○東京都水道局自家用電気工作物保安規程
平成七年一月一二日
水道局管理規程第一号
東京都水道局自家用電気工作物保安規程(昭和四十二年東京都水道局管理規程第八号)の全部を次のように改正する。
東京都水道局自家用電気工作物保安規程
第一章 総則
(目的)
第一条 この規程は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「法」という。)第四十二条第一項の規定に基づき、東京都水道局(以下「局」という。)における工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保することを目的とする。
(平八水管規程一一・一部改正)
(定義)
第二条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 工作物 局が設置し、又は管理する法第三十八条第三項に定める自家用電気工作物をいう。ただし、都の区域内の市町に維持及び管理を委託したもの並びに支所、営業所等の庁舎用電気工作物を除く。
二 保安管理者 この規程の実施に必要な事項を処理させるため、局長が選任する者をいう。
三 統括電気主任技術者 工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、法第四十三条第一項に基づき、局長が選任する者をいう。
四 施設電気主任技術者等 工作物の保安業務を処理する者で次に掲げるものをいう。
イ 施設電気主任技術者(工作物の保安業務を処理させるため、局長が選任する者をいう。)
ロ ボイラー・タービン主任技術者(火力発電所の保安業務を処理させるため、法第四十三条第一項又は第二項の規定に基づき、局長が選任する者をいう。)
五 施設統括部長 浄水部長、建設部長及び多摩水道改革推進本部長をいう。
六 施設管理者 東京都水道局固定資産規程(昭和三十九年東京都水道局管理規程第二十一号。以下「固定資産規程」という。)第二条第一項に掲げる部、多摩水道改革推進本部施設部、給水管理事務所及び同条第三項に掲げる所のうち、工作物に係る施設を設置し、又は管理する部及び所(以下「施設設置部所」という。)の長をいう。
七 施設管理責任者 施設設置部所において、施設管理者が管理する工作物の工事、維持又は運用を行う課及び固定資産規程第二条第四項に掲げる営業所等(給水管理事務所を除く。)の長をいう。
八 施設管理担当者 施設設置部所において、工作物の工事、維持又は運用を行う課長代理のうちから、施設管理者があらかじめ指名する者をいう。
九 工事監督員 東京都水道局工事施行規程(昭和四十六年東京都水道局管理規程第三十一号)第十九条第一項の監督員(業務委託契約に基づき、工作物の維持及び管理に係る委託業務の監督を行う局の職員を含む。以下同じ。)をいう。ただし、一つの工事又は委託業務について二名以上の監督員のいる場合は、監督に関する事務を統括する監督員とする。
十 自主検査 工作物について行う自主検査で次に掲げるものをいう。
イ 使用前自主検査(法第五十一条第一項の規定に基づき行う自主検査をいう。)
ロ 溶接自主検査(法第五十二条第一項の規定に基づき行う自主検査をいう。)
ハ 完成自主検査(使用前自主検査及び溶接自主検査以外のものをいう。)
十一 定期自主検査 法第五十五条第二項に規定する自主検査をいう。
十二 使用前自己確認 法第五十一条の二第一項の規定に基づき行う自己確認をいう。
十三 法定自主検査 使用前自主検査、溶接自主検査及び定期自主検査をいう。
(平七水管規程一六・平八水管規程一一・平九水管規程二一・平一〇水管規程三五・平一一水管規程一〇・平一三水管規程三・平一四水管規程三六・平一四水管規程四四・平二〇水管規程二七・平二三水管規程二七・平二五水管規程一四・平二八水管規程一〇・平二九水管規程一・令三水管規程六・令四水管規程三・令六水管規程三・一部改正)
(細則)
第三条 保安管理者は、この規程を実施するために必要な細則を定めることができる。
2 保安管理者は、前項の細則を定め、又は改正しようとするときは、あらかじめ統括電気主任技術者の意見を聴かなければならない。
(平一三水管規程三・一部改正)
第二章 保安業務の運営管理体制
2 施設電気主任技術者等は、工作物の設置箇所ごとに置く。
3 保安管理者は、参事以上の職にある者をもって充てる。
4 統括電気主任技術者は、副参事以上の職にある者をもって充てる。
5 施設電気主任技術者等の任命基準は、別表第一のとおりとする。
6 施設電気主任技術者等の間の連絡を密にし、工作物の安全性の向上及び合理的な保安体制の確立を図るため、統括電気主任技術者及び施設電気主任技術者等並びに統括電気主任技術者が指名する者で構成する連絡会(以下「主任技術者連絡会」という。)を局に設置する。
(平八水管規程一一・平九水管規程二一・平一〇水管規程三九・平一三水管規程三・平一四水管規程四四・一部改正)
(保安管理者の職務)
第六条 保安管理者は、局長を補佐し、工作物に係る保安上の基本的な指針(以下「保安指針」という。)の作成その他この規程の実施に必要な事項を総理する。
2 保安管理者は、次条第四号の規定により統括電気主任技術者が提出した改善措置に係る要請書を必要に応じて局長に提出する。
(平八水管規程一三・平九水管規程二一・平一〇水管規程三五・平一三水管規程三・平一四水管規程四四・平一六水管規程二八・一部改正)
(統括電気主任技術者の職務)
第七条 統括電気主任技術者は、保安管理者を補佐するとともに、工作物の保安業務を統括し、次に掲げる職務を行う。
一 所管官庁又は所管官庁による登録を受けた者が法令に基づいて行う検査及び審査に立ち会うとともに、当該検査及び審査に係る事務を処理すること。
二 局に電力を供給している法第二条第一項第十七号に規定する電気事業者(以下「電気事業者」という。)以外の者(以下「特定供給者」という。)が法令に基づいて行う検査を確認すること。
三 自主検査及び定期自主検査の実施に関すること並びに保安指針に基づき、自主検査及び定期自主検査に関する基準(以下「自主検査基準」という。)を定めること。
四 工作物の保安業務に関し、必要な改善措置についての要請書を作成し、保安管理者に毎年度提出すること。
五 第十五条の教育研修計画の作成等に関すること。
六 災害時における施設電気主任技術者等に対する指揮に関すること。
七 主任技術者連絡会を主宰すること。
八 使用前自己確認の実施に関すること。
(平七水管規程一六・平八水管規程一三・平九水管規程二一・平一三水管規程三・平一六水管規程二八・平二五水管規程一四・平二九水管規程一・令三水管規程六・令六水管規程三・一部改正)
(施設統括部長の職務)
第八条 施設統括部長は、施設管理者が管理する工作物に係る第十八条第一項の工事計画の作成その他の保安上の事項を統括する。
(平九水管規程二一・一部改正)
(施設管理者の職務)
第九条 施設管理者は、保安指針に基づき、管理する工作物に係る保安上の基準(以下「保安基準」という。)を定めるとともに、第十八条第二項の工事計画の作成その他の保安上の事項を処理する。
2 保安基準は、次に掲げる事項について定めるものとする。この場合において、施設管理者は、あらかじめ保安管理者と協議しなければならない。
一 次に掲げる巡視、点検及び測定(以下「巡視等」という。)の実施に関する事項
イ 巡視経路
ロ 巡視等の箇所、項目及び周期
二 次に掲げる工事に関する事項
イ 停電の範囲及び時間
ロ 危険区域の表示
ハ 誤操作の防止措置
ニ 作業責任者等の指名及び任務
ホ 作業開始及び終了時の安全確認
三 次に掲げる運転及び操作に関する事項
イ 監視操作室、電路及び各機器の運転状況の監視
ロ 平常時及び事故その他の異常時における工作物の運転及び操作並びに指令系統及び連絡要領
四 次に掲げる災害対策に関する事項
イ 指揮命令及び情報伝達経路
ロ 工作物の災害予防強化対策
ハ 災害の復旧対策
五 前各号に掲げるもののほか、保安業務に関する必要な事項
(平九水管規程二一・平二五水管規程一四・一部改正)
(施設管理責任者の職務)
第十条 施設管理責任者は、統括電気主任技術者及び施設管理者を補佐し、前条第一項の規定により施設管理者が処理する保安上の事項のうち、施設管理者があらかじめ定めるものを処理する。
(平九水管規程二一・令四水管規程三・一部改正)
(施設管理担当者の職務)
第十一条 施設管理担当者は、施設設置部所において、統括電気主任技術者と施設電気主任技術者等及び施設電気主任技術者等の相互間の連絡及び調整を行う。
(平九水管規程二一・平一三水管規程三・一部改正)
(施設電気主任技術者等の職務)
第十二条 施設電気主任技術者等は、統括電気主任技術者、施設管理者及び施設管理責任者を補佐し、担当する工作物の工事、維持及び運用に関する保安監督の業務に当たる。
2 施設電気主任技術者等は、前項の業務に当たって、工作物の工事、維持又は運用に携わる職員に対し、必要に応じ工作物の保安に関する指示を行う。
(平九水管規程二一・平一三水管規程三・一部改正)
(代行者の指名)
第十三条 局長は、統括電気主任技術者の不在時にその事務を代行する者をあらかじめ指名するものとする。
2 施設管理者は、施設電気主任技術者又はボイラー・タービン主任技術者の不在時にその事務を代行する者をあらかじめ指名しなければならない。
(平九水管規程二一・平一一水管規程一〇・平一三水管規程三・平二三水管規程二七・一部改正)
(意見の聴取等)
第十四条 保安管理者は、保安指針を定め又は変更しようとするときは、あらかじめ統括電気主任技術者の意見を聴かなければならない。第九条第二項の規定により保安基準に係る協議を受けたときも同様とする。
2 統括電気主任技術者は、自主検査基準を定め、又は変更するときは、保安管理者の意見を聴かなければならない。
3 施設統括部長は、第十八条第一項の工事計画を作成し、又は変更しようとするときは、統括電気主任技術者に協議しなければならない。
4 施設管理者は、次に掲げる事項を決定しようとするときは、統括電気主任技術者に協議しなければならない。ただし、これ以外の保安上の事項を決定しようとするときは、あらかじめ施設電気主任技術者等の意見を聴くものとする。
一 法令に基づいて所管官庁に提出する工作物の保安に係る書類の内容
二 第十八条第二項の工事計画の作成又は変更
三 前二号に掲げるもののほか、保安指針に定める保安上の重要な事項
(平九水管規程二一・平一三水管規程三・平二五水管規程一四・一部改正)
第三章 保安教育
(教育研修計画の作成等)
第十五条 統括電気主任技術者は、毎年度、工作物の工事、維持又は運用の業務に従事する者に対して、工作物の保安に関する教育を行うため、従事業務の実態に即した教育研修計画を作成し、保安管理者の承認を得た上、これに基づき、教育研修を実施しなければならない。
(平一三水管規程三・一部改正)
(教育研修計画の内容)
第十六条 前条の教育研修計画の内容は、次に定める事項とする。
一 工作物の工事、維持又は運用に関する知識及び技能の習得及び向上に資する事項
二 工作物の工事、維持又は運用の業務に従事する者としての基本的な心構えに関する事項
三 事故の防止並びに事故時及び災害時の措置等(実地指導訓練を含む。)に関する事項
四 前三号に掲げるもののほか、保安に関する必要な事項
(平一三水管規程三・一部改正)
第四章 工事の計画の作成及び実施
(工事計画の作成)
第十八条 施設統括部長は、施設管理者が管理する工作物の保安を確保するため、工作物の設置、改造等の工事(大規模なものに限る。)に関し、工事計画を作成しなければならない。
2 施設管理者は、管理する工作物の工事の円滑な遂行を図るため、工作物の設置、改造等の工事(前項の工事を除く。)に関し、工事計画を作成しなければならない。
(工事の実施)
第十九条 工事監督員は、工事計画に基づき、工作物に関する工事を実施する場合においては、その保安を確保するため、保安基準に従わなければならない。
2 前項の場合において、工事監督員は、統括電気主任技術者及び施設電気主任技術者等と随時連絡を取るとともに、必要に応じて指示を受け、適切な措置を講じなければならない。
(平九水管規程二一・平一三水管規程三・一部改正)
(自主検査)
第二十条 施設管理者は、工作物に関して、自主検査を受けなければならない。
(平一三水管規程三・一部改正)
第五章 保守
(点検等)
第二十一条 工作物の点検等の実施に関する事項は、別表第二によるほか、保安指針及び保安基準によるものとする。
(平九水管規程二一・平二五水管規程一四・一部改正)
(サイバーセキュリティの確保)
第二十一条の二 保安管理者は、工作物の保安を確保するため、国が定める自家用電気工作物に係るサイバーセキュリティの確保に関するガイドライン及び保安管理者が別に定める要綱に基づき、サイバーセキュリティの確保のための適切な処置を講じなければならない。
(令六水管規程三・追加)
(事故の防止)
第二十二条 統括電気主任技術者は、工作物の安全な運用を確保するため、事故の防止に関する措置が必要であると認めるときは、その旨を施設管理者に通知しなければならない。
2 施設管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに関係部所と連絡の上、必要な措置を行い、その結果を統括電気主任技術者に報告しなければならない。
3 施設電気主任技術者等は、工作物に異状が発生するおそれがあるとき又は異状が発生したときは、当該工作物の修理、改造、移設、使用の一時停止、使用の制限等の適切な措置を講じ、その結果を統括電気主任技術者に報告しなければならない。
(平九水管規程二一・平一三水管規程三・一部改正)
(事故時の措置)
第二十三条 施設電気主任技術者等は、工作物に事故が発生したときは、次に掲げる措置を講じ、その結果を速やかに統括電気主任技術者に報告しなければならない。
一 事故の拡大の防止のために直ちに必要な応急措置
二 事故が発生した設備について、取替え、修理、使用の一時停止、使用の制限等の必要な措置
三 電気事業者及び他の需要家へ波及した事故における電気事業者との協議及び復旧工事並びに所管官庁が法令に基づいて行う検査の立会い
四 事故の原因の調査及び再発防止のための対策
五 統括電気主任技術者への事故の措置状況の報告
(平七水管規程一六・平九水管規程二一・平一三水管規程三・平一六水管規程二八・一部改正)
第六章 運転及び操作
(運転及び操作の基準)
第二十四条 工作物の運転及び操作の基準は、保安基準によるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、電気事業者、特定供給者、施設管理者等との間で運用申合書を締結した場合には、工作物の運転、操作その他必要な事項に関して運用申合書に規定する事項については、当該運用申合書によるものとする。
(平七水管規程一六・平八水管規程一三・平九水管規程二一・平一三水管規程三・平一六水管規程二八・平一七水管規程二五・平二三水管規程二七・一部改正)
(長期停止時の措置)
第二十四条の二 工作物の運転を相当期間停止する場合は、次の各号により、設備の保全を図るものとする。
一 運転を停止する工作物の点検を事前に行う。
二 必要に応じて防じん、防湿対策等の養生を行い、運転停止期間中の事故及び劣化を未然に防止する。
三 運転を停止する設備と運転する設備との区分を明確にし、当該設備の接続部を電気的に切り離す。
2 前項の規定による措置の後、運転を再開する場合は、所定の点検を行うほか、必要に応じて試運転等を行い、保安に万全を期するものとする。
(平九水管規程二一・追加、平二五水管規程一四・一部改正)
第七章 災害対策
(災害発生時の対応)
第二十五条 工作物に係る災害対策は、保安基準によるものとする。
2 施設電気主任技術者等は、災害が発生したときは、速やかに工作物の点検を行い、保安の確保に努めなければならない。
3 施設電気主任技術者等は、災害の発生に伴い危険と認めるときは、直ちに当該範囲の工作物の運転を停止しなければならない。
4 施設電気主任技術者は、工作物の受電設備が被災したときは、電気事業者又は特定供給者との協議及び施設の復旧に当たらなければならない。
5 前三項の場合において、施設電気主任技術者は、速やかにその旨を統括電気主任技術者に報告しなければならない。
(平七水管規程一六・平九水管規程二一・平一三水管規程三・平一六水管規程二八・一部改正)
第八章 法定自主検査
(令三水管規程六・追加、令六水管規程三・改称)
(法定自主検査の実施)
第二十六条 法定自主検査は、統括電気主任技術者又はボイラー・タービン主任技術者が法第五十一条、第五十二条及び第五十五条に基づき実施する。
2 法定自主検査の実施に関する事項は、保安基準及び自主検査基準によるものとする。
3 統括電気主任技術者又はボイラー・タービン主任技術者は、使用前自主検査及び定期自主検査実施後、当該検査を実施した工作物について、所管官庁又は所管官庁による登録を受けた者が法令に基づいて行う審査を受けなければならない。
4 ボイラー・タービン主任技術者は、溶接自主検査実施後、翌年度六月末までに溶接自主検査の実施状況及びその結果を所管官庁へ報告しなければならない。ただし、前項の審査を受ける際に、溶接自主検査の実施状況及びその結果の確認を併せて受けることで、所管官庁への報告に代えることができる。
(令三水管規程六・追加、令六水管規程三・一部改正)
第九章 記録
(令三水管規程六・旧第八章繰下)
(記録及び保存)
第二十七条 工作物の点検及び測定並びに電気事故に関する記録は、保安指針に定める様式によるものとし、三年間保存するものとする。
2 主要な電気機器の補修に関する記録は、保安指針に定める様式によるものとし、当該電気設備の存続する限り保存するものとする。
3 自主検査、定期自主検査及び使用前自己確認に関する結果の記録は、五年間保存するものとする。
(平一三水管規程三・平一六水管規程二八・平二五水管規程一四・平二九水管規程一・一部改正、令三水管規程六・旧第二十六条繰下、令六水管規程三・一部改正)
第十章 雑則
(令三水管規程六・旧第九章繰下)
(責任の分界点)
第二十八条 局と電気事業者及び特定供給者との工作物に係る保安上の責任分界点は、電気需給契約書等に定めるところによる。
(平一三水管規程三・平一六水管規程二八・一部改正、令三水管規程六・旧第二十七条繰下)
(工作物の構内)
第二十九条 工作物の構内は、保安管理者が別に定める需要設備台帳のとおりとする。
(平一三水管規程三・一部改正、令三水管規程六・旧第二十八条繰下)
(危険の表示)
第三十条 施設管理者は、変電所、配電室その他の高電圧の機器が設置されている場所等の危険な箇所には、人の注意を喚起するための標識を設けなければならない。
(令三水管規程六・旧第二十九条繰下)
(測定器具類の整備)
第三十一条 工作物の保安上必要とする測定器具類は、原則として工作物の設置箇所に整備及び保管するものとする。
(令三水管規程六・旧第三十条繰下)
(完成図等の整備)
第三十二条 工作物に関する完成図、取扱説明書等は、その工作物が存続する限り整備及び保管するものとする。
(令三水管規程六・旧第三十一条繰下)
(手続書類等の整備)
第三十三条 関係官庁に提出した手続書類等の主要な文書については、その写しを統括電気主任技術者が保存するものとする。
(平一三水管規程三・一部改正、令三水管規程六・旧第三十二条繰下)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成七年水管規程第一六号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の東京都水道局自家用電気工作物保安規程第二条第一号及び第五号の規定並びに別図は平成七年六月一日から、第二十四条第二項の規定及び別表第二は平成七年四月一日から適用する。
附則(平成八年水管規程第一一号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の東京都水道局自家用電気工作物保安規程第一条及び第二条の規定は、平成七年十二月一日から適用する。
附則(平成八年水管規程第一三号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成九年水管規程第二一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年水管規程第三五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年水管規程第三九号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年水管規程第一〇号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年水管規程第三号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年水管規程第二一号)
この規程は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年水管規程第三六号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年水管規程第四四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年水管規程第二二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年水管規程第二六号)
この規程は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一六年水管規程第二八号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年水管規程第二五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年水管規程第五号)
この規程は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年水管規程第一四号)
この規程は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年水管規程第二七号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年水管規程第一九号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年水管規程第二七号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年水管規程第一四号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都水道局自家用電気工作物保安規程第二条第十号ロに規定する定期自主検査として行っている検査は、この規程による改正後の東京都水道局自家用電気工作物保安規程第二条第十一号に規定する事業者検査とみなす。
附則(平成二七年水管規程第一八号)
この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年水管規程第一〇号)
この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年水管規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和三年水管規程第六号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和四年水管規程第三号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和六年水管規程第三号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都水道局自家用電気工作物保安規程第二条第十一号に規定する事業者検査及び同条第十三号に規定する法定検査として行っている検査は、この規程による改正後の東京都水道局自家用電気工作物保安規程第二条第十一号に規定する定期自主検査及び同条第十三号に規定する法定自主検査とみなす。
附則(令和七年水管規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
別図(第5条関係)
(令4水管規程3・全改、令6水管規程3・一部改正)
別表第1(第5条関係)
(平23水管規程27・全改、平25水管規程14・令6水管規程3・一部改正)
施設電気主任技術者等の任命基準
選任基準 | 任命順位 | 施設電気主任技術者 | ボイラー・タービン主任技術者 |
工作物の設置箇所ごと | 1 | 法により電気主任技術者となる資格を有し、かつ、その工作物の工事、維持又は運用の業務に従事する職員 | 法によりボイラー・タービン主任技術者となる資格を有し、かつ、その工作物の工事、維持又は運用の業務に従事する職員(保安管理業務の受託者又はその役員若しくは従業員を含む。) |
2 | 電気に関する知識及び経験が豊富な職員でその工作物の工事、維持又は運用の業務に従事する職員 | 法によりボイラー・タービン主任技術者としての選任許可が得られる者でその工作物の工事、維持又は運用の業務に従事する職員(保安管理業務の受託者又はその役員若しくは従業員を含む。) |
(注) 同一任命順位の任命資格者が2人以上いる場合における施設電気主任技術者等の任命に当たっては、上級の主任技術者免状を有する者を、同一種類の免状を有するときは席次の上位者を優先する。
別表第2(第21条関係)
(令6水管規程3・全改、令7水管規程1・一部改正)
定期点検・測定基準
設備名称 | 機器名称 | 周期 | 備考 | ||||
普通点検 | 精密点検 | 測定試験 | |||||
送受配電設備 | 負荷開閉器 | 2年 | ―――― | 2年 | |||
断路器及び開閉器 | 2年 | 6年 | 2年~6年 | ガス絶縁開閉装置に属するものを除く | |||
遮断器 | 2年 | 4年~6年 | 2年~6年 | ガス絶縁開閉装置に属するものを除く | |||
ガス絶縁開閉装置 | 6年 | 12年 | 6年 | ||||
変圧器 | 2年 | 6年 | 2年~6年 | ||||
計器用変成器 | 2年 | ―――― | 2年 | ガス絶縁開閉装置に属するものを除く | |||
避雷器 | 2年 | ―――― | 2年 | ガス絶縁開閉装置に属するものを除く | |||
配電盤 | 2年 | ―――― | 2年~6年 | ガス絶縁開閉装置に属するものを除く | |||
コンデンサ | 2年 | ―――― | 2年 | 直列リアクトルを含む | |||
ケーブル、電線、母線及び支持物 | 2年 | ―――― | 2年 | ||||
特殊電源設備 | 無停電電源装置 | 1年 | ―――― | 1年~5年 | |||
直流電源設備 | 1年 | ―――― | 1年~5年 | ||||
電力貯蔵システム | 1年 | ―――― | 1年~5年 | ||||
負荷設備 | 電動機 | 1年 | 6年 | 1年~6年 | |||
発電設備 | 非常用発電設備 | ガスタービン発電装置、LPガス発電装置及びディーゼル発電装置 | 1月~6月 | 1年~9年 | 1年~9年 | 送受配電設備を除く | |
常用発電設備 | ガスタービン発電装置 | 発電機 | 1年 | 5年~10年 | 1年 | 送受配電設備を除く | |
ガスタービン及び圧縮機 | 1年~6年 | 1年 | |||||
蒸気タービン発電装置 | 発電機 | 1年 | 5年~10年 | 1年 | 送受配電設備を除く | ||
蒸気タービン | 1年~4年 | 1年~2年 | |||||
発電用ボイラ | 1年~2年 | 1年 | |||||
水力発電装置(1000kW超) | 1年 | 3年~10年 | 1年 | 送受配電設備を除く | |||
小水力発電装置(1000kW以下) | 2年 | ―――― | 2年 | ||||
太陽光発電装置 | 2年 | ―――― | 2年 | ||||
その他 | 接地極及び接地端子盤 | 2年 | ―――― | 2年 |