○東京都乗合自動車条例

昭和四〇年一月九日

条例第二号

東京都乗合自動車条例を公布する。

東京都乗合自動車条例

(通則)

第一条 東京都乗合自動車(以下「乗合自動車」という。)による旅客運送に関して必要な事項は、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(路線等)

第二条 乗合自動車による旅客運送は、東京都及びその周辺の区域において行うものとし、その路線の区間並びに運行系統の名称及び区間は、東京都自動車運送事業管理者(以下「管理者」という。)が定める。

(普通旅客運賃)

第三条 普通旅客運賃は、次に定めるとおりとする。

 十二歳以上の者 一人一旅客運賃区間一乗車につき二百十円以内で管理者が定める額

 十二歳未満の者 前号に定める額の五割の額(計算上十円未満の端数を生じた場合は、その端数を十円を単位として切り上げて得た額)

2 管理者は、特殊な需要に応ずるため必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、普通旅客運賃を定めることができる。

3 前二項の規定にかかわらず、旅客の同伴する一歳未満の者の旅客運賃は、無料とし、旅客の同伴する一歳以上六歳未満の者の旅客運賃は、旅客一人につき、二人までは無料とする。

(昭四二条例八七・昭四七条例一二九・昭四九条例七五・昭五二条例四六・昭五三条例七二・昭五六条例六三・昭五九条例七八・平四条例一・平七条例三・平一〇条例二・平二六条例八・一部改正)

(特殊旅客運賃)

第四条 管理者は、事業上必要があると認めたときは、次に掲げる旅客運賃を定めることができる。

種別

旅客運賃の額

一 定期旅客運賃

普通旅客運賃の八割以内の額を割引した額

二 回数旅客運賃

普通旅客運賃の二割以内の額を割引した額

三 特別旅客運賃

普通旅客運賃の五割以内の額を割引した額

2 管理者は、事業上特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、二年を限度として、定期旅客運賃を定めることができる。

3 前二項の旅客運賃により乗車することができる者の範囲は、管理者が定める。

(昭四二条例八七・昭四七条例一二九・昭四九条例七五・昭五二条例四六・昭五三条例七二・一部改正)

(旅客運賃の無料等)

第五条 管理者は、事業上の必要その他特別の理由があると認めた者に対しては、旅客運賃を無料とし、又は特別の措置を講ずることができる。

(昭四二条例八七・全改)

(有料道路通行料金)

第五条の二 管理者は、乗合自動車が有料の道路を通行するときは、旅客から管理者が定める額の料金を徴収することができる。

(昭四三条例一三・全改)

(乗車券の様式)

第六条 旅客に対して交付する乗車券の様式は、管理者が定める。

(乗車券の無効)

第七条 乗車券を、その乗車券に指定した事項に違反して使用し、または使用させたときは、これを無効とする。ただし、管理者が定める場合は、この限りでない。

(乗車券の引換え等)

第八条 旅客運賃又は乗車券の様式を変更したときは、その変更の日から一年以内において管理者の定める期間内に、管理者の定める方法により、乗車券の証明又は引換えを受けなければならない。

2 前項の期間内に証明又は引換えを受けなかつた乗車券は、無効とする。

(昭五二条例四六・一部改正)

(無効の乗車券の回収)

第九条 無効の乗車券は、回収する。

(乗車券の書換え手数料)

第十条 乗車券の書換えをするときは、乗車券一枚につき五百円以内で管理者が定める額の手数料を徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、徴収しない。

(昭四二条例八七・昭五二条例四六・昭五九条例七八・平四条例一・一部改正)

(旅客運賃の払戻し手数料)

第十一条 既納の旅客運賃の払戻しをするときは、普通旅客運賃及び特別旅客運賃については乗車券一枚につき百円以内、定期旅客運賃については乗車券一枚につき五百円以内、回数旅客運賃については乗車券一連につき二百円以内で、管理者が定める額の手数料を徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは徴収しない。

(昭四二条例八七・昭五二条例四六・昭五六条例六三・平四条例一・一部改正)

(天災等の場合の旅客運賃等の特例)

第十二条 管理者は、天災その他非常事態の発生に際して必要があると認めたときは、この条例の規定にかかわらず、旅客運賃若しくは乗車券または旅客運送について必要な措置を講ずることができる。

(割増運賃等の徴収)

第十三条 管理者は、次の各号の一に該当する者から、相当の旅客運賃及びこれと同額の割増運賃を徴収することができる。

 不正の手段により旅客運賃を免かれ、または免かれようとした者

 乗車券の検査または回収のとき理由なく係員の請求を拒んだ者

(昭四二条例八七・一部改正)

(委任)

第十四条 この条例の施行に関して必要な事項は、管理者が定める。

1 この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(昭和四〇年規則第四号で昭和四〇年一月一六日から施行)

2 東京都乗合自動車料金条例(昭和十九年四月東京都条例第十三号)は、廃止する。

(昭和四二年条例第八七号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(昭和四二年規則第一二九号で昭和四二年一〇月一日から施行)

(昭和四三年条例第一三号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(昭和四三年規則第二八号で昭和四三年四月一日から施行)

(昭和四七年条例第一二九号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(昭和四七年規則第二八四号で昭和四八年一月一五日から施行)

(昭和四九年条例第七五号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(昭和四九年規則第一五六号で昭和四九年一〇月一日から施行)

(昭和五二年条例第四六号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(昭和五二年規則第七五号で昭和五二年五月六日から施行)

(昭和五三年条例第七二号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(昭和五三年規則第一五三号で昭和五三年一〇月一日から施行)

(昭和五六年条例第六三号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(昭和五六年規則第八八号で昭和五六年五月一六日から施行)

(昭和五九年条例第七八号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(昭和五九年規則第一二三号で昭和五九年七月四日から施行)

(平成四年条例第一号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(平成四年規則第四号で平成四年二月五日から施行)

(平成七年条例第三号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(平成七年規則第一六号で平成七年三月一日から施行)

(平成一〇年条例第二号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(平成一〇年規則第四号で平成一〇年一月二〇日から施行)

(平成二六年条例第八号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(平成二六年規則第一九号で平成二六年四月一日から施行)

東京都乗合自動車条例

昭和40年1月9日 条例第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第13編 通/第2章 交通事業/第2節 輸/第3款 乗合自動車
沿革情報
昭和40年1月9日 条例第2号
昭和42年9月23日 条例第87号
昭和43年3月23日 条例第13号
昭和47年12月25日 条例第129号
昭和49年9月24日 条例第75号
昭和52年5月4日 条例第46号
昭和53年9月30日 条例第72号
昭和56年5月15日 条例第63号
昭和59年7月3日 条例第78号
平成4年1月29日 条例第1号
平成7年2月22日 条例第3号
平成10年1月19日 条例第2号
平成26年3月24日 条例第8号