○東京都交通局出納取扱金融機関等事務取扱規程
昭和三九年四月一日
交通局規程第一九号
〔東京都交通局指定金融機関事務取扱規程〕を次のように定める。
東京都交通局出納取扱金融機関等事務取扱規程
(昭五六交局規程四四・改称)
(通則)
第一条 東京都交通局の業務に係る出納取扱金融機関等の事務の取扱いに関しては、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(昭五六交局規程四四・全改)
一 収納銀行 東京都軌道事業、鉄道事業、自動車運送事業及び電気事業の業務に係る現金の収納の事務の一部を取り扱う金融機関をいう。
二 出納銀行 東京都軌道事業、鉄道事業、自動車運送事業及び電気事業の業務に係る現金の収納及び支払の事務の一部を取り扱う銀行をいう。
(昭五六交局規程四四・追加、昭六二交局規程一三・平二五交局規程一八・一部改正)
(収納銀行等の事務の取扱い)
第二条 収納銀行及び出納銀行(以下「収納銀行等」という。)は、納入通知書に基づいて、収入の納入義務者から当該収入を収納し、納入通知書に当該銀行の領収印を押し、領収書を当該納入者に交付しなければならない。
2 前項の場合において、収入が地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第二十一条の三第一項に規定する証券であるときは、収納銀行等は、納入済通知書及び領収書に「証券受領」の旨を記載しなければならない。
3 収納銀行等は、収納済の収入に係る納入済通知書を、速やかに局長又は局長の委任を受けた者(以下「局長等」という。)に送付するとともに、収納銀行にあっては、当該収納金を総括出納銀行の交通局の当座預金口座へ振り替えなければならない。
(平二五交局規程一八・追加)
(出納銀行の事務の取扱い)
第三条 出納銀行は、局長の指定する電車営業所、駅務管区、日暮里・舎人営業所及び自動車営業所(以下「指定事業所」という。)の収入(以下「預託金」という。)を局長等が指定する預金口座に受け入れ、局長等の発行する預金領収書に基づいて、その払戻しをしなければならない。
(昭四一交局規程二・昭四三交局規程六五・昭四三交局規程一〇一・昭四四交局規程一二五・昭五六交局規程一九・平三交局規程一三〇・平九交局規程三七・平二〇交局規程二五・一部改正、平二五交局規程一八・旧第二条繰下・一部改正、平二八交局規程三五・令四交局規程四七・令五交局規程六六・一部改正)
第四条 出納銀行は、入金の明細を明らかにした帳票に基づき、前条に定める局長等が指定する預金口座に入金しなければならない。
(平二五交局規程一八・旧第三条繰下・一部改正、平二七交局規程六三・令四交局規程四七・一部改正)
第五条 出納銀行は、預託金に係る預金状況を証明するため、毎日の受入高、払戻高及び残高を記載し、並びに証印した預金票を二通作成の上、これを局長等に提出して、その証印を受け、うち一通を保管しなければならない。ただし、預託金に係る預金状況を確認するため、毎日の受入高、払戻高及び残高を出納銀行が提供する電磁的記録により確認できる場合は、この限りでない。
(平一〇交局規程六三・平二五交局規程一八・令四交局規程四七・一部改正)
第六条 出納銀行は、局長等が指定する預金口座に口座振込による収入があったときは、振込日、振込人の名義及び金額を局長等へ通知しなければならない。
(平二五交局規程一八・全改)
第七条 出納銀行は、局長等の交付した支払通知書に基づいて、債権者に対し支払証と引換えに現金で支払をしなければならない。
2 出納銀行は、局長等の振り出した小切手及び口座振替支払通知書並びに振込票の交付を受けたときは、局長等に小切手受領書を提出するとともに、口座振替の方法による支払手続をとらなければならない。
3 出納銀行は、官公署に対する支払金で事前に局長等から届出があった場合には、局長等が指定する預金口座から払込をしなければならない。
4 出納銀行は、局長等から口座振替中止の通知を受けたとき、又は振込不能のものがあるときは、速やかに納入通知書により振込資金の返納をしなければならない。
(昭五六交局規程四四・全改、昭五八交局規程二七・平二五交局規程一八・令四交局規程四七・一部改正)
第八条 出納銀行は、局の預金に係る小切手等(小切手その他金銭の支払を目的とする有価証券であって小切手と同程度の支払の確実性があるものとして総務大臣が指定するものをいう。)が不渡りとなったときは、局長等に速やかにその旨を通知しなければならない。
2 前項の場合において、出納銀行は、小切手等が預託金にあっては、預金票(小切手等が預託金以外にあっては、預金受払明細表)の払高の欄に不渡りの旨及び不渡金額を、残高の欄に当日の残高から不渡金額を控除した額を記載しなければならない。
(平二五交局規程一八・全改、平二七交局規程六三・一部改正)
第九条 出納銀行は、当座預金の貸越契約に基づき、預金高を超えて支払をした場合は、直ちにその旨を局長等に通知しなければならない。
(昭五八交局規程二七・一部改正)
第十条 出納銀行は、当座預金の取扱高について、毎日預金受払明細表を二通作成し、局長等に提出しなければならない。ただし、当座預金の取扱高を出納銀行が提供する電磁的記録により確認できる場合は、この限りでない。
2 出納銀行は、前項の預金受払明細表のうち一通に、局長等の証印を受け、これを保管しなければならない。
(昭五六交局規程四四・平二五交局規程一八・令四交局規程四七・一部改正)
第十一条 出納銀行は、局長等から交付された小切手振出日報と照合の上、毎月末の当座預金残高証明書及び小切手未払高調書を作成し、翌月五日までに局長等に提出しなければならない。
(昭五六交局規程四四・平二五交局規程一八・一部改正)
(総括出納銀行の支払事務取扱時間)
第十二条 総括出納銀行の支払事務取扱時間は、午前九時から午後三時までとする。
2 総括出納銀行は、局長等が、前項の支払事務取扱時間について、延長等特別の措置を申し出た場合においては、これに応じなければならない。
(昭四〇交局規程三一・追加、昭五八交局規程二七・平元交局規程三・平一〇交局規程六三・一部改正、令六交局規程六六・旧第十三条繰上・一部改正)
(収納銀行等の検査)
第十三条 収納銀行等は、局長等から帳簿及び証書類その他の記録の提出を要求されたときは、これに応じなければならない。
(昭四〇交局規程三一・旧第十三条繰下、昭五六交局規程四四・一部改正、令六交局規程六六・旧第十四条繰上)
(様式)
第十四条 この規程の施行について必要な書類、帳簿等の様式は、別記のとおりとする。
(平二五交局規程一八・追加、令六交局規程六六・旧第十五条繰上)
付則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 東京都交通局指定銀行事務取扱規程(昭和二十七年十月交通局規程第四十二号)は、廃止する。
付則(昭和四〇年交局規程第三一号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和四一年交局規程第二号)抄
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年交局規程第六五号)
この規程は、昭和四十三年九月二十九日から施行する。
附則(昭和四三年交局規程第一〇一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年交局規程第一二五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年交局規程第一九号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年交局規程第四四号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都交通局指定金融機関事務取扱規程の様式による用紙で、現に残存するものについては、所要の修正を加えて使用することができる。
附則(昭和五八年交局規程第一七号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年交局規程第二七号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年交局規程第一三号)
この規程は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(平成元年交局規程第三号)
この規程は、平成元年二月一日から施行する。
附則(平成三年交局規程第五八号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都交通局出納取扱金融機関等事務取扱規程別記第六号様式、第七号様式及び第十号様式による用紙で現に残存するものについては、所要の修正を加えて使用することができる。
附則(平成三年交局規程第一三〇号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成五年交局規程第一二号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都交通局出納取扱金融機関等事務取扱規程別記第五号様式による用紙で現に残存するものについては、所要の修正を加えて使用することができる。
附則(平成九年交局規程第三七号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成九年交局規程第五一号)
この規程は、平成九年九月一日から施行する。
附則(平成一〇年交局規程第六三号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都交通局出納取扱金融機関等事務取扱規程別記第六号様式、第七号様式及び第十号様式による用紙で現に残存するものについては、必要な修正を加えて使用することができる。
附則(平成一二年交局規程第五八号)
1 この規程は、平成十二年七月十九日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都交通局出納金融機関等事務取扱規程別記第二号様式、第三号様式及び第五号様式による用紙で現に残存するものについては、必要な修正を加えて使用することができる。
附則(平成一四年交局規程第二〇号)
1 この規程は、平成十四年四月一日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都交通局出納取扱金融機関等事務取扱規程別記第五号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一六年交局規程第三八号)
1 この規程は、平成十六年四月一日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都交通局出納取扱金融機関等事務取扱規程別記第六号様式、第七号様式及び第十号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一六年交局規程第七二号)
1 この規程は、平成十六年六月二十一日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都交通局出納取扱金融機関等事務取扱規程別記第五号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一八年交局規程第四七号)
この規程は、平成十九年一月一日から施行する。
附則(平成一九年交局規程第四一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年交局規程第二五号)
この規程は、平成二十年三月三十日から施行する。
附則(平成二五年交局規程第一八号)
1 この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都交通局出納取扱金融機関等事務取扱規程別記第一号様式から第五号様式まで及び第九号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成二七年交局規程第六三号)
1 この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都交通局出納取扱金融機関等事務取扱規程別記第三号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成二八年交局規程第三五号)
この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和元年交局規程第三号)
1 この規程は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の交通局規程の様式(この規程により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和四年交局規程第四七号)
この規程は、令和四年九月一日から施行する。
附則(令和五年交局規程第六六号)
この規程は、令和五年十二月二十八日から施行する。
附則(令和六年交局規程第六六号)
この規程は、公布の日から施行する。
別記附属様式目次
(平二五交局規程一八・追加、平二七交局規程六三・令四交局規程四七・一部改正)
第三号様式 削除
第四号様式 削除
別記
(平25交局規程18・追加、令元交局規程3・一部改正)
(昭56交局規程44・全改、平25交局規程18・旧第1号様式繰下・一部改正)
第三号様式 削除
(令4交局規程47)
第4号様式 削除
(平27交局規程63)
(平25交局規程18・全改、令元交局規程3・一部改正)
(昭58交局規程17・全改、平3交局規程58・平10交局規程63・平16交局規程38・一部改正)
(平10交局規程63・全改、平16交局規程38・一部改正)
(昭56交局規程44・追加)
(昭56交局規程44・追加、平25交局規程18・令元交局規程3・一部改正)
(昭58交局規程17・全改、平3交局規程58・平10交局規程63・平16交局規程38・一部改正)