○東京都交通局発電所公舎規程

昭和三四年三月三一日

交通局規程第一号

東京都交通局発電所公舎規程を次のように定める。

東京都交通局発電所公舎規程

(目的)

第一条 この規程は、東京都電気事業の公舎に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平元交局規程四三・一部改正)

(用語の意義)

第二条 この規程において「公舎」とは、東京都電気事業管理者(以下「管理者」という。)の所管する建物で、もつぱら職員の居住に供する建物及びこれに付属する施設をいう。

(主管)

第三条 公舎に関する事務は、車両電気部長が掌理する。

(昭三五交局規程一三・平四交局規程八〇・一部改正)

(公舎の名称及び位置)

第四条 公舎の名称及び位置は、別に定める。

(平元交局規程四三・全改)

(被貸与者の範囲)

第五条 公舎の貸与を受けることができる者は、発電所の保守又は建設に従事する交通局職員とする。ただし、車両電気部長が特に必要があると認める者については、この限りでない。

(昭三五交局規程一三・平元交局規程四三・平四交局規程八〇・一部改正)

(貸与)

第六条 公舎の貸与を受けようとする者は、公舎貸与申請書(第一号様式)を所属長を経て車両電気部長に提出して許可を受けなければならない。

2 前項の貸与許可を受けたときは、借受者は直ちに誓約書(第二号様式)を車両電気部長に提出しなければならない。

(昭三五交局規程一三・平四交局規程八〇・一部改正)

(許可の取消等)

第七条 車両電気部長は、必要があると認めるときは、貸与許可を取り消し、又は他の公舎へ転居を命じ、若しくは他の者にその一部を貸与することができる。

(昭三五交局規程一三・平四交局規程八〇・一部改正)

(使用料)

第八条 公舎の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)は、別に定める使用料を納付しなければならない。

2 貸与日数が一月に満たない月の使用料は、日割によつて計算した額とする。

3 管理者は、特に必要があると認める場合は、第一項の使用料を減免することができる。

(費用負担)

第九条 被貸与者は、次に掲げる費用を負担しなければならない。

 建物内外の清掃及び汚物処理費

 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

 前各号のほか被貸与者の負担とすることが相当と認める経費

(居住者心得)

第十条 公舎の居住者は、次に掲げる事項を守るとともに、常に充分な注意をもつてその公舎の保全に努めなければならない。

 姓名を明記した標札を掲げること。

 家屋、造作及び附属施設の保存並びに清潔を保つことに努めること。

 火気の取扱いは特に注意し、火災予防に努めること。

(平元交局規程四三・平一〇交局規程一七・一部改正)

(管理責任者)

第十一条 公舎を管理するため管理責任者をおく。

2 管理責任者は、発電事務所長の職にある者をもつて充てる。

(昭三五交局規程一三・昭六一交局規程五五・一部改正)

(管理責任者の任務)

第十二条 管理責任者は、次の各号に掲げる事項を処理しなければならない。

 公舎の取締及び衛生に関すること。

 公舎の維持補修及び管理上必要な事項に関すること。

(禁止事項)

第十三条 居住者は、車両電気部長の許可なくして次に掲げる行為をしてはならない。

 建物及び附属施設を模様替え又は増改築すること。

 家族又は雇人以外の者を同居させること。

 公舎の目的以外に使用すること。

(昭三五交局規程一三・平四交局規程八〇・一部改正)

(滅失又はき損)

第十四条 居住者は、当該建物又は附属施設を滅失し、又はき損したときは、直ちに管理責任者及び車両電気部長を経て管理者に届け出なければならない。

2 前項の場合において、滅失またはき損が居住者の不注意によるときは、居住者は、その損害を弁償しなければならない。ただし、管理者は、実情によりその弁償額を減免することができる。

(昭三五交局規程一三・平四交局規程八〇・一部改正)

(公舎の返還)

第十五条 被貸与者は、次の各号の一に該当するときは、当該理由発生の日から三十日以内に公舎を返還しなければならない。

 退職したとき

 死亡したとき

 被貸与者の資格を喪失したとき

 前各号のほか電気部長が必要があると認めるとき

2 車両電気部長は、前項の規定にかかわらずやむを得ない事情があると認める場合は、その返還期日を延長することができる。

(昭三五交局規程一三・平四交局規程八〇・一部改正)

第十六条 居住者は、公舎を返還しようとするときは、五日前までに管理責任者を経て車両電気部長に返還届(第三号様式)を提出しなければならない。

(昭三五交局規程一三・平四交局規程八〇・一部改正)

(調査)

第十七条 車両電気部長は、必要があると認めるときは、居住者立会いの上公舎の貸与状況について調査を行うことができる。

(昭三五交局規程一三・平四交局規程八〇・一部改正)

(補則)

第十八条 この規程の施行に関し必要な事項は、車両電気部長が定める。

(昭三五交局規程一三・昭五三交局規程一四・平四交局規程八〇・一部改正)

この規程は、昭和三十四年四月一日から施行する。

(昭和三九年交局規程第三四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五三年交局規程第一四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五三年交局規程第四二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五七年交局規程第一六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和六一年交局規程第五五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年交局規程第四三号)

1 この規程は、平成元年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都交通局発電所公舎規程の規定により貸与を受けている者については、改正後の東京都交通局発電所公舎規程の規定により貸与を受けた者とみなす。

(平成四年交局規程第八〇号)

1 この規程は、平成四年七月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都交通局発電所公舎規程別記第一号様式から第三号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用することができる。

(平成一〇年交局規程第一七号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都交通局発電所公舎規程第一号様式及び第二号様式による用紙で、現に残存するものは、必要な修正を加えて、なお使用することができる。

(令和三年交局規程第二〇号)

この規程は、公布の日から施行する。

別記

(昭35交局規程13・平元交局規程43・平4交局規程80・平10交局規程17・令3交局規程20・一部改正)

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(昭35交局規程13・平元交局規程43・平4交局規程80・平10交局規程17・令3交局規程20・一部改正)

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(昭35交局規程13・平元交局規程43・平4交局規程80・令3交局規程20・一部改正)

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東京都交通局発電所公舎規程

昭和34年3月31日 交通局規程第1号

(令和3年3月23日施行)

体系情報
第13編 通/第2章 交通事業/第1節 則/第5款
沿革情報
昭和34年3月31日 交通局規程第1号
昭和35年12月1日 交通局規程第13号
昭和39年2月22日 交通局規程第34号
昭和53年3月31日 交通局規程第14号
昭和53年7月13日 交通局規程第42号
昭和57年4月5日 交通局規程第16号
昭和61年10月1日 交通局規程第55号
平成元年3月31日 交通局規程第43号
平成4年6月30日 交通局規程第80号
平成10年3月17日 交通局規程第17号
令和3年3月23日 交通局規程第20号