○東京都交通局事業用自動車運行管理規程
昭和三六年一一月七日
交通局規程第二二号
東京都交通局事業用自動車運行管理規程を次のように定める。
東京都交通局事業用自動車運行管理規程
(目的)
第一条 この規程は、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号。以下「規則」という。)第四十八条の二の規定に基づき、東京都乗合自動車、貸切自動車及び特定自動車(以下「事業用自動車」という。)の運行の安全を確保するため、その管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(昭四八交局規程四九・平四交局規程一〇三・平一四交局規程一・一部改正)
(運行管理業務の総括)
第二条 自動車営業所(以下「所」という。)の事業用自動車の運行管理業務(以下「運行管理業務」という。)は、当該所の所長(以下「所長」という。)が総括する。
(昭五三交局規程一・一部改正)
(運行管理者等及び補助者の設置及び選任)
第三条 所及び支所に統括運行管理者及び運行管理者(以下「運行管理者等」という。)並びに補助者を置く。
一 統括運行管理者 運輸総括担当及び支所長の職にある者
二 運行管理者 当該所の職員の中から所長の推薦に基づき、自動車部長が指定する者
3 補助者は、当該所の職員の中で、資格者又は国土交通大臣が認定する講習(独立行政法人自動車事故対策機構の基礎講習)を修了した者の中から所長の推薦に基づき、自動車部長が選任する。
(平四交局規程一〇三・全改、平一四交局規程一・平一五交局規程三〇・平一六交局規程七一・平一八交局規程一・平一九交局規程一五・平一九交局規程三二・平二三交局規程一二・平二七交局規程五〇・平二八交局規程四五・一部改正)
(運行管理者等及び補助者の職務及び権限)
第四条 統括運行管理者は、運行管理者及び補助者を統括し、事業用自動車の運行の安全の確保に努めるとともに、乗務員の指導育成計画を作成し、旅客に対するサービスの向上を図るものとする。
3 補助者は、運行管理者等の指導及び監督の下、運行管理業務の履行を補助する。ただし、点呼に関する業務については、その一部を行うことができる。
4 補助者は、前項により処理した事項について、速やかに運行管理者等に報告しなければならない。
5 補助者が行う業務において、乗務員が次の各号のいずれかに該当するおそれがあることが確認された場合には、直ちに運行管理者等に報告し、運行の可否の決定等について指示を仰ぎ、その結果に基づき各乗務員に対し指示しなければならない。
一 酒気を帯びている。
二 疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができない。
三 無免許運転
四 最高速度違反行為
(平四交局規程一〇三・全改、平一四交局規程一・平一八交局規程一・平一九交局規程三二・平二三交局規程一二・平三一交局規程二・一部改正)
(運行管理者等及び補助者の勤務時間)
第五条 運行管理者等及び補助者の勤務時間の区分は、東京都交通局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(昭和四十年交通局規程第十二号)に定めるその職員の勤務時間の区分による。
(平四交局規程一〇三・追加、平一四交局規程一・平一八交局規程一・平一九交局規程三二・一部改正)
(情報の共有化等)
第五条の二 運行管理者等は、次に掲げる事項を的確に行わなければならない。
一 乗務員に対して輸送の安全確保に関する情報を伝達するとともに、乗務員からの情報を遅滞なく関係部署に伝達すること。
二 事業用自動車の運行の安全の確保に係る事故、災害その他運行の安全の確保に支障が生ずる事態(以下「事故等」という。)に関する報告及び連絡の体制を整備するとともに、事故等が発生した場合には、直ちに当該事故等に係る情報を関係部署に伝達すること。
(平一九交局規程一五・追加、平二三交局規程一二・一部改正)
(アルコール検知器の設置)
第五条の三 規則第二十四条第四項の規定に基づき、所及び支所にアルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であつて、国土交通大臣が告示で定めるものをいう。以下同じ。)を設置する。
(平二四交局規程三・追加、令六交局規程五五・一部改正)
(乗務員その他の職員)
第六条 乗務員その他の職員は、服務規律を守り、運行管理者等の指示に従つて、輸送の安全確保を図るものとする。
(平四交局規程一〇三・旧第五条繰下、平一〇交局規程二二・平一四交局規程一・平一八交局規程一・一部改正)
(受託者による運行管理業務等)
第七条 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三十五条に規定する一般旅客自動車運送事業の管理の委託をした支所(以下「管理委託所」という。)において行う運行管理業務は、受託者の運行管理規程に定めるところによるものとする。
2 前項の場合において、交通局長は、受託者と緊密な連絡を保つとともに、受託者が行う運行管理業務に対し、協力を行うものとする。
3 交通局長は、受託者から運行管理者等の選任、変更及び解任について報告があつたときは、速やかに、道路運送法第二十三条第三項の規定により国土交通大臣へ届け出るものとする。
(平一八交局規程一・追加、平二四交局規程三・一部改正)
(管理委託所における事故等の報告)
第八条 管理委託所において事故等が発生した場合は、受託者は直ちに管理委託所を総括する所の所長(以下「管理営業所長」という。)に報告しなければならない。
2 管理営業所長は、前項の報告を受けたときは、受託者と協力して当該事故等の処理にあたるものとする。
3 交通局長は、当該事故等が自動車事故報告規則(昭和二十六年運輸省令第百四号。以下「事故報告規則」という。)第二条各号のいずれかに該当する場合は、速やかに、事故報告規則第三条の規定により国土交通大臣へ報告書を提出するものとする。
(平一八交局規程一・追加、平二三交局規程一二・平二四交局規程三・一部改正)
(補則)
第九条 次に掲げる事項その他この規程の施行に関し必要な事項は、自動車部長が定める。
一 天災その他輸送の安全の確保に支障が生ずるおそれがある場合における運行管理者等の措置事項
二 点呼の執行に関する運行管理者等の措置事項
(昭五六交局規程三一・全改、平四交局規程一〇三・旧第六条繰下、平一五交局規程二六・一部改正、平一八交局規程一・旧第七条繰下・一部改正)
付則
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和三七年交局規程第五六号)
この規程は、昭和三十七年十月十五日から施行する。
付則(昭和三八年交局規程第三二号)
この規程は、昭和三十九年一月一日から施行する。
付則(昭和三九年交局規程第四二号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和四一年交局規程第五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年交局規程第六二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年交局規程第四四号)
この規程は、昭和四十五年十一月一日から施行する。
附則(昭和四八年交局規程第四九号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年交局規程第一号)
この規程は、昭和五十三年一月十九日から施行する。
附則(昭和五六年交局規程第二九号)
この規程は、昭和五十六年七月八日から施行する。
附則(昭和五六年交局規程第三一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成三年交局規程第八〇号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成四年交局規程第一〇三号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年交局規程第二二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年交局規程第一号)
この規程は、平成十四年二月一日から施行する。
附則(平成一五年交局規程第二六号)
この規程は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一五年交局規程第三〇号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年交局規程第七一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年交局規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年交局規程第一五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年交局規程第三二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年交局規程第一二号)
この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二四年交局規程第三号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年交局規程第五〇号)
この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年交局規程第四五号)
この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三一年交局規程第二号)
この規程は、平成三十一年二月一日から施行する。
附則(令和六年交局規程第五五号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第四条関係)
(平一四交局規程一・全改、平一八交局規程一・平一九交局規程一五・平一九交局規程三二・平二三交局規程一二・平二四交局規程三・平三一交局規程二・令六交局規程五五・一部改正)
運行管理者等の業務の内容及び処理基準
業務の内容 | 処理基準 | 該当区分 | |
乗合自動車 | 貸切自動車 特定自動車 | ||
一 車掌の乗務に関すること。 | 車掌の乗務の割当及び確認を行うこと。 |
| ○ |
二 異常気象時等における措置に関すること。 | 異常気象時等の輸送の安全確保について乗務員に対し指示を与えるほか、輸送の安全に必要な措置をとること。 | ○ | ○ |
三 乗務員の過労防止等に関すること。 | イ 国土交通大臣が定める基準に従つて乗務員の勤務時間及び乗務時間の範囲内で乗務割を作成すること。 | ○ | ○ |
ロ 乗務員が利用する休憩、睡眠又は仮眠に必要な施設を適切に管理すること。 | ○ | ○ | |
ハ 酒気を帯びた状態にある乗務員を乗務させないこと。 | ○ | ○ | |
ニ 乗務員の健康状態の把握に努め、疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をし、又はその補助をすることができないおそれがある乗務員を乗務させないこと。 | ○ | ○ | |
ホ 長距離運転又は夜間運転に従事する場合で、疲労等により安全な運転を継続できないおそれがあるときは、交替運転者を配置すること。 |
| ◎ | |
四 点呼に関すること。 | イ 点呼執行回数 補助者に点呼の一部を行わせる場合であつても、運行管理者が行う点呼は、一月の間において、点呼を行うべき総回数の少なくとも三分の一以上でなければならない。 | ○ | ○ |
ロ 始業点呼 乗務しようとする乗務員に対し対面(やむを得ない場合は電話その他の方法。ハにおいて同じ。)により点呼を行い、次に掲げる事項について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示を与えること。ただし、(2)について確認を行う場合には、乗務員の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器を用いて行う。 (1) 日常点検の実施又はその確認 (2) 酒気帯びの有無 (3) 疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をし、又はその補助をすることができないおそれの有無 | ○ | ○ | |
ハ 終業点呼 乗務を終了した乗務員に対し対面により点呼を行い、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運行状況(当該乗務員が他の乗務員と交替した場合においては、交替した乗務員に対し、乗務中の当該自動車、道路及び運行状況について通告した内容を含む。)について報告を求め、並びに乗務員の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器を用いて酒気帯びの有無について確認すること。 | ○ | ○ | |
ニ 中間点呼 夜間において長距離の運行を行う事業用自動車に乗務する乗務員に対して当該乗務の途中において少なくとも一回電話その他の方法により点呼を行い、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況並びに疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示を与えること。 |
| ◎ | |
ホ 所及び支所に設置したアルコール検知器を常時有効に保持すること。 | ○ | ○ | |
ヘ 乗務員ごとに、点呼を行つた旨並びに報告、確認及び指示の内容並びに次に掲げる事項を記録し、かつ、その記録を一年間保存すること。ただし、貸切自動車については電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を三年間保存すること。 (1) 点呼を行つた者及び点呼を受けた乗務員の氏名 (2) 乗務するバスの登録番号その他当該バスを識別できる表示 (3) 点呼の日時 (4) 点呼の方法 ア アルコール検知器の使用の有無 イ 対面でない場合は具体的方法 (5) 酒気帯びの有無(中間点呼を除く。) (6) その他必要な事項 | ○ | ○ | |
ト 点呼を行ったときは、その状況を録音及び録画(電話その他の方法により点呼を行う場合にあっては、録音のみ)して電磁的方法により記録媒体に記録し、かつ、その記録を九十日間保存すること。 | ◎ | ||
チ アルコール検知器を用いて運転者の酒気帯びの有無について確認を行うときは、当該確認に係る呼気の検査を行っている状況の写真(当該運転者を識別できるものに限る。)を撮影して電磁的方法により記録媒体に記録し、かつ、その記録を九十日間保存すること。ただし、当該状況を前項の規定により録画する場合はこの限りでない。 | ◎ | ||
五 業務記録に関すること。 | 乗務員ごとに、業務記録を作成させ、かつ、その記録を一年間保存すること。ただし、貸切自動車については三年間保存すること。 | ○ | ○ |
六 運行記録計に関すること。 | イ 運行記録計(電磁的方法により記録することができるものとして国土交通大臣が告示で定めるものに限る。以下同じ。)による記録ができない車両を運行に使用しないこと。 | ◎ | |
ロ 運行記録計を適切に管理するとともに、その記録を電磁的記録として三年間保存すること。 | ◎ | ||
七 事業用自動車の事故記録に関すること。 | 事業用自動車に係る事故が発生した場合には、事故記録を作成し、その記録を三年間保存すること。 | ○ | ○ |
八 運転基準図に関すること。 | 運転基準図を作成して所に備え、これにより運転者に対し適切な指導をすること。 | ○ |
|
九 運行表及び運行指示書に関すること。 | イ 運行表を作成し、運転者に携行させること。 | ○ |
|
ロ 運行指示書を作成し、かつ、これにより運転者に対し適切な指示を行い、運転者に運行指示書を携行させること。 |
| ◎ | |
ハ 運行指示書を三年間保存すること。 |
| ◎ | |
十 経路調査に関すること。 | イ 運行の主な経路における道路及び交通の状況を事前に調査し、かつ、当該経路の状態に適する車両を使用させること。 |
| ◎ |
ロ 調査結果を運転者に伝え、安全を確保するため適切な指示を与えること。 |
| ◎ | |
十一 乗務員等の指導監督に関すること。 | イ 乗務員に対し、運転技術、法令、非常信号用具、非常口又は消火器等の取扱い、接客サービス、事故事例等の項目について、定期的に又は必要に応じ随時指導を行うこと。 | ○ | ○ |
ロ 乗務員の服務規律等の遵守状況を監督すること。 | ○ | ○ | |
ハ 死傷事故を起こした者、新たに採用した者及び高齢者(六十五歳以上の者をいう。)に対する特別指導及び適性診断を受診させること。 | ○ | ○ | |
ニ 事故報告規則第五条の規定により定められた事故防止対策に基づき、事業用自動車の運行の安全確保について、当該所の職員に対する指導及び監督を行うこと。 | ○ | ○ | |
十二 応急用器具及び非常信号用具の備付に関すること。 | イ 応急用器具及び部品は出発前に確認させ、必ず携行させること。 |
| ◎ |
ロ 赤色旗及び赤色合図灯の備付を確認させ、随時性能試験を行うこと。 | ○ | ○ | |
十三 事故の場合の措置に関すること。 | 原則として現場に立会い次のことを行うこと。 (1) 旅客運送の継続又は送還の措置を行うこと。 (2) 旅客の安全を確保すること。 | ○ | ○ |
十四 事故による死傷者の処置に関すること。 | 必ず現場に急行して次のことを行うこと。 (1) 死傷者等の応急手当その他保護をすること。 (2) 死傷者の家族等への通知、遺留品の保管等をすること。 | ○ | ○ |
十五 事故の掲示に関すること。 | 掲示は、詳細に所等の見やすい場所にすること。 | ○ | ○ |
十六 遅延の掲示に関すること。 | 著しく遅延した場合は、その概要を関係ある所等の見やすい場所に掲示すること。 | ○ | ○ |
十七 車内の掲示に関すること。 | イ 整備管理者と密接な連絡をとり、掲示の場所、設備方法等を考慮して見やすいようにすること。 | ○ | ○ |
ロ 事業者の名称、乗務員の氏名、自動車登録番号、持込制限、旅客の禁止行為、禁煙、非常口の位置及びその開放方法を掲示すること。 | ○ | ○ | |
十八 掲示の管理に関すること。 | イ 掲示が見やすいように管理すること。 | ○ | ○ |
ロ 掲示に関し、連絡をとり掲示事項の趣旨の徹底を図ること。 | ○ | ○ | |
十九 車両の清掃管理に関すること。 | 車両の清潔を保つよう指導監督に努めること。 | ○ | ○ |
二十 旅客の苦情に関すること。 | イ 旅客からの苦情の内容を分析及び検討し、旅客に対するサービスの向上に努めること。 | ○ | ○ |
ロ 苦情の内容、原因、弁明の内容、改善措置、担当者等を記録し、その記録を一年間保存すること。 | ○ | ○ | |
二十一 運転の制限に関すること。 | 旅客を運送する場合にあつては、東京都交通局企業職員の職名に関する規程(昭和四十六年交通局規程第一号)別表に定める自動車運転の職にある者で、旅客自動車運送事業用自動車の運転者の要件に関する政令(昭和三十一年政令第二百五十六号)の要件を備えているもの以外の者に運転させないこと。 | ○ | ○ |
二十二 乗務員台帳の作成に関すること。 | イ 乗務員ごとに乗務員台帳を作成し、当該乗務員の属する所に備えて置くこと。 | ○ | ○ |
ロ 乗務員が転任、退職等により乗務員でなくなつたときは、その年月日及びその理由を記録し、その記録を三年間保存すること。 | ○ | ○ | |
二十三 補助者に対する指導及び監督に関すること。 | 前各項に定められた業務の内容及び処理基準どおりに業務を執行するよう補助者を指導及び監督すること。 | ○ | ○ |
二十四 貸切自動車の運送引受書に関すること。 | 運送引受書の写しを運送の終了の日から三年間保存すること。 | ◎ |
備考 貸切自動車特定自動車の欄の◎印については、貸切自動車のみに適用する。