○東京都水道局支所処務規程
昭和三五年四月一日
水道局訓令第四号
局内一般
各事業所
東京都水道局支所処務規程を次のように定める。
東京都水道局支所処務規程
(掌理事項)
第一条 東京都水道局支所(以下「支所」という。)は、次に掲げる事項をつかさどる。
一 水道の配水調整及び旧工業用水道を含む配水施設の維持管理に関すること。
二 水道及び旧工業用水道の漏水防止に関すること。
三 水道の断減水等の際の応急措置に関すること。
四 水道料金等の徴収に関すること。
五 水道及び旧工業用水道の給水装置に関すること。
(昭三七水局訓令四・昭三九水局訓令六・昭四七水局訓令一・昭六一水局訓令四・昭六二水局訓令四・平一二水局訓令二・平一六水局訓令四・令五水局訓令二・一部改正)
(分課)
第二条 支所(南部支所を除く。)に次の課を置く。
庶務課
配水課
給水課
2 南部支所に次の課を置く。
庶務課
配水第一課
配水第二課
給水第一課
給水第二課
(昭三七水局訓令四・昭三九水局訓令一七・昭四四水局訓令三・昭六一水局訓令四・昭六二水局訓令四・平一三水局訓令七・平一五水局訓令六・平一六水局訓令四・平二二水局訓令一・平二八水局訓令二・一部改正)
(分掌事務)
第三条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。
庶務課
一 文書の受発、編集及び保存に関すること。
二 公印の管理に関すること。
三 人事及び給与に関すること。
四 令達予算の経理に関すること。
五 固定資産に関すること。
六 物件の調達に関すること。
七 工事請負、物品購買その他の契約に関すること。
八 支所内他の課に属しないこと。
配水課(配水第一課及び配水第二課を含む。以下同じ。)
一 水道の配水調整に関すること。
二 水道及び旧工業用水道の起工に関すること。
三 水道及び旧工業用水道の配水管及び付属設備の維持管理並びにその軽易な撤去及び改良工事の施行に関すること。
四 水道及び旧工業用水道の配水施設等工事の設計に関すること。
給水課(給水第一課及び給水第二課を含む。以下同じ。)
一 漏水防止作業及び工事の実施に関すること。
二 旧工業用水道の漏水の修理に関すること。
三 水道及び旧工業用水道の給水装置の現場調査及び工事に関すること。
(昭三九水局訓令一七・全改、昭四三水局訓令五・昭四四水局訓令三・昭四七水局訓令一・昭六一水局訓令四・昭六二水局訓令四・平一〇水局訓令八・平一二水局訓令二・平一四水局訓令六・平一五水局訓令六・平一六水局訓令四・平二二水局訓令一・令五水局訓令二・一部改正)
(職)
第四条 支所に支所長を置く。
2 支所に副支所長を置くことができる。
3 副支所長は、庶務課長を兼ねるものとする。
4 課に課長を置く。
5 課に課長代理を置く。
(昭三七水局訓令四・昭三八水局訓令一・昭四三水局訓令一四・昭四九水局訓令四・昭五六水局訓令九・昭六〇水局訓令三・昭六二水局訓令四・平五水局訓令九・平一三水局訓令七・平一六水局訓令四・平二七水局訓令九・一部改正)
(職員の資格及び任免)
第五条 支所長は参事のうちから、副支所長は参事又は副参事のうちから、水道局長(以下「局長」という。)が命ずる。
2 課長は、副参事のうちから、局長が命ずる。
3 課長代理は、主事のうちから、局長が命ずる。
4 前三項以外の職員は、水道局所属職員のうちから、局長が配属する。
(昭四九水局訓令四・全改、昭五六水局訓令九・昭六〇水局訓令三・昭六二水局訓令四・平五水局訓令九・平一三水局訓令七・平一六水局訓令四・平一九水局訓令一一・平二七水局訓令九・平二八水局訓令二・一部改正)
(職員の職責)
第六条 支所長は、局長の命を受け、支所の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 副支所長は、支所長を補佐する。
3 課長は支所長の命を受け、課の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
4 課長代理は、課長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督するとともに、課長を補佐し、担任の事務の執行状況につき随時課長に報告するものとする。
5 前各項以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(昭三七水局訓令四・昭四三水局訓令一四・昭五六水局訓令九・昭六〇水局訓令三・昭六二水局訓令四・平二水局訓令九・平五水局訓令九・平一三水局訓令七・平一六水局訓令四・平二七水局訓令九・平二八水局訓令二・一部改正)
(支所長、課長及び課長代理の決定対象事案)
第七条 支所長、課長及び課長代理の決定すべき事案は、おおむね東京都水道局処務規程(昭和二十七年東京都水道局訓令第十四号。以下「処務規程」という。)別表第一を準用する。この場合において、処務規程別表第一中「部長決定」とあるのは、「支所長決定」と読み替えるものとする。
(平二七水局訓令九・全改)
(決定事案に係る報告書)
第八条 前条の決定事案のうち異例若しくは疑義のあるものについては、上司の指揮を受けるほか、重要なものについては、随時上司に報告しなければならない。
(昭四三水局訓令五・全改)
第九条 削除
(昭四三水局訓令五)
(事業報告等)
第十条 支所長は、毎月十日までに、次に掲げる事項について、局長に報告しなければならない。
一 前月分の職員の勤務状況
二 前月分の事業の実績及び概要
2 前項の規定にかかわらず、支所長は、重要または異例に属する事項は、そのつど局長に報告しなければならない。
(営業所の設置)
第十一条 支所(東部第二支所を除く。)に営業所(以下「所」という。)をおく。
(昭三五水局訓令一六・平二八水局訓令二・令六水局訓令二・一部改正)
(分掌事務)
第十一条の二 所の分掌事務は、次のとおりとする。
一 水道の使用承認に関すること。
二 水道料金、下水道料金、手数料、工費等の徴収及び収納に関すること。
三 工業用水道料金の清算に関すること。
四 営業所における広報及び広聴に関すること。
(昭三五水局訓令一六・追加、昭三七水局訓令四・昭三九水局訓令六・昭五五水局訓令四・平一五水局訓令六・平一六水局訓令四・平一九水局訓令一一・令五水局訓令二・一部改正)
(所の職)
第十二条 所に所長をおく。
2 所に課長代理を置く。
3 前二項のほか、必要な職を置くことができる。
(昭四九水局訓令四・全改、昭五六水局訓令九・昭六一水局訓令四・平五水局訓令九・平二七水局訓令九・一部改正)
(所職員の資格及び任免)
第十三条 所長は、副参事のうちから、局長が命ずる。
2 課長代理は、主事のうちから、局長が命ずる。
3 前二項以外の職員は、支所所属職員のうちから、支所長が配属する。
(昭四九水局訓令四・全改、昭五六水局訓令九・昭六一水局訓令四・平五水局訓令九・平二七水局訓令九・一部改正)
(所の職員の職責)
第十四条 所長は、支所長の命を受け、所の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 課長代理は、所長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督するとともに、所長を補佐し、担任の事務の執行状況につき随時所長に報告するものとする。
3 前二項以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(昭五六水局訓令九・昭六一水局訓令四・平五水局訓令九・平二七水局訓令九・平二八水局訓令二・一部改正)
(平二七水局訓令九・全改)
(平二七水局訓令九・追加)
(決定事案に係る報告等)
第十六条 前条の決定事案のうち異例若しくは疑義のあるものについては、支所長の指揮を受けるほか、重要なものについては、随時支所長に報告しなければならない。
(昭四三水局訓令五・全改)
(所の事務成績の報告)
第十七条 所長は、毎月五日までに、前月中の事務成績を支所長に報告しなければならない。
(支所の処務細則)
第十八条 支所長は、あらかじめ局長の承認を得て、支所の処務細則を定めることができる。
(平二七水局訓令九・一部改正)
(準用)
第十九条 この規程に定めるものを除いては、東京都水道局処務規程(昭和二十七年十一月東京都水道局訓令第十四号)を準用する。
付則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 東京都水道局営業所処務規程(昭和二十七年十月東京都水道局訓令第二号)は、廃止する。
付則(昭和三九年水局訓令第一七号)
この規程施行の際、現に支所業務課及び装置課に勤務を命ぜられている者は、別に辞令が発せられない限り、当該支所営業課勤務を命ぜられたものとする。
付則(昭和四一年水局訓令第一三号)
この規程は、昭和四十二年一月一日から施行する。
附則(昭和四七年水局訓令第一号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。
附則(昭和四八年水局訓令第二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年水局訓令第二五号)
この規程は、昭和四十九年六月一日から施行する。
附則(平成三年水局訓令第一〇号)
この訓令は、平成三年十月一日から施行する。
附則(平成七年水局訓令第八号)
この訓令は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成一二年水局訓令第二号)
この規程は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年水局訓令第七号)
この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一六年水局訓令第四号)
この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一九年水局訓令第一一号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二二年水局訓令第一号)
この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二四年水局訓令第二号)
この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二七年水局訓令第九号)
この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年水局訓令第二号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和五年水局訓令第二号)
この訓令は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和六年水局訓令第二号)
この訓令は、令和六年四月一日から施行する。