○東京都交通局遺失物取扱規程

昭和三三年七月一日

交通局規程第一二号

東京都交通局遺失物取扱規程を公布する。

東京都交通局遺失物取扱規程

(通則)

第一条 東京都交通局(以下「局」という。)の電車、地下高速電車、日暮里・舎人ライナー、乗合自動車、貸切自動車及び特定自動車の車内(以下「車内」という。)並びに局の占有する建築物内及び用地内(以下「構内」という。)における遺失物の取扱いについては、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(昭三五交局規程二五・全改、昭四三交局規程六七・昭四八交局規程四八・昭六一交局規程五八の二・平一九交局規程四四・令五交局規程六七・一部改正)

(所管)

第二条 遺失物に関する事務は、総務部長がつかさどるものとする。ただし、総務部長は、特に必要があると認めるときは、総務部サービス推進担当課長(以下「課長」という。)、事業所の長等に遺失物の取扱いに関する事務の一部を委任することができる。

(昭三五交局規程一三・昭五三交局規程三七・昭六一交局規程五八の二・令六交局規程三・一部改正)

(遺失物の取扱い)

第三条 局の運送業務に従事する係員(以下「係員」という。)は、車内又は構内において遺失物を拾得したときは、大切に保管し、速やかに関係営業所又は駅務管区(以下「事業所」という。)の係員に届け出るとともに、自己の職氏名、拾得の日時、場所、車両番号又は列車番号及びその行先等を報告しなければならない。

2 係員は、旅客(公衆を含む。以下同じ。)から拾得物の届出を受けた場合、拾得の場所が常駐管理者のいる施設のときは、その旅客の住所氏名及び住所氏名を遺失者に告知することの可否(以下「住所等」という。)を聴取し、前項の規定に準じて届出及び報告をしなければならない。この場合において、その旅客が、拾得者としての権利を放棄したときは、住所等を聴取しない。

3 係員は、前二項による届出を行う前に遺失者から遺失物返還の申出を受けたときは、遺失者に対し定められた手続を執ることを告げるとともに、届出の際その旨を事業所の係員に引き継ぐものとし、安易にこれを返還してはならない。

(昭三五交局規程二五・全改、昭四四交局規程一二六・昭四六交局規程一〇一・昭四七交局規程七四・昭五三交局規程三七・平三交局規程一三三・平九交局規程三九・平一〇交局規程一八・平一九交局規程四四・平二八交局規程三八・令五交局規程六七・一部改正)

(遺失物台帳)

第四条 前条により遺失物の届出を受けた係員は、遺失物台帳に、その遺失物の種類、特徴、拾得の日時、場所その他必要な事項を記載しなければならない。

2 遺失物台帳は、関係者から申出のあるときには、遺失物の種類、特徴、拾得の日時及び場所に関する部分に限り、閲覧させるものとする。

(平一〇交局規程一八・平一九交局規程四四・一部改正)

(拾得物預り書)

第五条 課長は、遺失物拾得者に対し、遺失物の種類、特徴、拾得の日時、場所等を記載した拾得物預り書を交付しなければならない。

2 前項の拾得物預り書は、郵便、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便その他の方法により送るものとする。

(昭三五交局規程一三・昭五三交局規程三七・平六交局規程三〇・平一〇交局規程一八・平一五交局規程三九・一部改正、平一九交局規程四四・旧第六条繰上・一部改正、令六交局規程三・一部改正)

(遺失物の内容点検)

第六条 課長、事業所の長及び係員は、必要があるときは、遺失物の内容を点検することができる。ただし、施錠又は封印をしたものは、この限りでない。

(昭三五交局規程一三・昭三五交局規程二五・昭四四交局規程一二六・昭五三交局規程三七・一部改正、平一九交局規程四四・旧第七条繰上・一部改正、令五交局規程六七・令六交局規程三・一部改正)

(遺失物の保管)

第七条 課長及び事業所の長(以下「保管者」という。)は、遺失物一件ごとに遺失物票を付け、紛れないように整理し、特に貴重品は施錠できる保管庫に収納する等適切な方法により保管しなければならない。

(昭三五交局規程一三・昭四六交局規程二一・昭五三交局規程三七・平六交局規程三〇・平一〇交局規程一八・一部改正、平一九交局規程四四・旧第八条繰上・一部改正、令五交局規程六七・令六交局規程三・一部改正)

(危険品等の取扱い)

第八条 次に掲げる遺失物は、前条の規定にかかわらず、直ちに警察署長に引き渡す等適切な処置をとらなければならない。

 危険品その他危険の生ずるおそれのあるもの

 法令の規定によりその所持が禁止されているもの

 犯罪者の置き去つたものと認められるもの

 腐敗又は変質しやすいもの

 保管に困難をきたすもの

 前各号のほか急ぎ処置する必要のあるもの

(平一〇交局規程一八・一部改正、平一九交局規程四四・旧第九条繰上・一部改正)

(遺失物の回送)

第九条 保管者(課長及び早稲田自動車営業所課長代理(青梅支所長)を除く。)は、遺失物を、課長の指定する日に、遺失物台帳を添えて、総務部長の指定する場所に送付しなければならない。

(昭三五交局規程一三・昭四四交局規程一四・昭五三交局規程三七・平六交局規程三〇・一部改正、平一九交局規程四四・旧第十一条繰上・一部改正、平二八交局規程三八・令六交局規程三・一部改正)

(遺失物の捜索)

第十条 保管者は、遺失物捜索の申出を受けた場合は、遺失の日時、運行系統、遺失物の種類及び特徴その他必要な事項を聴取の上、捜索し、その結果を申出者に回答しなければならない。

(平一九交局規程四四・旧第十二条繰上・一部改正、令五交局規程六七・一部改正)

(遺失物の返還)

第十一条 保管者は、遺失物を遺失者に返還する場合は、現品の特徴又は内容等を聴取し、正当な権利者であることを確認の上、遺失物受領書を徴収して返還するものとする。

(平一〇交局規程一八・一部改正、平一九交局規程四四・旧第十三条繰上・一部改正、令六交局規程三・一部改正)

(遺失物拾得の通知)

第十二条 保管者は、遺失者の居所が判明した場合は、電話又は書面その他適当な方法をもつて、速やかに遺失物拾得の通知をしなければならない。

(平一九交局規程四四・旧第十四条繰上・一部改正)

(拾得者に対する通知)

第十三条 保管者は、遺失者に遺失物を返還したときは、拾得者に対し通知しなければならない。この場合において、拾得者の同意があるときに限り、拾得者の住所氏名を遺失者に、遺失者の住所氏名を拾得者に告知するものとする。

(平一九交局規程四四・旧第十五条繰上・一部改正)

(警察署長への提出)

第十四条 総務部長は、第九条の規定により回送された遺失物を、拾得又は届出の日から七日以内に拾得物届出書を添えて、警察署長へ提出しなければならない。

2 早稲田自動車営業所課長代理(青梅支所長)は、自己の保管する遺失物を、拾得又は届出の日から七日以内に拾得物届出書を添えて、警察署長へ提出しなければならない。

(昭三五交局規程一三・昭四四交局規程一四・昭五三交局規程三七・一部改正、平一九交局規程四四・旧第十六条繰上・一部改正、平二八交局規程三八・一部改正)

(遺失物に対する権利放棄)

第十五条 遺失物のうち遺骨又は位はい等で取引価値のないものは、遺失物法(平成十八年法律第七十三号)第三十条の規定により一切の権利を放棄する旨あらかじめ申告して、警察署長に提出しなければならない。

(平三交局規程一三三・一部改正、平一九交局規程四四・旧第十七条繰上・一部改正)

(所有権取得による処置)

第十六条 総務部長は、遺失物について遺失物法第三十七条第一項の規定により、局が所有権を取得したときは、遅滞なく警察署長に対してその返還を請求しなければならない。

2 前項の規定により返還を受けた遺失物が、現金であるときは直ちに収入の手続をし、その他の物件であるときはそれぞれ所定の手続をしなければならない。

(昭三五交局規程一三・昭五三交局規程三七・平一〇交局規程一八・一部改正、平一九交局規程四四・旧第十八条繰上・一部改正)

(委任)

第十七条 この規程の施行に関して必要な事項は、総務部長が別に定める。

(平一九交局規程四四・追加)

1 この規程は、公布の日から施行する。

3 この規程施行の際、旧東京都交通局遺失物取扱規程により手続中のものは、なお、従前の例による。

(昭和四三年交局規程第六七号)

この規程は、昭和四十三年九月二十九日から施行する。

(昭和四四年交局規程第一四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四四年交局規程第一二六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四六年交局規程第一〇一号)

この規程は、昭和四十六年三月十八日から施行する。

(昭和四六年交局規程第二一号)

この規程は、昭和四十六年八月一日から施行する。

(昭和四七年交局規程第七四号)

この規程は、昭和四十七年十一月十二日から施行する。

(昭和四八年交局規程第四八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五三年交局規程第三七号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、この規程による改正前の東京都交通局遺失物取扱規程に定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて使用することができる。

(昭和六一年交局規程第五八の二号)

1 この規程は、昭和六十一年十一月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都交通局遺失物取扱規程により手続中のものは、なお従前の例による。

(平成元年交局規程第五四号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行前に発行した定期乗車券で、この規程の施行の際現に効力を有するものは、なお引き続き使用することができる。

3 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都交通局遺失物取扱規程第一号様式、第二号様式、第四号様式及び第五号様式、東京都電車条例施行規程第十三条各号及び第三十一条第二項の様式並びに身体障害者等に対する電車等無料乗車券発行規程第十三条第一項各号の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用することができる。

(平成三年交局規程第九五号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都交通局遺失物取扱規程別記第二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成三年交局規程第一三三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成六年交局規程第三〇号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成九年交局規程第三九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一〇年交局規程第一八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一五年交局規程第三九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一九年交局規程第四四号)

1 この規程は、平成十九年十二月十日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都交通局遺失物取扱規程により手続中のものは、なお従前の例による。

(平成二八年交局規程第三八号)

この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和五年交局規程第六七号)

この規程は、令和五年十二月二十八日から施行する。

(令和六年交局規程第三号)

この規程は、公布の日から施行する。

東京都交通局遺失物取扱規程

昭和33年7月1日 交通局規程第12号

(令和6年2月29日施行)

体系情報
第13編 通/第2章 交通事業/第1節 則/第5款
沿革情報
昭和33年7月1日 交通局規程第12号
昭和35年12月1日 交通局規程第13号
昭和35年12月4日 交通局規程第25号
昭和43年9月26日 交通局規程第67号
昭和44年5月17日 交通局規程第14号
昭和44年12月11日 交通局規程第126号
昭和46年3月16日 交通局規程第101号
昭和46年7月31日 交通局規程第21号
昭和47年11月11日 交通局規程第74号
昭和48年6月30日 交通局規程第48号
昭和53年6月1日 交通局規程第37号
昭和61年10月31日 交通局規程第58号の2
平成元年4月1日 交通局規程第54号
平成3年7月1日 交通局規程第95号
平成3年12月10日 交通局規程第133号
平成6年4月1日 交通局規程第30号
平成9年7月16日 交通局規程第39号
平成10年3月17日 交通局規程第18号
平成15年7月1日 交通局規程第39号
平成19年12月7日 交通局規程第44号
平成28年3月28日 交通局規程第38号
令和5年12月15日 交通局規程第67号
令和6年2月29日 交通局規程第3号