○東京都水道局長委任条項
昭和四七年八月四日
規則第二〇九号
東京都水道局長委任条項の全部を改正する規則を公布する。
東京都水道局長委任条項
東京都水道局長委任条項(昭和四十五年東京都規則第百五十七号)の全部を改正する。
次の事項は、東京都水道局長に委任する。
一 東京都の市町村の存する区域(大島支庁、三宅支庁、八丈支庁及び小笠原支庁の所管区域を除く。)において水道事業を一元的に経営するために必要な事項に関すること。
二 東京都給水条例(昭和三十三年東京都条例第四十一号)第三条第二号から第二十七号までに掲げる市町からの公共下水道使用料の徴収に関する事務(以下この号において「事務」という。)の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十四第一項の規定による受託及び受託した事務の処理に関すること。
三 玉川上水の管理に関すること。
四 工業用水道事業の清算に関すること。ただし、経理に関する事務については、知事が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年規則第二三一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年規則第一三七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年規則第一七号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(令和五年規則第一九号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。