第二六号)
この規程は、平成十七年七月十六日から施行する。
附則(平成一八年交局規程第二七号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年交局規程第三〇号)
この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。