○東京都電車条例

昭和三九年三月三一日

条例第一〇五号

東京都電車条例を公布する。

東京都電車条例

(通則)

第一条 東京都電車(以下「電車」という。)による旅客運送に関して必要な事項は、軌道法(大正十年法律第七十六号)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(路線等)

第二条 電車による旅客運送は、特別区の存する区域において行うものとし、その路線の区間並びに運転系統の名称及び区間は、東京都軌道事業管理者(以下「管理者」という。)が定める。

(普通旅客運賃)

第三条 普通旅客運賃は、一人一乗車につき次に定める額の範囲内で管理者が定める。

 十二歳以上の者 百七十円

 十二歳未満の者 九十円

2 前項の規定にかかわらず、旅客の同伴する一歳未満の者の旅客運賃は、無料とし、旅客の同伴する一歳以上六歳未満の者の旅客運賃は、旅客一人につき、二人までは無料とする。

(昭四二条例八五・昭四七条例一二八・昭四九条例七四・昭五二条例四五・昭五三条例七一・昭五六条例六二・昭五九条例七七・平七条例五・平一〇条例一・平二六条例七・一部改正)

(特殊旅客運賃)

第四条 管理者は、事業上必要があると認めたときは、次に掲げる旅客運賃を定めることができる。

種別

旅客運賃の額

一 定期旅客運賃

普通旅客運賃の八割五分以内の額を割引した額

二 回数旅客運賃

普通旅客運賃の三割以内の額を割引した額

三 貸切旅客運賃

十二歳以上の者の普通旅客運賃に貸切車両の定員数を乗じて得た額の五割以内の額を割引した額

四 特別旅客運賃

普通旅客運賃の五割以内の額を割引した額

2 前項の旅客運賃により乗車することができる者の範囲は、管理者が定める。

(昭四二条例八五・昭四七条例一二八・昭四九条例七四・昭五二条例四五・昭五三条例七一・昭五六条例六二・昭五九条例七七・一部改正)

(旅客運賃の無料等)

第五条 管理者は、事業上の必要その他特別の理由があると認めた者に対しては、旅客運賃を無料とし、又は特別の措置を講ずることができる。

(昭四二条例八五・全改)

(乗車券の様式)

第六条 旅客に対して交付する乗車券の様式は、管理者が定める。

(乗車券の無効)

第七条 乗車券を、その乗車券に指定した事項に違反して使用し、または使用させたときは、これを無効とする。ただし、管理者が定める場合は、この限りでない。

(乗車券の引換え等)

第八条 旅客運賃又は乗車券の様式を変更したときは、その変更の日から一年以内において管理者の定める期間内に、管理者の定める方法により、乗車券の証明又は引換えを受けなければならない。

2 前項の期間内に証明又は引換えを受けなかつた乗車券は、無効とする。

(昭五二条例四五・一部改正)

(無効の乗車券の回収)

第九条 無効の乗車券は、回収する。

第十条 削除

(昭五九条例七七)

(旅客運賃の払戻し等)

第十一条 既納の旅客運賃は、払戻しをしない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部の払戻しをすることができる。

2 前項ただし書の規定により既納の旅客運賃の払戻しをするときは、普通旅客運賃及び特別旅客運賃については乗車券一枚につき百円以内、定期旅客運賃及び貸切旅客運賃については乗車券一枚につき、回数旅客運賃については乗車券一組につきそれぞれ二百二十円以内で、管理者が定める額の手数料を徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、徴収しない。

(昭四七条例一二八・昭五二条例四五・昭五九条例七七・平七条例五・平二六条例七・一部改正)

(天災等の場合の旅客運賃等の特例)

第十二条 管理者は、天災その他非常事態の発生に際して必要があると認めたときは、この条例の規定にかかわらず、旅客運賃若しくは乗車券または旅客運送について必要な措置を講ずることができる。

(増運賃等の徴収)

第十三条 管理者は、次の各号の一に該当する者から、相当の旅客運賃及びその二倍以内の増運賃を徴収することができる。

 不正の手段により旅客運賃を免がれ、または免がれようとした者

 乗車券の検査または回収のとき理由なく係員の請求を拒んだ者

(委任)

第十四条 この条例の施行に関して必要な事項は、管理者が定める。

1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

2 東京都電車料金条例(昭和十九年四月東京都条例第十二号)は、廃止する。

(昭和四二年条例第八五号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(昭和四二年規則第一二七号で昭和四二年一〇月一日から施行)

(昭和四七年条例第一二八号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(昭和四七年規則第二八三号で昭和四八年一月一五日から施行)

(昭和四九年条例第七四号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(昭和四九年規則第一五五号で昭和四九年一〇月一日から施行)

(昭和五二年条例第四五号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(昭和五二年規則第七四号で昭和五二年五月六日から施行)

(昭和五三年条例第七一号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(昭和五三年規則第一五二号で昭和五三年一〇月一日から施行)

(昭和五六年条例第六二号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(昭和五六年規則第八八号で昭和五六年五月一六日から施行)

(昭和五九年条例第七七号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(昭和五九年規則第一二三号で昭和五九年七月四日から施行)

(平成七年条例第五号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(平成七年規則第一八号で平成七年三月一日から施行)

(平成一〇年条例第一号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(平成一〇年規則第三号で平成一〇年一月二〇日から施行)

(平成二六年条例第七号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(平成二六年規則第一八号で平成二六年四月一日から施行)

東京都電車条例

昭和39年3月31日 条例第105号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第13編 通/第2章 交通事業/第2節 輸/第2款
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第105号
昭和42年9月23日 条例第85号
昭和47年12月25日 条例第128号
昭和49年9月24日 条例第74号
昭和52年5月4日 条例第45号
昭和53年9月30日 条例第71号
昭和56年5月15日 条例第62号
昭和59年7月3日 条例第77号
平成7年2月22日 条例第5号
平成10年1月19日 条例第1号
平成26年3月24日 条例第7号