○東京都交通局専用バスターミナル利用規程

昭和三五年一一月二九日

交通局規程第九号

東京都交通局専用バスターミナル利用規程を公布する。

東京都交通局専用バスターミナル利用規程

(通則)

第一条 東京都交通局専用バスターミナル(以下「ターミナル」という。)の利用について必要な事項は、この規程の定めるところによる。

(利用時間)

第二条 旅客その他の公衆がターミナルを利用することができる時間は、東京都乗合自動車(以下「バス」という。)が、当該ターミナルを始発する時刻前二十分から終発する時刻後十分までとする。

(利用者の守るべき事項)

第三条 ターミナルを利用する旅客その他の公衆(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

 バスの通路若しくは停留場所又は立入禁止の表示がある場所に立ち入らないこと。

 禁煙の表示がある場所で、たばこを吸わないこと。

 他の利用者に危害を及ぼすおそれのある物品又は他の利用者の迷惑となるおそれのある物品を持ち込まないこと。

 構内における通行及び乗降に関しては、通行表示又は係員の指示に従うこと。

 前各号のほか、構内整理のための場内放送その他による係員の指示に従うこと。

(平一〇交局規程二三・一部改正)

(寄付金募集等の制限)

第四条 利用者は、ターミナル内において、次の各号に掲げる行為を行つてはならない。

 寄付金の募集

 物品の販売

 演説、広告、宣伝その他これに類する行為

(利用の拒否)

第五条 交通局長は、次の各号のいずれかに該当する利用者に対して、ターミナルの利用を拒否することができる。

 第三条に規定する事項を守らず、かつ、係員の制止に従わない者

 前条の規定に違反した者

 前二号のほか、ターミナル内において法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為を行い、かつ、係員の制止に従わない者

(平一〇交局規程二三・一部改正)

(平成一〇年交局規程第二三号)

この規程は、公布の日から施行する。

東京都交通局専用バスターミナル利用規程

昭和35年11月29日 交通局規程第9号

(平成10年3月17日施行)

体系情報
第13編 通/第2章 交通事業/第2節 輸/第3款 乗合自動車
沿革情報
昭和35年11月29日 交通局規程第9号
平成10年3月17日 交通局規程第23号