○運転安全規範

昭和三四年一一月二八日

交通局規程第一八号

運転安全規範を次のように定める。

運転安全規範

(通則)

第一条 運転の安全の確保に関する省令(昭和二十六年運輸省令第五十五号)に基づく東京都交通局の所管に係る鉄道及び軌道の運転の安全の確保に関し必要な事項は、この規程の定めるところによる。

(昭六二交局規程一三・一部改正)

(規範)

第二条 鉄道及び軌道の運転の業務に従事する者(以下「従事員」という。)は、次に掲げる規範を常に遵守しなければならない。

 綱領

(一) 安全の確保は、輸送の生命である。

(二) 規程の遵守は、安全の基礎である。

(三) 執務の厳正は、安全の要件である。

 一般準則

(一) 規程の携帯

従事員は、運転取扱に関する規程を常に携帯しなければならない。

(二) 規定の理解

従事員は、運転取扱に関する規定をよく理解していなければならない。

(三) 規定の遵守

従事員は、運転取扱に関する規定を忠実かつ正確に守らなければならない。

(四) 作業の確実

従事員は、運転取扱に習熟するように努め、その取扱いに疑いのあるときは、最も安全と思われる取扱いをしなければならない。

(五) 連絡の徹底

従事員は、作業に当たり関係者との連絡を緊密にし、打合せを正確にし、かつ、相互に協力しなければならない。

(六) 確認の励行

従事員は、作業に当たり必要な確認を励行し、憶測による作業をしてはならない。

(七) 運転状況の熟知

従事員は、自己の作業に関係のある列車又は車両の運転時刻を知つていなければならない。

(八) 時計の整正

従事員は、職務上使用する時計を常に整正しておかなければならない。

(九) 事故の防止

従事員は、協力一致して事故の防止に努め、旅客及び公衆に傷害を与えないように、最善を尽くさなければならない。

(十) 事故の処置

従事員は、事故が発生した場合、その状況を冷静に判断し、速やかに安全適切な処置を採り、特に人命に危険の生じたときは、全力を尽くしてその救助に努めなければならない。

(昭六二交局規程一三・平一一交局規程七六・一部改正)

(指導監督)

第三条 従事員を指揮監督する職にある者は、前条に規定する規範の実施について、常に従事員を指導し、かつ監督しなければならない。

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和六二年交局規程第一三号)

この規程は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(平成一一年交局規程第七六号)

この規程は、公布の日から施行する。

運転安全規範

昭和34年11月28日 交通局規程第18号

(平成11年11月30日施行)

体系情報
第13編 通/第2章 交通事業/第2節 輸/第1款
沿革情報
昭和34年11月28日 交通局規程第18号
昭和62年3月20日 交通局規程第13号
平成11年11月30日 交通局規程第76号