○東京都の下水道事業に地方公営企業法を適用する条例
昭和二七年九月三〇日
条例第八二号
東京都の下水道事業に地方公営企業法を適用する条例を公布する。
東京都の下水道事業に地方公営企業法を適用する条例
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。以下「法」という。)第二条第二項及び同法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第一条の規定に基き、東京都の下水道事業に法の規定の全部を適用する。
附則
この条例は、昭和二十七年十月一日から施行する。
○東京都の下水道事業に地方公営企業法を適用する条例
昭和二七年九月三〇日
条例第八二号
東京都の下水道事業に地方公営企業法を適用する条例を公布する。
東京都の下水道事業に地方公営企業法を適用する条例
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。以下「法」という。)第二条第二項及び同法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第一条の規定に基き、東京都の下水道事業に法の規定の全部を適用する。
附則
この条例は、昭和二十七年十月一日から施行する。