○東京都水道局職員の給与、勤務時間及びその他の身分取扱に関する規程

昭和二七年一〇月一日

水道局管理規程第三号

東京都水道局職員の給与、勤務時間及びその他の身分取扱に関する規程

水道局職員の給与、勤務時間及びその他の身分取扱いについては、別に条例、規則又はその他の規程が制定されるまでの間は、なお、従前の例による。

1 この規程は、昭和二十七年十月一日から施行する。

2 この規程を適用する場合において、従前の条例、規則及びその他の規程中「知事」とあるのは「水道局長」と読み替えるものとする。

東京都水道局職員の給与、勤務時間及びその他の身分取扱に関する規程

昭和27年10月1日 水道局管理規程第3号

(昭和27年10月1日施行)

体系情報
第14編 水道・下水道/第2章 水道事業/第4節 事/第1款 任免及び分限
沿革情報
昭和27年10月1日 水道局管理規程第3号