○東京都の下水道事業に地方公営企業法を適用する条例

昭和二七年九月三〇日

条例第八二号

東京都の下水道事業に地方公営企業法を適用する条例を公布する。

東京都の下水道事業に地方公営企業法を適用する条例

地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。以下「法」という。)第二条第二項及び同法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第一条の規定に基き、東京都の下水道事業に法の規定の全部を適用する。

この条例は、昭和二十七年十月一日から施行する。

東京都の下水道事業に地方公営企業法を適用する条例

昭和27年9月30日 条例第82号

(昭和27年9月30日施行)

体系情報
第14編 水道・下水道/第1章 則/第1節
沿革情報
昭和27年9月30日 条例第82号