○東京都交通局安全衛生管理規程

昭和五八年四月一日

交通局規程第一一号

東京都交通局安全衛生管理規程を次のように定める。

東京都交通局安全衛生管理規程

目次

第一章 総則(第一条―第五条)

第二章 安全衛生管理体制(第六条―第十四条)

第三章 職員の危険又は健康障害を防止するための措置(第十四条の二―第十六条)

第四章 健康診断及び作業環境測定(第十七条―第二十四条)

第五章 雑則(第二十五条・第二十六条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この規程は、東京都交通局(以下「局」という。)の職員の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、局の安全衛生管理体制、職員の健康診断、作業環境測定等について必要な事項を定めることを目的とする。

(平一八交局規程四二・一部改正)

(定義)

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 本局 次号の事業所に該当する部署以外の部署をいう。

 事業所 組織規程別表に定める事業所をいう。

 事業場 本局及び事業所をいう。

 労働災害 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)第二条第一号に定める労働災害をいう。

 所属長 局長並びに組織規程第四条第二項及び第六条第二項に定める職にある者(これらに相当する職にある者を含む。)をいう。

(昭五八交局規程二〇・昭六二交局規程一五・昭六三交局規程一七・平元交局規程一三・平二交局規程一七・平二交局規程五〇・平三交局規程六三・平三交局規程一〇九・平六交局規程三一・平九交局規程四〇・平一〇交局規程六七・平一四交局規程二二・平一六交局規程四一・平一八交局規程四二・一部改正)

(安全衛生管理実施計画)

第三条 職員部長は、会計年度ごとに安全衛生管理実施計画を作成し、第十一条第一項の規定により設置する安全衛生委員会の議決の上、交通局長(以下「局長」という。)の承認を得なければならない。

(平二交局規程五〇・平一〇交局規程六七・一部改正)

(職員の責務)

第四条 職員は、労働災害を防止するように心がけるとともに、局が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。

2 職員は、自己の健康を保ち、増進するように心がけるとともに、局が実施する保健衛生に関する措置に協力するように努めなければならない。

(平一〇交局規程六七・一部改正)

(安全衛生管理従事者の責務)

第五条 安全衛生管理の業務に従事する職員は、その業務に関する知識及び技術を向上させるよう努めなければならない。

第二章 安全衛生管理体制

(局総括安全衛生管理者等の設置)

第六条 局に総括安全衛生管理者(以下「局総括安全衛生管理者」という。)を置く。

2 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)第五条に規定する事業場に産業医を置く。

3 本局に総括安全衛生管理者(以下「本局総括安全衛生管理者」という。)、安全管理者(以下「本局安全管理者」という。)及び衛生管理者(以下「本局衛生管理者」という。)を置く。

4 事業所を所管する部に総括安全衛生管理者(以下「部総括安全衛生管理者」という。)を置く。

5 事業所に総括安全衛生管理者(以下「事業所総括安全衛生管理者」という。)を置く。

6 令第三条に規定する事業場に安全管理者(以下「事業所安全管理者」という。)を置く。ただし、事業所総括安全衛生管理者は、その他の事業場についても事業所安全管理者を置くよう努めるものとする。

7 令第四条に規定する事業場に衛生管理者(以下「事業所衛生管理者」という。)を、その他の事業場に安全衛生推進者を置く。

8 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「省令」という。)第十二条の五第一項本文に規定する事業場に化学物質管理者を置く。

9 省令第十二条の六に規定する事業場に保護具着用管理責任者を置く。

10 令第六条各号に掲げる作業を行う事業所に作業主任者を置く。

(平元交局規程一三・平一八交局規程四二・平一九交局規程三九・令六交局規程二二・一部改正)

(局総括安全衛生管理者等の選任)

第七条 局総括安全衛生管理者は、次長の職にある者をもつて充てる。

2 本局総括安全衛生管理者は、職員部長の職にある者をもつて充てる。

3 部総括安全衛生管理者は、当該部の長の職にある者をもつて充てる。

4 事業所総括安全衛生管理者は、当該事業所の長の職にある者をもつて充てる。ただし、東京都交通局自動車工場の事業所総括安全衛生管理者は、自動車部車両課長の職にある者をもつて充てる。

5 産業医は医師のうちから、本局安全管理者は省令第五条に定める資格がある者のうちから、本局衛生管理者は省令第十条に定める資格がある者のうちから職員部長が選任し、事業所安全管理者は省令第五条に定める資格がある者のうちから、事業所衛生管理者は省令第十条に定める資格がある者のうちから、安全衛生推進者は省令第十二条の三に定める資格がある者のうちから、化学物質管理者は省令第十二条の五に定める資格がある者のうちから、保護具着用管理責任者は省令第十二条の六に定める資格がある者のうちから、作業主任者は省令第十六条に定める資格がある者のうちから当該事業所の長が選任する。

(昭六二交局規程一五・昭六三交局規程一七・平元交局規程一三・平二交局規程一七・平三交局規程六三・平三交局規程一〇九・平四交局規程八一・平六交局規程三一・平九交局規程四〇・平一〇交局規程六七・平一四交局規程二二・平一五交局規程二一・平一八交局規程四二・平一九交局規程三九・令六交局規程二二・一部改正)

(局総括安全衛生管理者等の職務)

第八条 局総括安全衛生管理者は、本局総括安全衛生管理者及び部総括安全衛生管理者を指揮し、局における次に掲げる事項(以下「安全衛生管理事項」という。)を統括管理する。

 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

 健康診断の実施その他職員の健康を保ち、増進するための措置に関すること。

 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

 省令第三条の二第一項に定める安全衛生に関する方針の表明に関すること。

 法第二十八条の二第一項の規定による危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。

 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、職員の安全及び衛生に関すること。

2 産業医は、次に掲げる事項で医学に関する専門的知識を必要とするものを行う。

 健康診断及び面接指導等の実施並びにこれらの結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。

 作業環境の維持管理に関すること。

 作業の管理に関すること。

 前三号に掲げるもののほか、職員の健康管理に関すること。

 健康教育、健康相談その他職員の健康を保ち、増進を図るための措置に関すること。

 衛生教育に関すること。

 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

3 本局総括安全衛生管理者は、本局安全管理者及び本局衛生管理者を指揮し、本局における安全衛生管理事項を統括管理する。

4 部総括安全衛生管理者は、所管事業所の事業所総括安全衛生管理者を指揮する。

5 事業所総括安全衛生管理者は、事業所安全管理者、事業所衛生管理者、安全衛生推進者、化学物質管理者、保護具着用管理責任者及び作業主任者を指揮し、当該事業所における安全衛生管理事項を統括管理する。

6 本局安全管理者は本局において、事業所安全管理者は自己の属する事業所において、次の各号に掲げる事項を行うものとする。

 庁舎、設備、作業場所又は作業方法等に危険がある場合における防止の措置

 安全装置、保護具その他危険防止のための設備、器具等の定期点検

 作業の安全についての教育及び訓練

 発生した災害の原因の調査及び対策の検討

 作業主任者その他安全に関する補助者の監督

 安全に関する資料の作成、収集及び重要事項の記録

 前各号に掲げるもののほか、安全衛生管理事項のうち安全に関する具体的事項の実施

7 本局衛生管理者は本局において、事業所衛生管理者は自己の属する事業所において、次の各号に掲げる事項を行うものとする。

 職場の巡視及び健康障害防止の措置

 健康に異常のある者の発見及び措置

 作業環境の衛生上の調査

 作業条件、施設等の衛生上の改善

 労働衛生保護具、救急用品等の点検及び整備

 衛生教育、健康相談その他職員の健康保持に必要な事項

 職員の健康に関する記録及び統計の作成

 健康診断の実施その他衛生管理に関すること。

8 安全衛生推進者は、法第十条第一項各号に定める業務を担当する。

9 化学物質管理者は、省令第十二条の五に定める事項を行う。

10 保護具着用管理責任者は、省令第十二条の六に定める事項を行う。

11 作業主任者は、法第十四条に定める事項を行う。

(平元交局規程一三・平一〇交局規程六七・平一八交局規程四二・平一九交局規程三九・令六交局規程二二・一部改正)

(産業医の権限)

第九条 産業医は、前条第二項各号に掲げる事項について、所属長及び局総括安全衛生管理者に対して勧告することができる。

2 産業医は、前条第二項に掲げる事項について、本局衛生管理者、事業所衛生管理者又は安全衛生推進者に対し、指導又は助言することができる。

(平元交局規程一三・平一八交局規程四二・一部改正)

(安全衛生教育)

第九条の二 所属長は、職員を採用したときは、当該職員に対し、安全又は衛生のための教育を行わなければならない。

2 前項の規定は、職員の作業内容を変更したときについて準用する。

3 所属長は、職員を危険又は有害な業務に就かせるときは、法令の定めるところにより、安全又は衛生のための必要な教育を行わなければならない。

4 所属長は、職員の自主的な安全又は衛生に関する活動の助長に努めるものとする。

(平一八交局規程四二・追加)

(代理者)

第十条 局総括安全衛生管理者が事故その他の事由により不在(以下「不在」という。)であるときは職員部長が、本局総括安全衛生管理者、部総括安全衛生管理者又は事業所総括安全衛生管理者が不在であるときは自己があらかじめ指名する者が、本局安全管理者又は本局衛生管理者が不在であるときは職員部長があらかじめ指名する者が、事業所安全管理者又は事業所衛生管理者が不在であるときは当該事業所の長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(平二九交局規程三七・全改)

(東京都交通局安全衛生委員会等の設置)

第十一条 局における次に掲げる事項について調査審議し、局長に意見を述べさせるため、局に東京都交通局安全衛生委員会(以下「局委員会」という。)を設置する。

 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全及び衛生に関すること。

 前三号に掲げるもののほか、職員の危険及び健康障害の防止並びに健康の保持増進に関すること。

2 本局における次に掲げる事項について調査審議し、局総括安全衛生管理者に意見を述べさせるため、本局に本局安全衛生委員会(以下「本局委員会」という。)を設置する。

 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

 労働災害の原因及び再発防止対策で安全及び衛生に関すること。

 前三号に掲げるもののほか、職員の危険及び健康障害の防止並びに健康の保持増進に関すること。

3 事業所における第一項各号に掲げる事項並びに省令第二十一条及び第二十二条に掲げる事項を調査審議し、当該事業所を所管する部総括安全衛生管理者に意見を述べさせるため、職員数が五十人以上の事業所に事業所安全衛生委員会(以下「事業所委員会」という。)を設置する。ただし、事業所を所管する部の長は、必要があると認めるときは、職員数が五十人未満の事業所に事業所委員会を設置することができる。

(平元交局規程一三・平一〇交局規程六七・平一八交局規程四二・平一九交局規程三九・一部改正)

(局委員会)

第十二条 局委員会の委員は、次に掲げる者をもつて構成する。ただし、第三号に掲げる委員は、八名以内とする。

 局総括安全衛生管理者

 部の長及び局長の指名する産業医

 東京交通労働組合(以下「組合」という。)の推薦に基づき局長が指名する者

2 前項第一号に掲げる委員(以下「局委員長」という。)は、次の各号に掲げる事項を行う。

 局委員会を代表し、会務を統括すること。

 局委員会を開催すること。

 必要があると認める場合に、議事に関係のある者の出席を求めること。

 その他局委員会の運営に関すること。

3 局委員会に安全分科会及び衛生分科会を設置する。

4 分科会の構成、運営等に関し必要な事項は、局委員長が定める。

5 局委員長が不在であるときは、職員部長がその職務を代行する。

6 局委員会の庶務は、職員部労働課において処理する。

(平二交局規程五〇・平六交局規程三一・平九交局規程五・平一二交局規程三二・平一八交局規程四二・平二九交局規程三七・一部改正)

(本局委員会)

第十三条 本局委員会の委員は、次に掲げる者をもつて構成する。ただし、第三号に掲げる委員は八名以内、第四号に掲げる委員は九名以内とし、第二号及び第三号に掲げる委員の数の合計と第四号に掲げる委員の数とは同数とする。

 本局総括安全衛生管理者

 局長の指名する産業医

 本局総括安全衛生管理者の指名する者

 組合の推薦に基づき局長が指名する者

2 前項第一号に掲げる委員(以下「本局委員長」という。)は、次の各号に掲げる事項を行う。

 本局委員会を代表し、会務を統括すること。

 本局委員会を開催すること。

 必要があると認める場合に、議事に関係のある者の出席を求めること。

 その他本局委員会の運営に関すること。

3 本局委員長が不在であるときは、職員部労働課長がその職務を代行する。

4 第一項第三号に掲げる委員は、本局安全管理者、本局衛生管理者、労働安全に関し経験を有する者及び衛生に関し経験を有する者とし、同項第四号に掲げる委員は、労働安全に関し経験を有する者及び衛生に関し経験を有する者とする。

5 本局委員会の庶務は、職員部労働課において処理する。

(平二交局規程五〇・平六交局規程三一・平九交局規程五・平一二交局規程三二・平一八交局規程四二・平二三交局規程二四・平二五交局規程三六・平二九交局規程三七・一部改正)

(事業所委員会)

第十四条 事業所委員会の委員は、次に掲げる者をもつて構成する。

 事業所総括安全衛生管理者

 当該事業所を所管する部総括安全衛生管理者が指名する者

 局長の指名する産業医

 組合の推薦に基づき、当該事業所を所管する部総括安全衛生管理者が指名する者

2 前条第二項及び第三項の規定は、前項第一号に掲げる者について準用する。この場合において、同条第二項中「本局委員会」とあるのは「事業所委員会」と、同条第三項中「職員部労働課長」とあるのは「事業所総括安全衛生管理者があらかじめ指名する者」と読み替えるものとする。

3 第一項第二号に掲げる委員は、事業所安全管理者、事業所衛生管理者、労働安全に関し経験を有する者及び衛生に関し経験を有する者とし、同項第四号に掲げる委員は、労働安全に関し経験を有する者及び衛生に関し経験を有する者とする。

4 事業所委員会の庶務は、事業所総括安全衛生管理者が指名する者が処理する。

5 前各項に定めるもののほか、事業所委員会に関して必要な事項については、当該事業所委員会を所管する部総括安全衛生管理者が定める。

(平元交局規程一三・平二三交局規程二四・一部改正)

第三章 職員の危険又は健康障害を防止するための措置

(危険又は健康障害の防止等に関する指示)

第十四条の二 局総括安全衛生管理者、本局総括安全衛生管理者、部総括安全衛生管理者及び事業所総括安全衛生管理者は、第十一条第一項各号に掲げる事項等職員の安全と健康に関する事項について、局長から局委員会の意見等に基づく指示を受けたときは、必要な措置を講じなければならない。

(平一八交局規程四二・追加)

(危険を防止するための措置)

第十五条 所属長は、次に掲げる危険を防止するため必要な措置を講ずるものとする。

 機械、器具その他の設備による危険

 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険

 電気、熱その他のエネルギーによる危険

2 所属長は、掘削、荷役、伐木等の業務における作業方法から生ずる危険を防止するため必要な措置を講ずるものとする。

3 所属長は、職員が墜落するおそれのある場所等に係る危険を防止するため必要な措置を講ずるものとする。

(平一〇交局規程六七・平一八交局規程四二・一部改正)

(健康障害を防止するための措置)

第十六条 所属長は、次に掲げる健康障害を防止するため必要な措置を講ずるものとする。

 原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害

 放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害

 計器監視、精密工作等の作業による健康障害

 排気、排液又は残さい物による健康障害

2 所属長は、職員を就業させる建築物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な処置その他職員の健康、風紀及び生命を保つため必要な措置を講ずるものとする。

3 所属長は、職員の作業行動から生ずる労働災害を防止するため必要な措置を講ずるものとする。

4 所属長、本局安全管理者及び事業所安全管理者は、労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、職員を作業場から退避させるなど必要な措置を講じなければならない。

(平一〇交局規程六七・平一八交局規程四二・平一九交局規程三九・一部改正)

第四章 健康診断及び作業環境測定

(健康診断の種類)

第十七条 健康診断の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

 採用時健康診断

 一般定期健康診断

 特定業務従事者健康診断

 特殊定期健康診断

 削除

 その他の検診

 特別診断

 臨時健康診断

(平二〇交局規程四五・平二五交局規程五〇・一部改正)

(健康診断の検査項目等)

第十八条 採用時健康診断は、職員の採用に当たり省令第四十三条各号に掲げる項目その他必要な項目について、同条に定めるところにより行う。

2 一般定期健康診断は、省令第四十四条第一項各号に掲げる項目その他必要な項目について、同条に定めるところにより行う。

3 特定業務従事者健康診断は、省令第十三条第一項第二号に掲げる業務その他特に短期間ごとに健康診断を必要とする業務に常時従事する職員に対し、省令第四十四条第一項各号に掲げる項目その他必要な項目について、省令第四十五条に定めるところにより行う。

4 特殊定期健康診断は、令第二十二条第一項各号に掲げる業務その他特別の健康診断を必要とする業務に従事する職員及び同条第二項に定める業務に従事させたことのある職員に対し、法令等により必要とされる項目について、法第六十六条第二項に定めるところ(法令に定めのない場合は、職員部労働課長が定めるところ)により行う。

5 その他の検診は、消化器検診、各種ガン検診その他の検診とし、消化器、各種ガンその他の項目について、職員の健康管理上の必要に応じ、職員部労働課長が定めるところにより行う。

6 特別診断は、復務診断、休職診断その他の診断とし、職員の服務上必要とされる項目について、職員部労働課長が定めるところにより行う。

7 臨時健康診断は、必要があると認められる職員に対し、職員部労働課長が定めるところにより行う。

8 前各項の健康診断は、産業医が行う。

(平一二交局規程三二・平一八交局規程四二・平二〇交局規程四五・平二五交局規程五〇・一部改正)

(委託による健康診断)

第十九条 職員部労働課長は、前条第八項の規定にかかわらず、前条第一項から第七項までの健康診断を産業医以外の医師に委託して行うことができる。

(平一二交局規程三二・平二五交局規程五〇・一部改正)

(職員が希望する医師による健康診断)

第二十条 職員が、第十八条第八項の規定により産業医の行う健康診断又は前条の規定により委託して行う健康診断を受けることを希望しない場合において、これらの規定による健康診断に相当すると職員部労働課長が認める健康診断を他の医師により受け、その結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断は、これらの規定による健康診断とみなす。

(平一二交局規程三二・平二五交局規程五〇・一部改正)

(健康状態の区分判定及び事後措置)

第二十一条 第十八条第八項第十九条又は前条の規定による健康診断に基づく職員の健康状態の区分判定は、職員部長が定める管理区分に従い、職員部長が指定する医師が行うものとする。

2 所属長は、健康診断の結果に基づき、管理区分に応じて職員部長が定める事後措置基準により措置するものとする。

(平一二交局規程三二・平一八交局規程四二・平二〇交局規程四五・平二五交局規程五〇・一部改正)

(健康診断結果の通知及び記録)

第二十二条 職員部労働課長は、健康診断の結果を職員に通知するとともに、健康診断の結果に基づき、健康管理上必要があると認められる事項について、職員ごとに記録を作成し、これを五年間(法令に特別の定めがある場合は、当該期間)保存しなければならない。

(平一二交局規程三二・平一八交局規程四二・一部改正)

(保健指導)

第二十二条の二 第二十一条の規定による区分判定に応じ、特に健康の保持に努める必要があると認める職員に対し、職員部長が定めるところにより医師又は保健師による保健指導を行う。

(平一八交局規程四二・追加)

(面接指導)

第二十二条の三 所属長は、労働時間の状況その他の事項が職員の健康の保持を考慮して職員部長が定める要件に該当する職員に対し、職員部長が定めるところにより、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)を行わなければならない。

2 所属長は、面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成しなければならない。

3 前項の記録は、所管部の庶務担当課長がこれを五年間保存しなければならない。

4 所属長は、面接指導を行つたときは、当該面接指導を実施した医師をして、職員部長が定める管理区分のいずれかに該当するかを判定させるものとする。

5 所属長は、面接指導の結果に基づき、第二十一条第二項の規定に準じて措置するものとする。

6 所属長は、第一項の規定により面接指導を行う職員以外の職員であつて健康への配慮が必要なものについては、職員部長が定めるところにより、必要な措置を講じなければならない。

(平一八交局規程四二・追加、平二〇交局規程四五・一部改正)

(健康診断結果等の事後措置)

第二十二条の四 所属長は、健康診断及び面接指導等の結果、職員の健康を保つため必要があると認めるときは、当該職員の実情を考慮して、適切な措置を講じなければならない。

2 前項の措置のうち、運輸の安全等に係る就業上の措置については、職員部長が定めるところにより行われなければならない。

(平一八交局規程四二・追加、平二〇交局規程四五・一部改正)

(心理的な負担の程度を把握するための検査の実施等)

第二十二条の五 職員部長は、職員に対し、医師、保健師その他の省令第五十二条の十第一項各号に掲げる者(以下この条において「医師等」という。)による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。

2 職員部長は、前項の規定により行う検査を受けた職員に対し、当該検査を行った医師等から当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。この場合において、当該医師等は、あらかじめ当該検査を受けた職員の同意を得ないで、当該職員の検査の結果を所属長に提供してはならない。

3 所属長は、前項の規定による通知を受けた職員であつて、心理的な負担の程度が職員の健康の保持を考慮して職員部長が定める要件に該当するものに対し、職員部長が定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。

4 所属長は、前項の規定による面接指導の結果を記録して、これを五年間保存しなければならない。

5 所属長は、第三項の規定による面接指導の結果に基づき、当該職員の健康を保持するために必要な措置について、職員部長が定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない。

6 所属長は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、管理区分に応じて職員部長が定める事後措置の基準により措置するものとする。

(平二八交局規程三九・追加)

(精神保健管理)

第二十二条の六 前条に定める心理的な負担の程度を把握するための検査等のほか、職員の精神保健管理は、次に掲げるところにより医師又は保健師等が行う。

 精神保健相談

 精神障害の治療指導及び予防指導

 精神保健に関する知識の啓発等

2 所属長は、精神保健に関する知識の啓発に努めるとともに、必要があると認める場合は、職員に対し、受診の勧奨等適切な措置を講じなければならない。

(平二〇交局規程四五・追加、平二八交局規程三九・旧第二十二条の五繰下・一部改正)

(感染症の予防)

第二十二条の七 所属長は、感染症を予防するため必要であると認める場合は、速やかに予防のための措置を講じなければならない。

(平二〇交局規程四五・追加、平二八交局規程三九・旧第二十二条の六繰下)

(作業環境測定)

第二十三条 職員部労働課長は、令第二十一条各号に掲げる作業場について、作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)及び作業環境測定基準(昭和五十一年労働省告示第四十六号)に従い、必要な作業環境測定を行わなければならない。

2 職員部労働課長は、法第六十六条の五の規定その他の理由により、必要があると認めるときは、前項に定める作業場以外の作業場について、必要と認める方法により作業環境を測定することができる。

3 職員部労働課長は、前二項の規定により行つた作業環境測定について記録し、その記録を法令の定めるところにより保存しておかなければならない。

4 職員部長は、第一項又は第二項の規定により行つた作業環境測定の結果を部総括安全衛生管理者又は事業所総括安全衛生管理者に通知しなければならない。

5 職員部長は、第一項又は第二項の規定により行つた作業環境測定の結果、職員の健康を保つため必要があると認めるときは、その結果を局総括安全衛生管理者に報告するものとする。この場合において、職員部長は、局委員会又は事業所委員会の開催を求めることができる。

6 所属長は、作業環境測定の結果、職員の健康を保つため必要があると認めるときは、適切な措置を講じなければならない。

(平二交局規程五〇・平一〇交局規程六七・平一二交局規程三二・平一八交局規程四二・一部改正)

第二十四条 削除

(平一八交局規程四二)

第五章 雑則

(労働災害の報告)

第二十五条 職員部長は、次の各号に掲げる労働災害が発生したときは、局総括安全衛生管理者に報告しなければならない。

 公務遂行中の死亡事故

 同一職場において、公務遂行中に三人以上が被災した災害

2 本局総括安全衛生管理者及び部総括安全衛生管理者は、労働災害が発生したときは、その都度、速やかに必要事項を職員部労働課長に通知しなければならない。

3 事業所総括安全衛生管理者は、労働災害が発生したときは、速やかに必要事項を部総括安全衛生管理者に報告しなければならない。

(平二交局規程五〇・平一二交局規程三二・一部改正)

(委任)

第二十六条 この規程の施行に関して必要な事項は、職員部長が別に定める。

(平一六交局規程九五・一部改正)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(電気局身体検査、精神検査及健康診断規程の廃止)

2 電気局身体検査、精神検査及健康診断規程(大正十三年電気局規程第二十四号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規程施行の際、現に局総括安全衛生管理者、産業医、本局総括安全衛生管理者、部総括安全衛生管理者、事業所総括安全衛生管理者、安全管理者、本局衛生管理者、事業所衛生管理者、作業主任者、局委員会の委員、本局委員会の委員又は事業所委員会の委員の職にある者は、この規程によりこれらの職にある者とみなす。

4 この規程施行前に行つた健康診断で、この規程に規定する健康診断の要件を満たしているものは、この規程による健康診断とみなす。

(昭和五八年交局規程第二〇号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和六二年交局規程第一五号)

1 この規程は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六三年交局規程第一七号)

この規程は、昭和六十三年四月二十日から施行する。

(平成元年交局規程第一三号)

この規程は、平成元年四月一日から施行する。ただし、第八条第一項及び第二項の改正規定、第十一条第一項及び第二項の改正規定並びに第十四条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二年交局規程第一七号)

この規程は、平成二年六月一日から施行する。

(平成二年交局規程第五〇号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成三年交局規程第六三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成三年交局規程第一〇九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成四年交局規程第八一号)

この規程は、平成四年七月一日から施行する。

(平成六年交局規程第三一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成九年交局規程第五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成九年交局規程第四〇号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一〇年交局規程第六七号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一二年交局規程第三二号)

この規程は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一四年交局規程第二二号)

この規程は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年交局規程第二一号)

この規程は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年交局規程第四一号)

この規程は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年交局規程第九五号)

この規程は、平成十七年一月一日から施行する。

(平成一七年交局規程第二七号)

この規程は、平成十七年七月十六日から施行する。

(平成一八年交局規程第四二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一九年交局規程第三九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二〇年交局規程第四五号)

この規程は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二三年交局規程第二四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二五年交局規程第三六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二五年交局規程第五〇号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二八年交局規程第三九号)

この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年交局規程第三七号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和六年交局規程第二二号)

この規程は、令和六年四月一日から施行する。

東京都交通局安全衛生管理規程

昭和58年4月1日 交通局規程第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13編 通/第2章 交通事業/第1節 則/第5款
沿革情報
昭和58年4月1日 交通局規程第11号
昭和58年7月1日 交通局規程第20号
昭和62年3月31日 交通局規程第15号
昭和63年4月19日 交通局規程第17号
平成元年3月22日 交通局規程第13号
平成2年5月31日 交通局規程第17号
平成2年8月1日 交通局規程第50号
平成3年4月1日 交通局規程第63号
平成3年10月21日 交通局規程第109号
平成4年6月30日 交通局規程第81号
平成6年4月1日 交通局規程第31号
平成9年3月18日 交通局規程第5号
平成9年7月16日 交通局規程第40号
平成10年4月1日 交通局規程第67号
平成12年3月31日 交通局規程第32号
平成14年3月29日 交通局規程第22号
平成15年3月31日 交通局規程第21号
平成16年3月31日 交通局規程第41号
平成16年12月28日 交通局規程第95号
平成17年7月15日 交通局規程第27号
平成18年11月1日 交通局規程第42号
平成19年10月1日 交通局規程第39号
平成20年3月31日 交通局規程第45号
平成23年6月30日 交通局規程第24号
平成25年5月31日 交通局規程第36号
平成25年12月27日 交通局規程第50号
平成28年3月28日 交通局規程第39号
平成29年11月30日 交通局規程第37号
令和6年3月29日 交通局規程第22号