○東京都交通局軌道係員規程
昭和三一年一二月一日
交通局規程第二四号
東京都交通局軌道係員規程を公布する。
東京都交通局軌道係員規程
第一章 総則
第一条 軌道係員規程(大正十二年十二月鉄道省令第六号)に基き、東京都交通局軌道係員を運輸係員、工務係員、電気係員及び車両係員に分け、以下職制を定める。
(平一一交局規程四五・一部改正)
第二章 運輸係員
第二条 運輸係員は、次のとおりとする。
電車部長
荒川電車営業所長(以下「営業所長」という。)
管理担当
運輸担当
運輸主任
営業係員
運転技術指導員
運転手
乗客整理員
2 前項の係員は、職務の状況により二以上の係員の職務を兼ねることができる。
(昭三七交局規程五五・昭四三交局規程一一〇・昭四七交局規程五八・昭五三交局規程四・昭五三交局規程一七・昭六〇交局規程三三・平元交局規程一八・平二八交局規程四三・一部改正)
第三条 電車部長は、電車の運輸、運転並びにこれに付帯する一切の業務を掌理し、所属係員を指揮監督する。
(昭四三交局規程四六・昭四三交局規程一一〇・一部改正)
第四条 営業所長は、電車部長の命を受け、所管系統の運輸、運転、運転手の勤務並びにこれに附帯する業務を処理し、所属係員を監督する。
(昭四三交局規程一一〇・昭六〇交局規程三三・一部改正)
第五条 管理担当は、営業所長の命を受け、これを補佐して、運転に係る実施計画その他所内他の担当に属しない業務を処理し、所属係員を指揮監督する。
(昭六〇交局規程三三・全改、平二八交局規程四三・一部改正)
第六条 運輸担当は、営業所長の命を受け、これを補佐して、運転事故及び運転阻害の防止及び処理に関する業務、操車業務、乗車券及び収入金の取扱いに関する業務その他の運転及び営業に係る業務を処理し、所属係員を指揮監督する。
(昭六〇交局規程三三・全改、平二八交局規程四三・一部改正)
第七条 管理担当及び運輸担当は、営業所長が不在のときは、営業所長があらかじめ定める順序でその職務を代行する。
(昭五三交局規程四・全改、昭六〇交局規程三三・平二八交局規程四三・一部改正)
第八条 運輸主任は、運輸担当の指揮を受け、これを補佐し、所属係員を指導する。
(昭五三交局規程四・全改、昭六〇交局規程三三・平二八交局規程四三・一部改正)
第九条 削除
(昭四七交局規程五八)
第十条 営業係員は、管理担当及び運輸担当の指揮を受け、次の各号に定める業務に従事する。
一 管理担当に属する営業係員
イ 所内の庶務
ロ その他他の担当に属しない業務
二 運輸担当に属する営業係員
イ 運転事故及び運転阻害の防止及び処理に関する業務
ロ 操車業務
ハ 乗車券の発売
ニ 運転手の運転指導
ホ 本線路運転車両及び構内車両の出入庫及び入換作業
(昭六〇交局規程三三・全改、平二八交局規程四三・一部改正)
第十一条から第十五条まで 削除
(昭六〇交局規程三三)
第十六条 運転技術指導員は、営業所長の命を受け、運転手及び乗客整理員の指導教育及び訓練に関する業務を担当し、運転の安全と事故防止を指導する。
(昭六〇交局規程三三・平元交局規程一八・一部改正)
第十七条 削除
(昭四七交局規程五八)
第十八条 運転手は、運輸担当の指揮を受け、動力車の操縦、乗車券の発売収集、旅客運賃の収受、車内秩序の保持等を行い、旅客の輸送業務に従事する。
(昭五三交局規程一七・昭六〇交局規程三三・平元交局規程一八・平二八交局規程四三・一部改正)
第十九条 乗客整理員は、運輸担当の指揮を受け、車内の秩序保持、乗車券の発売収集、旅客運賃の収受、旅客の誘導及び案内等を行い、旅客の輸送業務に従事する。
(平元交局規程一八・全改、平二八交局規程四三・一部改正)
第二十条及び第二十一条 削除
(平元交局規程一八)
第二十二条 この章に定める運転手を除く係員は、特に電車部長の命あるときは、乗客の輸送業務に従事する。
(昭五三交局規程一七・一部改正)
第三章 工務係員
(平一一交局規程四五・改称)
第二十三条 工務係員は、次のとおりとする。
建設工務部長
志村保線管理所長
荒川保線担当
保線助役
2 前項の係員は、職務の状況により二以上の係員の職務を兼ねることができる。
(昭三七交局規程三六・昭六二交局規程一五・平六交局規程三二・平九交局規程四一・平一一交局規程四五・平二一交局規程二二・平二七交局規程四七・一部改正)
第二十四条 建設工務部長は、線路、諸建造物、保安設備(車両電気部長所管のものを除く。以下同じ。)の建設、改良、保守並びにこれらに附帯する一切の業務を掌理し、所属係員を指揮監督する。
(平六交局規程三二・一部改正)
第二十五条 志村保線管理所長(以下「保線管理所長」という。)は、建設工務部長の命を受け、線路、諸建造物及び保安設備の建設、改良及び保守管理並びにこれらに附帯する業務を処理し、所属係員を監督する。
(昭六二交局規程一五・平六交局規程三二・平九交局規程四一・平一一交局規程四五・一部改正)
第二十六条 荒川保線担当は、保線管理所長の命を受け、所属係員を指揮監督して、保線管理所長が不在のときは、その関係職務を代行する。
(昭六二交局規程一五・全改、平九交局規程四一・平二七交局規程四七・一部改正)
第二十七条 保線助役は、荒川保線担当の指揮を受け、担当作業に従事し、荒川保線担当が不在のときは、その関係職務を代行する。
(昭六二交局規程一五・全改、平二一交局規程二二・平二七交局規程四七・一部改正)
第二十八条及び第二十九条 削除
(昭六二交局規程一五)
第三十条 削除
(平二一交局規程二二)
第四章 電気係員
第三十一条 電気係員は、次のとおりとする。
車両電気部長
三田線電気管理所長
荒川電気区長(以下「電気区長」という。)
電気助役
電気助役補
電気区
電気総合管理所長
設計調整総括担当
設計調整総括
電力指令区長
電力指令助役
電力指令助役補
電力指令
電力工事区長
電力工事助役
電力工事助役補
電力工事区
信号通信工事区長
信号通信工事助役
信号通信工事助役補
信号通信工事区
2 前項の係員は、職務の状況により二以上の係員の職務を兼ねることができる。
(昭三七交局規程三六・昭四七交局規程五八・昭六二交局規程一五・平三交局規程六四・平四交局規程八二・平一二交局規程三四・平一六交局規程四二・平二一交局規程二二・平二二交局規程三一・平二五交局規程二五・平二六交局規程三七・平二八交局規程四三・一部改正)
第三十二条 車両電気部長は、電車の電路関係施設、信号関係施設、通信関係施設及び変電関係施設の改良、これらの施設の保守管理及び電力指令その他これに附帯する業務を掌理し、所属係員を指揮監督する。
(昭六二交局規程一五・全改、平四交局規程八二・一部改正)
第三十三条 三田線電気管理所長は、車両電気部長の命を受け、電車の電路関係施設、信号関係施設、通信関係施設及び変電関係施設の改良及び保守管理に関する業務を処理し、所属係員を指揮監督する。
(昭六二交局規程一五・全改、平四交局規程八二・平一二交局規程三四・平二一交局規程二二・一部改正)
第三十四条 電気区長は、三田線電気管理所長の命を受け、所属係員を指揮監督して、荒川電気区に関する業務を処理し、三田線電気管理所長が不在のときは、その関係職務を代行する。
(昭六二交局規程一五・全改、平一二交局規程三四・平二一交局規程二二・一部改正)
第三十五条 電気助役は、電気区長の指揮を受け、これを補佐して所属係員を指導し、電気区長が不在のときは、その関係職務を代行する。
(昭六二交局規程一五・全改、平一二交局規程三四・旧第三十六条繰上、平二一交局規程二二・一部改正)
第三十五条の二 電気助役補は、電気区長の指揮を受け、電気区の指導に従事し、電気助役を補佐する。
(平二八交局規程四三・追加)
第三十六条 電気区は、電気区長の指揮を受け、電路関係施設、信号関係施設、通信関係施設及び変電関係施設の保守に関する業務に従事する。
(平一二交局規程三四・追加、平二一交局規程二二・平二八交局規程四三・一部改正)
第三十七条から第四十二条まで 削除
(平二一交局規程二二)
第四十三条 電気総合管理所長は、車両電気部長の命を受け、電車の電力の供給に関する業務、電力指令に関する業務、電気施設の設計及び施行、技術管理に関する業務並びに改良工事の設計及び施工に関する業務を処理し、所属係員を指揮監督する。
(平一二交局規程三四・全改、平一六交局規程四二・平二二交局規程三一・平二五交局規程二五・平二六交局規程三七・一部改正)
第四十三条の二 設計調整総括担当は、電気総合管理所長の命を受け、所属係員を指揮監督して、設計調整総括に関する業務を処理し、電気総合管理所長が不在のときは、その関係職務を代行する。
(平二六交局規程三七・追加、平二八交局規程四三・一部改正)
第四十三条の三 設計調整総括は、設計調整総括担当の指揮を受け、電力関係施設及び信号通信関係施設の設計及び施行並びに技術管理に関する業務に従事し、設計調整総括担当が不在のときは、その職務を代行する。
(平二六交局規程三七・追加、平二八交局規程四三・一部改正)
第四十四条 電力指令区長は、電気総合管理所長の命を受け、所属職員を指揮監督して、電力指令区に関する業務を処理し、電気総合管理所長が不在のときは、その関係職務を代行する。
(平一二交局規程三四・全改、平一六交局規程四二・平二二交局規程三一・平二五交局規程二五・一部改正)
第四十五条 電力指令助役は、電力指令区長の指揮を受け、これを補佐して所属係員を指導し、電力指令区長が不在のときは、その関係職務を代行する。
(平一二交局規程三四・全改、平一六交局規程四二・平二五交局規程二五・一部改正)
第四十五条の二 電力指令助役補は、電力指令区長の指揮を受け、電力指令区の指導に従事し、電力指令助役を補佐する。
(平二八交局規程四三・追加)
第四十五条の三 電力指令は、電力指令区長の指揮を受け、電力需給計画及び電力指令に関する業務に従事する。
(平一二交局規程三四・全改、平一六交局規程四二・平二二交局規程三一・平二五交局規程二五・平二六交局規程三七・一部改正、平二八交局規程四三・旧第四十五条の二繰下・一部改正)
第四十五条の四 電力工事区長は、電気総合管理所長の命を受け、所属係員を指揮監督して、電力工事区に関する業務を処理し、電気総合管理所長が不在のときは、その関係職務を代行する。
(平二六交局規程三七・全改、平二八交局規程四三・旧第四十五条の三繰下)
第四十五条の五 電力工事助役は、電力工事区長の指揮を受け、これを補佐して所属係員を指導し、電力工事区長が不在のときは、その職務を代行する。
(平二六交局規程三七・全改、平二八交局規程四三・旧第四十五条の四繰下)
第四十五条の六 電力工事助役補は、電力工事区長の指揮を受け、電力工事区の指導に従事し、電力工事助役を補佐する。
(平二八交局規程四三・追加)
第四十五条の七 電力工事区は、電力工事区長の指揮を受け、電力関係施設及び信号通信関係施設の改良工事の設計及び施工に関する業務に従事する。
(平二六交局規程三七・全改、平二八交局規程四三・旧第四十五条の五繰下・一部改正)
第四十五条の八 信号通信工事区長は、電気総合管理所長の命を受け、所属係員を指揮監督して、信号通信工事区に関する業務を処理し、電気総合管理所長が不在のときは、その関係職務を代行する。
(平二六交局規程三七・追加、平二八交局規程四三・旧第四十五条の六繰下)
第四十五条の九 信号通信工事助役は、信号通信工事区長の指揮を受け、これを補佐して所属係員を指導し、信号通信工事区長が不在のときは、その職務を代行する。
(平二六交局規程三七・追加、平二八交局規程四三・旧第四十五条の七繰下)
第四十五条の十 信号通信工事助役補は、信号通信工事区長の指揮を受け、信号通信工事区の指導に従事し、信号通信工事助役を補佐する。
(平二八交局規程四三・追加)
第四十五条の十一 信号通信工事区は、信号通信工事区長の指揮を受け、電力関係施設及び信号通信関係施設の改良工事の設計及び施工に関する業務に従事する。
(平二六交局規程三七・追加、平二八交局規程四三・旧第四十五条の八繰下・一部改正)
第五章 車両係員
(昭五六交局規程一七・全改)
第四十六条 車両係員は、次のとおりとする。
車両電気部長
志村車両検修場長(以下「車両検修場長」という。)
荒川車両検修所長(以下「車両検修所長」という。)
検修助役
検修指導
検修助役補
検修所
(昭五六交局規程一七・全改、昭六二交局規程一五・平四交局規程八二・平一五交局規程二二・平二八交局規程四三・一部改正)
第四十七条 車両電気部長は、車両及び附属諸機械の管理、改良、試験、検査、修繕及びこれに附帯する一切の業務を掌理し、所属係員を指揮監督する。
(昭五六交局規程一七・全改、平四交局規程八二・一部改正)
第四十七条の二 車両検修場長は、車両電気部長の命を受け、車両及び附属諸機械の管理、改良、試験、検査、修繕及びこれに附帯する業務を処理し、所属係員を監督する。
(平一五交局規程二二・追加)
第四十八条 車両検修所長は、車両検修場長の命を受け、所属係員を指揮監督して、荒川車両検修所に関する業務を処理し、車両検修場長が不在のときは、その関係業務を代行する。
(平一五交局規程二二・全改)
第四十九条 検修助役は、車両検修所長の指揮を受け、これを補佐して所属係員を指導し、車両検修所長が不在のときは、その関係職務を代行する。
(昭六二交局規程一五・全改、平一五交局規程二二・一部改正)
第五十条 検修指導は、車両検修所長の指揮を受け、所属係員の指導に従事し、検修助役を補佐する。
(昭六二交局規程一五・全改、平一五交局規程二二・一部改正)
第五十一条 検修助役補は、車両検修所長の指揮を受け、検修所の指導に従事し、検修指導を補佐する。
(平二八交局規程四三・全改)
第五十二条 削除
(平二八交局規程四三)
第五十三条 検修所は、車両検修所長の指揮を受け、担当作業に従事する。
(昭五六交局規程一七・全改、昭六二交局規程一五・平一五交局規程二二・平二八交局規程四三・一部改正)
第五十四条 この章に定める係員は、特に所長の命あるときは動力車の操縦に従事する。
(昭五六交局規程一七・全改)
付則
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和三七年交局規程第三六号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和三七年交局規程第五五号)
この規程は、昭和三十七年十月十五日から施行する。
附則(昭和四三年交局規程第四六号)
この規程は、昭和四十三年九月二十九日から施行する。
附則(昭和四三年交局規程第一一〇号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年交局規程第一九号)
この規程は、昭和四十四年六月一日から施行する。
附則(昭和四七年交局規程第五八号)
この規程は、昭和四十七年十一月十二日から施行する。
附則(昭和五三年交局規程第四号)
この規程は、昭和五十三年三月一日から施行する。
附則(昭和五三年交局規程第一七号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年交局規程第一七号)抄
(施行期日)
第一条 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年交局規程第三三号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年交局規程第一五号)抄
1 この規程は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(平成元年交局規程第一八号)
この規程は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成三年交局規程第六四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成四年交局規程第八二号)
この規程は、平成四年七月一日から施行する。
附則(平成六年交局規程第三二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成九年交局規程第四一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年交局規程第四五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年交局規程第三四号)
この規程は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一五年交局規程第二二号)
この規程は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一六年交局規程第四二号)
この規程は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成二一年交局規程第二二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年交局規程第三一号)
この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二五年交局規程第二五号)
この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年交局規程第三七号)
この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二七年交局規程第四七号)
この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年交局規程第四三号)
この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。