○東京都水道事業の事務の委託に関する規約

昭和四八年一一月一日

水道局告示第七号

東京都水道事業の事務の一部を、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十四第一項の規定に基づき、小平市、狛江市、東大和市及び武蔵村山市に別記一から四までの規約により委託したので、同条第三項の規定により告示する。

別記一 小平市との規約

(委託事務の範囲)

第一条 東京都は、東京都水道事業のうち小平市の住民に直接給水するために必要な次の各号に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を小平市に委託する。

一 水道施設その他の水道事業に必要な資産の維持、管理及び運営に関する事務

二 小規模な水道施設の建設改良工事に関する事務

三 給水装置に関する事務

四 給水に関する事務

五 水道料金、手数料等の徴収に関する事務

六 その他水道の管理に関し住民に直接関係する事務

(管理及び執行の方法)

第二条 小平市は、前条に掲げる委託事務を東京都給水条例、同施行規程その他の関係規程の定めるところにより管理し、又は執行する。

(経費の負担)

第三条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、原則として東京都の負担とする。

2 前項の経費の額及び交付の時期は、東京都水道事業管理者と小平市長が協議して定める。

(収入の帰属)

第四条 委託事務の管理及び執行に伴う水道料金、手数料等の収入は、東京都に帰属する。

(収入及び支出の経理)

第五条 小平市は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出について経理を明確にしておくものとする。

(収入及び支出の清算)

第六条 小平市長は、毎年度終了後、すみやかに委託事務に係る収入及び支出の清算を行ない、その明細を東京都水道事業管理者に通知する。

(委託事務の管理及び執行の細目)

第七条 前各条に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、東京都水道事業管理者及び小平市長が協議して定める。

この規約の有効期間は、昭和四十八年十一月一日から昭和四十九年三月三十一日までとする。ただし、この期間満了の日までに双方別段の意思表示がない場合は、さらに一年間継続するものとし、以後この例による。

別記二 狛江市との規約(別記一と同じのために本文省略)

別記三 東大和市との規約(別記一と同じのために本文省略)

別記四 武蔵村山市との規約(別記一と同じのために本文省略)

――――――――――

昭和四九年五月一日

水道局告示第五号

東京都水道事業の事務の一部を、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十四第一項の規定に基づき、左記規約により、次の市町へ委託するので、同条第三項の規定により告示する。

小金井市

日野市

東村山市

保谷市

多摩市

稲城市

瑞穂町

東京都水道事業の事務の委託に関する規約

(委託事務の範囲)

第一条 東京都(以下「甲」という。)は、東京都水道事業に関する事務のうち○○市(町)(以下「乙」という。)の住民に直接給水するために必要な次の各号に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を乙に委託する。

 水道施設その他の水道事業に必要な資産の維持、管理及び運営に関する事務

 小規模な水道施設の建設改良工事に関する事務

 給水装置に関する事務

 給水に関する事務

 水道料金、手数料等の徴収に関する事務

 その他水道の管理に関し住民に直接関係する事務

(管理及び執行の方法)

第二条 乙は、前条に掲げる委託事務を東京都給水条例、同施行規程その他の関係規程の定めるところにより管理し、又は執行する。

(経費の負担)

第三条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、原則として甲の負担とする。

2 前項の経費の額及び交付の時期は、東京都水道事業管理者と乙の長が協議して定める。

(収入の帰属)

第四条 委託事務の管理及び執行に伴う水道料金、手数料等の収入は、甲に帰属する。

(収入及び支出の経理)

第五条 乙は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出について経理を明確にしておくものとする。

(収入及び支出の清算)

第六条 乙は、毎年度終了後、すみやかに委託事務に係る収入及び支出の清算を行い、その明細を東京都水道事業管理者に通知する。

(委託事務の管理及び執行の細目)

第七条 前各条に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、東京都水道事業管理者及び乙の長が協議して定める。

この規約の有効期間は、昭和四十九年六月一日から昭和五十年三月三十一日までとする。ただし、この期間満了の日までに双方別段の意思表示がない場合は、さらに一年間継続するものとし、以後この例による。

(備考)

この規約は、委託する市町ごとに作成するものとし、規約中○○とあるのは、それらの個々の市町名を記載するものとする。

――――――――――

昭和五〇年一月二一日

水道局告示第一号

東京都水道事業の事務の一部を、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十四第一項の規定に基づき、左記規約により、次の市へ委託するので、同条第三項の規定により告示する。

町田市

国分寺市

国立市

田無市

福生市

清瀬市

東京都水道事業の事務の委託に関する規約

(委託事務の範囲)

第一条 東京都(以下「甲」という。)は、東京都水道事業に関する事務のうち○○市(以下「乙」という。)の住民に直接給水するために必要な次の各号に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を乙に委託する。

 水道施設その他の水道事業に必要な資産の維持、管理及び運営に関する事務

 小規模な水道施設の建設改良工事に関する事務

 給水装置に関する事務

 給水に関する事務

 水道料金、手数料等の徴収に関する事務

 その他水道の管理に関し住民に直接関係する事務

(管理及び執行の方法)

第二条 乙は、前条に掲げる委託事務を東京都給水条例、同施行規程その他の関係規程の定めるところにより管理し、又は執行する。

(経費の負担)

第三条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、原則として甲の負担とする。

2 前項の経費の額及び交付の時期は、東京都水道事業管理者と乙の長が協議して定める。

(収入の帰属)

第四条 委託事務の管理及び執行に伴う水道料金、手数料等の収入は、甲に帰属する。

(収入及び支出の経理)

第五条 乙は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出について経理を明確にしておくものとする。

(収入及び支出の清算)

第六条 乙は、毎年度終了後、すみやかに委託事務に係る収入及び支出の清算を行い、その明細を東京都水道事業管理者に通知する。

(委託事務の管理及び執行の細目)

第七条 前各条に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、東京都水道事業管理者及び乙の長が協議して定める。

この規約の有効期間は、昭和五十年二月一日から昭和五十年三月三十一日までとする。ただし、この期間満了の日までに双方別段の意思表示がない場合は、さらに一年間継続するものとし、以後この例による。

(備考)

この規約は、委託する市ごとに作成するものとし、規約中○○とあるのは、それらの個々の市名を記載するものとする。

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昭和五〇年八月九日

水道局告示第一二号

東京都水道事業の事務の一部を地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十四第一項の規定に基づき、左記規約により、次の市へ委託するので、同条第三項の規定により告示する。

府中市

東久留米市

秋川市

東京都水道事業の事務の委託に関する規約

(委託事務の範囲)

第一条 東京都(以下「甲」という。)は、東京都水道事業に関する事務のうち○○市(以下「乙」という。)の住民に直接給水するために必要な次の各号に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を乙に委託する。

 水道施設その他の水道事業に必要な資産の維持、管理及び運営に関する事務

 小規模な水道施設の建設改良工事に関する事務

 給水装置に関する事務

 給水に関する事務

 水道料金、手数料等の徴収に関する事務

 その他水道の管理に関し住民に直接関係する事務

(管理及び執行の方法)

第二条 乙は、前条に掲げる委託事務を東京都給水条例、同施行規程その他の関係規程の定めるところにより管理し、又は執行する。

(経費の負担)

第三条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、原則として甲の負担とする。

2 前項の経費の額及び交付の時期は、東京都水道事業管理者と乙の長が協議して定める。

(収入の帰属)

第四条 委託事務の管理及び執行に伴う水道料金、手数料等の収入は、甲に帰属する。

(収入及び支出の経理)

第五条 乙は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出について経理を明確にしておくものとする。

(収入及び支出の清算)

第六条 乙は、毎年度終了後、すみやかに委託事務に係る収入及び支出の清算を行い、その明細を東京都水道事業管理者に通知する。

(委託事務の管理及び執行の細目)

第七条 前各条に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、東京都水道事業管理者及び乙の長が協議して定める。

この規約の有効期間は、昭和五十年九月一日から昭和五十一年三月三十一日までとする。ただし、この期間満了の日までに双方別段の意思表示がない場合は、さらに一年間継続するものとし、以後この例による。

(備考)

この規約は、委託する市ごとに作成するものとし、規約中○○とあるのは、それらの個々の市名を記載するものとする。

――――――――――

昭和五一年一月一二日

水道局告示第一号

東京都水道事業の事務の一部を、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十四第一項の規定に基づき、左記規約により、次の市町へ委託するので、同条第三項の規定により告示する。

八王子市

日の出町

五日市町

東京都水道事業の事務の委託に関する規約

(委託事務の範囲)

第一条 東京都(以下「甲」という。)は、東京都水道事業に関する事務のうち○○市(町)(以下「乙」という。)の住民に直接給水するために必要な次の各号に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を乙に委託する。

 水道施設その他の水道事業に必要な資産の維持、管理及び運営に関する事務

 小規模な水道施設の建設改良工事に関する事務

 給水装置に関する事務

 給水に関する事務

 水道料金、手数料等の徴収に関する事務

 その他水道の管理に関し住民に直接関係する事務

(管理及び執行の方法)

第二条 乙は、前条に掲げる委託事務を東京都給水条例、同施行規程その他の関係規程の定めるところにより管理し、又は執行する。

(経費の負担)

第三条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、原則として甲の負担とする。

2 前項の経費の額及び交付の時期は、東京都水道事業管理者と乙の長が協議して定める。

(収入の帰属)

第四条 委託事務の管理及び執行に伴う水道料金、手数料等の収入は、甲に帰属する。

(収入及び支出の経理)

第五条 乙は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出について経理を明確にしておくものとする。

(収入及び支出の清算)

第六条 乙は、毎年度終了後、すみやかに委託事務に係る収入及び支出の清算を行い、その明細を東京都水道事業管理者に通知する。

(委託事務の管理及び執行の細目)

第七条 前各条に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、東京都水道事業管理者及び乙の長が協議して定める。

この規約の有効期間は、昭和五十一年二月一日から昭和五十一年三月三十一日までとする。ただし、この期間満了の日までに双方別段の意思表示がない場合は、さらに一年間継続するものとし、以後この例による。

(備考)

この規約は、委託する市町ごとに作成するものとし、規約中○○とあるのは、それらの個々の市町名を記載するものとする。

――――――――――

昭和五二年三月二九日

水道局告示第二号

東京都水道事業の事務の一部を、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十四第一項の規定に基づき、左記規約により、青梅市へ委託するので、同条第三項の規定により告示する。

東京都水道事業の事務の委託に関する規約

(委託事務の範囲)

第一条 東京都(以下「甲」という。)は、東京都水道事業に関する事務のうち青梅市(以下「乙」という。)の住民に直接給水するために必要な次の各号に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を乙に委託する。

 水道施設その他の水道事業に必要な資産の維持、管理及び運営に関する事務

 小規模な水道施設の建設改良工事に関する事務

 給水装置に関する事務

 給水に関する事務

 水道料金、手数料等の徴収に関する事務

 その他水道の管理に関し住民に直接関係する事務

(管理及び執行の方法)

第二条 乙は、前条に掲げる委託事務を東京都給水条例、同施行規程その他の関係規程の定めるところにより管理し、又は執行する。

(経費の負担)

第三条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、原則として甲の負担とする。

2 前項の経費の額及び交付の時期は、東京都水道事業管理者と乙の長が協議して定める。

(収入の帰属)

第四条 委託事務の管理及び執行に伴う水道料金、手数料等の収入は、甲に帰属する。

(収入及び支出の経理)

第五条 乙は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出について経理を明確にしておくものとする。

(収入及び支出の清算)

第六条 乙は、毎年度終了後、すみやかに委託事務に係る収入及び支出の清算を行い、その明細を東京都水道事業管理者に通知する。

(委託事務の管理及び執行の細目)

第七条 前各条に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、東京都水道事業管理者及び乙の長が協議して定める。

この規約の有効期間は、昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までとする。ただし、この期間満了の日までに双方別段の意思表示がない場合は、さらに一年間継続するものとし、以後この例による。

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平成七年八月三一日

水道局告示第六号

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十四第一項の規定に基づく秋川市及び五日市町に対する東京都水道事業の事務の一部の委託を、平成七年八月三十一日をもって廃止し、同条の規定に基づき、東京都水道事業の事務の一部を、左記規約により、あきる野市に委託するので、同条第三項の規定により告示する。

東京都水道事業の事務の委託に関する規約

(委託事務の範囲)

第一条 東京都(以下「甲」という。)は、東京都水道事業に関する事務のうち、あきる野市(以下「乙」という。)の住民に直接給水するために必要な次の各号に掲げる事務(以下「委託事務」という。)管理及び執行を乙に委託する。

 水道施設その他の水道事業に必要な資産の維持、管理及び運営に関する事務

 小規模な水道施設の建設改良工事に関する事務

 給水装置に関する事務

 給水に関する事務

 水道料金、手数料等の徴収に関する事務

 その他水道の管理に関し住民に直接関係する事務

(管理及び執行の方法)

第二条 乙は、前条に掲げる委託事務を東京都給水条例(昭和三十三年東京都条例第四十一号)、東京都給水条例施行規程(昭和三十三年東京都水道局管理規程第一号)その他の関係規程の定めるところにより管理し、又は執行する。

(経費の負担)

第三条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、原則として甲の負担とする。

2 前項の経費の額及び交付の時期は、東京都水道事業管理者と乙の長が協議して定める。

(収入の帰属)

第四条 委託事務の管理及び執行に伴う水道料金、手数料等の収入は、甲に帰属する。

(収入及び支出の経理)

第五条 乙は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出について経理を明確にしておくものとする。

(収入及び支出の清算)

第六条 乙は、毎年度終了後、速やかに委託事務に係る収入及び支出の清算を行い、その明細を東京都水道事業管理者に通知する。

(委託事務の管理及び執行の細目)

第七条 前各条に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、東京都水道事業管理者及び乙の長が協議して定める。

この規約の有効期間は、秋川市及び五日市町を廃止し、その区域をもってあきる野市を置くこととする地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の規定による処分が効力を生ずる日から平成八年三月三十一日までとする。ただし、この期間満了の日までに双方別段の意思表示がない場合は、さらに一年間継続するものとし、以後この例による。

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平成一二年三月二七日

水道局告示第五号

東京都水道事業の事務の一部を、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十四第一項の規定に基づき、次の規約により調布市へ委託するので、同条第三項の規定により告示する。

東京都水道事業の事務の委託に関する規約

(委託事務の範囲)

第一条 東京都(以下「甲」という。)は、東京都水道事業に関する事務のうち調布市(以下「乙」という。)の住民に直接給水するために必要な次の各号に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を乙に委託する。

 水道施設その他の水道事業に必要な資産の維持、管理及び運営に関する事務

 小規模な水道施設の建設改良工事に関する事務

 給水装置に関する事務

 給水に関する事務

 水道料金、手数料等の徴収に関する事務

 その他水道の管理に関し住民に直接関係する事務

(管理及び執行の方法)

第二条 乙は、前条に掲げる委託事務を東京都給水条例、同施行規程その他の関係規程の定めるところにより管理し、又は執行する。

(経費の負担)

第三条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、原則として甲の負担とする。

2 前項の経費の額及び交付の時期は、甲及び乙が協議して定める。

(収入の帰属)

第四条 委託事務の管理及び執行に伴う水道料金、手数料等の収入は、甲に帰属する。

(収入及び支出の経理)

第五条 乙は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出について経理を明確にしておくものとする。

(収入及び支出の清算)

第六条 乙は、毎年度終了後、速やかに委託事務に係る収入及び支出の清算を行い、その明細を甲に通知する。

(委託事務の管理及び執行の細目)

第七条 前各条に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、甲及び乙が協議して定める。

(規約の有効期間)

第八条 この規約の有効期間は、平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までとする。ただし、この期間満了の日までに双方別段の意思表示がない場合は、更に一年間継続するものとし、以後この例による。

――――――――――

平成一三年一月一七日

水道局告示第二号

東京都水道事業の事務の一部を、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十四第一項の規定に基づき、次の規約により西東京市に委託するので、同条第三項の規定により告示する。

東京都水道事業の事務の委託に関する規約

(委託事務の範囲)

第一条 東京都(以下「甲」という。)は、東京都水道事業に関する事務のうち西東京市(以下「乙」という。)の住民に直接給水するために必要な次の各号に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を乙に委託する。

 水道施設その他の水道事業に必要な資産の維持、管理及び運営に関する事務

 小規模な水道施設の建設改良工事に関する事務

 給水装置に関する事務

 給水に関する事務

 水道料金、手数料等の徴収に関する事務

 その他水道の管理に関し住民に直接関係する事務

(管理及び執行の方法)

第二条 乙は、前条に掲げる委託事務を東京都給水条例、同施行規程その他の関係規程の定めるところにより管理し、又は執行する。

(経費の負担)

第三条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、原則として甲の負担とする。

2 前項の経費の額及び交付の時期は、甲及び乙が協議して定める。

(収入の帰属)

第四条 委託事務の管理及び執行に伴う水道料金、手数料等の収入は、甲に帰属する。

(収入及び支出の経理)

第五条 乙は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出について経理を明確にしておくものとする。

(収入及び支出の清算)

第六条 乙は、毎年度終了後、速やかに委託事務に係る収入及び支出の清算を行い、その明細を甲に通知する。

(委託事務の管理及び執行の細目)

第七条 前各条に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、甲及び乙が協議して定める。

(規約の有効期間)

第八条 この規約の有効期間は、田無市及び保谷市を廃止し、その区域をもって西東京市を置くこととする地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の規定による処分が効力を生ずる日から平成十三年三月三十一日までとする。ただし、この期間満了の日までに双方別段の意思表示がない場合は、更に一年間継続するものとし、以後この例による。

(効力を生ずる日=平成一三年一月二一日)

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平成一四年三月二九日

水道局告示第五号

東京都水道事業の事務の一部を、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十四第一項の規定に基づき、次の規約により三鷹市へ委託するので、同条第三項の規定により告示する。

東京都水道事業の事務の委託に関する規約

(委託事務の範囲)

第一条 東京都(以下「甲」という。)は、東京都水道事業に関する事務のうち三鷹市(以下「乙」という。)の住民に直接給水するために必要な次の各号に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を乙に委託する。

 水道施設その他の水道事業に必要な資産の維持、管理及び運営に関する事務

 小規模な水道施設の建設改良工事に関する事務

 給水装置に関する事務

 給水に関する事務

 水道料金、手数料等の徴収に関する事務

 その他水道の管理に関し住民に直接関係する事務

(管理及び執行の方法)

第二条 乙は、前条に掲げる委託事務を東京都給水条例、同施行規程その他の関係規程の定めるところにより管理し、又は執行する。

(経費の負担)

第三条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、原則として甲の負担とする。

2 前項の経費の額及び交付の時期は、甲及び乙が協議して定める。

(収入の帰属)

第四条 委託事務の管理及び執行に伴う水道料金、手数料等の収入は、甲に帰属する。

(収入及び支出の経理)

第五条 乙は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出について経理を明確にしておくものとする。

(収入及び支出の清算)

第六条 乙は、毎年度終了後、速やかに委託事務に係る収入及び支出の清算を行い、その明細を甲に通知する。

(委託事務の管理及び執行の細目)

第七条 前各条に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、甲及び乙が協議して定める。

(規約の有効期間)

第八条 この規約の有効期間は、平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までとする。ただし、この期間満了の日までに双方別段の意思表示がない場合は、更に一年間継続するものとし、以後この例による。

東京都水道事業の事務の委託に関する規約

昭和48年11月1日 水道局告示第7号

(昭和48年11月1日施行)

体系情報
第14編 水道・下水道/第2章 水道事業/第2節 職制及び職務権限
沿革情報
昭和48年11月1日 水道局告示第7号