○東京都交通局地下高速電車係員規程
昭和三五年一二月四日
交通局規程第一五号
東京都交通局地下高速電車係員規程を次のように定める。
東京都交通局地下高速電車係員規程
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 運輸係員
第一節 構成(第三条)
第二節 職務(第四条―第二十一条)
第二章の二 車両係員
第一節 構成(第二十二条)
第二節 職務(第二十三条―第二十五条の二十五)
第三章 工務係員
第一節 構成(第二十六条)
第二節 職務(第二十七条―第三十一条の十一)
第四章 電気係員
第一節 構成(第三十二条)
第二節 職務(第三十三条―第六十五条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この規程は、東京都交通局地下高速電車係員の職制を定めることを目的とする。
(係員の区分)
第二条 地下高速電車係員は、これを運輸係員、車両係員、工務係員及び電気係員とする。
(昭四三交局規程一一三・平一一交局規程四七・一部改正)
第二章 運輸係員
第一節 構成
(構成)
第三条 運輸係員は、次のとおりとする。
電車部長
(総合指令所関係)
総合指令所長
運輸指令区長
運輸指令区首席助役
指令助役
指令員
信号員
旅客指令区長
旅客指令区首席助役
(駅務管区関係)
駅務管区長
駅務区長
駅務区首席助役
駅務助役
駅務指導
鉄道営業員
(乗務管理所関係)
乗務管理所長
乗務区長
乗務区首席助役
乗務助役
乗務指導
高速電車運転士
高速電車運転士見習
高速電車車掌
高速電車車掌見習
2 前項の係員は、職務の状況により、二以上の係員の職務を兼ねることができる。
(昭三六交局規程九・昭三八交局規程七八・昭四三交局規程一一三・昭四四交局規程三五・昭四四交局規程一三一・昭四五交局規程一五六・昭四五交局規程六六・昭四七交局規程一〇一・昭四八交局規程六八・昭五三交局規程五四・昭六〇交局規程二五・昭六一交局規程一四・平三交局規程一三九・平九交局規程四五・平一二交局規程六七・平二六交局規程七・平二八交局規程四九・一部改正)
第二節 職務
(電車部長)
第四条 電車部長は、地下高速電車の運輸及び運転その他これに付帯する業務を掌理し、所属係員を指揮監督する。
(昭四三交局規程一一三・一部改正)
第五条 削除
(昭四七交局規程一〇一)
(総合指令所長)
第五条の二 総合指令所長は、電車部長の命を受け、地下高速電車の運輸指令及び旅客指令に関する業務を処理し、所属係員を指揮監督する。
(平一二交局規程六七・追加、平二六交局規程七・一部改正)
(運輸指令区長)
第五条の三 運輸指令区長は、総合指令所長の命を受け、所属係員を指揮監督して、運輸指令区に関する業務を処理し、総合指令所長が不在のときは、その関係職務を代行する。
(平一二交局規程六七・追加、平二六交局規程七・一部改正)
(運輸指令区首席助役)
第五条の四 運輸指令区首席助役は、運輸指令区長の指揮を受け、これを補佐して運輸指令区に関する業務を処理し、運輸指令区長が不在のときは、その職務を代行する。
(平一二交局規程六七・追加)
(指令助役)
第五条の五 指令助役は、運輸指令区長の指揮を受け、これを補佐して所属係員を指導し、運輸指令区長及び運輸指令区首席助役がともに不在のときは、その職務を代行する。
(平一二交局規程六七・追加)
(指令員)
第五条の六 指令員は、運輸指令区長の指揮を受け、信号員の指導に従事し、特に命じられたときは指令助役の職務を代行する。
(平一二交局規程六七・追加)
(総合指令所所属信号員)
第五条の七 信号員は、運輸指令区長の指揮を受け、列車集中制御装置の取扱いその他運輸指令区に関する業務に従事する。
(平一二交局規程六七・追加、平二六交局規程七・一部改正)
(旅客指令区長)
第五条の八 旅客指令区長は、総合指令所長の命を受け、所属係員を指揮監督して、旅客指令区に関する業務を処理し、総合指令所長が不在のときは、その関係職務を代行する。
(平二六交局規程七・追加)
(旅客指令区首席助役)
第五条の九 旅客指令区首席助役は、旅客指令区長の指揮を受け、これを補佐して旅客指令区に関する業務を処理し、旅客指令区長が不在のときは、その職務を代行する。
(平二六交局規程七・追加)
(駅務管区長)
第六条 駅務管区長は、電車部長の命を受け、地下高速電車の所管駅における旅客の取扱い、保安及び運転に関する業務を処理し、所属係員を指揮監督する。
(昭四四交局規程一三一・全改、平二八交局規程四九・一部改正)
(駅務区長)
第七条 駅務区長は、駅務管区長の命を受け、駅務区に関する業務を処理し、駅務管区長が不在のときは、その関係職務を代行する。
(昭四四交局規程一三一・全改、平三交局規程六七・平二八交局規程四九・一部改正)
(駅務区首席助役)
第八条 駅務区首席助役は、駅務区長の指揮を受け、これを補佐して駅務区に関する業務を処理し、所属係員を指導し、駅務区長が不在のときはその職務を代行する。
(昭六一交局規程一四・平三交局規程六七・一部改正)
(駅務助役)
第九条 駅務助役は、駅務区長の指揮を受け、これを補佐して所属係員を指導し、駅務区長及び駅務区首席助役がともに不在のときはその職務を代行する。
(昭六〇交局規程二五・昭六一交局規程一四・一部改正)
(駅務指導)
第十条 駅務指導は、駅務区長の指揮を受けて、鉄道営業員の指導に従事し、駅務助役が不在のときは、その職務を代行する。
(昭四五交局規程一五六・追加、昭五三交局規程五四・一部改正、昭六〇交局規程二五・旧第九条の二繰下・一部改正)
(鉄道営業員)
第十一条 鉄道営業員は、駅務区長の指揮を受けて、乗車券類の発売(これに付帯する業務を含む。)、検査及び改集札、不足賃の精算、旅客の整理及び案内、駅構内の清掃その他の駅務に従事する。
(昭五三交局規程五四・全改)
(乗務管理所長)
第十二条 乗務管理所長は、電車部長の命を受け、地下高速電車の運転に関する業務を処理し、所属係員を指揮監督する。
(昭四五交局規程六六・追加、昭五三交局規程五四・旧第十二条の二繰上)
(乗務区長)
第十三条 乗務区長は、乗務管理所長の命を受け、所属係員を指揮監督して、乗務区に関する業務を処理し、乗務管理所長が不在のときは、その関係職務を代行する。
(昭四三交局規程一一三・昭四四交局規程一三一・昭四五交局規程六六・平三交局規程六七・一部改正)
(乗務区首席助役)
第十四条 乗務区首席助役は、乗務区長の指揮を受け、これを補佐して乗務区に関する業務を処理し、所属係員を指導し乗務区長が不在のときはその職務を代行する。
(昭六一交局規程一四・平三交局規程六七・一部改正)
(乗務助役)
第十五条 乗務助役は、乗務区長の指揮を受け、これを補佐して所属係員を指導し、乗務区長及び乗務区首席助役がともに不在のときは乗務区長の職務を代行する。
(昭六一交局規程一四・一部改正)
(乗務指導)
第十六条 乗務指導は、乗務区長の指揮を受けて、高速電車運転士及び高速電車車掌の指導に従事し、乗務助役を補佐する。
(高速電車運転士)
第十七条 高速電車運転士は、乗務区長の指揮を受けて、動力車の運転に従事する。
2 大江戸線において、高速電車車掌の乗務しない列車にあつては、高速電車運転士は、第十八条に規定する高速電車車掌の職務を併せて行うものとする。
(平三交局規程一三九・平一二交局規程三八・一部改正)
(高速電車運転士見習)
第十七条の二 高速電車運転士見習は、乗務区長の指揮を受けて、高速電車運転士に付随して列車に乗務し、高速電車運転士の職務を練習する。
(昭三六交局規程九・追加)
(高速電車車掌)
第十八条 高速電車車掌は、乗務区長の指揮を受けて、列車に乗務し、旅客の輸送及び車内秩序の保持に従事する。
(高速電車車掌見習)
第十八条の二 高速電車車掌見習は、乗務区長の指揮を受けて、高速電車車掌に付随して列車に乗務し、高速電車車掌の職務を練習する。
(昭三六交局規程九・追加)
第十九条から第二十一条まで 削除
(平一二交局規程六七)
第二章の二 車両係員
(平一二交局規程三八・全改)
第一節 構成
(平一二交局規程三八・全改)
(構成)
第二十二条 車両係員は、次のとおりとする。
車両電気部長
(車両検修場関係)
車両検修場長
車両計画区長
車両計画助役
車両計画指導
車両計画助役補
車両計画区
運用区長
運用助役
運用指導
運用助役補
運用区
リニア検査区長
リニア検査助役
リニア検査指導
リニア検査助役補
リニア検査区
整備区長
整備助役
整備指導
整備助役補
整備区
車両技術センター長
車両技術センター助役
車両技術センター指導
車両技術センター助役補
車両技術センター
2 第三条第二項の規定は、車両係員にこれを準用する。
(平一二交局規程三八・全改、平二一交局規程二四・平二八交局規程四九・令六交局規程五四・一部改正)
第二節 職務
(車両電気部長)
第二十三条 車両電気部長は、地下高速電車の車両の保守管理その他これに附帯する業務を掌理し、所属係員を指揮監督する。
(平一二交局規程三八・全改)
(車両検修場長)
第二十四条 車両検修場長は、車両電気部長の命を受け、所属係員を指揮監督して、車両検修場に関する業務を処理する。
(平一二交局規程三八・全改)
(車両計画区長)
第二十五条 車両計画区長は、車両検修場長の命を受け、所属係員を指揮監督して、車両計画区に関する業務を処理し、車両検修場長が不在のときは、その関係職務を代行する。
(平一二交局規程三八・全改、平二八交局規程四九・一部改正)
(車両計画助役)
第二十五条の二 車両計画助役は、車両計画区長の指揮を受け、これを補佐して所属係員を指導し、車両計画区長が不在のときは、その関係職務を代行する。
(平一二交局規程三八・全改、平二八交局規程四九・一部改正)
(車両計画指導)
第二十五条の三 車両計画指導は、車両計画区長の指揮を受け、車両計画区の指導に従事し、車両計画助役を補佐する。
(平一二交局規程三八・全改、平二八交局規程四九・一部改正)
(車両計画助役補)
第二十五条の四 車両計画助役補は、車両計画区長の指揮を受け、車両計画区の指導に従事し、車両計画指導を補佐する。
(平二八交局規程四九・追加)
(車両計画区)
第二十五条の五 車両計画区は、車両計画区長の指揮を受け、車両の保守管理に関する業務に従事する。
(平一二交局規程三八・全改、平二八交局規程四九・旧第二十五条の四繰下・一部改正)
(運用区長)
第二十五条の六 運用区長は、車両検修場長の命を受け、所属係員を指揮監督して、運用区に関する業務を処理し、車両検修場長が不在のときは、その関係職務を代行する。
(平一二交局規程三八・全改、平二一交局規程二四・一部改正、平二八交局規程四九・旧第二十五条の五繰下・一部改正)
(運用助役)
第二十五条の七 運用助役は、運用区長の指揮を受け、これを補佐して所属係員を指導し、運用区長が不在のときは、その関係職務を代行する。
(平一二交局規程三八・全改、平二一交局規程二四・一部改正、平二八交局規程四九・旧第二十五条の六繰下・一部改正)
(運用指導)
第二十五条の八 運用指導は、運用区長の指揮を受け、運用区の指導に従事し、運用助役を補佐する。
(平一二交局規程三八・全改、平二一交局規程二四・一部改正、平二八交局規程四九・旧第二十五条の七繰下・一部改正)
(運用助役補)
第二十五条の九 運用助役補は、運用区長の指揮を受け、運用区の指導に従事し、運用指導を補佐する。
(平二八交局規程四九・追加)
(運用区)
第二十五条の十 運用区は、運用区長の指揮を受け、車両の保守管理に関する業務に従事する。
(平一二交局規程三八・全改、平二一交局規程二四・一部改正、平二八交局規程四九・旧第二十五条の八繰下・一部改正)
(リニア検査区長)
第二十五条の十一 リニア検査区長は、車両検修場長の命を受け、所属係員を指揮監督して、リニア検査区に関する業務を処理し、車両検修場長が不在のときは、その関係職務を代行する。
(平一二交局規程三八・全改、平二一交局規程二四・一部改正、平二八交局規程四九・旧第二十五条の九繰下・一部改正)
(リニア検査助役)
第二十五条の十二 リニア検査助役は、リニア検査区長の指揮を受け、これを補佐して所属係員を指導し、リニア検査区長が不在のときは、その関係職務を代行する。
(平一二交局規程三八・全改、平二一交局規程二四・一部改正、平二八交局規程四九・旧第二十五条の十繰下・一部改正)
(リニア検査指導)
第二十五条の十三 リニア検査指導は、リニア検査区長の指揮を受け、リニア検査区の指導に従事し、リニア検査助役を補佐する。
(平一二交局規程三八・全改、平二一交局規程二四・一部改正、平二八交局規程四九・旧第二十五条の十一繰下・一部改正)
(リニア検査助役補)
第二十五条の十四 リニア検査助役補は、リニア検査区長の指揮を受け、リニア検査区の指導に従事し、リニア検査指導を補佐する。
(平二八交局規程四九・追加)
(リニア検査区)
第二十五条の十五 リニア検査区は、リニア検査区長の指揮を受け、車両の保守管理に関する業務に従事する。
(平一二交局規程三八・全改、平二一交局規程二四・一部改正、平二八交局規程四九・旧第二十五条の十二繰下・一部改正)
(整備区長)
第二十五条の十六 整備区長は、車両検修場長の命を受け、所属係員を指揮監督して、整備区に関する業務を処理し、車両検修場長が不在のときは、その関係職務を代行する。
(平一二交局規程三八・全改、平二一交局規程二四・一部改正、平二八交局規程四九・旧第二十五条の十三繰下・一部改正)
(整備助役)
第二十五条の十七 整備助役は、整備区長の指揮を受け、これを補佐して所属係員を指導し、整備区長が不在のときは、この関係職務を代行する。
(平一二交局規程三八・全改、平二一交局規程二四・一部改正、平二八交局規程四九・旧第二十五条の十四繰下・一部改正)
(整備指導)
第二十五条の十八 整備指導は、整備区長の指揮を受け、整備区の指導に従事し、整備助役を補佐する。
(平一二交局規程三八・全改、平二一交局規程二四・一部改正、平二八交局規程四九・旧第二十五条の十五繰下・一部改正)
(整備助役補)
第二十五条の十九 整備助役補は、整備区長の指揮を受け、整備区の指導に従事し、整備指導を補佐する。
(平二八交局規程四九・追加)
(整備区)
第二十五条の二十 整備区は、整備区長の指揮を受け、車両の保守管理に関する業務に従事する。
(平一二交局規程三八・全改、平二一交局規程二四・一部改正、平二八交局規程四九・旧第二十五条の十六繰下・一部改正)
(車両技術センター長)
第二十五条の二十一 車両技術センター長は、車両検修場長の命を受け、所属係員を指揮監督して、車両技術センターに関する業務を処理し、車両検修場長が不在のときは、その関係職務を代行する。
(令六交局規程五四・追加)
(車両技術センター助役)
第二十五条の二十二 車両技術センター助役は、車両技術センター長の指揮を受け、これを補佐して所属係員を指導し、車両技術センター長が不在のときは、その関係職務を代行する。
(令六交局規程五四・追加)
(車両技術センター指導)
第二十五条の二十三 車両技術センター指導は、車両技術センター長の指揮を受け、車両技術センターの指導に従事し、車両技術センター助役を補佐する。
(令六交局規程五四・追加)
(車両技術センター助役補)
第二十五条の二十四 車両技術センター助役補は、車両技術センター長の指揮を受け、車両技術センターの指導に従事し、車両技術センター指導を補佐する。
(令六交局規程五四・追加)
(車両技術センター)
第二十五条の二十五 車両技術センターは、車両技術センター長の指揮を受け、車両の保守管理に関する業務に従事する。
(令六交局規程五四・追加)
第三章 工務係員
(平一一交局規程四七・改称)
第一節 構成
(構成)
第二十六条 工務係員は、次のとおりとする。
建設工務部長
(工務事務所関係)
工務事務所長
工務担当
工事担当
建築担当
設備担当
工務助役
工事助役
建築助役
設備助役
(地下鉄改良工事事務所関係)
地下鉄改良工事事務所長
土木担当
建築担当
機械設備担当
電気設備担当
土木助役
建築助役
機械設備助役
電気設備助役
(保線管理所関係)
保線管理所長
工務区長
保線区長
施設区長
工務助役
保線助役
施設助役
工務助役補
保線助役補
施設助役補
工務区
保線区
施設区
2 第三条第二項の規定は、工務係員にこれを準用する。
(昭四八交局規程六八・全改、平三交局規程一三九・平六交局規程三五・平九交局規程四五・平一一交局規程四七・平一四交局規程五四・平二一交局規程二四・平二七交局規程五四・平二八交局規程四九・一部改正)
第二節 職務
(建設工務部長)
第二十七条 建設工務部長は、地下高速電車の軌道、構造物(軌道を支持するために必要な土木構造物をいう。以下同じ。)、構築物等の改良及び保守管理その他これに附帯する業務を掌理し、所属係員を指揮監督する。
(昭四八交局規程六八・全改、平五交局規程四七・平六交局規程三五・平二七交局規程五四・一部改正)
(工務事務所長)
第二十七条の二 工務事務所長は、建設工務部長の命を受け、地下高速電車の構築物の改良並びに駅施設等の改良及び保守管理その他技術に関する業務を処理し、所属係員を指揮監督する。
(平一一交局規程四七・追加、平一四交局規程五四・一部改正)
(工務担当)
第二十七条の三 工務担当は、工務事務所長の命を受け、所属係員を指揮監督して、工務区に関する業務を処理し、工務事務所長が不在のときは、その関係職務を代行する。
(平一一交局規程四七・追加、平二八交局規程四九・一部改正)
(工事担当)
第二十七条の四 工事担当は、工務事務所長の命を受け、所属係員を指揮監督して、工事区に関する業務を処理し、工務事務所長が不在のときは、その関係職務を代行する。
(平一一交局規程四七・追加、平二一交局規程二四・平二八交局規程四九・一部改正)
(建築担当)
第二十七条の五 建築担当は、工務事務所長の命を受け、所属係員を指揮監督して、建築区に関する業務を処理し、工務事務所長が不在のときは、その関係職務を代行する。
(平一一交局規程四七・追加、平二八交局規程四九・一部改正)
(設備担当)
第二十七条の六 設備担当は、工務事務所長の命を受け、所属係員を指揮監督して、設備区に関する業務を処理し、工務事務所長が不在のときは、その関係職務を代行する。
(平一一交局規程四七・追加、平二八交局規程四九・一部改正)
(工務助役)
第二十七条の七 工務助役は、工務担当の命を受け、これを補佐し、構築物の改良工事に関する連絡調整等の業務に従事する。また、工務担当が不在のときは、その職務を代行する。
(平一一交局規程四七・追加、平二八交局規程四九・一部改正)
(工事助役)
第二十七条の八 工事助役は、工事担当の命を受け、これを補佐し、構築物の改良工事に関する業務に従事する。また、工事担当が不在のときは、その職務を代行する。
(平一一交局規程四七・追加、平二一交局規程二四・平二八交局規程四九・一部改正)
(建築助役)
第二十七条の九 建築助役は、建築担当の命を受け、これを補佐し、駅舎の改良及び保守に関する業務に従事する。また、建築担当が不在のときは、その職務を代行する。
(平一一交局規程四七・追加、平二八交局規程四九・一部改正)
(設備助役)
第二十七条の十 設備助役は、設備担当の命を受け、これを補佐し、駅舎の附帯設備の改良及び保守に関する業務に従事する。また、設備担当が不在のときは、その職務を代行する。
(平一一交局規程四七・追加、平二八交局規程四九・一部改正)
(地下鉄改良工事事務所長)
第二十七条の十一 地下鉄改良工事事務所長は、建設工務部長の命を受け、地下高速電車の構築物及び駅施設等の大規模な建設及び改良その他技術に関する業務を処理し、所属係員を指揮監督する。
(平二八交局規程四九・追加)
(土木担当)
第二十七条の十二 土木担当は、地下鉄改良工事事務所長の命を受け、所属係員を指揮監督して、土木区に関する業務を処理し、地下鉄改良工事事務所長が不在のときは、その関係職務を代行する。
(平二八交局規程四九・追加)
(建築担当)
第二十七条の十三 建築担当は、地下鉄改良工事事務所長の命を受け、所属係員を指揮監督して、建築区に関する業務を処理し、地下鉄改良工事事務所長が不在のときは、その関係職務を代行する。
(平二八交局規程四九・追加)
(機械設備担当)
第二十七条の十四 機械設備担当は、地下鉄改良工事事務所長の命を受け、所属係員を指揮監督して、機械設備区に関する業務を処理し、地下鉄改良工事事務所長が不在のときは、その関係職務を代行する。
(平二八交局規程四九・追加)
(電気設備担当)
第二十七条の十五 電気設備担当は、地下鉄改良工事事務所長の命を受け、所属係員を指揮監督して、電気設備区に関する業務を処理し、地下鉄改良工事事務所長が不在のときは、その関係職務を代行する。
(平二八交局規程四九・追加)
(土木助役)
第二十七条の十六 土木助役は、土木担当の命を受け、これを補佐し、構築物の大規模な建設及び改良並びに工事に係る連絡調整等に関する業務に従事する。また、土木担当が不在のときは、その職務を代行する。
(平二八交局規程四九・追加)
(建築助役)
第二十七条の十七 建築助役は、建築担当の命を受け、これを補佐し、駅舎の大規模な建設及び改良に関する業務に従事する。また、建築担当が不在のときは、その職務を代行する。
(平二八交局規程四九・追加)
(機械設備助役)
第二十七条の十八 機械設備助役は、機械設備担当の命を受け、これを補佐し、駅舎に附帯する機械設備の大規模な建設及び改良に関する業務(電気総合管理所長の所管するものを除く。)に従事する。また、機械設備担当が不在のときは、その職務を代行する。
(平二八交局規程四九・追加)
(電気設備助役)
第二十七条の十九 電気設備助役は、電気設備担当の命を受け、これを補佐し、駅舎に附帯する電気設備の大規模な建設及び改良に関する業務(電気総合管理所長の所管するものを除く。)に従事する。また、電気設備担当が不在のときは、その職務を代行する。
(平二八交局規程四九・追加)
(保線管理所長)
第二十八条 保線管理所長は、建設工務部長の命を受け、地下高速電車の軌道、構造物等の改良及び保守管理その他技術に関する業務(工務事務所長の所管するものを除く。)を処理し、所属係員を指揮監督する。
(昭四八交局規程六八・全改、平五交局規程四七・平六交局規程三五・平二七交局規程五四・一部改正)
(工務区長)
第二十九条 工務区長は、保線管理所長の命を受け、所属係員を指揮監督して、工務区に関する業務を処理し、保線管理所長が不在のときは、その関係職務を代行する。
(昭四八交局規程六八・全改、平二一交局規程二四・一部改正)
(保線区長)
第三十条 保線区長は、保線管理所長の命を受け、所属係員を指揮監督して、保線区に関する業務を処理し、保線管理所長が不在のときは、その関係職務を代行する。
(昭四八交局規程六八・全改)
(施設区長)
第三十一条 施設区長は、保線管理所長の命を受け、所属係員を指揮監督して、施設区に関する業務を処理し、保線管理所長が不在のときは、その関係職務を代行する。
(昭四八交局規程六八・全改、平二一交局規程二四・一部改正)
第三十一条の二 削除
(平一一交局規程四七)
(工務助役)
第三十一条の三 工務助役は、工務区長の指揮を受け、これを補佐して所属係員を指導し、工務区長が不在のときは、その職務を代行する。
(昭四八交局規程六八・全改、平二一交局規程二四・平二七交局規程五四・一部改正)
(保線助役)
第三十一条の四 保線助役は、保線区長の指揮を受け、これを補佐して所属係員を指導し、保線区長が不在のときは、その職務を代行する。
(昭四八交局規程六八・全改)
(施設助役)
第三十一条の五 施設助役は、施設区長の指揮を受け、これを補佐して所属係員を指導し、施設区長が不在のときは、その職務を代行する。
(昭四八交局規程六八・全改、平二一交局規程二四・一部改正)
(工務助役補)
第三十一条の六 工務助役補は、工務区長の指揮を受け、工務区の指導に従事し、工務助役を補佐する。
(平二八交局規程四九・全改)
(保線助役補)
第三十一条の七 保線助役補は、保線区長の指揮を受け、保線区の指導に従事し、保線助役を補佐する。
(平二八交局規程四九・全改)
(施設助役補)
第三十一条の八 施設助役補は、施設区長の指揮を受け、施設区の指導に従事し、施設助役を補佐する。
(平二八交局規程四九・全改)
(工務区)
第三十一条の九 工務区は、工務区長の指揮を受け、軌道等の検査及び調査に関する業務に従事する。
(平二八交局規程四九・全改)
(保線区)
第三十一条の十 保線区は、保線区長の指揮を受け、軌道等の改良及び保守に関する業務に従事する。
(平二八交局規程四九・全改)
(施設区)
第三十一条の十一 施設区は、施設区長の指揮を受け、構造物等の検査、調査、改良及び保守並びに保線機械器具等の整備及び取扱いに関する業務(工務事務所長の所管するものを除く。)に従事する。
(平二八交局規程四九・追加)
第四章 電気係員
第一節 構成
(構成)
第三十二条 電気係員は、次のとおりとする。
車両電気部長
(電気総合管理所関係)
電気総合管理所長
設計調整総括担当
設計調整総括
電力指令区長
電力指令助役
電力指令助役補
電力指令
信号通信指令区長
信号通信指令助役
信号通信指令助役補
信号通信指令
電力工事区長
電力工事助役
電力工事助役補
電力工事区
機械設備工事区長
機械設備工事助役
機械設備工事助役補
機械設備工事区
信号通信工事区長
信号通信工事助役
信号通信工事助役補
信号通信工事区
設備改良工事区長
設備改良工事助役
設備改良工事助役補
設備改良工事区
(電気管理所関係)
電気管理所長
電力区長
電力助役
電力助役補
電力区
信号通信区長
信号通信助役
信号通信助役補
信号通信区
2 第三条第二項の規定は、電気係員にこれを準用する。
(昭四二交局規程三七・昭四三交局規程五・昭四四交局規程一三一・昭四七交局規程一〇一・昭五三交局規程五一・平二交局規程一五・平三交局規程六七・平三交局規程一三九・平四交局規程八八・平五交局規程三九・平五交局規程四七・平九交局規程四五・平一一交局規程四七・平一二交局規程三八・平一六交局規程四四・平二一交局規程二四・平二二交局規程三二・平二五交局規程二八・平二六交局規程四一・平二七交局規程五四・平二八交局規程四九・令六交局規程五四・一部改正)
第二節 職務
(車両電気部長)
第三十三条 車両電気部長は、地下高速電車の電路関係施設、信号関係施設、通信関係施設及び変電関係施設の改良及び保守管理並びに電力指令その他これに附帯する業務を掌理し、所属係員を指揮監督する。
(昭四四交局規程一三一・昭四七交局規程一〇一・平四交局規程八八・一部改正)
(電気総合管理所長)
第三十四条 電気総合管理所長は、車両電気部長の命を受け、地下高速電車の電力の供給に関する業務、電力指令に関する業務、信号通信指令に関する業務、電気施設の設計及び施行、技術管理に関する業務並びに大規模改良工事の施工に関する業務を処理し、所属係員を指揮監督する。
(平一六交局規程四四・全改、平二二交局規程三二・平二五交局規程二八・平二六交局規程四一・一部改正)
(設計調整総括担当)
第三十五条 設計調整総括担当は、電気総合管理所長の命を受け、所属係員を指揮監督して、設計調整総括に関する業務を処理し、電気総合管理所長が不在のときは、その関係職務を代行する。
(平二六交局規程四一・追加、平二八交局規程四九・一部改正)
(設計調整総括)
第三十六条 設計調整総括は、設計調整総括担当の指揮を受け、電力関係施設及び信号通信関係施設の設計及び施行並びに技術管理に関する業務に従事し、設計調整総括担当が不在のときは、その職務を代行する。
(平二六交局規程四一・追加、平二八交局規程四九・一部改正)
(電力指令区長)
第三十七条 電力指令区長は、電気総合管理所長の命を受け、所属係員を指揮監督して、電力指令区に関する業務を処理し、電気総合管理所長が不在のときは、その関係職務を代行する。
(平一六交局規程四四・追加、平二二交局規程三二・平二五交局規程二八・一部改正、平二六交局規程四一・旧第三十四条の二繰下)
(電力指令助役)
第三十八条 電力指令助役は、電力指令区長の指揮を受け、これを補佐して所属係員を指導し、電力指令区長が不在のときは、その関係職務を代行する。
(平一六交局規程四四・追加、平二五交局規程二八・一部改正、平二六交局規程四一・旧第三十四条の三繰下)
(電力指令助役補)
第三十九条 電力指令助役補は、電力指令区長の指揮を受け、電力指令の指導に従事し、電力指令助役を補佐する。
(平二八交局規程四九・追加)
(電力指令)
第四十条 電力指令は、電力指令区長の指揮を受け、地下高速電車の電力需要計画及び電力指令に関する業務に従事する。
(平一六交局規程四四・追加、平二二交局規程三二・平二五交局規程二八・一部改正、平二六交局規程四一・旧第三十四条の四繰下、平二八交局規程四九・旧第三十九条繰下・一部改正)
(信号通信指令区長)
第四十一条 信号通信指令区長は、電気総合管理所長の命を受け、所属係員を指揮監督して、信号通信指令区に関する業務を処理し、電気総合管理所長が不在のときは、その関係職務を代行する。
(平二五交局規程二八・追加、平二六交局規程四一・旧第三十四条の五繰下、平二八交局規程四九・旧第四十条繰下)
(信号通信指令助役)
第四十二条 信号通信指令助役は、信号通信指令区長の指揮を受け、これを補佐して所属係員を指導し、信号通信指令区長が不在のときは、その関係職務を代行する。
(平二五交局規程二八・追加、平二六交局規程四一・旧第三十四条の六繰下、平二八交局規程四九・旧第四十一条繰下)
(信号通信指令助役補)
第四十三条 信号通信指令助役補は、信号通信指令区長の指揮を受け、信号通信指令の指導に従事し、信号通信指令助役を補佐する。
(平二八交局規程四九・追加)
(信号通信指令)
第四十四条 信号通信指令は、信号通信指令区長の指揮を受け、地下高速電車の信号通信指令に関する業務に従事する。
(平二五交局規程二八・追加、平二六交局規程四一・旧第三十四条の七繰下、平二八交局規程四九・旧第四十二条繰下・一部改正)
(電力工事区長)
第四十五条 電力工事区長は、電気総合管理所長の命を受け、所属係員を指揮監督して、電力工事区に関する業務を処理し、電気総合管理所長が不在のときは、その関係職務を代行する。
(平一六交局規程四四・追加、平二二交局規程三二・一部改正、平二五交局規程二八・旧第三十四条の五繰下、平二六交局規程四一・旧第三十四条の八繰下、平二八交局規程四九・旧第四十三条繰下)
(電力工事助役)
第四十六条 電力工事助役は、電力工事区長の指揮を受け、これを補佐して所属係員を指導し、電力工事区長が不在のときは、その職務を代行する。
(平一六交局規程四四・追加、平二二交局規程三二・一部改正、平二五交局規程二八・旧第三十四条の六繰下、平二六交局規程四一・旧第三十四条の九繰下、平二八交局規程四九・旧第四十四条繰下)
(電力工事助役補)
第四十七条 電力工事助役補は、電力工事区長の指揮を受け、電力工事区の指導に従事し、電力工事助役を補佐する。
(平二八交局規程四九・追加)
(電力工事区)
第四十八条 電力工事区は、電力工事区長の指揮を受け、電路関係施設及び変電関係施設の大規模改良工事の設計及び施工に関する業務に従事する。
(平一六交局規程四四・追加、平二二交局規程三二・一部改正、平二五交局規程二八・旧第三十四条の七繰下、平二六交局規程四一・旧第三十四条の十繰下、平二八交局規程四九・旧第四十五条繰下・一部改正)
(機械設備工事区長)
第四十九条 機械設備工事区長は、電気総合管理所長の命を受け、所属係員を指揮監督して、機械設備工事区に関する業務を処理し、電気総合管理所長が不在のときは、その関係職務を代行する。
(平三交局規程一三九・全改、平五交局規程三九・平一六交局規程四四・平二二交局規程三二・一部改正、平二六交局規程四一・旧第三十五条繰下、平二八交局規程四九・旧第四十六条繰下)
(機械設備工事助役)
第五十条 機械設備工事助役は、機械設備工事区長の指揮を受け、これを補佐して所属係員を指導し、機械設備工事区長が不在のときは、その関係職務を代行する。
(平三交局規程一三九・全改、平五交局規程三九・平二二交局規程三二・一部改正、平二六交局規程四一・旧第三十六条繰下、平二八交局規程四九・旧第四十七条繰下)
(機械設備工事助役補)
第五十一条 機械設備工事助役補は、機械設備工事区長の指揮を受け、機械設備工事区の指導に従事し、機械設備工事助役を補佐する。
(平二八交局規程四九・追加)
(機械設備工事区)
第五十二条 機械設備工事区は、機械設備工事区長の指揮を受け、機械設備工事及び電気施設の大規模改良工事の設計及び施工に関する業務に従事する。
(平一六交局規程四四・追加、平二二交局規程三二・一部改正、平二六交局規程四一・旧第三十六条の二繰下、平二八交局規程四九・旧第四十八条繰下・一部改正)
(信号通信工事区長)
第五十三条 信号通信工事区長は、電気総合管理所長の命を受け、所属係員を指揮監督して、信号通信工事区に関する業務を処理し、電気総合管理所長が不在のときは、その関係職務を代行する。
(平二一交局規程二四・追加、平二二交局規程三二・一部改正、平二六交局規程四一・旧第三十六条の三繰下、平二八交局規程四九・旧第四十九条繰下)
(信号通信工事助役)
第五十四条 信号通信工事助役は、信号通信工事区長の指揮を受け、これを補佐して所属係員を指導し、信号通信工事区長が不在のときは、その職務を代行する。
(平二一交局規程二四・追加、平二二交局規程三二・一部改正、平二六交局規程四一・旧第三十六条の四繰下・一部改正、平二八交局規程四九・旧第五十条繰下)
(信号通信工事助役補)
第五十五条 信号通信工事助役補は、信号通信工事区長の指揮を受け、信号通信工事区の指導に従事し、信号通信工事助役を補佐する。
(平二八交局規程四九・追加)
(信号通信工事区)
第五十六条 信号通信工事区は、信号通信工事区長の指揮を受け、信号関係施設及び通信関係施設の大規模改良工事の設計及び施工に関する業務に従事する。
(平二一交局規程二四・追加、平二二交局規程三二・一部改正、平二六交局規程四一・旧第三十六条の五繰下、平二八交局規程四九・旧第五十一条繰下・一部改正)
(設備改良工事区長)
第五十六条の二 設備改良工事区長は、電気総合管理所長の命を受け、所属係員を指揮監督して、設備改良工事区に関する業務を処理し、電気総合管理所長が不在のときは、その関係職務を代行する。
(令六交局規程五四・追加)
(設備改良工事助役)
第五十六条の三 設備改良工事助役は、設備改良工事区長の指揮を受け、これを補佐して所属係員を指導し、設備改良工事区長が不在のときは、その関係職務を代行する。
(令六交局規程五四・追加)
(設備改良工事助役補)
第五十六条の四 設備改良工事助役補は、設備改良工事区長の指揮を受け、設備改良工事区の指導に従事し、設備改良工事助役を補佐する。
(令六交局規程五四・追加)
(設備改良工事区)
第五十六条の五 設備改良工事区は、設備改良工事区長の指揮を受け、電気関係施設の大規模改良工事の設計及び施工に関する業務に従事する。
(令六交局規程五四・追加)
(電気管理所長)
第五十七条 電気管理所長は、車両電気部長の命を受け、地下高速電車の電路関係施設、変電関係施設及び信号通信関係施設の改良並びに保守管理に関する業務を処理し、所属係員を指揮監督する。
(平一二交局規程三八・全改、平一六交局規程四四・平二二交局規程三二・一部改正、平二六交局規程四一・旧第三十七条繰下、平二八交局規程四九・旧第五十二条繰下)
(電力区長)
第五十八条 電力区長は、電気管理所長の命を受け、所属係員を指揮監督して、電力区に関する業務を処理し、電気管理所長が不在のときは、その関係職務を代行する。
(平一二交局規程三八・全改、平二二交局規程三二・一部改正、平二六交局規程四一・旧第三十八条繰下、平二八交局規程四九・旧第五十三条繰下)
(電力助役)
第五十九条 電力助役は、電力区長の指揮を受け、これを補佐して所属係員を指導し、電力区長が不在のときは、その関係職務を代行する。
(平一二交局規程三八・全改、平二二交局規程三二・一部改正、平二六交局規程四一・旧第三十九条繰下、平二八交局規程四九・旧第五十四条繰下)
(電力助役補)
第六十条 電力助役補は、電力区長の指揮を受け、電力区の指導に従事し、電力助役を補佐する。
(平二八交局規程四九・追加)
(電力区)
第六十一条 電力区は、電力区長の指揮を受け、電路関係施設及び変電関係施設の保守に関する業務に従事する。
(平一二交局規程三八・全改、平二一交局規程二四・平二二交局規程三二・一部改正、平二六交局規程四一・旧第四十条繰下、平二八交局規程四九・旧第五十五条繰下・一部改正)
(信号通信区長)
第六十二条 信号通信区長は、電気管理所長の命を受け、所属係員を指揮監督して、信号通信区に関する業務を処理し、電気管理所長が不在のときは、その関係職務を代行する。
(平二一交局規程二四・全改、平二六交局規程四一・旧第四十七条繰下、平二八交局規程四九・旧第五十六条繰下)
(信号通信助役)
第六十三条 信号通信助役は、信号通信区長の指揮を受け、これを補佐して所属係員を指導し、信号通信区長が不在のときは、その関係職務を代行する。
(平二一交局規程二四・全改、平二六交局規程四一・旧第四十八条繰下、平二八交局規程四九・旧第五十七条繰下)
(信号通信助役補)
第六十四条 信号通信助役補は、信号通信区長の指揮を受け、信号通信区の指導に従事し、信号通信助役を補佐する。
(平二八交局規程四九・追加)
(信号通信区)
第六十五条 信号通信区は、信号通信区長の指揮を受け、信号関係施設及び通信関係施設の保守に関する業務に従事する。
(平二一交局規程二四・全改、平二六交局規程四一・旧第四十九条繰下、平二八交局規程四九・旧第五十八条繰下・一部改正)
付則(昭和三八年交局規程第七八号)
この規程は、昭和三十八年二月一日から施行する。
付則(昭和三九年交局規程第二九号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四二年交局規程第三七号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年交局規程第七三号)
この規程は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附則(昭和四三年交局規程第五号)
この規程は、昭和四十三年五月十日から施行する。
附則(昭和四三年交局規程第一一三号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年交局規程第一二六号)
この規程は、昭和四十三年十一月十日から施行する。
附則(昭和四四年交局規程第三五号)
この規程は、昭和四十四年六月一日から施行する。
附則(昭和四四年交局規程第一三一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年交局規程第一五六号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年交局規程第六六号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年交局規程第一〇一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年交局規程第六八号)
この規程は、昭和四十八年十一月二十七日から施行する。
附則(昭和五三年交局規程第三五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年交局規程第五一号)
この規程は、昭和五十三年九月十五日から施行する。
附則(昭和五三年交局規程第五四号)
この規程は、昭和五十三年十月一日から施行する。
附則(昭和五三年交局規程第六七号)
この規程は、昭和五十三年十月十五日から施行する。
附則(昭和六〇年交局規程第二五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年交局規程第一四号)
この規程は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(平成二年交局規程第一五号)
この規程は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成三年交局規程第六七号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成三年交局規程第一三九号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成四年交局規程第八八号)
この規程は、平成四年七月一日から施行する。
附則(平成五年交局規程第三九号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成五年交局規程第四七号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成六年交局規程第三五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成九年交局規程第四五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年交局規程第四七号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年交局規程第三八号)
1 この規程は、平成十二年四月一日から施行する。
2 平成十二年四月一日から同月十九日までの間における改正後の東京都交通局地下高速電車係員規程の規定の適用については、「大江戸線」とあるのは「都営十二号線」とする。
附則(平成一二年交局規程第六七号)
この規程は、平成十二年八月一日から施行する。
附則(平成一四年交局規程第五四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年交局規程第四四号)
この規程は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成二一年交局規程第二四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年交局規程第三二号)
この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二五年交局規程第二八号)
この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年交局規程第七号)
この規程は、平成二十六年二月一日から施行する。
附則(平成二六年交局規程第四一号)
この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二七年交通局規程第五四号)
この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年交局規程第四九号)
この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和六年交局規程第五四号)
この規程は、公布の日から施行する。
地下高速電車係員職制及び指令系統
(昭三六交局規程九・昭三八交局規程七八・昭四二交局規程三七・昭四三交局規程七三・昭四三交局規程五・昭四三交局規程一一三・昭四三交局規程一二六・昭四四交局規程三五・昭四四交局規程一三一・昭四五交局規程一五六・昭四五交局規程六六・昭四七交局規程一〇一・昭四八交局規程六八・昭五三交局規程三五・昭五三交局規程五一・昭六〇交局規程二五・昭六一交局規程一四・平二交局規程一五・平三交局規程六七・平三交局規程一三九・平四交局規程八八・平五交局規程三九・平六交局規程三五・平九交局規程四五・平一一交局規程四七・平一二交局規程三八・平一二交局規程六七・平一六交局規程四四・平二一交局規程二四・平二二交局規程三二・平二五交局規程二八・平二六交局規程七・平二六交局規程四一・平二七交局規程五四・平二八交局規程四九・令六交局規程五四・一部改正)