○東京都交通局公有財産規程

昭和三九年四月一日

交通局規程第一七号

東京都交通局公有財産規程を次のように定める。

東京都交通局公有財産規程

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 取得(第三条―第五条)

第三章 管理

第一節 通則(第六条―第七条の四)

第二節 行政財産の使用許可等(第八条―第十一条)

第三節 普通財産の貸付(第十二条―第十八条)

第四章 処分(第十八条の二―第二十一条)

第五章 補則(第二十二条・第二十三条)

付則

第一章 総則

(通則)

第一条 東京都交通局の所管に係る公有財産の取得、管理及び処分に関しては、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(会計間の所管換等)

第二条 公有財産を、他の会計に所管換し、または他の会計をして使用させるときは、原則として有償で整理するものとする。

第二章 取得

(取得前の措置)

第三条 公有財産を買入れ若しくは交換により取得し、又は無償で譲り受けようとする場合において、当該公有財産について、物件又は特殊な義務を排除する必要があると認めるときは、必要な措置をとり、支障なく取得の目的に供することができるようにしなければならない。

(平一〇交局規程六一・一部改正)

(登記または登録)

第四条 登記または登録ができる公有財産を取得したときは、すみやかにその手続をしなければならない。

(買受代金等の支払)

第五条 登記または登録ができる公有財産を買入れまたは交換により取得したときは、当該公有財産の引渡しを受け、かつ、登記または登録を完了した後、その他の公有財産を買入れまたは交換により取得したときは、当該公有財産の引渡しを受けた後でなければ、買受代金または交換差金を支払うことができない。ただし、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

第三章 管理

第一節 通則

(注意義務)

第六条 主管の部長は、その所管に属する公有財産の管理について、常に最善の注意を払い、経済的かつ効率的に利用されるように努めなければならない。

(平六交局規程二八・平一六交局規程三六・一部改正)

(境界標の設置)

第七条 主管の部長は、その所管に属する土地について、当該土地とこれに隣接する土地との境界を明らかにしておくために、境界標を設置しておくものとする。

(総括主任の設置)

第七条の二 局に属する公有財産の管理を適正かつ円滑に行うため、局に公有財産総括主任(以下「総括主任」という。)を置く。

2 総括主任は、局の公有財産に係る管理事務を主管する課の課長の職にある者をもつて充てる。

(昭六二交局規程二三・追加)

(管理主任の設置等)

第七条の三 局に属する公有財産の管理を適正かつ円滑に行うため、前条第二項に規定する課以外の公有財産を管理する課(これに準ずる部署を含む。以下同じ。)及び事業所に管理主任を置く。

2 管理主任は、前項の課の課長又は事業所の所長の職にある者をもつて充てる。

(昭六二交局規程二三・追加、昭六三交局規程四一・平元交局規程四〇・平三交局規程一二八・平六交局規程二八・平一六交局規程三六・一部改正)

(総括主任及び管理主任の職務)

第七条の四 総括主任は、局に属する公有財産の現状を把握し、公有財産に係る管理事務を適正に行い、課及び事業所の管理主任が取り扱う事務に関して必要な調整を行うものとする。

2 管理主任は、所属の課及び事業所における公有財産に係る管理事務のうち、次に掲げる事項を処理するものとする。

 行政財産の使用並びに維持及び保存に関すること。

 行政財産の使用許可又は普通財産の貸付け(貸付け以外の方法による使用を含む。)に係る当該公有財産の使用状況に関すること。

(昭六二交局規程二三・追加)

第二節 行政財産の使用許可等

(昭四九交局規程八三・改称)

(行政財産の貸付け及び地上権又は地役権の設定)

第八条 行政財産は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十八条の四第二項又は第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、これを貸し付け、又は行政財産である土地に地上権若しくは地役権を設定することができる。

2 前項に規定する場合のほか、行政財産である土地は、地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第二十六条の五の規定に基づき、その用途又は目的を妨げない限度において、国、他の地方公共団体、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十九条の二各号に掲げる者、一般社団法人、一般財団法人、株式会社及び総務大臣が指定する法人に対し、当該土地の用途として適切と認められる建物又は施設の用に供させるため、かつ、局の収益の確保に貢献する場合に限り、これを貸し付けることができる。

3 前二項の規定により、行政財産を貸し付け、又は行政財産である土地に地上権若しくは地役権を設定する場合については、次節の規定を準用する。

(昭四九交局規程八三・追加、昭六三交局規程四一・平二交局規程一一・平一〇交局規程六一・平一六交局規程三六・平二〇交局規程四四・平二〇交局規程八三・一部改正)

(使用許可の範囲)

第八条の二 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その用途又は目的を妨げない限度において、使用を許可することができる。

 国又は地方公共団体その他公共団体が公用又は公共用に供するため使用するとき。

 都の指導監督を受け、都の事務・事業を補佐し、又は代行する団体がその補佐し、又は代行する事務・事業の用に供するため使用するとき。

 電気事業、ガス事業その他の公益事業の用に供するため使用させるとき。

 職員、旅客等が利用する食堂、売店等に使用させるとき。

 公共工事又は作業を施行するに当たり、工事人等が当該工事又は作業のために事務所、倉庫、宿舎、材料置場等を短期間設けるとき。

 隣接する土地の所有者又は使用者がその土地を利用するため、使用させることがやむを得ないと認められるとき。

 災害その他の緊急事態の発生により応急施設として短期間使用させるとき。

 公の学術調査研究、公の施策等の普及宣伝その他公共目的のために行われる講演会、研究会等の利用に短期間使用させるとき。

 前各号に定めるもののほか、局長が特にやむを得ないと認めるとき。

(昭四九交局規程八三・旧第八条繰下、平一〇交局規程六一・一部改正)

(使用許可の期限)

第九条 行政財産の使用許可の期間は、一年をこえてはならない。ただし、電柱若しくは水道管、ガス管その他の埋設物を設置するため使用させるときその他特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の額)

第九条の二 行政財産の使用料(以下「使用料」という。)は、一月当たりの額により算出するものとし、その額は、財産の種類及び使用の状況に応じ、次に定めるところによる。

 土地を使用させる場合(次号に該当する場合を除く。)には、当該土地の位置、形状、環境、使用の態様等を考慮して算定した当該土地の適正な価格の千分の二・五を乗じて得た額

一の二 土地を使用させる場合であつて、使用期間が一月に満たないとき、又は駐車場その他の施設の利用に伴つて土地を使用させるときには、前号により算定した額に消費税及び地方消費税の額(以下「消費税相当額」という。)を加算した額

 建物を使用させる場合には、当該建物及びその敷地について、それぞれ次により算定した額を合計して得た額に消費税相当額を加算した額

 建物の推定再建築費、耐用年数、経過年数、維持及び保存の状況、利用効率等を考慮して算定した当該建物の適正な価格に千分の六を乗じて得た額

 建物の敷地に相当する面積の土地について、第一号により算出した土地の使用料に相当する額

 建物の一部を使用させる場合には、前号により算出した当該建物の全部についての使用料に相当する額に、当該建物の延べ面積に対する使用面積の割合を乗じて得た額

 建物以外の工作物を使用させる場合には、当該工作物の種類に応じ、土地又は建物の使用料の例により算出して得た額

2 建物の一部を使用させる場合であつて、使用期間が一日に満たないときの使用料は前項第三号の規定にかかわらず、適正な方法により算定した額とする。

3 土地、建物又は工作物の一部を使用させる場合であつて、局長が特に必要と認めるときの使用料は、第一項の規定にかかわらず、適正な方法により算出した額とする。

(昭四一交局規程九六・追加、昭六二交局規程二三・平元交局規程五六・平四交局規程一〇二・平七交局規程五九・平九交局規程七・平二六交局規程四五・令元交局規程四〇・一部改正)

第九条の三 使用を開始する日が月の初日でない場合または使用を終了する日が月の末日でない場合における当該月の使用料は、日割計算とする。

(昭四一交局規程九六・追加)

第九条の四 前二条の規定により算出して得た一件の使用料の額が百円未満となる使用料は、これを百円とする。

(昭四一交局規程九六・追加)

(使用料の減免)

第九条の五 使用料は、次の各号のいずれかに該当する場合は、減額又は免除することができる。

 国又は地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため使用するとき。

 都の事務・事業を補佐し、又は代行する団体において、補佐又は代行する事務・事業の用に供するとき。

 行政財産の使用の許可を受けた者が、地震、水災、火災等の災害のため、当該財産を使用の目的に供し難いと認めるとき。

 都に寄付する建物又は工作物の築造又は設置するために使用させるとき。

 工事請負契約、事業委託契約等による必要な限度内で、使用させるとき。

 主として職員の利便に供するため、低い価格又は料金で、食堂、売店等を経営させる目的をもつて庁舎等の一部を使用させるとき。

 前各号のほか、特に必要があると認めるとき。

(昭四一交局規程九六・追加、昭四四交局規程一三・平一〇交局規程六一・一部改正)

(使用料の徴収方法)

第九条の六 使用料は、行政財産の使用の許可を受けた者から、使用を開始する日までにその全額を徴収する。ただし、特別の理由があると認めるときは、納付すべき期限を別に指定し、または分割して納付させることができる。

(昭四一交局規程九六・追加)

(使用料の不還付)

第九条の七 既納の使用料は、還付しない。ただし、公用または公共用に供するため行政財産の使用の許可を取り消したときその他特別の理由があると認めるときは、その全部または一部を還付することができる。

(昭四一交局規程九六・追加)

(使用許可の申請)

第十条 行政財産の使用許可に際しては、あらかじめ行政財産を使用しようとする者(以下「申請者」という。)をして、次に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。

 申請者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び所在地)

 使用しようとする行政財産の所在、種類及び数量

 使用しようとする目的及び方法

 使用しようとする期間

 その他必要と認める事項

2 第九条の五の規定に基き、使用料の減額または免除を受けようとする者からは、前項第一号及び第二号に掲げる事項並びに使用料の減額または免除を受けようとする理由を記載した申請書を提出させなければならない。

(昭四一交局規程九六・一部改正)

(使用許可等)

第十一条 第八条の二の規定に基づき使用許可を決定したときは、速やかに次に掲げる事項を記載した使用許可書を申請者に交付しなければならない。ただし、記載する必要がないと認める事項については、省略することができる。

 使用を許可する行政財産の所在、種類及び数量

 使用許可の期間

 使用料、延滞金及び使用料の不還付

 使用の目的及び方法

 使用上の制限

 使用許可の取消し又は変更

 原状回復及び損害賠償の方法

 光熱水費等の負担

 有益費等の請求権の放棄

 その他必要と認める事項

2 行政財産の使用を許可しないものと決定したときは、申請者に対し、すみやかにその旨を通知しなければならない。

(昭六三交局規程四一・一部改正)

第三節 普通財産の貸付

(貸付期間)

第十二条 普通財産の貸付けは、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。

 臨時設備の設置その他一時使用のため土地又は土地の定着物(建物を除く。)を貸し付ける場合 一年以内

 借地借家法(平成三年法律第九十号)第二十二条に規定する定期借地権(以下「定期借地権」という。)を設定して、土地及びその土地の定着物(建物を除く。)を貸し付ける場合 五十年

 専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。)の所有を目的とし、借地借家法第二十三条に規定する事業用定期借地権(以下「事業用定期借地権」という。)を設定して、土地及びその土地の定着物(建物を除く。)を貸し付ける場合 十年以上五十年未満

 前二号を除くほか、建物所有の目的で土地及びその土地の定着物(建物を除く。)を貸し付ける場合 三十年

 前各号を除くほか、土地又は土地の定着物(建物を除く。)を貸し付ける場合 二十年以内

 一時使用のため建物を貸し付ける場合 一年以内

 借地借家法第三十八条に規定する期間の定めがある建物の賃貸借(以下「定期建物賃貸借」という。)により建物を貸し付ける場合 十年以内

 前二号を除くほか、建物を貸し付ける場合 五年以内

 土地及び土地の定着物以外のものを貸し付ける場合 一年以内

2 前項の規定にかかわらず、同項第二号に規定する貸付期間について、特に必要があると認めるときは、同号に規定する期間を超えて貸し付けることができる。

3 第一項の貸付期間は、同項第二号及び第三号による貸付けを除くほか、更新することができる。この場合においては、更新の時から同項の期間を超えることができない。

4 第一項第一号及び第六号の貸付期間は、前項の規定により更新する場合においても、当初の貸付けの時から通算して二年を超えることができない。ただし、特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(昭六二交局規程二三・平九交局規程七・平一〇交局規程六一・平一六交局規程七八・平二〇交局規程二・平二〇交局規程八三・一部改正)

(貸付料の額)

第十二条の二 普通財産の貸付料の予定価格は、適正な時価により評定した額をもつて定めなければならない。

(昭四二交局規程三九・追加)

(普通財産の無償若しくは減額貸付又は貸付料の減免)

第十二条の三 普通財産は、次の各号の一に該当する場合は、無償で又は時価よりも低い貸付料で貸し付けることができる。

 国又は地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するとき。

 第九条の五第二号に掲げる団体において、同号に定める事務・事業の用に供するとき。

 前各号のほか、特に必要があると認めるとき。

2 普通財産の貸付を受けた者が、地震、水災、火災等の災害のため、当該財産を使用の目的に供し難いと認めるときは、その貸付料を減額又は免除することができる。

(昭四二交局規程三九・追加)

(貸付料の納付方法)

第十三条 貸付料は、毎月または毎年定期に納付させなければならない。ただし、貸付料の全部または一部を前納させることができる。

(権利金)

第十四条 建物を貸し付ける場合(一時使用の場合を除く。)又は建物所有の目的で土地を貸し付ける場合は、権利金を徴収しなければならない。ただし、定期借地権又は事業用定期借地権を設定して土地を貸し付けるとき、次条第一項の規定により敷金を納付させるとき、土地価格から権利金相当価格を控除しないで貸付料を定めるときその他必要があると認めるときは、この限りでない。

2 競争入札の方法により前項の普通財産を貸し付ける場合は、権利金について入札に付さなければならない。

3 前二項の規定は、堅固な工作物を設置する目的で土地を貸し付ける場合についてこれを準用する。

(平三交局規程五六・平九交局規程七・平一〇交局規程六一・平二〇交局規程二・一部改正)

(敷金)

第十四条の二 建物を貸し付ける場合(一時使用の場合を除く。)は、貸付契約締結の際に、敷金を納付させなければならない。

2 敷金は、貸付契約が終了した後に返還する。この場合において、相手方に貸付料その他の未払の債務があるときは、敷金をその債務の弁済に充当するものとする。

3 敷金の返還に際しては、利子を付けない。

(平三交局規程五六・追加、平一〇交局規程六一・一部改正)

(権利金及び敷金の額)

第十四条の三 第十四条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により徴収する権利金の予定価格は、次に定める額とする。

 建物を貸し付ける場合は、当該建物の現在価格の百分の四十に相当する額と、当該建物の所在する土地について次号により算出した権利金の百分の四十に相当する額を合計して得た額に消費税相当額を加算した額

 建物所有又は堅固な工作物設置の目的で土地を貸し付ける場合には、当該土地の適正な時価に適正な借地権割合を乗じて得た額

2 前条第一項の規定により納付させる敷金の額は、当該建物の近傍類似の取引事例を考慮して定めなければならない。

(昭四二交局規程三九・追加、平元交局規程五六・一部改正、平三交局規程五六・旧第十四条の二繰下・一部改正、平九交局規程七・平一〇交局規程六一・平二六交局規程四五・令元交局規程四〇・一部改正)

(権利金及び敷金の減免)

第十四条の四 第九条の五(第三号を除く。)の規定は、権利金及び敷金の減額又は免除についてこれを準用する。

(昭四二交局規程三九・追加、平三交局規程五六・旧第十四条の三繰下・一部改正)

(保証金)

第十四条の五 定期借地権又は事業用定期借地権を設定して土地を貸し付ける場合は、保証金として、次に掲げる金額を納めさせなければならない。

 定期借地権を設定する場合は、貸付料月額の三十月分以上に相当する金額

 事業用定期借地権等を設定する場合は、貸付料月額の十二月分以上に相当する金額

2 保証金は、貸付期間が満了し、当該土地の引渡しを受けた後に、これを返還する。ただし、局において建物取壊費用等への充当があつた場合は、保証金の額からそれに要した費用を差し引いた額を返還する。

3 保証金には利子を付けない。

(平九交局規程七・追加、平一〇交局規程六九・平二〇交局規程二・平二〇交局規程八三・一部改正)

(権利金の徴収方法)

第十五条 権利金は、当該財産の引渡し前に、その全額を徴収しなければならない。ただし、特別の理由があると認めるときは、五年以内の期間において延納の特約をすることができる。

2 第十九条及び第二十条の規定は、前項の規定により延納の特約をする場合における利息及び担保についてこれを準用する。この場合において、第十九条第一項中「売払代金又は交換差金」とあるのは「権利金」と、同項第一号中「売買契約又は交換契約(以下本条において「売買契約等」という。)」とあるのは「貸付契約」と、「売買契約等を」とあるのは「貸付契約を」と、「売買契約の」とあるのは「貸付契約の」と読み替えるものとする。

(平三交局規程五六・平三交局規程一二八・平九交局規程五七・平二二交局規程一九・一部改正)

(督促)

第十六条 貸付料または権利金を納付期限までに納付しない者に対しては、納付期限経過後二十日以内に督促状を発行して督促しなければならない。

2 前項の督促状には、その発行の日から十五日以内において納付すべき期限を指定しなければならない。

(昭四〇交局規程二二・全改)

(延滞金)

第十六条の二 貸付料または権利金を前条第一項の納付期限までに納付しなかつた者については、その納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該貸付料または権利金の金額につき年十四・六パーセントの割合(年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。以下第十九条第一項において同じ。)で計算した延滞金(百円未満の場合を除く。)を納付させなければならない。

(昭四〇交局規程二二・追加、昭四五交局規程三〇・一部改正)

(測量実費の徴収)

第十七条 普通財産の貸付を受けた者が、当該普通財産について分筆又は境界標示のため分筆を申し出た場合は、これに必要な実費を徴収するものとする。

(平一〇交局規程六一・一部改正)

(貸付以外の方法による普通財産の使用)

第十八条 本節の規定は、貸付以外の方法により普通財産を使用させる場合についてこれを準用する。

第四章 処分

(普通財産の交換)

第十八条の二 普通財産は、次の各号の一に該当する場合は、都以外の者の所有する同一種類の財産その他必要とする財産と交換することができる。ただし、価格の差額が、その高価なものの四分の一をこえるときは、この限りでない。

 都において公用又は公共用に供するため、都以外の者の所有する財産を必要とするとき。

 国又は地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため、都の普通財産を必要とするとき。

2 前項の規定により交換する場合において、その価格が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

(昭四二交局規程三九・追加)

(売払価格等)

第十八条の三 普通財産の売払い及び交換に係る予定価格は、適正な時価により評定した額をもつて定めなければならない。

(昭四二交局規程三九・追加)

(普通財産の譲与又は減額譲渡)

第十八条の四 普通財産は、次の各号の一に該当する場合は、無償で、又は時価よりも低い価格で譲渡することができる。

 国又は地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため、国又は当該団体に譲渡するとき。

 地方公共団体その他公共団体において、維持及び保存の費用を負担した行政財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産を、当該団体に譲渡するとき。

 寄付に係る行政財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産を、その寄付者又はその相続人その他の包括承継人(以下「寄付者等」という。)に譲渡するとき。ただし、寄付を受けた時から二十年を経過したものについては、この限りでない。

 行政財産の用途に代わるべき財産の寄付を受けるため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産を、その寄付者等に譲渡するとき。

 法律又はこれに基く政令により、国から無償で、又は減額して譲渡された普通財産を、国に対する寄付者等に譲渡するとき。ただし、国に対する寄付の時から二十年を経過したものについては、この限りでない。

2 前項に規定する場合のほか、普通財産は、第九条の五第二号に掲げる団体において同号に定める事務・事業の用に供するため、当該団体に譲渡するときは、時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(昭四二交局規程三九・追加)

(売払代金等の延納の特約をする場合における利息及び担保)

第十九条 普通財産の売払代金又は交換差金について、延納の特約をする場合においては、次に掲げる率の利息を付さなければならない。

 国、地方公共団体その他公共団体において、当該財産を公用若しくは公共用に供する場合又は都の事務・事業を補佐し、若しくは代行する団体において、当該財産をその補佐若しくは代行する事務・事業の用に供する場合には、基準日(四月一日から六月三十日までに売買契約又は交換契約(以下本条において「売買契約等」という。)を締結するときは当該年の三月三十一日、七月一日から九月三十日までに売買契約等を締結するときは当該年の六月三十日、十月一日から十二月三十一日までに売買契約等を締結するときは当該年の九月三十日、一月一日から三月三十一日までに売買契約等を締結するときは当該年の前年の十二月三十一日とする。ただし、一般競争入札による売買契約の締結にあつては入札公告の日とする。)における財政融資資金(普通地方長期資金)の固定金利方式に基づく貸付利率

 前号以外の場合には、同号の率に年一パーセントを加えて得た率

2 前項の延納の特約をする場合においては、次に掲げる担保を徴さなければならない。ただし、普通財産の譲渡を受けた者が、国又は他の地方公共団体であるときは、担保を徴しないことができる。

 国債

 東京都債

 土地

 建物

 前各号に掲げるもののほか、確実と認める担保

3 前項の規定により担保を徴する場合において、同項第一号及び第二号に掲げるものについては質権を、同項第三号及び第四号に掲げるものについては抵当権を設定させるものとする。

(昭四一交局規程一三・昭四二交局規程三九・昭四五交局規程三〇・昭四九交局規程八三・平六交局規程二八・平九交局規程五七・平一六交局規程七八・平二二交局規程一九・一部改正)

(保証人)

第二十条 前条第二項に規定する担保を徴することが著しく困難であると認める場合は、同項の担保に代えて、延納の特約に係る金額について弁済能力がある保証人を立てさせなければならない。

2 前項の保証人が、同項に定める要件を欠くこととなつたときは、新たに保証人を立てさせなければならない。

(昭四一交局規程一三・平一〇交局規程六一・一部改正)

(売払代金等の督促及び延滞金)

第二十一条 第十六条及び第十六条の二の規定は、普通財産の売払代金及び交換差金の督促及び延滞金の徴収についてこれを準用する。

(昭四〇交局規程二二・一部改正)

第五章 補則

第二十二条 削除

(昭四二交局規程三九)

(東京都財産価格審議会への付議)

第二十三条 公有財産の取得に係る予定価格並びに行政財産である土地の貸付け(地上権又は地役権を設定する場合を含む。)及び普通財産の管理及び処分に係る予定価格の決定に際しては、局長が指定するものを除くほか、東京都財産価格審議会の議を経るものとする。

(昭四二交局規程三九・昭四九交局規程八三・平二〇交局規程四四・一部改正)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行前に、従前の定に基いて行つた普通財産の貸付、売払い、私権の設定その他使用収益させる行為で、この規程施行の際、現に貸付中のものまたは分納若しくは延納中のものについては、なお、従前の例による。

(昭和四〇年交局規程第二二号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の日の前日までに貸付、売払いまたは交換した普通財産の貸付料、権利金、売払代金または交換差金に係る督促及び延滞金については、なお従前の例による。

(昭和四一年交局規程第一三号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。ただし、第十九条の改正規定は、昭和四十一年七月一日から施行する。

2 昭和四十一年三月三十一日までに貸付した普通財産の権利金の額及び昭和四十一年六月三十日までに貸付、売払いまたは交換した普通財産の権利金、売払代金または交換差金の延納の特約に基く利息については、なお従前の例による。

(昭和四一年交局規程第九六号)

1 この規程は、昭和四十二年一月一日から施行する。

2 この規程施行の際、現に許可を受けて行政財産を使用している者の使用料については、その許可期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。

(昭和四二年交局規程第三九号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の日の前日までに貸付、売払い又は交換した普通財産の権利金、売払代金又は交換差金の延納の特約に基づく利息については、なお従前の例による。

(昭和四四年交局規程第一三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四五年交局規程第三〇号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四九年交局規程第八三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年交局規程第一八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和六二年交局規程第二三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和六三年交局規程第四一号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の日の前日までに貸し付けた普通財産の権利金の額は、なお従前の例による。

(平成元年交局規程第四〇号)

この規程は、平成元年四月一日から施行する。

(平成元年交局規程第五六号)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第九条の二の改正規定は、平成元年五月一日から施行する。

2 この規程の施行の日の前日までに貸し付けた普通財産の権利金の額は、なお従前の例による。

(平成二年交局規程第一一号)

この規程は、平成二年四月一日から施行する。

(平成三年交局規程第五六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成三年交局規程第一二八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成四年交局規程第一〇二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成六年交局規程第二八号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の日の前日までに貸し付け、売り払い、又は交換した普通財産の権利金、売払代金又は交換差金の延納の特約に基づく利息については、なお従前の例による。

(平成七年交局規程第五九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成九年交局規程第七号)

1 この規程は、平成九年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の日の前日までに貸し付けた普通財産の権利金の額は、なお従前の例による。

(平成九年交局規程第五七号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の日の前日までに貸し付け、売り払い、又は交換した普通財産の権利金、売払代金又は交換差金の延納の特約に基づく利息については、なお従前の例による。

(平成一〇年交局規程第六一号)

1 この規程は、平成十年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の日の前日までに貸し付けた財産の権利金の額は、なお従前の例による。

(平成一〇年交局規程第六九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一六年交局規程第三六号)

この規程は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年交局規程第七八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二〇年交局規程第二号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の日の前日までに設定された借地権(転借地権を含む。)については、なお従前の例による。

(平成二〇年交局規程第四四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二〇年交局規程第八三号)

この規程は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二二年交局規程第一九号)

1 この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の日の前日までに貸し付け、売り払い、又は交換した公有財産の権利金、売払代金又は交換差金の延納の特約に基づく利息については、なお従前の例による。

(平成二六年交局規程第四五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年交局規程第四〇号)

この規程は、令和元年十月一日から施行する。

東京都交通局公有財産規程

昭和39年4月1日 交通局規程第17号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第13編 通/第2章 交通事業/第1節 則/第3款 経理、会計/第1項
沿革情報
昭和39年4月1日 交通局規程第17号
昭和40年6月1日 交通局規程第22号
昭和41年4月26日 交通局規程第13号
昭和41年12月27日 交通局規程第96号
昭和42年11月9日 交通局規程第39号
昭和44年5月13日 交通局規程第13号
昭和45年8月15日 交通局規程第30号
昭和49年11月19日 交通局規程第83号
昭和50年4月11日 交通局規程第18号
昭和62年4月1日 交通局規程第23号
昭和63年10月8日 交通局規程第41号
平成元年3月31日 交通局規程第40号
平成元年4月13日 交通局規程第56号
平成2年3月31日 交通局規程第11号
平成3年4月1日 交通局規程第56号
平成3年12月10日 交通局規程第128号
平成4年12月28日 交通局規程第102号
平成6年4月1日 交通局規程第28号
平成7年11月10日 交通局規程第59号
平成9年3月19日 交通局規程第7号
平成9年12月1日 交通局規程第57号
平成10年4月1日 交通局規程第61号
平成10年4月14日 交通局規程第69号
平成16年3月31日 交通局規程第36号
平成16年11月5日 交通局規程第78号
平成20年1月31日 交通局規程第2号
平成20年3月31日 交通局規程第44号
平成20年11月28日 交通局規程第83号
平成22年3月31日 交通局規程第19号
平成26年4月3日 交通局規程第45号
令和元年9月30日 交通局規程第40号