○東京都水道局図書類取扱規程

平成一二年三月九日

水道局管理規程第二号

東京都水道局図書類取扱規程

(総則)

第一条 図書類の購入、管理その他の取扱いについては、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(用語の定義)

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 図書類 執務に直接参考となり、又は職員の教養上必要な書籍、官報、公報、新聞等の定期刊行物、シー・ディー・ロム等の電磁的方法による記録媒体(電子計算機、ワードプロセッサ等を起動させ、文書及び帳票等を作成するためのソフトウエアを記録したものを除く。)及びこれらに準ずるものをいう。

 (所) 部(多摩水道改革推進本部調整部を含む。)、給水管理事務所、研修・開発センター、水運用センター、水質センター、水源管理事務所、支所、浄水管理事務所及び建設事務所をいう。

 庶務主管課 部(所)の庶務を主管する課をいう。

 (所) 部(所)の課、給水事務所、営業所及び浄水場をいう。

(平一四水管規程一五・平一五水管規程三・平一六水管規程五・平一六水管規程四二・平一七水管規程七・平一九水管規程五・平二〇水管規程一〇・令三水管規程五・一部改正)

(方針)

第三条 図書類は、別表に定める図書類購入基準(次項において「基準」という。)により購入し、適切に管理し、及び保管し、並びにその有効活用に努めなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、基準により難い特別の事情があるときは、必要な範囲内において図書類を購入することができる。

(平二七水管規程二一・一部改正)

(購入手続)

第四条 図書類の購入については、庶務主管課において取り扱うものとする。ただし、総務部調整担当課長(以下「調整担当課長」という。)が指定する図書類の購入については、総務部総務課において取り扱うものとする。

2 (所)において図書類を購入する必要があるときは、課(所)の長は別記第一号様式による図書類購入申込書により当該課(所)の属する部(所)の庶務主管課の長(以下「庶務主管課長」という。)に申し込むものとする。

(平一五水管規程三・平二五水管規程一〇・一部改正)

(一括購入の特例)

第五条 庶務主管課長が必要と認める場合は、他の部(所)において保管すべき同種の図書類を一括して購入することができる。

(平一五水管規程三・一部改正)

(登録及び整理保管)

第六条 庶務主管課長は、図書類データベースを備え、総務部長の定めるところにより、受け入れた図書類(購入したものであると他の原因により取得したものであるとを問わず、当該部(所)において保管するすべての図書類をいう。以下同じ。)を登録しなければならない。

2 図書類データベースには、次に掲げる事項を記録しなければならない。

 図書類名

 発行元

 保管する課(所)

 購入単価(購入したものに限る。)

 その他総務部長が定める事項

3 図書類データベースは、電子計算機により入力し、記録する方式により調製するものとする。

4 庶務主管課長は、第一項の規定により登録した図書類(以下「登録図書類」という。)別記第二号様式による蔵書印を押印しなければならない。

5 各課(所)の長は、図書類を常に一定場所に保管し、いつでも利用できるようにしておかなければならない。

(平一五水管規程三・旧第七条繰上・一部改正、令三水管規程五・一部改正)

(届出)

第七条 登録図書類が盗難にあったとき、又は登録図書類を紛失したときは、庶務主管課長は、調整担当課長に届け出るとともに、図書類データベースに記録しなければならない。

(平一五水管規程三・旧第九条繰上・一部改正、平二五水管規程一〇・一部改正)

(廃棄)

第八条 庶務主管課長は、保存の必要がないと認める図書類を廃棄することができる。

2 庶務主管課長は、登録図書類を廃棄したときは、その旨を図書類データベースに記録しなければならない。

(平一五水管規程三・旧第十条繰上・一部改正)

(図書類取扱状況の調査等)

第九条 総務部長は、図書類の取扱状況等について調査し、又は必要に応じて各部(所)の長に対して報告を求めることができる。

(平一五水管規程三・旧第十一条繰上)

(その他)

第十条 この規程の施行に必要な事項は、総務部長が別に定める。

(平一五水管規程三・旧第十二条繰上)

1 この規程は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この規定の施行の際、現に改正前の東京都水道局図書類取扱規程(以下「旧規程」という。)の規定により常置している図書類は、この規程による改正後の東京都水道局図書類取扱規程(以下「新規程」という。)の規定により整理保管しているものとみなす。

3 この規程施行の際、現に旧規程第六条第二項の規定に基づき作成されている整理簿は、新規程第七条第一項の規定に基づく図書台帳とみなす。

(平成一四年水管規程第一五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一五年水管規程第三号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の東京都水道局図書類取扱規程の規定により整理保管されている図書類に係るこの規程による改正後の東京都水道局図書類取扱規程第六条第一項及び第二項の規定による図書類データベースへの登録及び記録については、同条の規定にかかわらず、総務部総務課長において行うものとする。

(平成一六年水管規程第五号)

この規程は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年水管規程第四二号)

この規程は、平成十七年一月一日から施行する。

(平成一七年水管規程第七号)

この規程は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一九年水管規程第五号)

この規程は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年水管規程第一〇号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二五年水管規程第一〇号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都水道局図書類取扱規程第四条第一項の規定により総務部総務課長が指定している図書類の購入は、この規程による改正後の東京都水道局図書類取扱規程第四条第一項の規定により総務部調整担当課長が指定した図書類の購入とみなす。

(平成二七年水管規程第二一号)

この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

(令和元年水管規程第五号)

1 この規程は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都水道局管理規程の様式(この規程により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年水管規程第五号)

1 この規程は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都水道局図書類取扱規程別記第一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第3条関係)

図書類購入基準

1 購入する図書類は、職務の遂行上必要なもの若しくは参考になるもの又は職員の教養上必要なものでなければならない。

2 購入する図書類の購入部数は、その必要性、使用頻度等を慎重に考慮し、無駄のない部数にしなければならない。

3 使用頻度の少ない図書類を購入しようとする場合は、その図書の近隣部(所)での保有状況を調査し、重複購入を避けなければならない。

4 一括購入をして各部(所)へ配布しようとする場合は、配布予定部(所)の購入希望及び保有状況について調査しなければならない。

上記において、購入希望がない場合及び既に保有している場合は、その部(所)へ配布してはならない。ただし、購入部(所)長が業務上必要があると認める場合は、この限りでない。

5 各部(所)における購入目安は、おおむね次のとおりとする。

目的及び用途

基準数

(所)における業務に深く関係する図書であり、職務遂行上必要不可欠で常時使用するもの

(各種事務担当者必携の図書等)

関係職員1人又は数人に1部

(所)における業務に関係し、又は教養上頻繁に使用するもの

(法令集、統計書、辞書、解説書、専門書等)

課に1部

業務上参考になるもの

(年鑑、大辞典、職員録、法令集、解説書、専門書等)

部又は局に1部

別記

(平25水管規程10・全改、平27水管規程21・令元水管規程5・令3水管規程5・一部改正)

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東京都水道局図書類取扱規程

平成12年3月9日 水道局管理規程第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第14編 水道・下水道/第2章 水道事業/第3節 文書、図書及び事務処理
沿革情報
平成12年3月9日 水道局管理規程第2号
平成14年4月1日 水道局管理規程第15号
平成15年4月1日 水道局管理規程第3号
平成16年3月31日 水道局管理規程第5号
平成16年12月28日 水道局管理規程第42号
平成17年3月31日 水道局管理規程第7号
平成19年3月30日 水道局管理規程第5号
平成20年4月1日 水道局管理規程第10号
平成25年4月1日 水道局管理規程第10号
平成27年3月27日 水道局管理規程第21号
令和元年6月28日 水道局管理規程第5号
令和3年3月18日 水道局管理規程第5号