○東京都水道局建設事務所処務規程
昭和三五年四月一日
水道局訓令第五号
局内一般
各事業所
東京都水道局建設事務所処務規程を次のように定める。
東京都水道局建設事務所処務規程
(掌理事項)
第一条 東京都水道局建設事務所(以下「所」という。)は、次に掲げる事項をつかさどる。
一 大規模な水道施設工事及び旧工業用水道施設撤去工事の施行に関すること。
二 特命工事の施行に関すること。
(昭四一水局訓令五・全改、昭六二水局訓令三・平一五水局訓令八・平二一水局訓令五・令五水局訓令三・一部改正)
(分課)
第二条 所に次の課をおく。
庶務課
工事第一課
工事第二課
(昭四四水局訓令四・全改、昭六二水局訓令三・平二八水局訓令三・一部改正)
(分掌事務)
第三条 東部建設事務所の各課の分掌事務は、次のとおりとする。
庶務課
一 文書の収受、発送、編集及び保存に関すること。
二 公印の管理に関すること。
三 人事及び給与に関すること。
四 令達予算の経理に関すること。
五 固定資産に関すること。
六 物件の調達に関すること。
七 工事請負、物品購買その他の契約に関すること。
八 所内他の課に属しないこと。
工事第一課
一 東部建設事務所の所管区域の工事の実施及び清算に関すること。
二 特命工事の実施及び清算に関すること。
工事第二課
一 東部建設事務所の所管区域の工事の実施及び清算に関すること。
二 特命工事の実施及び清算に関すること。
2 西部建設事務所の各課の分掌事務は、次のとおりとする。
庶務課
一 文書の収受、発送、編集及び保存に関すること。
二 公印の管理に関すること。
三 人事及び給与に関すること。
四 令達予算の経理に関すること。
五 固定資産に関すること。
六 物件の調達に関すること。
七 工事請負、物品購買その他の契約に関すること。
八 所内他の課に属しないこと。
工事第一課
一 西部建設事務所の所管区域の工事の実施及び清算に関すること。
二 特命工事の実施及び清算に関すること。
工事第二課
一 西部建設事務所の所管区域の工事の実施及び清算に関すること。
二 特命工事の実施及び清算に関すること。
(昭四一水局訓令五・全改、昭四四水局訓令四・昭四八水局訓令三・昭四九水局訓令七・昭六二水局訓令三・平一〇水局訓令一〇・平一七水局訓令六・平一八水局訓令三・平二一水局訓令五・一部改正)
(職員)
第四条 所に所長を、課に課長をおく。
2 課に課長代理を置く。
3 前二項のほか、必要な職を置くことができる。
(昭四九水局訓令七・昭五六水局訓令一二・昭六二水局訓令三・平五水局訓令一一・平二七水局訓令一一・一部改正)
(職員の資格及び任免)
第五条 所長は、参事である技術系の職員のうちから、水道局長(以下「局長」という。)が命ずる。
2 課長は、副参事である事務系又は技術系の職員のうちから、局長が命ずる。
3 課長代理は、主事である事務系又は技術系の職員のうちから、局長が命ずる。
4 前三項以外の職員は、水道局所属職員のうちから、局長が配属する。
(昭四九水局訓令七・全改、昭五六水局訓令一二・昭六二水局訓令三・平五水局訓令一一・平二七水局訓令一一・平二八水局訓令三・一部改正)
(職員の職責)
第六条 所長は、局長の命を受け、所の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 課長は、所長の命を受け、課の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
3 課長代理は、課長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督するとともに、課長を補佐し、担任の事務の執行状況につき随時課長に報告するものとする。
4 前三項以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(昭五六水局訓令一二・昭六二水局訓令三・平五水局訓令一一・平二七水局訓令一一・平二八水局訓令三・一部改正)
(所長、課長及び課長代理の決定対象事案)
第七条 所長、課長及び課長代理の決定すべき事案は、おおむね東京都水道局処務規程(昭和二十七年東京都水道局訓令第十四号。以下「処務規程」という。)別表第一を準用する。この場合において、処務規程別表第一中「部長決定」とあるのは、「所長決定」と読み替えるものとする。
2 前項の規定により所長、課長及び課長代理の決定の対象とされる事案の実施細目は、局長が別に定める。
(平二七水局訓令一一・全改)
(決定事案に係る報告等)
第八条 前条の決定事案のうち異例なもの及び疑義のあるものについては、上司の指揮を受けるほか、重要なものについては、随時上司に報告しなければならない。
(昭四三水局訓令九・全改、平一〇水局訓令一〇・一部改正)
第九条 削除
(昭四三訓令九)
(事業報告等)
第十条 所長は、毎月十日までに、次に掲げる事項について、局長に報告しなければならない。
一 前月分の職員の勤務状況
二 前月分の事業の実績及び概要
2 前項の規定にかかわらず、所長は、重要又は異例に属する事項はその都度局長に報告しなければならない。
(平二一水局訓令五・一部改正)
(事務所の処務細則)
第十一条 所長は、あらかじめ局長の承認を得て、所の処務細則を定めることができる。
(平二七水局訓令一一・追加)
(準用)
第十二条 この規程に定めるものを除いては、処務規程を準用する。
(平二七水局訓令一一・旧第十一条繰下・一部改正)
付則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 東京都水道局工事事務所処務規程(昭和二十七年十月東京都水道局訓令第六号)は、廃止する。
付則(昭和三九年水局訓令第一六号)
この規程施行の際、現に次の上欄に掲げる建設事務所に勤務を命ぜられている者は、別に辞令が発せられない限り、当該下欄に掲げる建設事務所に勤務することを命ぜられたものとする。
東京都水道局第一建設事務所 | 東京都水道局西部建設事務所 |
東京都水道局第二建設事務所 | 東京都水道局南部建設事務所 |
東京都水道局第三建設事務所 | 東京都水道局東部建設事務所 |
付則(昭和四一年水局訓令第五号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際、現に次の上欄に掲げる課または工事事務所に勤務する者は、別に辞令を発せられない限り、当該下欄に掲げる課に勤務することを命ぜられたものとする。
東京都水道局西部建設事務所工事課 | 東京都水道局西部建設事務所工事第一課 |
東京都水道局南部建設事務所工事課 | 東京都水道局西部建設事務所工事第二課 |
東京都水道局南部建設事務所庶務課 | 東京都水道局多摩建設事務所庶務課 |
東京都水道局上井草工事事務所 | 東京都水道局多摩建設事務所工事第一課 |
東京都水道局東村山工事事務所 | 東京都水道局多摩建設事務所工事第二課 |
付則(昭和四一年水局訓令第一七号)
この規程は、昭和四十二年一月一日から施行する。
附則(昭和四八年水局訓令第二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年水局訓令第三号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年水局訓令第三〇号)
この規程は、昭和四十九年六月一日から施行する。
附則(平成三年水局訓令第一三号)
この訓令は、平成三年十月一日から施行する。
附則(平成七年水局訓令第一〇号)
この訓令は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成一三年水局訓令第九号)
この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一七年水局訓令第六号)
この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年水局訓令第三号)
この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年水局訓令第一三号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二四年水局訓令第三号)
この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二七年水局訓令第一一号)
この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年水局訓令第三号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和五年水局訓令第三号)
この訓令は、令和五年四月一日から施行する。