○東京都交通局庁舎の庁中取締規程
昭和四一年九月六日
交通局規程第三七号
東京都交通局庁舎の庁中取締規程を次のように定める。
東京都交通局庁舎の庁中取締規程
(通則)
第一条 東京都交通局庁舎(以下「庁舎」という。)内における秩序の維持、火災及び盗難の防止その他庁中取締(以下「庁中取締」という。)に関しては、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
2 庁内管理者は、上司の命を受け、巡視その他の職員を指揮監督して庁中取締を行うものとする。
3 庁内管理者が不在のときは、当該庁内管理者があらかじめ指定する職員がその職務を代行する。
(平二交局規程一三・平一〇交局規程一六・一部改正)
(立入の制限等)
第三条 庁内管理者は、庁中取締上必要があると認めるときは、庁舎内に立ち入り、または立ち入ろうとする者に対して立入の目的等を質問するものとする。
2 庁内管理者は、多数の者が陳情等の目的で庁舎内に立ち入ろうとする場合において、庁中取締上必要があると認めるときは、立ち入ることができる者の人数、立入の時間または場所等を制限するものとする。
3 庁舎管理者は、前二項の場合において、庁舎内に立ち入ろうとする者の行動その他の事情から判断して、その者の庁舎内における行動が示威運動その他庁中取締上支障をきたす行為となるおそれがあると認めるときは、庁舎内への立入を禁止するものとする。
(物品の販売等)
第四条 庁内管理者は、庁舎内においては、物品の販売、宣伝、保険の勧誘、寄付の募集その他これらに類する行為をさせてはならない。ただし、日常の業務の遂行を妨げず、かつ、庁中取締上支障がないと認める場合に限り、これらの行為を許可することができる。
(広告物等の掲示)
第五条 職員は、庁舎内において広告物、ビラ、ポスターその他これらに類する物を掲示しようとするときは、あらかじめ掲示しようとする物を提示し、庁内管理者の許可を受けなければならない。ただし、事務室内において日常の業務に関するものを掲示しようとするときは、この限りでない。
2 庁内管理者は、職員以外の者で、庁舎内において広告物、ビラ、ポスターその他これらに類する物を掲示しようとするものがあるときは、あらかじめ掲示しようとする物を提示させ、その掲示について許可を受けさせるものとする。
(庁舎の目的外使用)
第六条 庁内管理者は、庁舎を目的外に使用させてはならない。ただし、日常の業務を妨げず、かつ、庁中取締上支障がないと認める場合に限り、庁舎の目的外使用を許可することができる。
(許可の条件)
第七条 庁内管理者は、前三条の許可をする場合において、必要があると認めるときは、条件を付けるものとする。
2 庁内管理者は、許可を受けた者が前項の条件に違反したときは、その許可を取り消すものとする。
(平一〇交局規程一六・一部改正)
(物品等の搬出)
第八条 庁内管理者は、盗難の防止のため必要があると認めるときは、庁舎外に物品等を搬出しようとする者に対して質問をし、当該物品等を点検し、又は当該物品等の搬出が正当なものであることを証明するに足りる証拠の提示を求めるものとする。この場合において、庁内管理者は、当該物品等の搬出について不審の点があることを発見したときは、当該物品等の搬出を差し止めるとともに直ちに必要な措置を執らなければならない。
(平一〇交局規程一六・一部改正)
一 庁内管理者の許可を受けるべき行為を許可を受けないで、又は庁内管理者の付けた許可の条件に違反している者
二 職員に面会を強要する者
三 銃器、凶器、爆発物その他危険物を庁舎内に持ち込み、又は持ち込もうとする者
四 庁舎を損傷し、若しくは汚損する行為をし、又はしようとする者
五 通行の妨げとなる行為をし、又はしようとする者
六 庁内管理者が立入を禁止した場所に立ち入り、又は立ち入ろうとする者
七 その他庁舎内における秩序の維持又は安全確保を難しくする行為をし、又はしようとする者
(平一〇交局規程一六・一部改正)
一 庁舎内に持ち込まれた銃器、凶器、爆発物その他危険物
二 庁内管理者の許可を受けないで若しくは庁内管理者の付けた許可の条件に違反して掲示された広告物、ビラ、ポスターその他これらに類する物
三 その他庁舎内の秩序の維持又は安全確保を難しくする物
(平一〇交局規程一六・一部改正)
(室内取締責任者)
第十一条 庁舎の各室に室内取締責任者をおく。
2 室内取締責任者は、各室を使用する課の長又は各事業所の長がその所属職員のうちから任命する。
3 室内取締責任者は、上司の命を受け、その室内における次に掲げる事務に従事する。
一 火災及び盗難の防止に関すること。
二 消火器、防火装置、避難器具等の整備に関すること。
三 秩序の維持に関すること。
4 室内取締責任者が不在のときは、当該の課の長又は事業所の長があらかじめ指定する職員がその職務を代行する。
(平三交局規程六二・一部改正)
(職員の協力義務)
第十二条 職員は、庁内管理者及び室内取締責任者が庁中取締上必要な事項を指示したときは、その指示を守らなければならない。
2 職員は、庁中取締について庁内管理者及び室内取締責任者に積極的に協力しなければならない。
(かぎの保管等)
第十三条 庁内管理者は、かぎの保管方法について定めておかなければならない。
2 庁舎の各室の最終退出職員は、室内の異常の有無を点検し、その安全を確認した後にかぎをかけなければならない。
(実施細目)
第十四条 この規程に定めるもののほか、庁中取締に関し必要な事項については、別に定める。
付則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年交局規程第一〇七号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年交局規程第九一号)
この規程は、昭和五十年一月一日から施行する。
附則(昭和六一年交局規程第四〇号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年交局規程第一五号)抄
1 この規程は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(平成二年交局規程第一三号)
この規程は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成三年交局規程第六二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成三年交局規程第一〇三号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成三年交局規程第一三二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成九年交局規程第三八号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年交局規程第一六号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年交局規程第四四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年交局規程第三一号)
この規程は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一四年交局規程第六〇号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年交局規程第二六号)
この規程は、平成二十年三月三十日から施行する。
附則(平成二五年交局規程第四四号)
この規程は、平成二十五年十一月二日から施行する。
附則(令和六年交局規程第三四号)
この規程は、令和六年五月十五日から施行する。
別表(第二条関係)
(平一二交局規程三一・全改、平一四交局規程六〇・平二〇交局規程二六・平二五交局規程四四・令六交局規程三四・一部改正)
一 馬込庁舎 | 馬込車両検修場長 |
二 春日庁舎 | 工務事務所長 |
三 志村庁舎 | 志村車両検修場長 |
四 大島庁舎 | 大島乗務管理所長 |
五 光が丘庁舎 | 清澄乗務管理所長 |
六 高松庁舎 | 木場車両検修場長 |
七 荒川庁舎 | 三田線電気管理所長 |
八 東雲庁舎 | 深川自動車営業所長 |
九 木場庁舎 | 木場車両検修場長 |
十 舎人庁舎 | 志村車両検修場長 |
十一 前各号に掲げる庁舎を除く庁舎 | 当該庁舎を使用する課又は事業所の長 |