○東京都交通局契約事務規程
昭和三九年四月一日
交通局規程第一五号
東京都交通局契約事務規程を次のように定める。
東京都交通局契約事務規程
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 一般競争入札(第三条―第二十六条)
第三章 指名競争入札(第二十七条―第三十三条)
第四章 随意契約(第三十四条―第四十条)
第四章の二 せり売り(第四十条の二)
第五章 契約の締結(第四十一条―第四十九条)
第六章 契約の履行(第五十条―第五十四条)
第七章 契約事務(第五十五条―第六十二条)
第八章 監督及び検査(第六十二条の二―第七十八条の二)
第九章 特定調達契約に関する特例(第七十九条―第九十条)
付則
第一章 総則
(通則)
第一条 東京都軌道事業、鉄道事業、自動車運送事業及び電気事業に係る売買、貸借、請負その他の契約に関する事務の取扱いに関しては、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(昭六二交局規程一三・一部改正)
一 契約担当者 別に定めるところにより、局長からあらかじめ契約に関する事務を処理する権限を委任された者をいう。
二 資格審査システム 東京都交通局が行う入札参加者の資格審査に関する事務を電子情報処理組織によつて処理する情報処理システムをいう。
三 電子入札システム 東京都交通局が行う入札に関する事務を電子情報処理組織によつて処理する情報処理システムをいう。
四 入札情報サービス 東京都が行う入札に関する情報をインターネットを利用して提供するサービスをいう。
五 電子入札案件 局長が別に定めるところにより、電子入札システムにより処理することとされた契約案件をいう。
(平一六交局規程七〇・全改、平二六交局規程三五・一部改正)
第二章 一般競争入札
(一般競争入札の参加者の資格の審査等)
第三条 局長は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号。以下「令」という。)第百六十七条の五第一項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格として、契約の種類及び金額に応じ、工事、製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び状況を要件とする資格を定めた場合においては、その定めるところにより、随時に、一般競争入札に参加しようとする者の申請を待つて、その者に当該資格があるかどうかを審査し、資格があると認めた者又は資格がないと認めた者に対し、それぞれ必要な通知をしなければならない。ただし、必要があると認めるときは、期日を定めて一般競争入札に参加しようとする者の申請を待つて、当該審査及び通知をすることを妨げるものではない。
(平七交局規程六八・全改、平一〇交局規程六四・一部改正)
(有資格者情報)
第四条 局長は、前条の規定により一般競争入札に参加する者の資格を審査したときは、その資格を有する者に係る情報を資格審査システムに登録するものとする。
(平七交局規程六八・全改、平一〇交局規程六四・平一六交局規程七〇・一部改正)
(一般競争入札の参加者の資格等の公示)
第四条の二 令第百六十七条の五第二項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を公示しようとするときは、第三条に規定する申請の時期及び方法、資格があると認める期間及び当該期間の更新手続その他資格の審査について必要な事項を併せて公示しなければならない。
2 前項の公示は、東京都公報に登載して行うものとする。
(平七交局規程六八・追加、平一〇交局規程六四・一部改正)
(入札の公告)
第五条 局長及び契約担当者(以下「契約担当者等」と総称する。)は、一般競争入札により契約を締結しようとする場合においては、次に掲げる事項について、その入札期日(電子入札案件にあつては、入札期間の末日をいう。以下同じ。)の前日から起算して十日前までに、東京都公報、入札情報サービス、掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、法令に特別の規定がある場合を除くほか、その入札期日の前日から起算して五日前までとすることができる。
一 入札に付する事項
二 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
三 契約条項を示す場所
四 入札の期日及び場所(電子入札案件にあつては、入札期間)
五 入札保証金に関する事項
六 電子入札案件である旨(電子入札案件の場合に限る。)
七 開札の日時及び場所(電子入札案件の場合に限る。)
八 前各号に掲げるもののほか、入札について必要な事項
一 総合評価一般競争入札の方法による旨
二 当該総合評価一般競争入札に係る申込みのうち、価格その他の条件が東京都にとつて最も有利なものを決定するための基準(以下「落札者決定基準」という。)
三 開札の日時及び場所
(昭四一交局規程九四・平七交局規程六八・平一〇交局規程六四・平一四交局規程二・平一六交局規程七〇・平二六交局規程三五・一部改正)
(入札保証金)
第六条 契約担当者等は、一般競争入札により契約を締結しようとする場合においては、その競争に参加しようとする者をして、その者の見積る契約金額(単価による入札にあつては、契約金額に予定数量を乗じて得た額とする。)の百分の三以上の入札保証金を納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、その全部又は一部を納めさせないことができる。
一 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に東京都を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
二 令第百六十七条の五第一項の規定により局長が定めた資格がある者による一般競争入札に付する場合において、その必要がないと認めるとき。
(昭四一交局規程九四・平七交局規程六八・平一〇交局規程六四・一部改正)
(入札保証金に代わる担保)
第七条 契約担当者等は、前条の入札保証金の納付を、一般競争入札に参加しようとする者をして、次に掲げる担保を提供させてこれに代えさせることができる。
一 国債
二 東京都債
三 銀行、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券(以下「金融債」という。)
四 銀行が振り出し、または支払保証をした小切手
五 銀行に対する定期預金債権
六 銀行の保証
2 契約担当者等は、国債、東京都債又は金融債を入札保証金に代わる担保として提供させる場合において、当該債券が、国債ニ関スル法律(明治三十九年法律第三十四号)の規定により登録された国債又は社債等登録法(昭和十七年法律第十一号)の規定により登録された東京都債又は金融債であるときは、当該債券を質権の目的としたことにつき、登録機関に登録させ、その登録済通知書又は登録済証の提出により債券の提供に代えさせることができる。
3 契約担当者等は、金融債を入札保証金に代わる担保として提供させる場合において、当該債券が記名債券であるときは、当該債券を質権の目的としたことにつき、社債原簿に記載させ、又は記録させなければならない。
4 契約担当者等は、第一項第五号の定期預金債権を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る債務者である銀行の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。
5 契約担当者等は、第一項第六号の銀行の保証を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証明する書面を提出させ、その提出を受けたときは、遅滞なく当該保証をした銀行との間に保証契約を締結しなければならない。
(昭四一交局規程九四・平一〇交局規程六四・平一四交局規程五二・平一六交局規程七〇・平二〇交局規程六七・一部改正)
第八条 削除
(平七交局規程六八)
(入札保証保険証券の提出)
第九条 契約担当者等は、一般競争入札に参加しようとする者が東京都を被保険者とする入札保証保険契約を締結したことにより、第六条第一号の規定により入札保証金を納めさせないときは、その者をして当該入札保証保険証券を提出させなければならない。
(昭四一交局規程九四・平七交局規程六八・一部改正)
一 国債及び東京都債 政府ニ納ムベキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治四十一年勅令第二百八十七号)の例による金額
二 金融債 額面金額または登録金額(発行価額が額面金額または登録金額と異なるときは、発行価額)の八割に相当する金額
三 銀行が振り出し、または支払保証をした小切手 小切手金額
四 銀行に対する定期預金債権 当該債権証書に記載された債権金額
五 銀行の保証 その保証する金額
(入札保証金の返還)
第十一条 入札保証金または入札保証金の納付に代えて提供された担保は、落札者に対しては契約保証金の納付後(契約保証金の納付に代えて担保が提供される場合においては、当該担保の提供後)、その他の者に対しては落札者の決定後これを返還するものとする。
一 第四十六条第一項の規定により契約保証金の全部を納めさせないこととした場合においては、契約の確定後
(再度入札に対する入札保証金)
第十二条 令第百六十七条の八第四項の規定により再度の入札をする場合においては、初度の入札に対する入札保証金の納付(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。)をもつて再度の入札における入札保証金の納付があつたものとみなす。
(昭四一交局規程九四・平七交局規程六八・平二四交局規程一二・一部改正)
(入札保証金に対する利息)
第十三条 入札保証金に対しては、その受入期間について利息を付けないものとする。
(平一〇交局規程六四・一部改正)
第十四条 削除
(昭四一交局規程九四)
(予定価格の作成)
第十五条 契約担当者等は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その競争入札に付する事項の価格を、当該事項に関する仕様書、設計書等(当該仕様書、設計書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)によつて予定し、その予定価格を記載した予定価格調書(第一号様式)を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。ただし、局長が別に定める契約においては、当該入札執行前にその予定価格を公表することができる。
(昭四一交局規程九四・平七交局規程六八・平一〇交局規程七四・平一四交局規程五二・平一六交局規程七〇・一部改正)
(予定価格の決定)
第十六条 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は、契約の目的となる物件または役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(くじにより落札者を決定した場合の手続)
第十七条 契約担当者等は、令第百六十七条の九の規定により落札者を決定したときは、その旨を落札者の入札書(第二号様式)等に記入するものとする。ただし、電子入札案件にあつては、この限りでない。
(昭四一交局規程九四・全改、平一六交局規程七〇・令三交局規程二・一部改正)
(契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるため最低価格の入札者を落札者としない場合の手続)
第十八条 局長は、必要があるときは、一般競争入札により工事又は製造その他についての請負の契約(以下「請負契約」という。)を締結しようとする場合において、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて申込をした者の当該申込に係る価格によつては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる場合の基準を作成するものとする。
(昭四一交局規程九四・全改、令三交局規程五五・一部改正)
第十九条 契約担当者等は、一般競争入札により請負契約を締結しようとする場合において、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて申込をした者の当該申込に係る価格が、前条の基準に該当することとなつたときは、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかについて調査しなければならない。
2 契約担当者等は、前項の調査の結果、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認め、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込をした他の者のうち、最低の価格をもつて申込をした者を落札者としようとするときは、別に定める東京都交通局指名業者選考委員会の議を経なければならない。
(昭四一交局規程九四・全改、令三交局規程五五・一部改正)
第二十条 契約担当者等は、一般競争入札により請負契約を締結しようとする場合において、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて申込みをした者の当該申込者に係る価格によつてはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認め、令第百六十七条の十第一項の規定により、その者を落札者としないで、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした他の者のうち、最低の価格をもつて申込みをした者を落札者としたときは、直ちに、当該落札者及び最低の価格をもつて申込みをした者で落札者とならなかつた者に必要な通知をするとともに、その他の入札者に対しては適切な方法により落札の決定があつた旨を知らせなければならない。
(昭四一交局規程九四・全改、平一〇交局規程六四・令三交局規程五五・一部改正)
(公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあるため最低価格の入札者を落札者としない場合の手続)
第二十一条 契約担当者等は、一般競争入札により請負契約を締結しようとする場合において、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて申込みをした者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあつて著しく不適当であると認め、その者を落札者としないで、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした他の者のうち、最低の価格をもつて申込みをした者を落札者としようとするときは、別に定める東京都交通局指名業者選考委員会の議を経なければならない。
(昭四一交局規程九四・全改、平一〇交局規程六四・令三交局規程五五・一部改正)
(契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるため落札者となるべき者を落札者としない場合等の手続)
第二十一条の二 第十八条から前条までの規定は、令第百六十七条の十の二第二項の規定により、落札者となるべき者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした他の者のうち、価格その他の条件が東京都にとつて最も有利なものをもつて申込みをした者を落札者とする場合について準用する。この場合において、第十八条及び第十九条第一項中「予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて申込をした者」とあるのは「落札者となるべき者」と、同条第二項中「最低の価格をもつて申込をした者」とあるのは「価格その他の条件が東京都にとつて最も有利なものをもつて申込みをした者」と、第二十条中「予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて申込みをした者」とあるのは「落札者となるべき者」と、「令第百六十七条の十第一項」とあるのは「令第百六十七条の十の二第二項」と、「最低の価格をもつて申込みをした者を」とあるのは「価格その他の条件が東京都にとつて最も有利なものをもつて申込みをした者を」と、「最低の価格をもつて申込みをした者で」とあるのは「価格その他の条件が東京都にとつて最も有利なものをもつて申込みをした者で」と、第二十一条第一項中「予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて申込みをした者」とあるのは「落札者となるべき者」と、「最低の価格をもつて申込みをした者を」とあるのは「価格その他の条件が東京都にとつて最も有利なものをもつて申込みをした者を」と、同条第二項中「前条」とあるのは「次条において準用する前条」と、「最低の価格をもつて申込みをした者」とあるのは「価格その他の条件が東京都にとつて最も有利なものをもつて申込みをした者」と読み替えるものとする。
(平一四交局規程二・追加)
(最低制限価格の決定方法)
第二十一条の三 契約担当者等は、一般競争入札により請負契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認め、令第百六十七条の十第二項の規定によりあらかじめ最低制限価格を設けようとするときは、予定価格の十分の七以上で、当該請負の予定価格を構成する材料費、労務費、諸経費等の割合その他の条件を考慮して当該請負ごとに適正に定めなければならない。
(昭四一交局規程九四・追加、平一四交局規程二・旧第二十一条の二繰下・一部改正、平一六交局規程七〇・平二〇交局規程六九・平二二交局規程一・令三交局規程五五・一部改正)
(入札の無効)
第二十二条 契約担当者等は、一般競争入札に付した場合において、申込者の入札が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入札を無効としなければならない。
一 入札に参加する資格がない者のした入札
二 定められた日時までに定められた入札保証金を納付しない者のした入札
三 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)による入札を認めた場合において、その送付された入札書が所定の日時までに定められた場所に到着しないもの
四 入札書(電子入札案件にあつては、入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この条及び第二十五条において同じ。)に記載され、又は記録された事項が不明なもの
五 入札書に署名及び記名押印のいずれもないもの(電子入札案件にあつては、入札書に署名及び記名押印のいずれもないもの又は局長が別に定める方法による署名若しくは記名押印に相当する電磁的記録のないもの)
六 同一事項の入札について二通以上の入札書を提出したものの入札で、前後を判別することができないもの又はその後発のもの
七 他人の代理を兼ね、又は二人以上の代理をしたものに係る入札
八 前各号に掲げるもののほか、特に指定した事項に違反したもの
(昭四一交局規程九四・平一〇交局規程六四・平一五交局規程三八・平一六交局規程七〇・令三交局規程二・一部改正)
(入札無効理由の開示)
第二十三条 契約担当者等は、入札を無効とする場合においては、開札に立ち会つた入札者に対し、その面前で理由を明示して当該入札が無効である旨を知らせなければならない。
2 契約担当者等は、電子入札案件において入札を無効とする場合は、前項の規定にかかわらず、入札者に対し、当該入札が無効である旨及び当該入札が無効である理由を知らせるものとする。
(平一六交局規程七〇・一部改正)
(入札結果の通知)
第二十四条 契約担当者等は、開札した場合において落札者があるときは、その者の氏名(法人の場合はその名称)及び金額を、落札者がないときは、その旨を開札に立ち会つた入札者に知らせなければならない。この場合において、落札者が開札に立ち会わなかつたときは、その者に落札者となつた旨を通知する。
2 契約担当者等は、電子入札案件において開札した場合に落札者があるときは、前項の規定にかかわらず、その者の氏名(法人の場合はその名称)及び金額を、落札者がないときはその旨を入札者に知らせるものとする。
(平一六交局規程七〇・一部改正)
(平一六交局規程七〇・平二六交局規程三五・一部改正)
(平七交局規程六八・全改、平一四交局規程二・平二六交局規程三五・一部改正)
第三章 指名競争入札
(平七交局規程六八・全改、平一六交局規程七〇・一部改正)
(指名基準)
第二十八条 契約担当者等が、令第百六十七条の十一第二項の規定により局長が定めた資格がある者のうちから指名競争入札に参加させようとする者を指名する場合の基準は、別に定める。
(平七交局規程六八・全改、平一〇交局規程六四・一部改正)
(競争参加者の指名)
第二十九条 契約担当者等は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、当該入札に参加することができる資格を有する者のうちから、当該入札に参加させようとする者をなるべく五人以上指名しなければならない。
一 総合評価指名競争入札の方法による旨
二 当該総合評価指名競争入札に係る落札者決定基準
(平一〇交局規程六四・平一四交局規程二・平一六交局規程七〇・平二六交局規程三五・一部改正)
(東京都交通局指名業者選考委員会への付議)
第三十条 契約担当者等は、予定価格が五千万円以上の土木工事及び建築工事の請負、予定価格が二千万円以上の物品の売買その他の契約並びに局長が特に重要と認める契約に関して、前条第一項の規定により指名競争入札に参加させようとする者を指名しようとするときは、別に定める東京都交通局指名業者選考委員会の議を経なければならない。
(昭四七交局規程八七・昭六二交局規程九・一部改正)
(入札保証金)
第三十一条 契約担当者等は、指名競争入札により契約を締結しようとする場合においては、その競争に参加しようとする者をして、その者の見積る契約金額(単価による入札にあつては、契約金額に予定数量を乗じて得た額とする。)の百分の三以上の入札保証金を納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、その全部又は一部を納めさせないことができる。
一 指名競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に東京都を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
二 令第百六十七条の十一第二項の規定により局長が定めた資格がある者による指名競争入札に付する場合等において、その必要がないと認めたとき。
(昭四一交局規程九四・平一〇交局規程六四・一部改正)
第三十二条 削除
(昭四一交局規程九四)
(昭四一交局規程九四・平七交局規程六八・一部改正)
第四章 随意契約
一 工事又は製造の請負 二百五十万円
二 財産の買入れ 百六十万円
三 物件の借入れ 八十万円
四 財産の売払い 五十万円
五 物件の貸付け 三十万円
六 前各号に掲げるもの以外のもの 百万円
(昭五七交局規程四四・全改、平一六交局規程八二・令六交局規程二一・一部改正)
(平二六交局規程三五・追加)
一 契約内容、相手方の決定方法、選考基準、申込方法その他必要な事項
二 契約の締結状況その他必要な事項
(平一八交局規程一五・全改、平二六交局規程三五・旧第三十五条繰下、令六交局規程二一・一部改正)
(予定価格の決定)
第三十七条 契約担当者等は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第十六条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。
(見積書の徴取)
第三十八条 契約担当者等は、随意契約によろうとするときは、契約書案その他見積に必要な事項を示してなるべく二人以上の者から見積書(第二号様式)を徴さなければならない。ただし、法令により価格の定められている物品を買い入れるときその他その必要がないと認めるときは、この限りでない。
(昭四一交局規程九四・一部改正)
(平一一交局規程一四・平一八交局規程二八・一部改正)
(資金前渡を受けてする契約についての特例)
第四十条 前二条の規定は、資金の前渡を受けてする契約については、これを適用しないことができる。
第四章の二 せり売り
(昭四一交局規程九四・追加、平七交局規程六八・一部改正)
第五章 契約の締結
一 契約の目的
二 契約金額
三 履行期限
四 契約保証金に関する事項
五 契約履行の場所
六 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
七 監督及び検査
八 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
九 危険責任
十 契約不適合責任
十一 契約に関する紛争の解決方法
十二 その他必要な事項
2 契約担当者等は、前項の契約書を作成する場合において、当該契約の相手方が遠隔地にいるときは、まず、その者に契約書の案を送付して記名押印させ、さらに当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
3 前項の場合において、記名押印が完了したときは、当該契約書の一通を当該契約の相手方に送付するものとする。
4 契約担当者等は、契約内容を記録した電磁的記録を作成するときは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十四条第五項の規定による総務省令で定める措置を講ずるものとする。
(昭四一交局規程九四・平一〇交局規程六四・令二交局規程三六・令六交局規程五七・一部改正)
(標準契約書)
第四十二条 局長は、契約担当者等が作成する契約書に関し、標準となるべき書式を定めるものとする。
(平一〇交局規程六四・平一一交局規程一四・平一六交局規程三九・一部改正)
(契約書の作成を省略することができる場合)
第四十三条 契約担当者等は、次に掲げる場合においては、第四十一条第一項の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。
一 工事、製造その他についての請負で、契約金額が二百五十万円未満のものをするとき。
二 物品の買入れで、契約金額が百五十万円未満のものをするとき。
三 せり売りに付するとき。
四 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。
(昭四一交局規程九四・昭五七交局規程四四・昭五九交局規程八・昭六二交局規程九・平元交局規程五九・令二交局規程三六・一部改正)
(請書等の徴取)
第四十四条 契約担当者等は、前条の規定により契約書の作成を省略する場合においても、局長が指定する契約を除き、契約の適正な履行を確保するため、請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。
(平九交局規程三・一部改正)
(契約書作成の要否の告知)
第四十五条 契約担当者等は、一般競争入札、指名競争入札若しくはせり売りに付そうとする場合における公告若しくは通知又は随意契約の相手方の決定に当たつては、当該契約の締結について、契約書の作成を必要とするものであるかどうかを明らかにしなければならない。
(昭四一交局規程九四・平一〇交局規程六四・一部改正)
(契約保証金)
第四十六条 契約担当者等は、東京都と契約を締結する者をして、契約金額(単価による契約にあつては、契約金額に予定数量を乗じて得た額とする。)の百分の十以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、その全部又は一部を納めさせないことができる。
一 契約の相手方が保険会社との間に東京都を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
二 令第百六十七条の五第一項の規定により局長が定めた資格がある者による一般競争入札に付し、若しくは指名競争入札若しくはせり売りに付し、又は随意契約による場合において、その必要がないと認めるとき。
三 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されるとき。
四 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
2 前項本文の規定は、資金の前渡を受けてする契約については、これを適用しないことができる。
(昭四一交局規程九四・平七交局規程六八・平一〇交局規程六四・一部改正)
(契約保証金に代わる担保)
第四十七条 令第百六十七条の十六第二項において準用する令第百六十七条の七第二項の規定により契約保証金の納付に代えて提出させることができる担保は、次に掲げるものとする。
一 第七条第一項各号に掲げるもの
二 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第二条第四項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証
2 前項第二号に掲げる担保の価値は、その保証する金額とする。
(平二六交局規程三五・全改)
(平二六交局規程三五・追加)
(契約保証金の返還)
第四十八条 契約保証金又は契約保証金の納付に代えて提供された担保は、契約の相手方が契約上の義務を履行した後、これを返還するものとする。ただし、請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分が三分の二以上に達したと認めるときは、その二分の一以内を返還することができる。
(昭四一交局規程九四・令三交局規程五五・一部改正)
第四十九条 削除
(昭四一交局規程九四)
第六章 契約の履行
(売渡代金の完納時期)
第五十条 資産の売払代金は、他に特別の規定がある場合を除くほか、その引渡しの時までに完納させなければならない。
(貸付料の納付時期)
第五十一条 資産の貸付料は、他に特別の規定がある場合を除くほか、前納させなければならない。ただし、その貸付期間が四月以上にわたるものについては、分割して定期に前納させることができる。
(契約保証金の増減)
第五十二条 契約担当者等は、契約の内容を変更したことにより、その契約金額を増減した場合においては、その増減にしたがつて、契約の相手方をして納めさせた契約保証金の額(契約保証金の納付に代えて提供させた担保を含む。)を増減することができる。
一 契約金額が七十二億円未満の場合 契約金額の十分の三(土木工事、建築工事及び設備工事については、十分の四)を超えない額(七億二千万円を限度とする。)
二 契約金額が七十二億円以上の場合 契約金額の十分の一を超えない額
2 前金払をした後において、工事変更その他の理由により契約金額を変更した場合において、その増減額が著しいため、前払金の額が不適当と認められるに至つたときは、当該変更後の金額に応じて前払金を追加払し、又は返還させることができる。
3 前払金の支払を受けた者が次の各号の一に該当する場合は、既に支払つた前払金を返還させるものとする。
一 保証事業会社との間の保証契約が解約されたとき。
二 東京都との間の契約が解除されたとき。
三 前払金を当該前払金に係る公共工事に必要な経費以外の経費の支払に充てたとき。
(昭四七交局規程八七・追加、昭四九交局規程四・昭四九交局規程七六・昭四九交局規程八一・昭五五交局規程二四・昭五六交局規程二一・昭六一交局規程六一・平一〇交局規程七五・平二六交局規程三五・令六交局規程四一・一部改正)
一 契約金額が七十二億円未満の場合 契約金額の十分の二を超えない額(三億六千万円を限度とする。)
二 契約金額が七十二億円以上の場合 契約金額の百分の五を超えない額
(平一一交局規程七二・追加、令六交局規程四一・一部改正)
(部分払の限度額)
第五十三条 契約により、請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、請負契約にあつてはその既済部分に対する代価の十分の九、物件の買入契約にあつてはその既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の請負契約に係る完済部分にあつては、その代価の全部までを支払うことができる。
(昭四七交局規程八七・平一一交局規程七二・令三交局規程五五・一部改正)
(減価採用)
第五十四条 契約担当者等は、契約の相手方の提供した履行の目的物にわずかな不備な点があつた場合において、これを使用しても支障がないと認められ、かつ、これを使用しなければならない事情があるときは、必要な手続を経て、相当減価のうえ、これを採用することができる。
第七章 契約事務
(契約事務の担当部所)
第五十五条 契約に関する事務は、資産運用部において処理する。ただし、地方公営企業法施行令第二十一条の十三第一項第二号の規定により随意契約とするもので、売買、賃借、請負及び寄託(現金及び有価証券の寄託を除く。)の契約以外の契約並びに次に掲げる契約に関する事務は、当該部において直接処理することができる。
一 土地、建物の取得、賃借及び処分に関する契約
二 図書類の買入れに関する契約
三 電気、ガス及び水の供給を受ける契約並びに有価証券及び金券の買入れに関する契約
四 収入の原因となる契約(不用品の売払いを除く。)
五 会場及び施設(宿泊施設を含む。)の借入契約並びにこれに付随する軽易な契約
六 資金前渡を受けてする契約
七 国及び地方公共団体を相手方とする契約
八 前各号のほか、局長が別に定めるところにより、各部において処理することができることとされた契約
(平一一交局規程一四・全改、平一六交局規程三九・平一六交局規程八二・令六交局規程二一・一部改正)
(契約締結の請求)
第五十六条 資産運用部長に契約の締結を請求する場合は、その事務処理に必要な期間を考慮して、当該契約を履行させるために通常必要な期間を付するとともに、仕様書、図面その他の契約の締結に必要な書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を添付し、当該契約の履行について疑問のないようにしなければならない。
(平一〇交局規程六四・平一六交局規程三九・平一六交局規程七〇・一部改正)
(指定理由)
第五十七条 物品の買入れについて、資産運用部長に契約の締結を請求する場合において、事務・事業の必要によりその一種類を指定するときは、その指定理由を明らかにしなければならない。
(平一〇交局規程六四・平一六交局規程三九・平一八交局規程二八・一部改正)
(契約の締結等)
第五十八条 資産運用部長は、契約の締結の請求を受けたときは、速やかに契約締結の手続をとらなければならない。
2 資産運用部長は、前項の契約について、競争入札、随意契約又はせり売りに付した場合において契約を締結するに至らなかつたときは、意見を添付して、速やかに当該契約の請求元の長にその旨を通知しなければならない。
(昭四一交局規程九四・平一〇交局規程六四・平一六交局規程三九・一部改正)
(契約不調の場合の措置)
第五十九条 請求元の長は、前条第二項の規定による通知を受けたときは、設計内容の変更又は仕様内容の変更その他必要な手続を経て、契約締結の要否について資産運用部長に回答しなければならない。
(平一〇交局規程六四・平一六交局規程三九・一部改正)
(請求履行期限の変更)
第六十条 資産運用部長は、請求元の請求に係る履行期限が著しく不適当であると認めるときは、変更しても支障がないものについては、これを相当と認められるものに変更して処理することができる。
(平一〇交局規程六四・平一六交局規程三九・一部改正)
(契約締結の通知)
第六十一条 資産運用部長は、契約が締結されたときは、当該契約の請求元の長にその旨を通知しなければならない。
(平一〇交局規程六四・平一六交局規程三九・一部改正)
(契約台帳)
第六十二条 契約担当者等は、契約台帳により契約事務の処理経過を明らかにしなければならない。
(昭五九交局規程八・一部改正)
第八章 監督及び検査
(監督事務の所管)
第六十二条の二 請負契約又は物件の買入れその他の契約について、その適正な履行を確保するため行う必要な監督に関する事務は、当該部の長が所管する。
(昭四六交局規程五・追加、昭四七交局規程四三・昭四九交局規程三二・平二交局規程四七・平三交局規程一三一・令三交局規程五五・一部改正)
第六十二条の三 当該部の長は、前条の監督をその所属職員に命じて行わせなければならない。
(昭四六交局規程五・追加、平三交局規程一三一・一部改正)
(監督員の一般的職務)
第六十二条の四 前条の規定により監督を命ぜられた職員(以下「監督員」という。)は、必要があるときは、契約の履行について、立会い、指示、工程の管理その他の方法により監督を行なうものとする。
2 監督員は、監督の実施状況について、当該部の長に対し、随時に必要な報告をしなければならない。
3 監督員は、監督の実施にあたつては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることのできたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に洩らしてはならない。
(昭四六交局規程五・追加、平三交局規程一三一・一部改正)
(監督員の職務の特例)
第六十二条の五 監督員は、請負契約について契約の相手方がその給付を行なうために使用する材料のうち別に定めるものの検査を行なうものとする。
(昭四六交局規程五・追加)
(監督員と検査員の兼職の禁止)
第六十二条の六 監督員の職務は、特別の必要がある場合を除き、検査員の職務と兼ねることができない。
(昭四六交局規程五・追加、平一七交局規程一七・一部改正)
(検査)
第六十三条 局長は、職員に命じて、請負契約又は物件の買入れその他の契約について、その適正な履行を確保するため又はその受ける給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う当該請負の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。)をするため、必要な検査(第六十二条の五に定める検査を除く。以下この章において同じ。)を行う。
2 前項の検査を命じられた職員は、この規程に定めるもののほか、令第百六十七条の十五第二項その他の関係規程に基づき、その検査を厳正に執行しなければならない。
3 検査に関する事務は、資産運用部長が統轄する。
4 検査事務についての細目は、局長が別に定める。
(平一七交局規程一七・全改、令三交局規程五五・一部改正)
(検査の区分及び検査事務の担当部所)
第六十四条 検査は、検査員による検査と検査員以外の者による検査とする。
2 検査員による検査は、資産運用部において行う局検査と当該事業を主管する部において行う各部検査とによる。
3 第五十五条ただし書の規定により当該部で処理する契約の履行に関する検査で検査員によるものは、当該部で行う各部検査とする。
(平一〇交局規程六四・平一一交局規程一四・平一六交局規程三九・平一七交局規程一七・一部改正)
第六十五条 削除
(平一七交局規程一七)
(検査員)
第六十六条 局検査の検査員は、資産運用部長が各部長の推薦を受け、職員のうちから命免する。
2 資産運用部長は、必要があると認めたときは、前項の手続に準じて、職員以外の者に局検査の検査員を委嘱することができる。
3 各部検査の検査員は、当該部の長が所属職員のうちから指定する。
4 第二項の規定は、各部検査の検査員について、これを準用する。
(平一〇交局規程六四・平一六交局規程三九・平一七交局規程一七・平一九交局規程四五・一部改正)
第六十七条 検査員は、局検査にあつては資産運用部長、各部検査にあつては当該部の長の指揮監督を受けなければならない。
(平一〇交局規程六四・平一六交局規程三九・平一七交局規程一七・一部改正)
(検査員名簿)
第六十八条 資産運用部長は、局検査の検査員名簿(第四号様式)を作成しなければならない。
2 当該部の長は、各部検査の検査員名簿を作成し、その副本を資産運用部長に送付しなければならない。
(昭四一交局規程六五・昭四四交局規程六二・昭四六交局規程五三・平六交局規程八・平一〇交局規程六四・平一六交局規程三九・平一七交局規程一七・一部改正)
(検査員の一般的職務)
第六十九条 検査員は、請負契約についての給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う当該請負の既済部分の確認を含む。)につき、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類(当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る関係職員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。
2 検査員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う物件の既納部分の確認を含む。)につき、契約書その他の関係書類(当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る関係職員の立会いを求め、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。ただし、局長が別に指定する契約については、この限りでない。
3 検査員は、前二項に定める契約について、契約の相手方がその給付を行うために使用する材料につき、仕様書、設計書その他の関係書類(当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に基づき、その内容及び数量について検査を行わなければならない。
4 前三項の場合において必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験して検査を行うものとする。
(平一七交局規程一七・全改、令三交局規程五五・一部改正)
(検査の立会い)
第七十条 検査員は、検査をしようとするときは、原則として、契約の相手方又はその代理人に、あらかじめ検査の日時及び場所を書面その他の方法により通知して立会いを求めなければならない。
2 前項の規定により契約の相手方又はその代理人に対し検査の立会いを求めた場合において、その者が正当な理由がなく検査に立ち会わないときは、欠席のまま検査を行うことができる。
3 前項の場合において、契約の相手方又はその代理人から、検査の結果について異議の申出があつても、これを採用しないものとする。
(平一七交局規程一七・全改、令六交局規程四一・一部改正)
(理化学試験)
第七十一条 検査員は、検査のため理化学試験を行う必要があるときは、契約の相手方をして、試験研究機関の試験を受けさせなければならない。
2 前項の規定により理化学試験を行うときは、検査員は、契約の相手方又はその代理人の立会いのうえ、供試料を採取し、打刻又は封印して試験研究機関に送付しなければならない。
(平一七交局規程一七・全改)
(検査手続の更新)
第七十二条 検査開始後合否決定前に検査員の変更があつたときは、検査手続を更新しなければならない。ただし、後任の検査員が検査手続を更新する必要がないと認めて、資産運用部長、当該部の長又は資産運用部長若しくは当該部の長の指定する課長(課長に準ずる者を含む。以下「検査部所の長」という。)の承認を得たときは、この限りでない。
(平一七交局規程一七・一部改正)
第七十三条から第七十七条まで 削除
(平一七交局規程一七)
(減価採用の場合における検査員の意見の聴取)
第七十八条 契約担当者等は、第五十四条の規定により減価採用をするときは、検査員の意見をきかなければならない。
(平一七交局規程一七・一部改正)
(検査成績評定の実施)
第七十八条の二 検査員は、工事請負契約又は東京都交通局工事施行規程(平成十二年交通局規程第二号)第三十四条第一項に規定する委託契約に係る検査(契約を解除しようとする場合において行う既済部分又は既納部分の確認をするための検査及び契約の相手方がその給付を行うために使用する材料の確認をするための検査を除く。)を完了したときは、局長が別に定めるところにより、速やかに検査成績の評定を行うものとする。
(平一四交局規程五二・追加、平一七交局規程一七・平二二交局規程三七・一部改正)
第九章 特定調達契約に関する特例
(平七交局規程六八・追加)
一 物品等 動産(現金及び有価証券を除く。)及び著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第十号の二に規定するプログラムで、特定調達契約に係るものをいう。
二 特定役務 二千十二年三月三十日ジュネーブで作成された政府調達に関する協定を改正する議定書によつて改正された千九百九十四年四月十五日マラケシュで作成された政府調達に関する協定の附属書Ⅰ日本国の付表5に掲げるサービス又は同附属書Ⅰ日本国の付表6に掲げる建設サービスに係る役務で、特定調達契約に係るものをいう。
三 調達契約 物品等又は特定役務の調達のため締結される契約(当該物品等又は当該特定役務以外の物品等又は役務の調達が付随するものを含み、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第二項に規定する特定事業(建設工事を除く。)にあつては、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十七号)による改正前の同項に規定する特定事業を実施するため締結される契約に限る。)をいう。
四 一連の調達契約 特定の需要に係る一の物品等若しくは特定役務又は同一の種類の二以上の物品等若しくは特定役務の調達のため締結される二以上の調達契約で、特定調達契約に係るものをいう。
五 特定調達契約 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成七年政令第三百七十二号)の規定が適用される調達契約をいう。
六 競争入札 一般競争入札及び指名競争入札で、特定調達契約に係るものをいう。
(平七交局規程六八・追加、平二六交局規程四六・一部改正)
(平七交局規程六八・追加、平二六交局規程四六・一部改正)
(一般競争入札の公告)
第八十一条 契約担当者等は、一般競争入札により特定調達契約を締結しようとするときは、第五条第一項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について、その入札期日の前日から起算して四十日前まで(一連の調達契約に関し、その最初の契約に係る入札の公告において、その後の契約に係る入札の公告を当該入札の二十四日前から三十九日前までの間のいずれかの期日までに行うことを示した場合には、当該その後の契約については、その示した期日まで)に、東京都公報に登載して公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その入札期日の前日から起算して十日前までとすることができる。
一 二千十八年十二月二十一日に効力発生のための国内手続が完了したことを相互に通告する外交上の公文の交換が行われた経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定(平成三十年条約第十五号。以下「日欧協定」という。)及び二千二十年十二月十八日に効力発生のための国内手続が完了したことを相互に通告する外交上の公文の交換が行われた包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定(令和二年条約第十六号。以下「日英協定」という。)の適用を受ける旨(鉄道事業又は軌道事業における運行上の安全に関連する特定調達契約の場合に限る。)
二 郵便等による入札書の受領期限
三 一連の調達契約にあつては、当該一連の調達契約のうちのいずれかの契約による調達後において調達が予定される物品等又は特定役務の名称、数量及びその入札の公告の予定時期並びに当該一連の調達契約のうちの最初の契約に係る入札の公告の日付
四 第三条に規定する申請の時期及び場所
五 第八十五条に規定する文書の交付に関する事項
六 契約手続において使用する言語及び通貨に関する事項
七 入札の無効に関する事項
八 落札者の決定の方法
九 特定調達契約に関する事務を担当する組織の名称
3 第一項に規定する公告については、日本語により記載するほか、次に掲げる事項を英語により記載しなければならない。
一 日欧協定及び日英協定の適用を受ける旨(鉄道事業又は軌道事業における運行上の安全に関連する特定調達契約の場合に限る。)
二 調達をする物品等又は特定役務の名称及び数量
三 工事場所又は履行場所
四 工期又は履行期間
五 契約手続において使用する言語及び通貨
六 入札の日時
七 特定調達契約に関する事務を担当する組織の名称
(平七交局規程六八・追加、平一〇交局規程六四・平一四交局規程二・平一五交局規程三八・平二六交局規程四六・平二七交局規程七三・令二交局規程三六・令三交局規程二・一部改正)
2 前項の場合において、当該指名競争入札が総合評価指名競争入札であるときは、契約担当者等は、同項の規定により公示をしなければならない事項のほか、第五条第二項第三号及び第二十九条第三項各号に掲げる事項について公示しなければならない。
(平七交局規程六八・追加、平一〇交局規程六四・平一四交局規程二・平二六交局規程四六・令二交局規程三六・一部改正)
一 一連の調達契約にあつては、第八十一条第一項第三号に掲げる事項
二 契約手続において使用する言語
(平七交局規程六八・追加、平一〇交局規程六四・平一四交局規程二・平二六交局規程四六・令二交局規程三六・一部改正)
2 契約担当者等は、申請者から当該競争入札に係る入札書が前項の審査の終了前に提出された場合において、当該競争入札の開札の時までに当該審査を終了しなかつたとき、又は申請者について当該競争入札に参加する者に必要な資格がないと認めたとき、若しくは申請者を指名しなかつたときは、当該入札書を申請者に返還するものとする。
(平七交局規程六八・追加、平一〇交局規程六四・一部改正)
(入札説明書の交付)
第八十五条 契約担当者等は、競争入札により契約を締結しようとするときは、当該競争入札に参加しようとする者に対し、その者の申請により、次に掲げる事項について説明する文書を交付するものとする。
二 調達をする物品等又は特定役務の仕様その他の事項
三 前払金に関する事項
四 開札に立ち会う者に関する事項
五 令第百六十七条の八第四項(令第百六十七条の十三において準用する場合を含む。)に規定する再度の入札に関する事項
六 特定調達契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
七 契約手続において電子入札システムを用いる場合は、当該電子入札システムの使用に関する事項
八 前各号に掲げるもののほか、競争入札について必要な事項
(平七交局規程六八・追加、平一四交局規程二・平二四交局規程一二・平二六交局規程四六・令二交局規程三六・一部改正)
(郵便等による入札)
第八十六条 契約担当者等は、競争入札により契約を締結しようとするときは、郵便等による入札を禁止してはならない。
(平七交局規程六八・追加、平一五交局規程三八・一部改正)
(落札者の決定の通知等)
第八十七条 契約担当者等は、競争入札により落札者を決定した場合において、落札者とならなかつた入札者から請求があつたときは、落札者の氏名及び住所(法人の場合はその名称及び所在地)並びに落札金額並びに当該請求を行つた入札者が落札者とされなかつた理由を速やかに通知するものとする。
(平七交局規程六八・追加)
(落札者等の公示)
第八十八条 契約担当者等は、競争入札により落札者を決定したとき、又は特定調達契約について随意契約により相手方を決定したときは、次に掲げる事項について、決定した日の翌日から起算して七十二日以内に、東京都公報に登載して公示しなければならない。
一 競争入札又は随意契約に係る物品等又は特定役務の名称及び数量
二 特定調達契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
三 競争入札による落札者又は随意契約の相手方を決定した日
四 競争入札による落札者又は随意契約の相手方の氏名及び住所(法人の場合はその名称及び所在地)
五 競争入札による落札金額又は随意契約に係る契約金額
六 契約の相手方を決定した手続
七 競争入札の公告又は公示をした日
八 随意契約によることとした理由
九 前各号に掲げるもののほか、競争入札又は随意契約について必要な事項
(平七交局規程六八・追加、平一〇交局規程六四・一部改正)
(競争入札に関する記録)
第八十九条 契約担当者等は、競争入札により落札者を決定したときは、次に掲げる事項について、記録を作成し、保管するものとする。
一 入札者の入札金額
二 落札者の氏名(法人の場合はその名称)及び落札金額
三 無効とされた入札がある場合には、当該入札の内容及び無効とされた理由
四 前三号に掲げるもののほか、競争入札について必要な事項
(平七交局規程六八・追加)
(随意契約に関する記録)
第九十条 契約担当者等は、特定調達契約について随意契約により相手方を決定したときは、当該随意契約の内容及び随意契約によることとした理由について、記録を作成し、保管するものとする。
(平七交局規程六八・追加、平一〇交局規程六四・一部改正)
付則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 東京都交通局契約事務規程(昭和二十七年十月交通局規程第四十号)及び東京都交通局検収事務規程(昭和二十五年一月交通局規程第二号)は、廃止する。
3 この規程の施行の際現に締結されている契約については、なお、従前の例による。
付則(昭和四一年交局規程第六五号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和四一年交局規程第九四号)
1 この規程は、昭和四十二年一月一日から施行する。
2 この規程の施行前に行われた公告または申込に係る契約の手続については、なお従前の例による。
附則(昭和四三年交局規程第九二号)
この規程は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附則(昭和四三年交局規程第一〇二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年交局規程第六二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年交局規程第五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年交局規程第一〇号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年交局規程第五三号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年交局規程第八七号)
この規程は、昭和四十七年四月一日から施行し、同日以後の入札に係る工事請負契約(入札によらない工事契約にあつては、同日以後の締結に係るものとする。)から適用する。
附則(昭和四七年交局規程第四三号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年交局規程第四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年交局規程第三二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年交局規程第七六号)
この規程は、公布の日から施行し、同日以後の入札に係る工事請負契約(入札によらない工事請負契約にあつては、同日以後の締結に係るものとする。)から適用する。
附則(昭和四九年交局規程第八一号)
この規程は、公布の日から施行し、同日以後の入札に係る契約(入札によらない契約にあつては、同日以後の締結に係るものとする。)について適用する。
附則(昭和五二年交局規程第三七号)
この規程は、昭和五十二年十月一日から施行する。
附則(昭和五五年交局規程第二四号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の東京都交通局契約事務規程第五十二条の二第一項の規定は、同日以後に第五条に基づき入札の公告を行う契約又は第二十九条第二項に基づき競争参加者への指名通知を行う契約(入札によらない契約にあつては、同日以後に第三十八条に基づき契約条項その他見積りに必要な事項の提示を行う契約)について適用する。
附則(昭和五六年交局規程第二一号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の東京都交通局契約事務規程第五十二条の二第一項の規定は、昭和五十六年四月一日以後に、この規程による改正前の東京都交通局契約事務規程(以下「旧規程」という。)第五条の規定に基づき入札の公告を行う契約、旧規程第二十九条第二項の規定に基づき競争参加者への指名通知を行う契約又は旧規程第三十八条第一項の規定に基づき契約条項その他見積りに必要な事項の提示を行う契約について適用する。
附則(昭和五七年交局規程第四四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年交局規程第八号)
この規程は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(昭和六一年交局規程第六一号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の東京都交通局契約事務規程(以下「改正後の規程」という。)第五十二条の二第一項の規定は、昭和六十一年十二月一日以後に、改正後の規程第五条の規定による入札の公告を行う契約、改正後の規程第二十九条第二項の規定による競争参加者への指名通知を行う契約又は改正後の規程第三十八条の規定による契約条項その他見積りに必要な事項の提示を行う契約について適用する。
附則(昭和六二年交局規程第九号)
この規程は、昭和六十二年三月一日から施行し、この規程による改正後の東京都交通局契約事務規程の規定は、同年四月一日以後に係る契約について適用する。
附則(昭和六二年交局規程第一三号)
この規程は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(昭和六二年交局規程第三〇号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年交局規程第五一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年交局規程第五九号)
この規程は、平成元年七月一日から施行する。
附則(平成二年交局規程第四七号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成三年交局規程第五九号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都交通局契約事務規程別記第三号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えてなお使用することができる。
附則(平成三年交局規程第一三一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成六年交局規程第八号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都交通局契約事務規程の規定による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成七年交局規程第六八号)
1 この規程は、平成八年一月一日から施行する。
2 この規程による改正後の東京都交通局契約事務規程(以下「新規程」という。)第三条から第六条まで、第二十七条、第二十八条及び第九章の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用し、施行日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で施行日以後に締結されるものについては、なお従前の例による。
3 新規程第三条、第四条の二から第六条まで、第二十七条及び第九章の規定は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成七年政令第三百七十二号)第十条第一項第六号に規定する契約であって、施行日以後に建築物の設計に係る案の提出の要請が行われるものについて適用し、施行日前に建築物の設計に係る案の提出の要請が行われたものであり、かつ、当該契約の相手方が当該案の提出を行った者の中から最も優れた案を提出した者として施行日以後に特定されるものについては、なお従前の例による。
附則(平成九年交局規程第三号)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の東京都交通局契約事務規程別記第二号様式乙、第三号様式及び第五号様式乙は、平成九年四月一日以後に係る契約について適用する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都交通局契約事務規程別記第一号様式から第三号様式まで及び第五号様式乙による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一〇年交局規程第六四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年交局規程第七四号)
この規程は、平成十年六月一日から施行する。
附則(平成一〇年交局規程第七五号)
1 この規程は、平成十年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この規程による改正後の東京都交通局契約事務規程(以下「新規程」という。)第五十二条の二第一項の規定は、施行日以後に入札が行われる契約又は施行日以後に締結される新規程第三十八条の規定による契約条項その他見積りに必要な事項の提示を行う契約について適用する。
附則(平成一〇年交局規程第八八号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都交通局契約事務規程別記第三号様式による用紙で、現に残存するものは、必要な修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一一年交局規程第一四号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の東京都交通局契約事務規程の規定は、平成十一年四月一日以後に係る契約について適用する。
附則(平成一一年交局規程第七二号)
1 この規程は、平成十一年十一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この規程による改正後の東京都交通局契約事務規程第五十二条の三の規定は、施行日以後に第五条に基づき入札の公告を行う契約又は第二十九条第二項に基づき競争参加者への指名通知を行う契約(入札によらない契約にあっては、同日以後に第三十四条に基づき契約条項その他見積りに必要な事項の提示を行う契約)について適用する。
3 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都交通局契約事務規程別記第二号様式丙による用紙で、現に残存するものは、必要な修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一二年交局規程第七八号)
この規程は、平成十二年十月一日から施行する。
附則(平成一四年交局規程第二号)
この規程は、平成十四年二月一日から施行する。
附則(平成一四年交局規程第五二号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の東京都交通局契約事務規程第十五条ただし書の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以降に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用し、施行日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で施行日以後に入札執行されるものについては、なお従前の例による。
附則(平成一五年交局規程第三八号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年交局規程第三九号)
この規程は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一六年交局規程第七〇号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都交通局契約事務規程別記第一号様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(平成一六年交局規程第七九号)
1 この規程は、平成十七年一月一日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都交通局契約事務規程別記第二号様式甲から第二号様式丙までによる用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(平成一六年交局規程第八二号)
この規程は、平成十七年一月一日から施行する。
附則(平成一七年交局規程第一七号)
この規程は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年交局規程第一五号)
この規程は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年交局規程第二八号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年交局規程第四五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年交局規程第六七号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年交局規程第六九号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の東京都交通局契約事務規程第二十一条の三第一項の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用し、施行日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で施行日以後に入札執行されるものについては、なお従前の例による。
附則(平成二二年交局規程第一号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の東京都交通局契約事務規程第二十一条の三第一項の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用し、施行日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で施行日以後に入札執行されるものについては、なお従前の例による。
附則(平成二二年交局規程第三七号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の東京都交通局契約事務規程第七十八条の二の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結される契約について適用し、施行日前において締結された契約については、なお従前の例による。
附則(平成二四年交局規程第一二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年交局規程第三五号)
この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二六年交局規程第四六号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の東京都交通局契約事務規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引による契約について適用し、施行日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引による契約で施行日以後に入札執行されるものについては、なお従前の例による。
附則(平成二七年交局規程第四二号)
この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年交局規程第七三号)
1 この規程は、平成二十七年九月一日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に東京都公報特定調達公告版発行規則(平成七年東京都規則第二百五十五号)第四条第二項の規定により財務局長に依頼している登載原稿に係る公告については、なお従前の例による。
附則(令和元年交局規程第三号)
1 この規程は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の交通局規程の様式(この規程により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和二年交局規程第三六号)
この規程は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年交局規程第八〇号)
この規程は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和三年交局規程第二号)
1 この規程は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第八十一条第一項第一号及び第三項第一号の改正規定並びに附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の東京都交通局契約事務規程第二十二条第五号の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引による契約について適用し、施行日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引による契約で施行日以後に入札執行されるものについては、なお従前の例による。
3 附則第一項ただし書に規定する改正規定による改正後の東京都交通局契約事務規程第八十一条第一項第一号及び第三項第一号の規定は、令和三年一月一日から適用する。
附則(令和三年交局規程第五五号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の東京都交通局契約事務規程第十八条、第十九条第一項、第二十条、第二十一条第一項及び第二十一条の三第一項の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引による契約について適用し、施行日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引による契約で施行日以後に入札執行されるものについては、なお従前の例による。
附則(令和六年交局規程第二一号)
この規程は、令和六年四月一日から施行する。
附則(令和六年交局規程第四一号)
1 この規程は、令和六年十月一日から施行する。ただし、第七十条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の東京都交通局契約事務規程第五十二条の二第一項及び第五十二条の三第一項の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引による契約について適用し、施行日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引による契約で施行日以後に入札執行されるものについては、なお従前の例による。
附則(令和六年交局規程第五七号)
1 この規程は、令和七年一月一日から施行する。
2 この規程による改正後の東京都交通局契約事務規程の第四十一条第一項及び第四項並びに別記第三号様式から第三号様式の三までの規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引による契約について適用し、施行日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引による契約で施行日以後に入札執行されるものについては、なお従前の例による。
3 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都交通局契約事務規程別記第三号様式から第三号様式の三までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記
(平9交局規程3・全改、平16交局規程70・平27交局規程42・令元交局規程3・一部改正)
(平16交局規程79・旧別記第2号様式甲・全改、令元交局規程3・一部改正)
(平26交局規程35・全改、令元交局規程3・令6交局規程57・一部改正)
(平26交局規程35・追加、令元交局規程3・令6交局規程57・一部改正)
(平26交局規程35・追加、令元交局規程3・令6交局規程57・一部改正)
(平6交局規程8・平17交局規程17・令元交局規程3・令3交局規程2・一部改正)