○東京都地下高速電車条例

昭和三五年一一月二六日

条例第九四号

東京都地下高速電車条例を公布する。

東京都地下高速電車条例

(通則)

第一条 東京都地下高速電車(以下「地下高速電車」という。)による旅客運送に関して必要な事項は、鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(路線等)

第二条 地下高速電車による旅客運送は、東京都及びその周辺の区域において行うものとし、その路線の名称及び区間は、東京都鉄道事業管理者(以下「管理者」という。)が定める。

(昭三九条例一〇九・全改、昭四七条例一〇五・昭六二条例四〇・一部改正)

(普通旅客運賃)

第三条 普通旅客運賃は、旅客の乗車区間の距離に応じ、次に定める額の範囲内で管理者が定める。

 十二歳以上の者 一人一乗車につき四キロメートル以下の場合は百八十円、四キロメートルを超え九キロメートル以下の場合は二百二十円、九キロメートルを超え十五キロメートル以下の場合は二百八十円、十五キロメートルを超え二十一キロメートル以下の場合は三百三十円、二十一キロメートルを超え二十七キロメートル以下の場合は三百八十円、二十七キロメートルを超え四十六キロメートル以下の場合は四百三十円

 十二歳未満の者 一人一乗車につき前号に定める額の五割の額(計算上十円未満の端数を生じた場合は、その端数を十円を単位として切り上げて得た額)

2 前項第二号の規定にかかわらず、旅客の同伴する六歳未満の者(団体旅客(へき❜❜地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)第二条に規定するへき❜❜地学校の児童及び生徒については二人以上、その他の者については二十五人以上とする。以下同じ。)を除く。)の旅客運賃は、旅客一人につき、二人までは無料とする。

(昭三八条例一・昭三九条例一・昭四〇条例九〇・昭四二条例八八・昭四七条例一三〇・昭四九条例七八・昭五二条例四七・昭五三条例七五・昭五六条例六四・昭五九条例七九・平四条例三・平七条例四・平九条例五八・平二六条例一〇・令元条例二〇・一部改正)

(特殊旅客運賃)

第四条 管理者は、事業上必要があると認めたときは、前条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる旅客運賃を定めることができる。

 個人旅客

種別

旅客運賃の額

イ 定期旅客運賃

普通旅客運賃の八割五分以内の額を割引した額

ロ 回数旅客運賃

普通旅客運賃の一割五分以内の額を割引した額

ハ 特別旅客運賃

普通旅客運賃の五割以内の額を割引した額

 団体旅客

種別

旅客運賃の額

団体旅客運賃

普通旅客運賃の三割以内の額を割引した額

2 前項の旅客運賃により乗車することができる者の範囲は、管理者が定める。

(昭三六条例五八・昭四二条例八八・一部改正)

(旅客運賃の無料等)

第五条 管理者は、事業上の必要その他特別の理由があると認めた者に対しては、旅客運賃を無料とし、又は特別の措置を講ずることができる。

(昭四二条例八八・全改)

(乗車券の様式)

第六条 旅客に対して交付する乗車券の様式は、管理者が定める。

第七条 削除

(昭五三条例七五)

(乗車券の無効)

第八条 乗車券を、その乗車券に指定した事項に違反して使用し、又は使用させたときは、これを無効とする。ただし、管理者が定める場合は、この限りでない。

(昭五三条例七五・一部改正)

(乗車券の引換等)

第九条 旅客運賃または乗車券の様式を変更したときは、その変更の日から六月以内において管理者の定める期間内に、管理者の定める方法により、乗車券の証明または引換を受けなければならない。

2 前項の期間内に証明または引換を受けなかつた乗車券は、無効とする。

(無効の乗車券の回収)

第十条 無効の乗車券は、回収する。

(昭五三条例七五・一部改正)

第十一条 削除

(昭五九条例七九)

(旅客運賃の払戻し等)

第十二条 既納の旅客運賃は、払戻しをしない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部の払戻しをすることができる。

2 前項ただし書の規定により既納の旅客運賃の払戻しをするときは、普通旅客運賃、定期旅客運賃、特別旅客運賃及び団体旅客運賃については乗車券一枚につき、回数旅客運賃については乗車券一組につきそれぞれ二百二十円以内で、管理者が定める額の手数料を徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、徴収しない。

(昭四二条例八八・昭四七条例一三〇・昭五二条例四七・昭五三条例七五・昭五九条例七九・平四条例三・平七条例四・平二六条例一〇・一部改正)

(天災等の場合の旅客運賃等の特例)

第十三条 管理者は、天災その他非常事態の発生に際して必要があると認めたときは、この条例の規定にかかわらず、旅客運賃若しくは乗車券又は旅客運送について必要な措置を講ずることができる。

(昭五三条例七五・一部改正)

(増運賃等の徴収)

第十四条 管理者は、次の各号の一に該当する者から、相当の旅客運賃及びその二倍以内の増運賃を徴収することができる。

 不正の手段により旅客運賃を免かれ、又は免かれようとした者

 乗車券の検査又は回収のとき理由なく係員の請求を拒んだ者

(昭五三条例七五・一部改正)

(委任)

第十五条 この条例の施行に関して必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(昭和三五年規則第一四七号で昭和三五年一二月四日から施行)

(昭和三六年条例第五八号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(昭和三六年規則第八三号で昭和三六年六月一日から施行)

(昭和三八年条例第一号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(昭和三八年規則第一八号で昭和三八年二月二八日から施行)

(昭和三九年条例第一号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(昭和三九年規則第二三号で昭和三九年二月一〇日から施行)

(昭和三九年条例第一〇九号)

この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(昭和四〇年条例第九〇号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(昭和四〇年規則第二〇七号で昭和四〇年一一月一〇日から施行)

(昭和四二年条例第八八号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(昭和四二年規則第一三〇号で昭和四二年一〇月一日から施行)

(昭和四七年条例第一〇五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四七年条例第一三〇号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(昭和四七年規則第二八五号で昭和四八年一月一五日から施行)

(昭和四九年条例第七八号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(昭和四九年規則第一五九号で昭和四九年一〇月一日から施行)

(昭和五二年条例第四七号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(昭和五二年規則第七六号で昭和五二年五月六日から施行)

(昭和五三年条例第七五号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(昭和五三年規則第一五六号で昭和五三年一〇月一日から施行)

(昭和五六年条例第六四号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(昭和五六年規則第八八号で昭和五六年五月一六日から施行)

(昭和五九年条例第七九号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(昭和五九年規則第一二三号で昭和五九年七月四日から施行)

(昭和六二年条例第四〇号)

この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(平成四年条例第三号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(平成四年規則第六号で平成四年二月五日から施行)

(平成七年条例第四号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(平成七年規則第一七号で平成七年三月一日から施行)

(平成九年条例第五八号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(平成九年規則第九六号で平成九年六月一日から施行)

(平成二六年条例第一〇号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(平成二六年規則第二一号で平成二六年六月一日から施行)

(令和元年条例第二〇号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(令和元年規則第五七号で令和元年一〇月一日から施行)

東京都地下高速電車条例

昭和35年11月26日 条例第94号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第13編 通/第2章 交通事業/第2節 輸/第6款 地下高速電車
沿革情報
昭和35年11月26日 条例第94号
昭和36年5月20日 条例第58号
昭和38年2月21日 条例第1号
昭和39年2月8日 条例第1号
昭和39年3月31日 条例第109号
昭和40年11月1日 条例第90号
昭和42年9月23日 条例第88号
昭和47年10月9日 条例第105号
昭和47年12月25日 条例第130号
昭和49年9月24日 条例第78号
昭和52年5月4日 条例第47号
昭和53年9月30日 条例第75号
昭和56年5月15日 条例第64号
昭和59年7月3日 条例第79号
昭和62年3月20日 条例第40号
平成4年1月29日 条例第3号
平成7年2月22日 条例第4号
平成9年5月23日 条例第58号
平成26年3月24日 条例第10号
令和元年9月24日 条例第20号