○東京都水道局浄水管理事務所処務規程
昭和三九年八月一日
水道局訓令第七号
局内一般
各事業所
東京都水道局浄水管理事務所処務規程を次のように定める。
東京都水道局浄水管理事務所処務規程
(掌理事項)
第一条 東京都水道局浄水管理事務所(以下「事務所」という。)は、次に掲げる事項をつかさどる。
一 取水、浄水及び送水に関すること。
二 水質に関すること。
(昭五〇水局訓令一・平一六水局訓令五・令五水局訓令四・一部改正)
(分課)
第二条 事務所に次の課をおく。
庶務課
技術課
(昭四九水局訓令一四・昭六〇水局訓令四・平二水局訓令一〇・平一六水局訓令五・平二一水局訓令四・平二八水局訓令五・一部改正)
(分掌事務)
第三条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。
庶務課
一 文書の収受、発送、編集及び保存に関すること。
二 公印の管理に関すること。
三 人事及び給与に関すること。
四 令達予算の経理に関すること。
五 固定資産の管理に関すること。
六 物件の調達に関すること。
七 工事請負、物品購買その他の契約に関すること。
八 事務所内他課に属しないこと。
技術課
一 取水、導水、浄水及び送水設備の管理運営並びに補修工事に関すること。
二 水配調整に関すること。
三 起工に関すること。
四 所属の浄水場の技術上の指導調整に関すること。
五 水質に関すること。
六 浄水場運営業務に係る委託会社の技術上の指導調整に関すること。
(昭四九水局訓令一四・平二水局訓令一〇・平一〇水局訓令九・令五水局訓令四・一部改正)
(職)
第四条 事務所に事務所長を、課に課長をおく。
2 課に課長代理を置く。
3 前二項のほか、必要な職を置くことができる。
(昭四三水局訓令八・昭四九水局訓令一四・昭五六水局訓令一一・昭六〇水局訓令四・平二水局訓令一〇・平五水局訓令一〇・平一六水局訓令五・平二一水局訓令四・平二七水局訓令一〇・一部改正)
(職員の資格及び任免)
第五条 事務所長は、参事である技術系の職員のうちから、水道局長(以下「局長」という。)が命ずる。
2 課長は、副参事である事務系又は技術系の職員のうちから、局長が命ずる。
3 課長代理は、主事である事務系又は技術系の職員のうちから、局長が命ずる。
4 前三項以外の職員は、水道局所属職員のうちから、局長が配属する。
(昭四九水局訓令一四・全改、昭五六水局訓令一一・昭六〇水局訓令四・平二水局訓令一〇・平五水局訓令一〇・平一六水局訓令五・平二一水局訓令四・平二七水局訓令一〇・平二八水局訓令五・一部改正)
(職員の職責)
第六条 事務所長は、局長の命を受け、事務所の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 課長は、事務所長の命を受け、課の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
3 課長代理は、課長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督するとともに、課長を補佐し、担任の事務の執行状況につき随時課長に報告するものとする。
4 前三項以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(昭四三水局訓令八・昭五六水局訓令一一・昭六〇水局訓令四・平二水局訓令一〇・平五水局訓令一〇・平一六水局訓令五・平二一水局訓令四・平二七水局訓令一〇・平二八水局訓令五・一部改正)
(事務所長、課長及び課長代理の決定対象事案)
第七条 事務所長、課長及び課長代理の決定すべき事案は、おおむね東京都水道局処務規程(昭和二十七年東京都水道局訓令第十四号。以下「処務規程」という。)別表第一を準用する。この場合において、処務規程別表第一中「部長決定」とあるのは、「事務所長決定」と読み替えるものとする。
2 前項の規定により事務所長、課長及び課長代理の決定の対象とされる事案の実施細目は、局長が別に定める。
(平二七水局訓令一〇・全改)
(決定事案に係る報告等)
第八条 前条の決定事案のうち異例なもの及び疑義のあるものについては、上司の指揮を受けるほか、重要なものについては、随時上司に報告しなければならない。
(昭四三水局訓令八・全改、平一〇水局訓令九・一部改正)
第九条及び第十条 削除
(昭四三水局訓令八)
(事業報告等)
第十一条 事務所長は、毎月十日までに、次に掲げる事項について、局長に報告しなければならない。
一 前月分の職員の勤務状況
二 前月分の事業の実績及び概要
2 前項の規定にかかわらず、事務所長は、重要又は異例に属する事項は、その都度局長に報告しなければならない。
(平二〇水局訓令四・平二一水局訓令四・一部改正)
(浄水場の設置)
第十二条 東村山浄水管理事務所、金町浄水管理事務所及び朝霞浄水管理事務所に浄水場(以下「場」という。)を置く。
(昭六〇水局訓令四・平二水局訓令一〇・平一六水局訓令五・平二〇水局訓令四・平二一水局訓令四・平二八水局訓令五・一部改正)
(分掌事務)
第十三条 場の分掌事務は、次のとおりとする。
一 取水、浄水、送水その他の水道設備の管理運営に関すること。
二 水質に関すること。
(昭四九水局訓令一四・平二水局訓令一〇・一部改正)
(場の職)
第十四条 場に場長をおく。
2 場に課長代理を置く。
3 前二項のほか、必要な職を場に置くことができる。
(昭四九水局訓令一四・昭五六水局訓令一一・平二水局訓令一〇・平五水局訓令一〇・平一四水局訓令七・平一六水局訓令五・平二一水局訓令四・平二七水局訓令一〇・一部改正)
(場の職員の資格及び任免)
第十五条 場長は、副参事である技術系の職員のうちから、局長が命ずる。
2 課長代理は、主事である事務系又は技術系の職員のうちから、局長が命ずる。
3 前二項以外の職員は、事務所所属職員のうちから、事務所長が配属する。
(昭四九水局訓令一四・全改、昭五六水局訓令一一・平二水局訓令一〇・平五水局訓令一〇・平一四水局訓令七・平一六水局訓令五・平二一水局訓令四・平二七水局訓令一〇・一部改正)
(場の職員の職責)
第十六条 場長は、事務所長の命を受け、場の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 課長代理は、場長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督するとともに、場長を補佐し、担任の事務の執行状況につき随時場長に報告するものとする。
3 前二項以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(昭五六水局訓令一一・平二水局訓令一〇・平五水局訓令一〇・平一四水局訓令七・平一六水局訓令五・平二一水局訓令四・平二七水局訓令一〇・平二八水局訓令五・一部改正)
2 前項の規定により場長及び課長代理の決定の対象とされる事案の実施細目は、局長が別に定める。
(平二七水局訓令一〇・全改)
(決定事案に係る報告等)
第十八条 前条の決定事案のうち異例なもの及び疑義のあるものについては、事務所長の指揮を受けるほか、重要なものについては、随時事務所長に報告しなければならない。
(昭四三水局訓令八・全改、平一〇水局訓令九・一部改正)
(場の事務成績の報告)
第十九条 場長は、毎月五日までに、前月中の事務成績を事務所長に報告しなければならない。
(平二水局訓令一〇・一部改正)
(事務所の処務細則)
第二十条 事務所長は、あらかじめ局長の承認を得て、事務所の処務細則を定めることができる。
(平二七水局訓令一〇・一部改正)
(準用)
第二十一条 この規程に定めるものを除いては、処務規程を準用する。
(平二七水局訓令一〇・一部改正)
付則
1 東京都水道局浄水場処務規程(昭和二十七年十月東京都水道局訓令第四号)及び東京都水道局貯水池管理事務所処務規程(昭和二十八年三月東京都水道局訓令第二号)は、廃止する。
2 この規程施行の際、現に次の上欄に掲げる浄水場または貯水池管理事務所に勤務する者は、別に辞令を発せられない限り、当該下欄に掲げる浄水管理事務所に勤務することを命ぜられたものとする。
東京都水道局淀橋浄水場 東京都水道局境浄水場 東京都水道局東村山浄水場 東京都水道局村山山口貯水池管理事務所 東京都水道局小河内貯水池管理事務所 | 東京都水道局東村山浄水管理事務所 |
東京都水道局玉川浄水場 東京都水道局砧浄水場 東京都水道局長沢浄水場 | 東京都水道局玉川浄水管理事務所 |
東京都水道局金町浄水場 | 東京都水道局金町浄水管理事務所 |
3 この規程施行の際、現に次に掲げる浄水場及び貯水池管理事務所に勤務している者は、別に辞令を発せられない限り、当該浄水場または貯水池管理事務所に勤務することを命ぜられたものとする。
東京都水道局境浄水場
東京都水道局淀橋浄水場
東京都水道局砧浄水場
東京都水道局長沢浄水場
東京都水道局村山山口貯水池管理事務所
東京都水道局小河内貯水池管理事務所
4 この規程施行の際、現に次の上欄に掲げる浄水場に勤務する者は、別に辞令を発せられない限り、当該下欄に掲げる浄水管理事務所の技術課に勤務することを命ぜられたものとする。
東京都水道局東村山浄水場 | 東京都水道局東村山浄水管理事務所 |
東京都水道局玉川浄水場 | 東京都水道局玉川浄水管理事務所 |
東京都水道局金町浄水場 | 東京都水道局金町浄水管理事務所 |
付則(昭和四一年水局訓令第一六号)
この規程は、昭和四十二年一月一日から施行する。
附則(昭和四八年水局訓令第二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年水局訓令第二九号)
この規程は、昭和四十九年六月一日から施行する。
附則(昭和五〇年水局訓令第一号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和五十年七月一日から適用する。
附則(平成三年水局訓令第一二号)
この訓令は、平成三年十月一日から施行する。
附則(平成七年水局訓令第九号)
この訓令は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成一三年水局訓令第八号)
この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一六年水局訓令第五号)
この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一九年水局訓令第一二号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二四年水局訓令第五号)
この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二七年水局訓令第一〇号)
この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年水局訓令第五号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和五年水局訓令第四号)
この訓令は、令和五年四月一日から施行する。