○東京都水道局印刷物取扱規程
昭和二九年七月三日
水道局管理規程第六号
東京都水道局印刷物取扱規程を次のように定める。
東京都水道局印刷物取扱規程
(総則)
第一条 印刷物の作成、配付、保管その他の取扱については、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第二条 この規程で印刷物とは、書類、パンフレット、ビラ、リーフレット、ポスター、写真の類、シー・ディー・ロム等の電磁的方法による記録媒体(以下「電磁的記録媒体」という。)その他の印刷物をいう。
(平一四水管規程一七・一部改正)
(作成配付の方針)
第三条 印刷物は、経済的且つ有効適切な方法によつて作成し、必要な方面にのみ配付しなければならない。
(作成手続)
第四条 印刷物を作成しようとするときは、当該印刷物を作成する部(多摩水道改革推進本部(以下「本部」という。)の部並びに給水管理事務所、研修・開発センター、水運用センター、水質センター、水源管理事務所、支所、浄水管理事務所及び建設事務所(以下「事業機関」という。)を含む。以下同じ。)又は課(部の課相当の所、事業機関の課及び事業機関の課相当の所を含む。以下同じ。)の長は、第一号様式による仕様書又はこれに準じたもの及び原稿を添えて、軽易な印刷物については総務部調整担当課長(以下「調整担当課長」という。)に、重要な印刷物については調整担当課長を経由して総務部長に協議しなければならない。
(昭三九水管規程六八・全改、昭四三水管規程四四・昭四五水管規程一八・昭四九水管規程一一・昭五四水管規程一二・昭五八水管規程一八・昭六〇水管規程一五・平二水管規程一三・平一四水管規程一七・平一六水管規程四三・平一七水管規程一四・平一九水管規程六・平二〇水管規程一一・平二二水管規程二六・平二六水管規程七・一部改正)
(登録)
第五条 調整担当課長は、印刷物台帳を備え、協議を受けた起案文書に第三号様式により登録番号を付記しなければならない。
2 前項の印刷物台帳には、次に掲げる事項を記録しなければならない。
一 登録番号
二 登録年月日
三 印刷物の名称
四 数量
五 単価
六 予算金額
七 作成部課名
八 類別
3 第一項の印刷物台帳は、電子計算機により入力し、記録する方式により調製するものとする。
4 印刷物には、第一項の登録番号を記載しなければならない。ただし、ビラ、リーフレット、ポスター、写真、電磁的記録媒体その他事務用紙類については、記載を省略することができる。
(平二水管規程一三・平一四水管規程一七・平一五水管規程四・平一七水管規程一四・平二二水管規程二六・令二水管規程二八・一部改正)
(整理保管)
第六条 印刷物が作成されたときは、当該部・課の長は、直ちに原則として、一部を調整担当課長及びサービス推進部サービス推進課長にそれぞれ送付しなければならない。
2 調整担当課長は、前項により送付された印刷物を整理保管し、閲覧の用に供しなければならない。
(昭三四水管規程二七・昭三五水管規程九・昭三九水管規程六八・昭五七水管規程一四・昭五八水管規程一八・平二水管規程一三・平六水管規程五・平一六水管規程六・平一七水管規程一四・平二二水管規程二六・平二六水管規程七・平二八水管規程二一・一部改正)
(名義使用)
第七条 東京都水道局以外のものが作成する印刷物で東京都水道局又は部・課・本部共催、後援、監修の名義を使用するもの、その他印刷物につき東京都水道局が責任又は義務を負うものについては、部・課の長は、軽易なものについては調整担当課長に、重要なものについては調整担当課長を経由して総務部長に協議しなければならない。
(昭三四水管規程二七・昭三五水管規程九・昭三九水管規程六八・平二水管規程一三・平一四水管規程一七・平二二水管規程二六・一部改正)
(規格)
第八条 印刷物の規格は、別表によらなければならない。
(印刷物の取扱状況調査等)
第九条 総務部長は、印刷物の取扱状況について適宜必要な事項を調査しなければならない。
2 前項の規定により調査をする際必要があると認めたときは、総務部長は、関係者に報告を求め又は参考書類の提出を求めることができる。
(昭三七水管規程三三・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和三三年水管規程第一二号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和三四年水管規程第五号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和三四年水管規程第二七号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和三十四年十二月一日から適用する。
付則(昭和三五年水管規程第九号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和三七年水管規程第五号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和三七年水管規程第三三号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和三九年水管規程第六八号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年水管規程第四四号)
この規程は、昭和四十三年九月一日から施行する。
附則(昭和四五年水管規程第一八号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年水管規程第一一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年水管規程第一二号)
この規程は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(昭和五七年水管規程第一四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年水管規程第一八号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年水管規程第一五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年水管規程第一八号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二年水管規程第四号)
この規程は、公布の日から施行し、平成二年四月一日から適用する。
附則(平成二年水管規程第一三号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成六年水管規程第五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年水管規程第一七号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年水管規程第四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年水管規程第六号)
この規程は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一六年水管規程第四三号)
この規程は、平成十七年一月一日から施行する。
附則(平成一七年水管規程第一四号)
この規程は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一九年水管規程第六号)
この規程は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年水管規程第一一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年水管規程第二六号)
この規程は、平成二十二年七月十六日から施行する。
附則(平成二六年水管規程第七号)
この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二八年水管規程第二一号)
この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和元年水管規程第五号)
1 この規程は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都水道局管理規程の様式(この規程により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和二年水管規程第二八号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都水道局印刷物取扱規程別記第三号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第八条関係)
(平二水管規程四・全改、平六水管規程五・平二八水管規程二一・令元水管規程五・一部改正)
東京都水道局印刷物規格表
項目 類別 | 内容 | 基準 | 摘要 | |||
寸法 | 活字 | 用紙 | 仕立て | |||
一類 | ページ物の定期刊行物及び調査研究等の結果報告 | A四判 A五判 B五判 | 九ポイント 十ポイント | ざら紙 中質紙 上質紙 アート紙 | 切り付け 仮つづり くるみ表紙 |
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二類 | 事務用印刷物 | A四判 A五判 B五判 | 九ポイント 十ポイント | 仮つづり |
| |
三類 | 事務用規程類及び事務指針等 | A四判 A五判 B五判 A六判 | 八ポイント 九ポイント 十ポイント | 切り付け 仮つづり くるみ表紙 加除式 | A六は携帯用とする。 | |
四類 | 啓発宣伝用 一 パンフレット 二 リーフレット 三 ポスター | B二判 B三判 A四判 A五判 | 原稿によつて適当に定める。色刷り数は、三色を基準とする。 | ざら紙 中質紙 上質紙 アート紙 グラビア用紙 |
| 寸法の定めがないものは経済寸法とする。 |
五類 | 規格を定め難い印刷物 | 適当に定める。 | 適当に定める。 | 適当に定める。 | 適当に定める。 |
|
備考 印刷物を作成するときは、次によること。
一 用紙は、できるだけ古紙を再生利用した紙を使用すること。
二 できるだけ紙の使用面積を大きくすること。
三 両面刷りを原則とすること。
四 片面刷りの場合は、片面印刷に適した用紙を使用すること。
五 一枚のものは、経済寸法によって処理することができること。
六 原則として、左横書きとすること。
七 寸法は、日本産業規格(JIS)によること。
八 作成目的に照らして、この表により難いものは、適当に定めることができること。
別記
(平6水管規程5・全改、平26水管規程7・令元水管規程5・一部改正)
第2号様式 削除
(平15水管規程4)
(平元水管規程18・平2水管規程13・平22水管規程26・令2水管規程28・一部改正)