○東京都貸切自動車条例

昭和三九年三月三一日

条例第一〇八号

東京都貸切自動車条例を公布する。

東京都貸切自動車条例

(通則)

第一条 東京都貸切自動車(以下「貸切自動車」という。)の旅客運送に関して必要な事項は、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(営業区域)

第二条 貸切自動車による旅客運送は、東京都の区域を営業区域として行うものとする。

(平一二条例一五八・一部改正)

(旅客運賃)

第三条 旅客運賃は、次の表の上欄に掲げる種別に応じ、当該下欄に定める額以内の額で管理者が定める額を合算した額とする。

種別

旅客運賃の額

時間制旅客運賃

運送時間(次項に定めるものをいう。以下同じ。)について、一時間当たり一万二百七十二円を乗じて得た額

キロ制旅客運賃

走行距離(第三項に定めるものをいう。以下同じ。)について、一キロメートル当たり二百四十三円を乗じて得た額

備考

一 運送時間に一時間未満の端数があるときは、三十分以上一時間未満の端数は一時間とし、三十分未満の端数は切り捨てる。

二 走行距離に十キロメートル未満の端数があるときは、その端数は、十キロメートルとする。

2 運送時間は、点呼及び点検を行うための時間として、出庫前及び帰庫後の各一時間と、走行時間(出庫から帰庫までの拘束時間をいい、回送区間(営業所から発地までの区間及び着地から当該営業所までの区間をいう。以下同じ。)に係る時間を含むものとし、三時間未満の場合にあつては、三時間とする。)とを合算した時間とする。

3 走行距離は、出庫から帰庫までの距離(回送区間に係る距離を含む。)とする。

(平二七条例九四・全改、令八条例六一・一部改正)

第四条 管理者は、事業上必要があると認めたときは、前条に定める旅客運賃とは別に旅客運賃を定めることができる。

(昭三九条例二三四・全改、昭四五条例一〇三・昭四九条例七六・昭六〇条例四九・平一二条例一五八・平二七条例九四・一部改正)

(料金)

第四条の二 料金は、次のとおりとする。

種別

料金の額

交替運転者配置料金

法令により交替運転者の配置が義務付けられる場合その他交替運転者の配置について申込者と合意した場合には、時間制料金として一時間当たり三千八十円以内、キロ制料金として一キロメートル当たり四十円以内でそれぞれ管理者が定める額により計算した額を合算した額

深夜早朝運送料金

午後十時から翌日の午前五時までの間に運送時間が含まれた場合、含まれた時間に係る一時間当たりの運賃及び交替運転者配置料金の一時間当たりの料金について、二割の範囲内で管理者が定める額

特殊車両割増料金

旅客運賃額の五割の範囲内で管理者が定める額

備考

一 運送時間に一時間未満の端数があるときは、三十分以上一時間未満の端数は一時間とし、三十分未満の端数は切り捨てる。

二 走行距離に十キロメートル未満の端数があるときは、その端数は、十キロメートルとする。

三 「特殊車両」とは、標準的な装備(冷暖房及びリクライニングシートの設備を含む。)を超える特殊な設備を有し、かつ、当該車両購入価格を座席定員で除した額が標準的な車両購入価格を標準的な座席定員で除した額に比し七割以上高額な車両をいう。

2 前項の料金の種別の適用区分は、管理者が定める。

(昭四九条例七六・全改、昭五三条例七三・昭五五条例六七・昭六〇条例四九・平四条例二・一部改正、平一二条例一五八・旧第四条の三繰上・一部改正、平二七条例九四・一部改正)

(旅客運賃及び料金の加算)

第四条の三 前三条の規定による旅客運賃及び料金のほか、旅客運賃及び料金として、その合計額の一割の額を加算する。

(平四条例二・追加、平九条例五七・一部改正、平一二条例一五八・旧第四条の六繰上・一部改正、平二六条例九・一部改正、平二七条例九四・旧第四条の四繰上・一部改正、令元条例一九・一部改正)

(旅客運賃等の支払い)

第五条 旅客運賃及び料金は、申込みのとき支払わなければならない。ただし、管理者が特に認めたときは、この限りでない。

(乗車券の様式)

第六条 旅客に対して交付する乗車券の様式は、管理者が定める。

(乗車券の無効)

第七条 乗車券を、その乗車券に指定した事項に違反して使用し、または使用させたときは、これを無効とする。ただし、管理者が定める場合は、この限りでない。

(無効の乗車券の回収)

第八条 無効の乗車券は、回収する。

(旅客運賃等の払いもどし)

第九条 既納の旅客運賃及び料金は、払いもどしをしない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、その全部または一部の払いもどしをすることができる。

(天災等の場合の旅客運賃等の特例)

第十条 管理者は、天災その他非常事態の発生に際して必要があると認めたときは、この条例の規定にかかわらず、旅客運賃、料金若しくは乗車券または旅客運送について必要な措置を講ずることができる。

(委任)

第十一条 この条例の施行に関して必要な事項は、管理者が定める。

1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

2 東京都貸切自動車料金条例(昭和二十九年三月東京都条例第三十九号)は、廃止する。

(昭和三九年条例第二三四号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(昭和三九年規則第三二二号で昭和四〇年一月一日から施行)

(昭和四五年条例第一〇三号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(昭和四五年規則第一六三号で昭和四五年九月一日から施行)

(昭和四九年条例第七六号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(昭和四九年規則第一五七号で昭和四九年一〇月一日から施行)

(昭和五三年条例第七三号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(昭和五三年規則第一五四号で昭和五三年一〇月一日から施行)

(昭和五五年条例第六七号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(昭和五五年規則第七一号で昭和五五年四月四日から施行)

(昭和六〇年条例第四九号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(昭和六〇年規則第七五号で昭和六〇年四月八日から施行)

(平成四年条例第二号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(平成四年規則第五号で平成四年二月五日から施行)

(平成九年条例第五七号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(平成九年規則第九五号で平成九年六月一日から施行)

(平成一二年条例第一五八号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(平成一二年規則第三四四号で平成一二年九月一日から施行)

(平成二六年条例第九号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(平成二六年規則第二〇号で平成二六年四月一日から施行)

(平成二七年条例第九四号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(平成二七年規則第一三三号で平成二七年五月一日から施行)

(令和元年条例第一九号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(令和元年規則第五六号で令和元年一〇月一日から施行)

(令和八年条例第六一号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(令和八年規則第一〇七号で令和八年五月一日から施行)

東京都貸切自動車条例

昭和39年3月31日 条例第108号

(令和8年5月1日施行)

体系情報
第13編 通/第2章 交通事業/第2節 輸/第3款 乗合自動車
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第108号
昭和39年12月25日 条例第234号
昭和45年7月11日 条例第103号
昭和49年9月24日 条例第76号
昭和53年9月30日 条例第73号
昭和55年4月3日 条例第67号
昭和60年4月6日 条例第49号
平成4年1月29日 条例第2号
平成9年5月23日 条例第57号
平成12年7月21日 条例第158号
平成26年3月24日 条例第9号
平成27年4月24日 条例第94号
令和元年9月24日 条例第19号
令和8年4月24日 条例第61号