○東京都水道局庁内管理規程

昭和五〇年六月二三日

水道局管理規程第一三号

東京都水道局庁内管理規程

(通則)

第一条 東京都水道局長が管理する庁舎及びその敷地内(以下「庁内」という。)における秩序及び美観の保持並びに火災及び盗難の予防その他庁内取締(以下「庁内取締」という。)に関しては、別に定めのあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(運用の指針)

第二条 この規程の運用にあたつては、住民の庁内の適正な利用を不当に侵害しないよう努めなければならない。

(庁内管理者の設置)

第三条 庁内取締を行わせるため各庁内毎に庁内管理者を置く。庁内管理者は、東京都水道局分課規程(昭和二十七年東京都水道局管理規程第五号)第一条に規定する部及び同規程第五条に規定する事業機関(以下「事業機関等」という。)の長とし、同一庁内に二以上の事業機関等がある場合は、その庁内全体について管理責任を有する事業機関等の長とする。

(昭五八水管規程二一・一部改正)

(庁内管理者の任務)

第四条 庁内管理者は、第八条に規定する場合を除くほか、所属職員を指揮監督し、庁内管理の責に任ずるものとする。

2 庁内管理者が不在のときは、庁内管理者があらかじめ指定する職員がその職務を行う。

(禁止事項等)

第五条 何人も庁内において、次の各号の一に該当する行為をしてはならない。

 拡声器の使用等によりけん騒な状態をつくり出すこと。

 集団により正常な通行を妨げるような状態で練り歩くこと。

 前号に定めるもののほか、正常な通行を妨げること。

 テント等を設置し、又は集団で座り込むこと。

 清潔保持を妨げ、又は美観を損なうこと。

 凶器、爆発物その他の危険物を持ち込むこと。

 庁舎その他の物件を損壊すること。

 寄附金の募集、物品の販売、保険の勧誘その他これらに類する行為をすること。

 印刷物その他の文書を配布し、又は散布すること。

 はり紙若しくは印刷物を掲示し、又は立札、立看板、幕、のぼり、旗等を掲出すること。

十一 陳情等の目的で、ゼツケン、腕章、鉢巻等を着用すること。

十二 面会を強要し、又は乱暴な言動をすること。

十三 前各号に定めるもののほか、庁内の秩序を乱し、公務の円滑な遂行を妨げること。

2 前項の規定にかかわらず、前項各号(第十一号から第十三号までを除く。)に掲げる行為について、庁内管理者が特別の事情があり、かつ、公務の円滑な遂行を妨げるおそれがないと認めて許可した場合は、当該許可に係る行為をすることができる。

3 前項の規定により許可を受けようとする者は、別記第一号様式により申請書を庁内管理者に提出しなければならない。

4 庁内管理者は、前項の規定による申請書が提出されたときは、許可の可否を決定し、別記第二号様式により申請者に通知する。

5 庁内管理者は、第二項の規定により許可するにあたつて、必要な条件を付すことができる。

(令二水管規程一九・一部改正)

(庁内の使用又は立入りの禁止)

第六条 庁内を使用し、又は使用しようとする者が前条第二項の許可を受けずに同条第一項各号に掲げる行為を行つたとき若しくは行うおそれのあるとき又は前条第五項の許可の条件に反したとき若しくは反するおそれのあるときは、庁内管理者は必要な指示若しくは警告等の措置を講じ、設置されたテント等、掲示されたはり紙若しくは印刷物又は掲出された立札、立看板、幕、のぼり、旗等を撤去し、庁内の立入り若しくは使用を禁止し、又は庁内から退去を命ずることができる。

(令二水管規程一九・一部改正)

(庁舎内の立入り手続等)

第六条の二 庁内管理者は、庁舎内の秩序の維持又は事故の防止のため必要があると認めるときは、庁舎内に立ち入ろうとする者に対し、次の各号に定める事項を記載した書面(電磁的記録によるものを含む。)を提出させる等の必要な手続をさせるものとする。

 立ち入る者の氏名及び連絡先

 立入りの日時

 立ち入る目的又は訪問先

 前各号に定めるもののほか、庁内管理者が必要と認める事項

2 前項の手続を拒否した者又は偽つた申告をした者がある場合は、庁内管理者は、必要な指示、警告等の措置を講じ、庁舎内の立入りを禁止することができる。

3 職員及び庁内管理者が別に定める者は、第一項に規定する手続を省略することができる。

4 庁内管理者は、多数の者が陳情等の目的で庁舎内に立ち入ろうとする場合において、庁舎内の秩序の維持又は事故の防止のため必要があると認めるときは、立ち入ることができる人数、立入りの時間及び場所等の制限、立入りの禁止等の必要な措置を講ずるものとする。

5 庁内管理者は、庁舎内の危険を未然に防止するために必要があると認めるときは、第一項の手続に加え、庁舎内に立ち入ろうとする者に対し、車両検査、所持品検査等の必要な措置を講ずるものとする。

(令二水管規程一九・追加)

(物品の搬入、搬出)

第七条 庁内管理者は、必要があると認めたときは、機械、器具、備品、材料等の物品を庁内に搬入し、又は搬出する者に対して、納品書、主管課長の発行する持出証若しくはこれに代るべき証拠の提示を求め、現品を照合し、又は搬入し、若しくは搬出することを阻止するなどの措置を講ずることができる。

2 庁内管理者は、庁舎内の安全確保のために必要があると認めるときは、庁舎内に搬入する郵便物、宅配物等における貨物、機械、器具、備品、材料等の物品に対してエツクス線の射影等により内容物を検査する等の必要な措置を講ずることができる。

3 庁内管理者は、前項の検査により庁舎内の安全が脅かされるおそれがあると認めるときは、立入禁止区域の設定、当該物品の一時隔離、避難指示等の必要な措置を講ずることができる。

(令二水管規程一九・一部改正)

(室内取締責任者の設置及び任務)

第八条 事業機関等の長は、その所管に係る庁内各室(会議室、倉庫等を含む。以下同じ。)の正規の勤務時間内における管理の責に任ずるものとし、あらかじめ定めた区分に従い、所属職員のうちから特に命じた者(以下「室内取締責任者」という。)をしてこれに従事させなければならない。

2 室内取締責任者は、上司の命を受け、次に掲げる事務に従事する。

 火災及び盗難の防止に関すること。

 災害防止その他室内秩序の維持に関すること。

3 室内取締責任者が不在のときは、室内取締責任者があらかじめ指定する職員がこれを代行する。

(職員の協力)

第九条 職員は、庁内管理に必要な事項について、庁内管理者その他関係者に対し、通報、連絡その他臨機の措置を講ずるほか、この規程の実施について上司の指示に従い、積極的に協力しなければならない。

(門扉の開閉)

第十条 庁内の門扉は、通常の登庁時刻前に開き、通常の退庁時刻後に閉じる。ただし、庁内管理者が必要があると認めるときは、その開閉時刻を変更することができる。

(退出時の処置)

第十一条 各室の最終退出職員は、室内の火気を始末し、異状の有無を点検し、戸締りを施し、消灯するとともに、室内取締簿(別記様式第四号)に所要事項を記入し、東京都水道局待機勤務規程(昭和三十年東京都水道局管理規程第三号)第二条第一項に規定する待機員又は東京都水道局処務規程(昭和二十七年東京都水道局訓令第十四号)第七十四条第一項に規定する宿直員が配置されている場合は、この者の確認を受け、室内取締責任者に報告しなければならない。

(平一五水管規程五・平一九水管規程一六・令六水管規程一八・一部改正)

(門扉閉鎖後の出入り)

第十二条 庁内管理者は、門扉閉鎖後又は日曜日、休日等に庁舎に入ろうとする者があるときは、次の各号に掲げる場合を除き、これを拒否することができる。

 職員については、当該職員が門扉閉鎖後又は日曜日、休日等に勤務に服する旨、当該職員の所属の勤務命令者からあらかじめ庁内管理者に届出がある場合

 外来者については面会先の承諾がある場合又は料金等の払込み、修繕等の申込みをする場合

(総務部長の権限)

第十三条 総務部長は、庁内管理に関して必要な報告を求め、又は指示することができる。

(実施細則)

第十四条 この規程に定めるもののほか、庁内取締に関し必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(例外措置)

2 東京都水道局固定資産規程(昭和三十九年東京都水道局管理規程第二十一号)第三十三条の規定に基づき設置の許可を受けた掲示板にはり紙又は印刷物を掲示する行為(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)その他の法令の規定に違反し、又は善良の風俗に反する場合を除く。)については、第五条第一項第十号の規定は適用しない。

(東京都水道局処務規程の一部改正)

3 東京都水道局処務規程(昭和二十七年東京都水道局訓令第十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五八年水管規程第二一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一五年水管規程第五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一六年水管規程第三〇号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一九年水管規程第一六号)

この規程は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二七年水管規程第一九号)

1 この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都水道局庁内管理規程別記様式第五号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二八年水管規程第一一号)

1 この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都水道局庁内管理規程別記様式第四号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和二年水管規程第一九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和三年水管規程第九号)

1 この規程は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都水道局管理規程の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和六年水管規程第一八号)

この規程は、令和六年十月一日から施行する。

別記

(平16水管規程30・令3水管規程9・一部改正)

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(令3水管規程9・一部改正)

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(令3水管規程9・一部改正)

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(平15水管規程5・平28水管規程11・令3水管規程9・一部改正)

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(平27水管規程19・令3水管規程9・一部改正)

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東京都水道局庁内管理規程

昭和50年6月23日 水道局管理規程第13号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第14編 水道・下水道/第2章 水道事業/第2節 職制及び職務権限
沿革情報
昭和50年6月23日 水道局管理規程第13号
昭和58年6月1日 水道局管理規程第21号
平成15年4月1日 水道局管理規程第5号
平成16年8月16日 水道局管理規程第30号
平成19年3月30日 水道局管理規程第16号
平成27年3月27日 水道局管理規程第19号
平成28年3月25日 水道局管理規程第11号
令和2年5月15日 水道局管理規程第19号
令和3年3月31日 水道局管理規程第9号
令和6年9月30日 水道局管理規程第18号