○東京都水道局監察事務規程
昭和三五年四月一日
水道局訓令第一号
局内一般
各事業所
東京都水道局監察事務規程を次のように定める。
東京都水道局監察事務規程
(この規程の目的)
第一条 この規程は、東京都水道局における監察事務に関して必要な事項を規定することにより、業務の適正かつ能率的な運営をはかるとともに、職員の非行及び事故を未然に防止して綱紀の粛正を保持することを目的とする。
(種別)
第二条 監察事務の種別は、次のとおりとする。
一 業務監察
二 服務監察
三 特命監察
(業務監察)
第三条 業務監察は、次の事項について行う。
一 事務事業の能率的執行に関すること。
二 予算及び経理事務の執行状況に関すること。
三 現金、保管金、預金、有価証券等の処理状況に関すること。
四 土地、建物その他の施設、設備、物品等の整備及び管理の状況並びにこれらの効率的な使用状況に関すること。
五 交付金等にかかる予算の執行状況に関すること。
六 工事の施工状況に関すること。
七 前各号のほか、業務監察上必要なこと。
(昭四三水局訓令一二・一部改正)
(服務監察)
第四条 服務監察は、次の事項について行う。
一 職務に関して発生し、または発生のおそれがあると認められる職員の非行及び事故に関すること。
二 職員の信用失墜行為に関すること。
三 前各号のほか、服務監察上必要なこと。
(特命監察)
第五条 特命監察は、業務及び職員の服務に関し水道局長(以下「局長」という。)が特に命じた事項について行う。
第六条 削除
(昭四三水局訓令一二)
(職責)
第七条 監察事務は、第一条に規定する目的を達成するよう誠実かつ公正に実施し、実施にあたつては特に指導改善に意を用いなければならない。
2 監察事務の内容については、機密を保持しなければならない。
(特命監察の申請)
第八条 部(研修・開発センター、水運用センター、水質センター、水源管理事務所、支所、浄水管理事務所及び建設事務所を含む。以下同じ。)及び多摩水道改革推進本部(以下「本部」という。)の長は、その所管に属する業務及び服務に関する特命監察を局長に申請することができる。
(昭三七水局訓令二五・昭三九水局訓令二四・昭四三水局訓令一八・昭四五水局訓令四・昭四九水局訓令一八・昭五四水局訓令八・昭五八水局訓令七・昭六〇水局訓令一〇・平二水局訓令一四・平一四水局訓令九・平一六水局訓令一〇・平一七水局訓令八・平一九水局訓令三・平二〇水局訓令六・一部改正)
(非行及び事故の報告等)
第九条 部及び本部の長は、職務に関して発生し、または発生のおそれがあると認める所属職員の非行及び事故については、遅滞なく局長に報告しなければならない。
2 部及び本部の長は、所属職員の非行または事故に関する調査及び処理をしようとするときは、局長の指示を受けなければならない。
(昭三九水局訓令二四・昭四三水局訓令一二・一部改正)
(資料の提出等)
第十条 監察事務について必要があるときは、関係職員またはその指揮監督者から調査書、報告書、帳簿、弁明書その他の関係資料を提出させ、または立会、説明若しくは報告を求めることができる。
(結果の報告及び措置)
第十一条 監察事務を実施したときは、その結果について意見を付し局長に報告しなければならない。
2 局長は、監察事務の結果に基いて必要があると認めるときは、当該の部または本部の長に対し、適当な措置を命ずるものとする。
3 前項の命を受けた部または本部の長は、これに対するてん末を局長に報告しなければならない。
(昭三九水局訓令二四・昭四三水局訓令一二・一部改正)
(協力)
第十二条 部及び本部の長は、監察事務に関し要請を受けたときは、これに協力するものとする。
2 職員は、監察事務の執行について、これを妨害し、または妨害のおそれある行為をしてはならない。
(昭三九水局訓令二四・一部改正)
付則
東京都水道局事業考査規程(昭和二十八年五月東京都水道局訓令第四号)は廃止する。
付則(昭和四一年水局訓令第二一号)
この規程は、昭和四十二年一月一日から施行する。
附則(昭和四二年水局訓令第二号)
この規程は、昭和四十二年十二月一日から施行する。
附則(昭和四三年水局訓令第一八号)
この規程は、昭和四十三年九月一日から施行する。
附則(昭和四五年水局訓令第四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年水局訓令第八号)
この規程は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(平成一六年水局訓令第一〇号)
この訓令は、平成十七年一月一日から施行する。
附則(平成一七年水局訓令第八号)
この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一九年水局訓令第三号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。